弁護士 堀居 真大
1994年 三井海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
2011年 弁護士登録(愛知県弁護士会)/名古屋第一法律事務所所属
交通事故を中心とした一般民事を広く取り扱う。弁護士になる前は損害保険会社で勤務しており、中小企業や事業者の目線を大切にしたいという気持ちから、商取引全般、特に中小企業や個人事業者に関する法的トラブルに積極的に取り組んでいる。
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大口取引先の経営方針が変更になったという理由で、発注後の製品の仕様を急に変更されました。突然仕様を変更されても、こちらでは対応できません。
やむを得ず仕様変更前の製品を納入したのですが「それでは受け取れません」の一点張りです。大口取引先なので文句も言い辛いのですが、どうにもならないのでしょうか。
突然の仕様変更と下請法
このように、取引先が力関係にモノを言わせて、無理な要請を一方的にしてくることは珍しくありません。今後の取引を考えると苦情も言い辛く、相手もそれを見越して無理を言ってくることがあります。
途中で契約条件を変更すること自体が契約違反なのですが、裁判で争うのも費用や手間がかかりますし、何より関係悪化によって次の発注を得られなくなるという心配から、泣き寝入りする会社も少なくありません。
しかし、もしその取引先があなたの会社との関係で、下請法上の「親事業者」に該当する場合には、下請法(正式には「下請代金支払遅延等防止法」)に違反すると主張することができます(どのような場合に親事業者に該当するかについてはこちら)。
受領拒否は下請法違反
一方的に仕様変更を言われた場合に、仕様変更前の(つまり本来の契約内容に従った)製品を納入した場合には、「下請け事業者に責任がない場合」には、親事業者はその受け取りを拒否することが下請法上できません。同法4条1項には「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,下請事業者の給付の受領を拒むこと」はしてはならない、と定められているからです。
下請法に違反した場合には、50万円以下の罰金、公正取引委員会や中小企業庁などの立ち入り検査だけでなく、場合によっては公正取引委員会HPで「下請法違反企業」として企業名や違反内容などが公表される場合があります。
特に公正取引委員会HPでの公開は、違反した企業にとっては非常に不名誉であり、信用問題にもなるので、取引先としては使用前の製品を受領せざるを得ないのです。
嫌がらせも下請法違反
しかし、こうした下請法違反の主張に対して、取引先が嫌がらせをしてくるかもしれません。例えば、製品を受領するけど代金を払い渋ったり、難癖をつけて返品しようとしたりやり直しをさせようとしたり、などです。
しかし、これらの行為も全て下請法違反です。下請法は、支払期日が経過しても代金を支払わなかったり(同法4条1項2号)、下請事業者に責任がないのに受領した物を引き取らせたり(同4号)、下請事業者に責任がないのに給付受領後に給付をやり直させること(同2項4号)、いずれの行為も下請法で禁止しています。
何より、親事業者が下請法違反をして、下請事業者がそのことを公正取引委員会などに知らせたことを理由に、何か不利益な取り扱いをされた場合も、それ自体が下請違法違反なのです(同1項7号)。
なので、下請法に反する行為があった場合には、おそれずに親事業者に苦情を申し立てることが望ましいです。もっとも、相手の会社が下請法上の親事業者に該当しないと下請法の適用もありません。なので、苦情を申し立てる場合には、下請法をしっかりと調べるか、弁護士に相談することをお勧めします。
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