弁護士 堀居 真大
1994年 三井海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
2011年 弁護士登録(愛知県弁護士会)/名古屋第一法律事務所所属
交通事故を中心とした一般民事を広く取り扱う。弁護士になる前は損害保険会社で勤務しており、中小企業や事業者の目線を大切にしたいという気持ちから、商取引全般、特に中小企業や個人事業者に関する法的トラブルに積極的に取り組んでいる。
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機械部品を製造する会社を経営しているのですが、元請会社からの支払いが遅れたり、発注後に下請代金を減額されるようになり、非常に困っています。
このような元請会社に対しては、下請法という法律が有効だと聞いたのですが、下請け法というのはどのような法律ですか。
下請法とは
下請法の正式な名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。下請事業者の利益を保護し、下請取引の公正化を推進する目的で制定されました。
下請取引においては、多くの場合、元請事業者と下請事業者との間に、圧倒的な力の差があります。そのため、下請事業者としては、元請事業者から無理な要求をされたり、不当な不利益を受けても、自分の力だけで押し返すことはなかなか困難です。
そこで、下請法は、一定の条件を満たす下請取引について、元請事業者(同法では「親事業者」と呼ばれます)が守らなければならない4つの義務を定めるとともに、元請事業者がしてはならない11の禁止事項を定めています。
義務違反については、50万円以下の罰金という罰則も定められていますし、元請事業者が禁止事項に違反した行為を行っている場合には、公正取引委員会から、違反行為を取りやめるよう勧告してもらえます。
勧告の際には企業名や違反事実の概要などが公表されることから、そうした違反行為が是正されることが期待できます。とりわけ、近年においては、企業が法律を遵守し社会的責任を果たすことの要請が高まっており、こうした社会の厳しい目を背景に、公正取引委員会からの勧告や公表の可能性があること自体、元請事業者に対する非常に大きな歯止めとなります。
このように下請法は、下請事業者にとっては、自らの身を守る非常に大きな武器になりますので、その内容をよく知って、適正な取引を実現すべく、十分に活用することが大切です。
下請法の対象となる取引
下請法の対象となるのは、一定の条件を満たす取引です。
具体的には①取引の内容と②事業者の資本規模という二つの側面から、下請法の対象となる取引かどうかが決まってきます。
取引の内容
対象となる取引は、以下の4つです。
①製造委託
物品の製造や加工などを委託する場合です。ここでいう物品は動産に限られ、家屋などの建築物は対象になりません。
②修理委託
修理業者等が修理の一部を委託する場合です。この修理の対象となる物品も製造委託と同様に動産に限られます。
③情報成果物作成委託
情報成果物(ソフトウェアや映像コンテンツ、デザインなど)の作成作業を委託する場合です。システムエンジニアやデザイナー、ライター等が該当します。
④役務提供委託
運送やビルメンテナンスなどのサービスの提供を行う事業者が,請け負った役務の提供を委託する場合です。
事業者の資本規模
対象となる取引においては、当事者の資本金について、
①製造委託②修理委託の場合は
「親事業者が3億円を超えていて、下請事業者が3億円以下」あるいは「親事業者が1千万円を超えていて、下請事業者が1千万円以下」
に対象となります。
一方、③情報成果物作成委託④役務提供委託の場合、プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管及び情報処理に関わるものについては、上記の製造委託/修理委託の場合と同じですが、それ以外は、
「親事業者が5000万円を超えていて、下請事業者が5000万円以下」あるいは「親事業者が1千万円を超えていて、下請事業者が1千万円以下」
の場合に対象となります。
つまり、①製造委託②修理委託を例にとると、親事業者の資本金が1千万円以下ならそもそも下請法の適用はなく、親事業者の資本金が1千万円を超えていても、親事業者の資本金が3億円以下で下請事業者の資本金が1千万円超であれば、やはり下請法の適用はないことになります。
ただし、下請事業者が個人の場合には、下請事業者の資本金の要件は不要となります。
下請法違反となる行為
下請法が摘要される親事業者には、以下の4つの義務と11の禁止行為が定められます。
親事業者の義務
下請け法の対象となる取引では、親事業者には以下の義務が課されます。
①発注書面の交付義務
親事業者は、委託後直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
②発注書面の作成、保存義務
親事業者は、委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存しなければなりません。
③下請代金の支払期日を定める義務
下請代金の支払期日は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定めなければなりません。
④遅延利息の支払義務
もし親事業者が支払期日までに代金を支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払わなければなりません。
親事業者の禁止行為
下請け法の対象となる取引では、親事業者は以下の行為が禁止されます。
①受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。
②下請代金の支払遅延の禁止
支払代金を、支払期日までに支払わないこと。
③下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減ずること。
④返品の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
⑤買いたたきの禁止
通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
⑥物の購入強制・役務の利用強制の禁止
自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
⑦報復措置の禁止
中小企業庁又は公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせること。
⑨割引困難な手形の交付の禁止
支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。
⑪不当なやり直し等の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させること。
下請法違反と罰則
親事業者の違反行為に対しては、公正取引委員会が当該親事業主に対して、改善を求める勧告をした後、親事業者を公表することがあります。公正取引委員会や中小企業庁が親事業者に対して書面調査や立ち入り検査を行うこともあり、場合によっては最高50万円の罰金が課されます。
下請法違反の相談窓口
近年の不況からか、元請事業者は下請事業者に「協賛金」「手数料」「登録料」などの名目をでっち上げて支払代金を一方的に減額したり、自社の物品を無理やり買わせたり、代金支払い日などの支払いを遅らせるなどして、経営難のしわ寄せを下請事業者に押し付けることが増えていると言われています。
こうした事態から、中小企業庁も「下請かけこみ寺」という無料相談窓口を全国各地に設置し、下請事業者の保護に取り組んでいます。
(参考http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/soudan.htm)
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