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	<title>Legal Guide</title>
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	<description>弁護士による中小企業家のための法律情報サイト</description>
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	<title>Legal Guide</title>
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	<item>
		<title>ノウハウの提供がないとしてフランチャイザーの指導援助義務違反を認めた例</title>
		<link>https://support-d1.net/know-how</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3631</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2024/10/ben-white-4K2lIP0zc_k-unsplash-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>東京地方裁判所平成17年12月26日判決では、ノウハウが不存在であり、指導援助義務を果たしていないことを理由に、フランチャイズ契約の解除と損害賠償請求が認められました。この裁判例について、以下、説明します。 事案の概要  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2024/10/ben-white-4K2lIP0zc_k-unsplash-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">東京地方裁判所平成17年12月26日判決では、ノウハウが不存在であり、指導援助義務を果たしていないことを理由に、フランチャイズ契約の解除と損害賠償請求が認められました。この裁判例について、以下、説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>まず、事案の概要は、以下のとおりです。</p>



<p>Ｘらは、Ｙからオーストラリアで英語学習等のプログラムと提供するＡと提携をして日本で児童英語教育を目的とする児童園のフランチャイズ校の展開を計画していることを聞き、Ｙとフランチャイズ契約（以下、「本契約」といいます）を締結しました。</p>



<p>しかし、Ｘらは、ＹがＸらに対しマニュアルの供給、職員の採用及び教育等の児童園運営上のノウハウを提供する義務を怠ったとして、本契約を解除し、債務不履行に基づく損害賠償請求を求めました。Xらは、Ｙらがオーストラリアからの教師を派遣せず、予定されていた日本人スタッフへの研修も実施せず、運営のノウハウも提供しなかったばかりか、そもそも、Ａと提携しておらず、また、何らの具体的な対応策も提案しなかったと主張したのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">これに対して、Ｙは、Ｘらに対して、本契約に基づきロイヤリティ、ノウハウ侵害による損害賠償請求を求める反訴を起こしました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">裁判所の判断</h2>



<p>裁判所は、次のような事実を認定しました。</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe">・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">Xらはともに、幼児教育に関する資格はなく、子供を相手に何かを教えた、あるいは、英語を教えたという経験もなかった。</span><br><br>・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">Xらは、Ｙから、選定基準も指示されないまま英語の本を買いそろえるように指示された。　XらがYの指示にしたがって配布したチラシには、音楽、算数及びお絵描きを行う旨記載があるが、Yらは、何らの指導も受けておらず、テキスト等も受け取っていない。そして、このことは他の時間帯に関しても同様であった。</span><br><br>・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">本件児童園においては、オーストラリア人の教師を交えて開園のデモンストレーションを行うことになっていたが、オーストラリア人は来ず、ＢとＣは、被告ら従業員から２人だけで研修を行うように言われた。その研修とは、講師もテキストもなく、Xらのうちの一人が自分の子供と踊ったり、絵本を読んだりし、被告らの従業員が「そんな感じでいいんじゃないですか」と言っている程度であった。　</span><br><br>・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">本件児童園では、別の日にも研修を実施する予定であったが、Yは、Xらに対し、開園当日の流れを説明しただけであり、オーストラリア人は来ないこと、本件児童園の開園は、Xらの従業員2人だけで行うよう告げ、また、入園希望者の面接には、児童園側が入園する児童を選ぶという態度で接し、本件児童園に入ることがステイタスであることの意識を植え込むことが必要などと指導した。</span><br><br>・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">Xらの従業員は、本件児童園は、幼児の安全を確保し、生活の基本を教えるという保育園として最低限のことすら充たしておらず、英語教育についても何のノウハウもないと感じ、自分たちが中心となって開園することに不安を覚え、上司に対しその不安を訴えた。</span><br><br>・被告らが代替講師として派遣を依頼したのは「英語ネイティブ外国人スタッフ」であり、派遣を依頼した際、幼児教育の資格や経験のある者を指定したと認め得る証拠はない。また、この派遣依頼も９：００から１６：００（内５時間ー６時間）であり、本件チラシにある「１６：００－１８：００」の時間帯に外国人が本件児童園にいるよう手配したと認め得る証拠はない。</p>



<p>上の事実関係からは、Xらが児童園の運営に対して素人であったのに対し、Yらは保育事業を営んでいる者あったこと、そして、YらがXに対して日本で児童英語教育を目的とする児童園を実施するに当たり、英語教育を行うために提供できるノウハウがそもそもYにないばかりか、そもそも、その根幹となる幼児を安全を確保し、生活の基本と教える保育園としての最低限のことを充たせるようなノウハウ等の提供もなかったことが読み取れます</p>



<p>裁判所は、認定した事実を基に、ＹはＸらに対して、開園直前になっても、保育事業に必要なノウハウも日常生活の中で英語を吸収するノウハウも提供しなかったとしました。そして、本契約の重要な債務を履行せず、また、当時、Ｙにこの様なノウハウを提供する能力もなかったと判示して、契約の解除と損害賠償請求を認めました。</p>



<p>本件のポイントは、Ｙが提供すべき最も重要な保育に関するノウハウが提供されていないという点、もっと言えば、Ｙにそのノウハウが無いと認定された点にあります。</p>



<p>Ｙは、児童園の開設場所を選定する等債務を履行した旨を主張しましたが、これに対しては、最も重要な保育に関するノウハウが提供されていない以上、他の部分が履行されていたとしても債務を履行したとはいえないと判示しています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">以上のように、フランチャイズ契約の根幹である最も重要なノウハウの提供がない又は提供をする能力さえ無いという場合には、フランチャイザーの義務違反があるものとして、契約の解除や損害賠償が認められることがあります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズの勧誘行為と詐欺</title>
		<link>https://support-d1.net/3624-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 20:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3624</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2024/10/webvilla-hv1MrBzGGNY-unsplash-1-1024x679.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大衆食堂のフランチャイズに加盟し、飲食店を２店舗経営していました。 私は、飲食店を経営するのは初めてでしたが、スーパーバイザーからの経営面での指導を受けられると聞いていましたし、基本的には店舗の物件確保も自分で探すことに [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2024/10/webvilla-hv1MrBzGGNY-unsplash-1-1024x679.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border01 is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20">大衆食堂のフランチャイズに加盟し、飲食店を２店舗経営していました。<br><br>私は、飲食店を経営するのは初めてでしたが、スーパーバイザーからの経営面での指導を受けられると聞いていましたし、基本的には店舗の物件確保も自分で探すことになっていたものの、本部からも良い物件を紹介するから大丈夫との説明を受けていましたので、何も心配していませんでした。<br><br>しかし、契約を締結後、すぐに物件を探し始めたにもかかわらず、全く見つからず、本部に依頼しても物件が見つかりませんでした。ようやく本部から物件を２件紹介され、いずれも本部が作成した立地診断報告書の総合評価はＢ（出店可能）以上の物件だったため２店舗を開店させました。<br><br>しかし、２店舗とも売上げが全く上がらず、期待していたスーパーバイザーからの指導もほとんどなかったので、これ以上は続けることができないと考え、２店舗とも閉めることにしてフランチャイズ契約を更新しませんでした。<br><br>あとから知ったことですが、本部が作成した立地診断報告書の内容はいずれも杜撰なもので、そのことを知っていれば私は契約をしませんでした。<br><br>本部の行為は詐欺だと考えるのですが、支払った加盟金等を取り戻すことはできないでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>勧誘行為が詐欺に該当するか</strong></h2>



<p>外食産業のフランチャイズ契約締結の勧誘において、店舗物件の確保が困難な状況を知りながら、契約締結の際にその事実を告げず、むしろ本部の支援により物件確保が容易であると説明していた事案において、勧誘行為が詐欺に該当する違法行為と判断された裁判例があります。</p>



<p>この裁判例では、一定期間内に開店できない場合に支払った加盟金が没収される契約条項があることから、店舗物件の確保が困難であることを知っていれば、加盟店側が契約を締結しないのが通常であるとされました。本部はこの事実を知りながら、物件確保が容易であると誤信させたことで、勧誘行為が詐欺に該当すると判断されました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、裁判所は、本部がこの違法行為に至った動機を自身の利益確保にあると認定し、契約締結時に事実上詐取された加盟金および加盟保証金の支払義務を定めた部分が公序良俗に反するものとして無効とし、加盟金等の返還が認められました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">判断のポイント</h2>



<p>フランチャイズ契約を締結する際、情報格差があるため、加盟店側としては本部の説明を信用して契約を結ぶことが多いかと思います。そのため、説明を受けた内容と実際の状況が異なれば、「詐欺的なフランチャイズだった！」、「騙された！」と感じるのも、自然な感情と言えるでしょう。</p>



<p>今回の裁判例は、本部の勧誘行為自体が詐欺と認定された、珍しい事案です。この事例で本部の勧誘行為が詐欺と認められたポイントは、次の2点にあります。</p>



<p class="has-border -border01">①本部が加盟店に意図的に虚偽の情報を提供していたこと<br>②その行為に至った動機が、加盟店の利益を顧みず、本部の利益確保にあったこと</p>



<p>この裁判例では、本部が対象地域において外食産業向けの店舗物件の確保が困難であることを知りながら、本部の支援によって物件の確保が容易であるとの虚偽の説明を行っていました（①）。さらに、本部は自社の上場を目指し、店舗数や加盟金収入の増加を図るため、加盟店が物件を確保する前に契約を締結させていました（②）。</p>



<p>上記裁判例のように本部の勧誘行為が詐欺だったと裁判で認定されるのはハードルが高くかつ立証するのも難しいため、なかなか認められるものではないと思いますが、可能性が全くないわけではありません。 本部の説明や対応に疑問を抱いた場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>価格転嫁協議に応じない企業名の公表がされました</title>
		<link>https://support-d1.net/announce</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 22:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3534</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2023/02/absolutvision-bSlHKWxxXak-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>原材料高による物価高、資源高の状況は依然変わらず、材料を必要とするメーカーやガソリンを多く消費する運送業などにおいては、立場の弱い下請事業者のコスト問題はますます厳しくなる一方です。 このような状況において、下請事業者に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2023/02/absolutvision-bSlHKWxxXak-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>原材料高による物価高、資源高の状況は依然変わらず、材料を必要とするメーカーやガソリンを多く消費する運送業などにおいては、立場の弱い下請事業者のコスト問題はますます厳しくなる一方です。</p>



<p>このような状況において、下請事業者にとっては、増加するコストを価格に転嫁することは死活問題であり、こうした価格協議に元請事業者は応じる義務があること、元請事業者が協議に応じない場合には公正取引委員会により事業者名を公表されたり罰則が課されたりすることがあることについて、下記記事で説明させて頂きました。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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				</div>
			</div>
		</div>


<p>しかし、それでも価格協議に応じない元請け企業は多く、令和４年１２月２７日、公正取引委員会は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査の結果、「下請事業者と協議せずに取引価格を据え置いた事例が確認された」として、下記の企業名を公表しました。<br><a href="https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka_2.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka_2.html</a></p>



<p>上記企業名の中には、株式会社デンソーや佐川急便株式会社など、誰もが知る大会社の名前も見受けられます。そして、このような企業名公表は企業のブランド、信用性を大きく傷つけるもので、例えばデンソー社は同発表を受けて直ちに</p>



<p>「今後もより一層のコミュニケーションを通じて、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議するとともに、法令順守の徹底に取り組み、取引先の皆さまとの相互信頼に基づく相互発展を目指す所存です。」</p>



<p>とのメッセージを自社ＨＰで公表しています。<br><a href="https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2022/20221227-01/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2022/20221227-01/</a></p>



<p>佐川急便も、自社ＨＰにて</p>



<p>「本件を真摯に受け止めております。本件基準の趣旨に鑑み、当社は既に、当社から積極的に協議の場を設けるべく、順次書面にて協議の申し入れを開始しております。また、協力企業様のお立場に配慮し、協議の場においては率直な意見交換ができるよう取り組んで参ります。」</p>



<p>とのメッセージを発表し、公表前から協議に応じるようになったとしています。<br><a href="https://www2.sagawa-exp.co.jp/information/detail/244/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www2.sagawa-exp.co.jp/information/detail/244/</a></p>



<p>このように、公正取引委員会による企業名公表は、特に名の知られた有名企業にとっては大きな不利益です。かつ、企業名が公表されたにもかかわらず改善していないことが明らかになれば、さらに罰則なども課せられることがあるので、元請事業者は下請事業者全体との価格協議に応じざるを得ません。そして、こうした企業名の公表は、公表されなかった企業に対しても大きなプレッシャーとなり、その効果は決して小さなものではなりません。</p>



<p>もっとも、下請事業者の方は、このような調査に応じたら、その後元請事業者から報復的な不利益措置、たとえば取引停止などの仕返しがされるのではないか、と考えるかもしれません。</p>



<p>しかし、こうした報復行為は、下請法で明確に禁止されています。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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				</div>
			</div>
		</div>


<p>企業名が公表され、さらに報復行為が下請法違反で処罰されれば、企業イメージの失墜は計り知れません。従って、そうした仕返しも心配する必要はないと考えられます。</p>



<p>物価高や資源高は収まる様子がなく、これからも企業を取り巻く経営環境は厳しいままであることが予想されます。特に下請企業にとっては、コストの価格転嫁は会社の生き死にに関わる問題です。</p>



<p>もっとも、元請会社との交渉は、立場の弱い下請会社にとって難しいものですので、お悩みのことがあれば弁護士に相談したり、中小企業庁の<a rel="noreferrer noopener" href="http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/soudan.htm" target="_blank">下請かけこみ寺</a>という無料相談窓口に相談したりされることをお勧めします。</p>


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				</div>
			</div>
		</div>


<p>　</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プロバイダ責任法の改正について</title>
		<link>https://support-d1.net/hibo_kaisei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 23:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3516</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/sven-Q0ksjWR55Jc-unsplash-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>令和3年4月21日にプロバイダ責任制限法の一部が改正されました。 総務省によれば、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続を創設するなどの制 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/sven-Q0ksjWR55Jc-unsplash-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>令和3年4月21日にプロバイダ責任制限法の一部が改正されました。</p>



<p>総務省によれば、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続を創設するなどの制度の見直しを行ったとのことです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">経営者の皆様にとっても、自社の商品やサービス等に関する誹謗中傷等をインターネット上でされれば、商品やサービス等の評価が下がり、売上げにも影響しかねませんので、とても心配ですよね。そこで、プロバイダ責任制限法がどの様に改正されたのか、見ていくことで、万が一の時に素早く権利侵害を排除できるようにしておきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">従来のプロバイダ責任制限法による発信者情報開示請求手続</h2>



<p>従来の発信者情報開示請求の場合（匿名サイトからの発信者情報開示請求を想定）、匿名の発信者を特定するためには、まず、投稿が行われたサイト等の管理者に対してIPアドレスを開示してもらうことになります。</p>



<p>その上で、そのIPアドレスを管理しているプロバイダに対してIPアドレスの使用者について開示請求をすることになります。</p>



<p>任意に開示してもらえる管理者ばかりではありませんので、裁判手続を2度行うことが必要になる場合がありました。これはかなり迂遠であり、時間もかかってしまいます（少なくとも6ヶ月から9ヶ月といわれています。訴訟等の手続になれば1年以上かかることもあります。）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">時間がかかることでプロバイダの通信記録が保存期間の経過により消えてしまうこともありました。また、技術的な問題から開示されたIPアドレスだけではプロバイダを特定することができないということもありました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">改正プロバイダ責任制限法による発信者情報開示手続</h2>



<p>2022年10月1日から施行された改正プロバイダ責任制限法による発信者情報開示手続は、以下の様な流れになります。</p>



<p>まず、サイト等の管理者に対してIPアドレスの開示命令を出すよう裁判所へ申し立てます。その際に、提供命令の申立ても併せて行います（これにより、プロバイダの名称等が申立人に知らされます。）。</p>



<p>次に、プロバイダに対して、発信者の住所及び氏名の開示命令を裁判所へ申立て、プロバイダが保有するアクセスログ等の消去を防ぐため、消去禁止命令を申し立てます。この手続を経て、申立人に対して発信者の住所氏名が開示されます。</p>



<p>ここまでをみると、結局、2回申立をしているのではないかと感じる方もおられると思います。確かにその通りで、手間が完全に省けているかというとそうでもありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、管轄をする裁判所は、サイト等の管理者に対する発信者情報開示命令事件が係属している裁判所になりますので（専属管轄）、別々の裁判所に申立をしなければならないことも多かった従来の制度に比べ、スムーズに手続が流れていくことになります。もちろん、どの程度、時間的に短縮できるかは今後の運用に係っていますので、動向を見守る必要はあると思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">商品やサービスへの評価の毀損を防ぐために</h2>



<p>一般の中小企業にとって、プロバイダ責任制限法に関わるのは、発信者情報開示請求の申立人としてということになるかと思います。</p>



<p>企業における権利侵害の多くは、削除請求ではいたちごっこになるため、発信者を特定して発信者自身との間でトラブルを解決することが必要になる場合もあります。その意味で、こういった制度を頭の片隅に置いておくことは、自社の商品やサービスに対する評価を保全し、売上げ下落を防ぐために重要なことかと思います。</p>


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				</div>
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		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約の連帯保証人について知っておくべきこと</title>
		<link>https://support-d1.net/fc_rentaihosho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 22:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3509</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/kelly-sikkema-SkFdmKGxQ44-unsplash-1-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ・システムにおいて、フランチャイジー（以下「加盟者」といいます。）はフランチャイザー（以下「本部」といいます。）が構築した店舗の運営方法やノウハウなどを利用することができるため、新たに事業を行いたい人にとっ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/kelly-sikkema-SkFdmKGxQ44-unsplash-1-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズ・システムにおいて、フランチャイジー（以下「加盟者」といいます。）はフランチャイザー（以下「本部」といいます。）が構築した店舗の運営方法やノウハウなどを利用することができるため、新たに事業を行いたい人にとって挑戦しやすい事業の１つかと思います。</p>



<p>他方で、フランチャイズ契約を締結するにあたって、資金力や事業に関する知識・経験等において加盟者と本部との間に大きな格差があるため、「こんなこと聞いてない！」、「こんなつもりじゃなかった！」となってトラブルになることは多々あります。</p>



<p>本部は、加盟者の債務（ロイヤリティーの支払い等）を担保する手段として、保証金の預託を求めてきたり、連帯保証人をつけるよう求めてきたりします。</p>



<p>単にお金を渡す保証金とは異なり、連帯保証人はわかりにくいことが多いのではないかと思います。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そこで、今回は『フランチャイズ契約の連帯保証人について知っておくべきこと』について、お話したいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">連帯保証人とは</h2>



<p>フランチャイズ契約における連帯保証人は、本部との間で加盟者の債務を連帯して負担する旨を合意した人です。</p>



<p>本部としては、たとえば、加盟者がロイヤリティーを支払わないときロイヤリティーを回収するために連帯保証人に対して、ロイヤリティーを支払えと請求することができます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このとき、連帯保証人は、先に加盟者に請求してくれといって支払いを拒むことはできません。この点は、『連帯』ではない保証人との大きな違いの１つです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">連帯保証と書面による締結・極度額</h2>



<p>連帯保証人になるには、本部との間で、連帯保証契約を書面で締結する必要があります。</p>



<p>また、2020年4月から施行されている民法改正により、連帯保証人が個人である場合には極度額を書面等で明確に定めることが必要となり、極度額を定めていない場合には契約は無効となります（民法４６５条の２第２項）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約では、わざわざ本部と連帯保証人との間で別個に契約書を作るということはせずに、本部と加盟者が締結する契約書内に「連帯保証」の条項を設けて、連帯保証人を含めた三者で契約を締結するという形を取ることもあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">連帯保証人の責任の範囲</h2>



<p>本部としては加盟者の債務を担保する目的で連帯保証人をつけるよう求めていますので、契約書では連帯保証人が負う責任の範囲として「フランチャイズ契約により加盟者が本部に対する負担する一切の債務」といった内容が記載されることが多いかと思います。こうなりますと、連帯保証人は、フランチャイズ契約上発生する加盟者の債務全てについて責任を負うことになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">とはいえ、加盟者が支払った分まで責任を負う必要はないので、連帯保証人としてはどのような内容の債務が残っているのかについて、知りたいところかと思います。この点については、連帯保証人が本部側に請求すれば、本部側は元本や利息等について情報提供をするように義務づけられていますので、把握することは可能です（民法４５８条の２、同の３）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">終わりに</h2>



<p>連帯保証人は加盟者とほぼ同じような立場で債務を返済していくことになります。</p>



<p>そういった意味で負担が大きいと思いますので、連帯保証人をお願いする人に対しては、今回お話したことをしっかりと伝えていただいて、連帯保証人になっていただくのがよいかと思います。</p>



<p>もっとも、契約内容次第で他にも注意すべき部分があるかと思いますので、この契約の連帯保証人はどんな責任を負うのだろうと不安に思った方は、弁護士にご相談いただければと思います。</p>


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<p class="u-mb-ctrl u-mb-40"><a href="https://support-d1.net/franchise/" data-type="page" data-id="3170">フランチャイズ特集ページへ</a></p>



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		<item>
		<title>一方的な値上げが違法となるとき</title>
		<link>https://support-d1.net/neage_ihou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 01:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3501</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/m-ZzOa5G8hSPI-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>円安や流通不安などから原材料高騰が続いています。会社間の商取引においても、従来の金額では採算が合わなくなるため、商品を納める販売側の会社としては、値上げを要請せざるを得ないこともあるでしょう。 一方、購入する側の会社とし [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/m-ZzOa5G8hSPI-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>円安や流通不安などから原材料高騰が続いています。会社間の商取引においても、従来の金額では採算が合わなくなるため、商品を納める販売側の会社としては、値上げを要請せざるを得ないこともあるでしょう。</p>



<p>一方、購入する側の会社としては、突然仕入れ代金が値上げされると、利益が見込めなくなるばかりでなく、値上げの程度や会社の規模等によっては死活問題となり業務が立ち行かなくなることもあるかもしれません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように価格交渉は非常にシビアな問題ですが、その内容によっては、単なるビジネスの問題にとどまらず、法的な問題が生じる場合があります。ここでは、値上げが一方的に行われるような場合の法的問題についてとりあげます。</p>



<h2 class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-heading">値上げと独占禁止法</h2>



<p>商品の売買価格は、自由市場経済においては、当事者間の合意によって決められるものなので、値上げ交渉も原則として自由に行われるべきものです。</p>



<p>しかし、販売する会社と仕入れる会社の力関係が大きく異なる場合は、その限りではありません。</p>



<p>例えば、甲社は車いすを製造する社員数５０人程度の中小企業であるところ、車いすを製造するためには特殊な性質のタイヤ用ゴムを仕入れる必要があるとします。</p>



<p>そして、その特殊なゴムを納入する乙社は国内の上場企業だとします。</p>



<p>ゴムの原材料が高騰したため、乙社がその価格上昇分を上乗せして甲社に値上げを通告した場合はどうでしょうか。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">「原材料が高騰したのでその加工品であるゴムの価格を値上げする」ということ自体は不自然なことではないように思えます。しかし、上記の場合は、場合によっては、乙の甲に対する値上げが「優越的地位の濫用」として独占禁止法２条９項５号に抵触する可能性があるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">独占禁止法と優越的地位の濫用</h2>



<p>独占禁止法は、<strong>消費者の利益を図ることを目的として、事業者間の公正・自由な競争を阻害する行為や状態を禁止</strong>する法律です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">特に独占禁止法２条９項５号は、「<strong>自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が，取引の相手方に対し，その地位を利用して，正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」</strong>を「優越的地位の濫用である」として、事業者間の公正・自由な競争を訴外するので違法であるとしています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">優越的地位の濫用にあたる場合とは</h3>



<p>優越的な地位の濫用とは、具体的にどんな場合をいうのでしょうか。</p>



<p>例えば上記事例においては、甲社は車いすだけを製造する会社であることから、乙社の販売する特殊なゴムがないと車いすが作れず、会社の業務ができなくなってしまいます。そして、必要とされる特殊なゴムは、乙社を含めた数社しか取り扱っておらず、すぐに他の会社から大量に仕入れることが困難なので、甲社としては乙社から購入するよりほかありません。</p>



<p>このような「自分のところから仕入れるしかない」ことを知りながら、乙社が甲社に対して、必要以上の金額の値上げをしたとしたらどうでしょうか。甲社としては、突然ゴムの仕入れができなくなれば会社の死活問題であり、すぐに他の仕入れ先を見つけることもできないので、どれだけ値上げされても泣く泣く乙社から買うよりほかありません。乙社としては、甲社の弱みに付け込むような形で、好きなだけ値上げをすることができることになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、相手方にとって取引の継続が事業継続に不可欠であることから、著しく不利益な要請を行っても相手方がこれを受け入れざるを得ないような関係を、独占禁止法では「優越的地位」とみなします。乙は、甲に対しては「優越的地位」にあるとみなされる可能性が高いでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">優越ガイドライン</h3>



<p>もっとも、どのような関係が「優越的地位」に該当するかは難しい問題で、一律には決まりません。これらは、取引の相手方との関係や、値上げの態様などによって相対的に、個別具体的に判断されます。</p>



<p>そのため、公正取引委員会は、優越的地位の濫用の判断基準として「優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方」（通称「優越ガイドライン」）を公表しています（リンク）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">　典型的な例としては、コンビニエンスストアのフランチャイズで、加盟店が本部からしか物品を仕入れることができない契約となっている場合です。本部が物品の値上げをした場合に、それが加盟店の経営を著しく圧迫する不利益な内容であったとしても、加盟店は本部から購入するよりほかありません。こうした場合には、本部によるむやみな値上げは「優越的地位の濫用」に該当することがあり得るのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">値上げと優越的地位の濫用</h3>



<p>では、上記の甲社、乙社の場合、乙社の値上げは「優越的地位の濫用」に該当するでしょうか。</p>



<p>甲は、乙社からしか購入できない契約をしているわけではないので、乙社以外から購入すればよいのであり、よって乙社がどのような値上げをしても「優越的地位の濫用」には当たらないようにも思われます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、甲社が乙社から購入している特殊なゴムが甲社の車いす作成に必要不可欠なこと、特殊なゴムを取り扱っている会社が多くないこと、特殊なゴムを大量に仕入れる先をすぐに見つけることは困難なこと、などの事情においては、甲社は事実上、乙社からどのような不利益な値上げを通告されても、応じざるを得ません。こうした関係は、たとえフランチャイズのように購入先を契約上拘束されていなくても、「優越的地位の濫用」には該当することがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">独占禁止法違反と罰則</h2>



<p>優越的地位の濫用に該当する値上げ行為は、独占禁止法１９条違反であり、その行為の態様に応じて、制裁として公正取引委員会による「排除措置命令」（２０条１項）や「課徴金納付命令」が発せられる可能性があります。</p>



<p>排除措置命令では、公正取引委員会は当該取引行為を差し止めたり、不公正な取引方法を定めた契約条項の削除を命じたりします。課徴金納付命令とは、一定の制裁金の納付を命ずる行政処分です。これらは行政処分なので、処分の取り消しを求めるためには取消訴訟を提起しなければなりません。</p>



<p>さらに、排除措置命令に従わない場合には「２年以下の懲役又は３００万円以下の罰金」の刑事罰が科されることもあります（９０条３号）。</p>



<p>優越的地位の濫用にはこのような厳しいペナルティがあるので、特に会社の信用を重視する大企業などにおいては、一定の効果があるのです。</p>



<p>もっとも、優越的地位の濫用の判断基準は相対的、個別具体的に判断されることから、値上げ行為がすべて優越的地位の濫用に該当するわけではありません。</p>



<p>むしろ、納品する会社の側としても、値上げをしなければ自分の会社に大きな損害が生じたりする場合もあるでしょう。そのような場合には、いかに「優越的地位の濫用」に該当しないように値上げをするか、を考えなければなりません。</p>



<p>これらの判断基準については優越ガイドラインがあり、多くの判例もありますが、それでも判断は容易ではありません。優越的地位の濫用に該当するかを確かめたい場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。</p>


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		<title>手形の廃止と電子記録債権</title>
		<link>https://support-d1.net/denshikirokusaiken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 06:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/09/markus-spiske-iar-afB0QQw-unsplash-1-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>これまで永く利用された約束手形が、２０２６年をめどに利用廃止の見通しであること、こちらの記事でお伝えした通りです。 では、手形のような「当事者間で簡易に合意できる資金調達手段」がなくなってしまうかというとそうではありませ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/09/markus-spiske-iar-afB0QQw-unsplash-1-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>これまで永く利用された約束手形が、２０２６年をめどに利用廃止の見通しであること、こちらの記事でお伝えした通りです。</p>


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<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では、手形のような「当事者間で簡易に合意できる資金調達手段」がなくなってしまうかというとそうではありません。手形に代わる新しい手段である「電子記録債権」略して「でんさい」をご存知でしょうか。ここでは、この電子記録債権について見ていきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">電子記録債権とは何か</h2>



<p>でんさい（電子記録債権）は、手形や振込に代わる新たな決済手段であり、事業者の資金調達円滑化を図ることを目的として創設された新たな金銭債権です。</p>



<p>一言で言うと「金銭債権を電子化したもの」です。手形では「紙」に書かれていた金銭債権が、でんさいという電子記録になるというイメージです。</p>



<p>でんさいは、金融機関の窓口などを通じて、でんさいネットなどの電子債権記録機関が作成する記録原簿に登録されます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">記録原簿では、電子記録債権の発生（手形でいうところの振り出し）、譲渡（手形でいうところの裏書）、支払い（手形でいうところの決済）などの情報が電子記録債権法に基づき厳格に管理され、当事者はその内容を常に確認できます。この点で、でんさいネットは、不動産でいう登記所のような役割もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">手形と電子記録債権の違い</h2>



<p>そもそも手形には「作成するのに手間がかかる」「直接交付する必要がある」「紛失や盗難のリスクがある」「分割できない不便さ」などの欠点がありました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、でんさいは電子記録なので、手形発行に必要な手形帳を事前に銀行から交付される必要もなく、面談や郵送などで手形を交付する必要もなく、手形の紛失や盗難を心配する必要もありません。支払期日になると銀行が自動で入金してくれるので、取り立て事務も不要になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">電子記録債権の利用手続きについて</h2>



<p>でんさいを利用するには、双方が金融機関にでんさいネットの利用を申し込む必要があります。こちらだけでんさいネットに契約していても、相手が契約していなければ、でんさいネットは利用できないのです。</p>



<p>もっとも、手形取引が２０２６年までに廃止されることを考えると、今後、手形に代わる、手形より便利な決済手段として、でんさいが注目されると思われます。</p>



<p>政府や銀行協会も、でんさいという制度を普及させるべく、マンガや動画などでわかりやすく説明してくれていますので、ご参照頂ければと思います。</p>



<figure class="wp-block-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://www.densai.net/about/academy/comic01/
</div></figure>







<figure class="wp-block-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://www.zenginkyo.or.jp/education/free-publication/video/densai/
</div></figure>


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		<item>
		<title>フランチャイズ契約とクーリングオフ</title>
		<link>https://support-d1.net/fc_cooling-off</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 23:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3479</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/09/jeshoots-com-__ZMnefoI3k-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ・システムにおいて、フランチャイジー（以下「加盟者」といいます。）はフランチャイザー（以下「本部」といいます。）が構築した店舗の運営方法やノウハウなどを利用することができるため、新たに事業を行いたい人にとっ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/09/jeshoots-com-__ZMnefoI3k-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズ・システムにおいて、フランチャイジー（以下「加盟者」といいます。）はフランチャイザー（以下「本部」といいます。）が構築した店舗の運営方法やノウハウなどを利用することができるため、新たに事業を行いたい人にとって挑戦しやすい事業の１つかと思います。</p>



<p>他方で、フランチャイズ契約を締結するにあたって、資金力や事業に関する知識・経験等において加盟者と本部との間に大きな格差があるため、「こんなこと聞いてない！」、「こんなつもりじゃなかった！」となってトラブルになることは多々あります。</p>



<p>一方、想定していたものと異なっていたというトラブルは、消費者においてもよく生じます。もっとも、消費者については特定商取引に関する法律（以下「特商法」といいます。）所定の契約の解除、すなわちクーリング・オフ制度によって保護が図られています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このクーリング・オフ制度は消費者の保護のための制度であるため、事業者である加盟者は対象外（保護されない）といった説明を見かけることがありますが、加盟者のクーリング・オフが認められた裁判例（大津地方裁判所令和２年５月２６日判決）が出ましたので、裁判例のご紹介と共に、フランチャイズ契約とクーリング・オフ制度について考えてみたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">クーリング・オフ制度とは-</h2>



<p>前提として、クーリング・オフの制度とはどういったものでしょうか。</p>



<p>クーリング・オフ制度は、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約の解除をしたりできる制度です（独立行政法人、国民生活センター。<a href="https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html">https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html</a>）。</p>



<p>この制度が適用されるのは、特商法に規定されている、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の６つの場合となります。</p>



<p>クーリング・オフの手続を行うには、一定期間内において、書面または電磁的記録で通知を行う必要があります。</p>



<p>クーリング・オフの手続を行える期間は、契約類型毎に異なります。</p>



<ul class="is-style-stitch is-style-index wp-block-list"><li>訪問販売　　　　　　　　８日間</li><li>電話勧誘販売　　　　　　８日間</li><li>連鎖販売取引　　　　　２０日間</li><li>特定継続的役務提供　　　８日間</li><li>業務提供誘引販売取引　２０日間</li><li>訪問購入　　　　　　　　８日間</li></ul>



<p>＊特商法が定めた内容が記載された書面の交付を受けた日を１日目と数えます。</p>



<p>一方、フランチャイズ契約は、本部から提供されるフランチャイズ・システムを利用して加盟者が収益を得る契約です。</p>



<p>このことを踏まえますと、フランチャイズ契約においてクーリング・オフ制度を利用するのであれば、上記類型のうち「業務提供誘引販売取引」に該当するかを検討することになるかと思います。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の内容次第では他の類型に該当することもあるかもしれませんが、他の類型は、契約締結の結果として、物を購入したり、サービスの提供を受けたりするものですので、基本的にフランチャイズ契約は該当しないと考えられるからです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">業務提供誘因販売取引とは</h2>



<p>「業務提供誘引販売取引」は、簡単にいいますと、購入した物や提供されたサービスを利用した業務を行うことで収益が得られるということをもって相手方を誘引し、その相手方と特定負担を伴う取引です。</p>



<p>たとえば、このチラシを配布すれば○○円儲かりますのでこのチラシを購入してください、というように、○○円儲かるという点でチラシの購入を促し、チラシ購入の契約を締結した場合、「業務提供誘引販売取引」となります。</p>



<p>この「業務提供誘引販売取引」といえるためには、</p>



<ol class="is-style-num_circle wp-block-list"><li>物品の販売又は役務の提供（そのあっせんを含む。）の事業であること</li><li>業務提供利益が得られると相手方を誘引すること</li><li>その相手方と特定負担を伴う取引をすること</li></ol>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">の３点に該当することに加え、契約の相手方が、<strong>業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人</strong>である必要があります。</p>



<h2 class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-heading">フランチャイズ契約についてクーリングオフを認めた裁判例（大津地方裁判所令和２年５月２６日判決）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">「業務提供誘引販売取引」の該当性</h3>



<p>この裁判例でも、フランチャイズ契約（ハウスクリーニング事業）が「業務提供誘引販売取引」に該当するかが争われました。</p>



<p>裁判所は、フランチャイズ契約の内容から、</p>



<ol class="is-style-num_circle wp-block-list"><li>本部がハウスクリーニング事業に必要な「機材・消耗品等」を販売し、また、開業前研修・開業支援等の役務の提供を有償で行う事業であること<br></li><li>その販売物又は提供された役務を利用して本部が提供・あっせんするハウスクリーニング業務に従事することにより得られる利益を収受し得ることをもって加盟者を誘引していること<br></li><li>加盟者が初期費用として研修費等合計２１９万８０００円を支払うなどの金銭的負担を伴う取引であること</li></ol>



<p>から、当該フランチャイズ契約が「業務提供誘引販売取引」に該当すると判断しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、裁判所は、フランチャイズ契約において加盟者が本部から提供・あっせんされた「業務」を自宅で行うこととしているため、「事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人」であるとしました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">クーリング・オフの可否</h3>



<p>「業務提供誘引販売取引」のクーリング・オフができる期間は、上記のとおり特商法が定める事項が記載された書面を受領した日から２０日となります（特商法５８条１項）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">裁判例の事案では、本部から加盟者に交付された書面にクーリング・オフに関する事項が記載されていなかったことから書面の交付がないと判断され、フランチャイズ契約が締結されてから３ヶ月以上が経過していましたが、加盟者によるクーリング・オフが認められました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最後に</h2>



<p>ご紹介した裁判例からも分かるように、『加盟者は事業者だからクーリング・オフは認められない』といった単純な話ではありません。</p>



<p>もちろんフランチャイズ契約の内容にもよりますし、「特定の条件の下では」ということではあるのですが、フランチャイズ契約についても、クーリングオフが認められる場合があり得ることを是非頭に置いて頂ければと思います。</p>


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			</item>
		<item>
		<title>約束手形の廃止について</title>
		<link>https://support-d1.net/tegatahaishi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 23:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3406</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/08/fin-0rHxkbcvQAE-unsplash-1-1024x803.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>約束手形による取引 約束手形をご存知でしょうか。 約束手形とは、手形の発行者（振出人）が受取人に対して、特定の期日までに所定の金額を支払うことを約束する支払手段です。 手形には「約束手形」と「為替手形」の２種類があります [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/08/fin-0rHxkbcvQAE-unsplash-1-1024x803.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">約束手形による取引</h2>



<p>約束手形をご存知でしょうか。</p>



<p>約束手形とは、手形の発行者（振出人）が受取人に対して、特定の期日までに所定の金額を支払うことを約束する支払手段です。</p>



<p>手形には「約束手形」と「為替手形」の２種類がありますが、企業が取引先への支払いに猶予期間（支払サイト）を設けるために特によく利用されるのは「約束手形」です。手形を利用して支払いまでの期間を延ばすことで、発注した会社は資金繰りの負担が軽減され、手元の資金が不足していても事業の継続が可能になります。</p>



<p>しかしその一方で、受注側の会社は、代金の支払いが先になることから、資金繰りなどに支障が生じかねません。なので、当然ながら、手形取引は双方が「手形でよいですよ」と合意した場合のみに行われます。</p>



<p>しかし、例えば発注者が大企業で、受注者が中小企業である場合など、力関係が対等でない場合には、受注者が発注者に逆らえず、要請されるまま手形取引を行うということがあります。「支払が先になるのは困る」と手形取引を拒むと、注文自体を失いかねず、そうなると小規模な会社にとっては存続の危機にもなり得ますので、資金繰りが悪化するリスクを承知しながら、やむを得ず手形取引に応じる、ということがあるのです。</p>



<p>以前に比べて手形取引はずいぶんと減りましたが、今でも手形取引は行われています。そして、支払いが先になることから経営が悪化する受注者の中小企業も少なくありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、手形取引というのは、受注者に大きな負担となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">約束手形は２０２６年に利用廃止の方向で検討</h2>



<p>こうした事情を踏まえて、経済産業省は「取引適正化に向けた５つの取り組み」のうちの一つとして「約束手形の2026年までの利用廃止」を掲げています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">その実現に向けて、中小企業庁が中心となって具体的なロードマップが作成され、各事業団体に対して約束手形利用廃止実現のための自主行動計画を作成させ、順調にいけば２０２６年１１月には、手形交換所における約束手形の取扱いが廃止される見通しです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">約束手形廃止の理由</h2>



<p>このように、行政庁が主体となって、約束手形の取引廃止を推進するのは、約束手形取引が、特に力関係の弱い取引先において大きな負担となっている現実があるからです。</p>



<p>一つ目に、約束手形が「支払に猶予期間を設けるため」であることから、納品する側の業者としては、原材料を仕入れ人件費をかけて制作した商品の対価を得られるのが先になることで、資金繰りが逼迫します。特に規模の小さい会社ほど、その負担は大きいものとなります。中には、支払サイトが６０日を超える長期の約束手形取引が行われることもあり、その結果納品業者が倒産することも珍しくはありません。</p>



<p>このような、資金繰り負担の不当な押し付けが問題とされているのです。</p>



<p>二つ目に、約束手形を決済する場合には、取立手数料は受取人が負担するという慣行があります。また、期限前に現金化することもできるのですが、その場合（割引）には、割引料としてさらに受け取る金額が減少します。こうしたコストも受取人が負担しています。</p>



<p>三つ目に、約束手形が紙であるために、紛失や盗難などのリスクも受取人が負います。印紙代や郵送費などもかかります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このような負担から、約束手形を受け取る側の事業者のほとんどが「約束手形取引はやめたい」と考えていながら、取引先との力関係や業界の商慣習などの理由からやむなく応じているという事業者が少なくありません。こうしたことが問題視され、今回、約束手形取引の廃止が国策として推進されることになったのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">すでに約束手形取引の自粛が要請されていること</h2>



<p>このように、いろいろな問題がある約束手形取引は、将来の廃止に向けた取り組みだけでなく、現時点でも中小企業庁によって取引の自粛が呼びかけられてます。</p>



<p>中小企業庁は、２０２１年３月、関係事業者団体に向けて</p>



<p>　「下請代金の支払いは可能な限り現金で行うこと」</p>



<p>　「手形等により下請代金を支払う場合は、手形等の現金化に係る割引料等を下請事業者に負担させることがないよう、これを勘案した下請代金の額を十分に協議して決定すること」</p>



<p>「親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化に係る割引料等のコストを検討できるよう、本体価格分と割引料相当額を分けて明示すること」</p>



<p>「下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること」</p>



<p>などを可能な限り速やかに実施するよう呼び掛けています。</p>



<p>このような状況ですから、もし仮に取引先から、不当に不利益な内容の約束手形取引を強要された場合には、今の時点においても、それを拒絶するよう強く交渉することもできるのです。その場合には、事前に弁護士などの専門家に相談されるのが良いかと思われます。</p>


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<p>　</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社や経営者に対する誹謗中傷対策</title>
		<link>https://support-d1.net/hibochusho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 13:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/08/glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash-1-1024x681.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ネット上に気軽に画像や動画と共にコメントをいつでも、どこでも、だれでも投稿できる現在においては、会社や経営者に対する誹謗中傷等がネット上でなされることは日常茶飯事といっても過言ではありません。 ネット上での誹謗中傷等を放 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/08/glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash-1-1024x681.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ネット上に気軽に画像や動画と共にコメントをいつでも、どこでも、だれでも投稿できる現在においては、会社や経営者に対する誹謗中傷等がネット上でなされることは日常茶飯事といっても過言ではありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ネット上での誹謗中傷等を放置しておくと、商品価値の毀損や集客、採用など経営のあらゆるところに影響が生じかねません。そのため、適切に対応することが望まれます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここでは、このような会社や経営者に対する誹謗中傷対策としてどのようなことが可能なのかについて見ていきます。</p>



<h2 class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-heading">誹謗中傷に対する対策</h2>



<h3 class="wp-block-heading">投稿の削除要請</h3>



<p>まずは、単純に投稿を削除してもらうことが考えられます。</p>



<p>真っ先に思いつく方法は、投稿を行った者自身に対して削除要請をすることです。例えば、ツイッターやFacebook等に投稿がなされた場合、その投稿したアカウントを有する投稿者に対して削除するよう求めることです。</p>



<p>しかし、この方法には、投稿者が実名を使用し、正しい連絡先を公開している様な場合には取り得る方法ですが、基本的にアカウントの登録の際に入力する情報は、当該アカウントを管理しているSNSの管理者のみが把握しており、他の利用者には分からないようになっていることが通常ですので、早々に暗礁に乗り上げます。</p>



<p>では、これでお手上げかというとそうでは無く、SNSの管理者に対して、投稿者の情報を開示してもらう請求を行ったり、また、投稿者が経由したプロバイダに対して投稿者の情報を開示してもらって特定していくことができます。</p>



<p>もっとも、限界はありますし、多くのプロバイダやSNS管理者は法的手続をとらないと対応しないという態度をとっていますので、なかなか骨の折れる作業ではあります。無事に投稿者が特定できれば、投稿者に対して削除をするよう任意又は法的手段を講じて求めていくことができます。</p>



<p>次に、SNS管理者に対して削除を依頼する方法も考えつくところです。この場合、SNS管理者が用意した削除依頼方法によって削除を依頼する方法が最も簡便な方法です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかしながら、この方法では、SNS管理者が削除を認めない場合には削除されません。多くのSNS管理者は、ガイドラインを設けてその中で削除すべきか否かを判断し、基本的にグレーのものについては削除はしません。そうなると、こちらも法的手段を講じて、削除を求めることになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">検索エンジンに引っかからないようにする</h3>



<p>また、検索エンジン自体に引っかからない様にする方法もあります。</p>



<p>Yahoo!やGoogleの検索エンジンに引っかからなければ殆どの誹謗中傷等は、ネット上には存在するものの結局、人の目には触れないと言うことになります。そこで、検索エンジンからの削除を検索エンジンを管理する者に対して、依頼する方法もあります。もちろん、利用者の利便性や有益性などとの関係で、削除をしてもらうのはハードルは高めです。</p>



<p>逆SEO対策という方法もあります。検索エンジンにヒットしない様にするのは難しいので、順位を下げると言う方法です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">通常のSEO対策がヒットする順位を上げる方向での対策であるのに対して、その逆という意味です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">これは、検索エンジンを管理する者への働きかけではなく、ブログを新たに作成したり、会社や経営者をプラスに評価する記事をあげるという様な方法で、誹謗中傷等の記載された投稿の順位を事実上、下げていくというものですので、相当の時間や労力がかかります。そのため、SEO対策や逆SEO対策を行う企業もありますので、業者に依頼することも考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">行動を起こす前に注意すべきこと</h2>



<p>経営者や会社に対して誹謗中傷等を行う投稿者は、投稿を行うことで経営者や会社が困る結果を望んでいます。そして、そのネタがあれば何でも投稿の題材にします。例えば、投稿者が特定でき、削除を求める際に発送する書面及びその内容、その言動自体もまた投稿の題材にされかねません。</p>



<p>そのため、行動を起こす場合でも、細心の注意を払ってことを進めることがあることを肝に銘じておいて頂ければと思います。</p>


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						<span class="p-blogCard__excerpt">令和3年4月21日にプロバイダ責任制限法の一部が改正されました。 総務省によれば、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るた&#8230;</span>					</div>
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