下請法の「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」が認められた事例
下請法(正しくは「下請代金支払遅延等防止法」)4条2項第3号では、元請け会社が下請け会社に対して「不当な経済上の利益の提供」要請を要請することが禁じられています。典型的には、金銭や労務などの提供の要請を禁止するものです。…
下請法(正しくは「下請代金支払遅延等防止法」)4条2項第3号では、元請け会社が下請け会社に対して「不当な経済上の利益の提供」要請を要請することが禁じられています。典型的には、金銭や労務などの提供の要請を禁止するものです。…
突然の仕様変更と下請法 このように、取引先が力関係にモノを言わせて、無理な要請を一方的にしてくることは珍しくありません。今後の取引を考えると苦情も言い辛く、相手もそれを見越して無理を言ってくることがあります。 途中で契約…
下請法「下請け代金の減額の禁止」条項 元請け会社がその立場を利用して下請け会社に一方的な不利益を強いることを禁止する法律として、いわゆる「下請法」という法律があります(下請法が適用されるための要件について詳しくはこちら→…
納期変更と下請法による規制 契約の締結や内容の変更については、原則として「契約当事者は対等の立場なので、契約内容は当事者間で自由に決めてよい」ということになっています(「契約自由の原則」等といわれます)。 しかし、実際に…
下請法とは 下請法とは、正しくは「下請代金支払遅延等防止法」といいます。下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進する目的で制定されました。 元請事業者(同法では「親事業者」と呼ばれます)が、下請事業者に責任がないのに…