中小企業がフランチャイズチェーンに加盟して事業を展開する場合があります。
このようなフランチャイズ契約を締結する際には、まず契約書をしっかりと確認する必要がありますが、それでもトラブルが発生することはあります。
ここではフランチャイズ契約にまつわるトラブルについて見ていきたいと思います。
指導や援助が不十分なケース
フランチャイズの加盟店になってみたところ、フランチャイザーは、募集するときは「豊富なノウハウを提供します」などの謳い文句を掲げて居ながら実際には何の指導やサポートもしてくれず、どのように売り上げを上げて良いかわからないまま、高い初期投資をさせられた借金ばかり残って事業終了となる場合があります。
たいていの場合、加盟店を募集する際にフランチャイザーは「豊富なノウハウを提供」などの謳い文句で募集しています。そして、初期投資のあれこれは本部から買わされることが多いので、加盟店としては当然このような状況には納得いきません。
フランチャイズ事業において指導援助制度は重要
フランチャイザーによる加盟店に対する指導援助は、フランチャイズ制度の中核ともいえます。
フランチャイズ契約をする目的の一つには「フランチャイズ本部(=フランチャイザー)のノウハウを得たい」ということがあります。いろんな指導や援助、サポートが得られることを期待するからこそ、安くない加盟料(ロイヤリティ)を支払うわけです。
こうした指導援助は、フランチャイズ契約の本質の一つであると考えられています。ですので、多くのフランチャイザーでは、経営指導を担当する社員が定期的に経営状態をチェックし、問題点を指摘し、改善点を提案するなどしてくれることが多いのです。
ですので、フランチャイザーが、本来果たすべき指導やサポートなどの義務を果たさない場合には、加盟店がフランチャイザーに損害の賠償を請求できる場合があります。
契約書に「定期指導」「研修実施」などを行うことが定められていれば、フランチャイザーの義務違反は明らかです。しかし、そのような規定がなくても、募集時の説明内容やフランチャイズの業務の特性、他の加盟店に対する指導援助の実施状況などによっては、フランチャイザーに指導援助義務が認定されることもあります。
悪質なフランチャイザーに注意
しかし、適切な指導援助を行わないフランチャイザーも少なくありません。
特に近時、初期投資の機材などを買わせて利益を得ることを目的として、十分な指導援助体制もないのに、あたかも指導援助を受けることで何の知識やノウハウがなくても業績を上げることができるかのような謳い文句で、加盟店を募集しているフランチャイズがあります。こうしたフランチャイズは、加盟時に高価な初期投資をさせることが特徴です。
このような悪徳FC本部に加入しないようにするためには、契約書に研修や指導援助の内容が具体的に記載されているか、実際に既に加盟している加盟店でそうした指導援助がおこなわれているのか、などを確認した上、加盟する前に本部に対して「指導援助について具体的にどのようなことが計画されているのか」を尋ねておくことが望ましいです。
そうすることで、悪質なフランチャイザーに加盟せずにすむ確率が高まりますし、もし加盟後に指導援助が十分でなかったことから損害が出た場合にも、損害賠償を請求しやすくなります。
フランチャイズ契約でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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弁護士 堀居 真大
平成6年4月 三井海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
平成23年12月 愛知県弁護士会登録/名古屋第一法律事務所所属
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