手形で支払うと言われたら

The following two tabs change content below.

弁護士 堀居 真大

1994年 三井海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
2011年 弁護士登録(愛知県弁護士会)/名古屋第一法律事務所所属

 

交通事故を中心とした一般民事を広く取り扱う。弁護士になる前は損害保険会社で勤務しており、中小企業や事業者の目線を大切にしたいという気持ちから、商取引全般、特に中小企業や個人事業者に関する法的トラブルに積極的に取り組んでいる。

最新記事 by 弁護士 堀居 真大 (全て見る)

新規の取引をお願いしている会社から「代金が手形支払いならいいよ」と言われましたが、これまで手形取引をしたことがありません。手形とはどのようなものでしょうか。代金を手形で受け取ることにはどのような問題があるのでしょうか。

目次

手形とは何か

手形とは、未来の特定の日に特定の金額を支払う旨を約束した有価証券のことです。

例えば約束手形の場合は(商取引で流通している手形のほとんどは約束手形です)、表面の「支払期日」と記載された日に「支払場所」と記載された場所(基本的に銀行です)へ手形を持ち込めば、「金額」欄に記載された金額を受け取ることができます。

逆にいえば、手形を受け取っても「支払期日」前ではお金に替えることができません(例外的に支払期日までに換金する「割引」という方法もありますが、手数料が生じるので割損です)。

つまり、約束手形は「今はお金がないけど、支払期日までにはお金が入ってくるからそのときに支払います」という約束として交付されるのです。

手形取引の問題点

代金を手形で受けとることの最大の問題点は、単に支払い日が遅くなるということではなく「支払期日に相手がお金を用意できなければ、手形はただの紙切れになってしまう」という大きなリスクがあることです。

確かに材料を仕入れて工事をする請負業者などは、工事終了時に発注者から工事代金が支払われる場合には、工事終了時を支払期日として支払いを手形で行うことに合理的な理由があるようにも思えます。

しかし、もし仮にその請負業者が病気になって工事が完成しなかったり、工事が完成しても発注先と揉めたり、請負業者が別の理由で夜逃げしたりして、手形の支払期日に請負業者の口座に手形記載の金額がなければ、手形を銀行に持ち込んでも「不渡り手形」と処理され、お金にはなりません。

こうなると、代金の回収は極めて困難となり、あなたの会社経営にも深刻な影響が生じます。

そもそも取引先が「手形で代金を支払いたい」と言ったということは、その取引先には請負業者への支払いを立て替えるだけの財産がないということですから「この取引先は経営状態が危ないのではないか」と疑うべきです。

健全な多くの会社は、報酬や代金は業務終了時に現金で支払うからです。

リスクを持つ取引先との取引を増やすことは、あなたの会社のリスクを増やすことにもなります。新規取引先を獲得できるとしても、手形取引はできるだけ避けることが賢明と考えられます。

手形取引に関する通達

このように、手形取引は手形を受け取る側にリスクを押し付けるものです。そして、これまでも元請会社が下請け会社に下請代金として交付した手形が現金化できないという問題が多数生じました。

そのため、中小企業庁と公正取引委員会は、手形取引に関して平成28年12月に以下のような新たな通達を発出しました。

  1. 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
  2. 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること
  3. 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業 90 日以内、その他の業種 120 日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には 60 日以内とするよう努めること

このように、政府も手形取引のリスク、特に代金を手形で支払うことによる下請け業者のリスクについては問題視しているので、上記のような「可能な限り現金とすること」という通達を発出したのです(本通達は手形に関する通達としては約50年ぶりです)。

このように、行政庁の指導等によって手形取引は現在できる限り避けるものとされ、取引量も減少しています。このようなご時世においてなお「手形で代金を支払う」などという会社には、その健全性に注意が必要と考えられます。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次