弁護士 堀居 真大
1994年 三井海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
2011年 弁護士登録(愛知県弁護士会)/名古屋第一法律事務所所属
交通事故を中心とした一般民事を広く取り扱う。弁護士になる前は損害保険会社で勤務しており、中小企業や事業者の目線を大切にしたいという気持ちから、商取引全般、特に中小企業や個人事業者に関する法的トラブルに積極的に取り組んでいる。
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事業が成長するに伴い、広告や清掃、廃棄物運搬などで業者に業務を委託することが増えましたが、その際に業者との間で契約書を作成する機会も増えました。今までは、業者が用意した契約書に深く考えずに署名捺印してきましたが、何か注意した方が良いことはあるでしょうか。特に損害賠償に関する条項が気になります。
契約書と損害賠償条項
普段、言われるがままに作成している契約書も、よくよく読むとこちらに不利益な内容が記載されていることは少なくありません。それらのうち、損害賠償に関する典型的なものについてご紹介します。
1 損害賠償責任の金額に上限を設定するもの
例えば、貴社を甲とする契約書における
「乙が甲に対して負う場合の賠償金額は、乙が甲から本契約に基づき受領した金額を上限とします」
といった内容の規定です。
清掃業やHP広告サイト運営業など、請負代金の金額が高額とはならない請負契約などで良く見かけます。
この規定によれば、業者である乙が、甲が委託した業務において失敗などをして(例えば清掃業者が清掃中に甲の高価な什器を破損した場合など)、多額な損害賠償義務を負った場合にも、その損害額の上限は「請負代金」を上限とすることについて「事前に合意していた」ことになってしまいます。
仮に数百万円の損害を乙が甲に負った場合にも、乙は甲に請負代金の金額を支払えば良いことになってしまうので、このような条項は甲にとって極めて不利益です。
(損害賠償額の上限を定める条項の有効性については、こちらをご覧ください↓)
2 損害賠償責任の範囲を不当に狭くするもの
例えば、貴社を甲とする契約書における
「当事者の一方が他方に損害賠償義務を負う場合には、直接かつ現実の損害に限り賠償義務を負うこととします」
といった内容の規定です。
ここでいう「直接かつ現実の損害に限る」とは、裏を返せば「間接損害や将来損害は対象としない」という意味です。
間接損害とは、相手の行為によって間接的に生じた損害をいいます。例えば清掃業者がうっかりパソコンを壊した場合において、そのパソコンが使用できないことで生じた営業損失をいいます(この場合はパソコンの修理代が直接損害です)。将来損害とは、現在ではなく将来において生じる予想される損害をいいます。
民法の原則では、415条が定める損害は直接損害や現実損害に限定されるものではなく、事案の具体的内容に生じて間接損害や将来損害が認められる場合もあり得ます。しかし、上記の条項がある場合には、こうした間接損害や将来損害は「請求しない」との合意が事前にあったことになってしまうのです。
3 無過失責任を定めるもの
例えば、貴社を甲とする契約書における
「甲が、乙あるいは第三者に対して損害を与えた場合には、甲はその損害を賠償する責を負う。」
といった内容の規定です。
一見すると特に問題はないようにも見えます。しかし、民法は原則として損害賠償責任が発生するには「故意又は過失」を要件とします(民法709条参照)。つまり「損害を与えても、それが不可抗力などの理由で故意も過失もない場合には、損害賠償責任は負わない」のが原則なのです。
ところが、一昔前の賃貸借契約書や、自治体などの施設利用に関する契約書では、今でもこのような「故意過失を要件とせず損害賠償責任が生じる旨」の規定が散見されます。
どのように対処すべきか
このような内容を知らないまま契約を締結すると、トラブルが発生した際に会社にとって不利益となる可能性があります。
したがって、契約書の内容は必ず目を通すべきです。
特に損害賠償の規定については、有事の際にトラブルの原因となる可能性が高いことから、貴社に不利益な内容が含まれていないか、十分に精査する必要があります。
そして、そのような条項があれば、相手方と折衝して、不利益条項の削除変更を要請するべきでしょう。削除修正に応じない業者とは取引自体を見直すことを検討されるべきです。
「契約書は定形なので変更できない」などという相手には、別途覚書で「契約書の〇〇条は効力を生じない」などと合意することも考えられます。
ただ、相手方が自治体や大企業でどうしても変更が難しい場合、また取引先の信用やこれまでの信頼関係・実績などからトラブルが生じる可能性が極めて低いと考えられる場合、当該契約を締結できない不利益の方が大きいと考えられる場合、などにおいては、このような不利益条項が含まれる契約書であっても契約を締結するという経営判断も有り得るところです。こうした判断が悩ましい場合には、専門家などに相談されることをお勧めします。