弁護士 堀居 真大
1994年 三井海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
2011年 弁護士登録(愛知県弁護士会)/名古屋第一法律事務所所属
交通事故を中心とした一般民事を広く取り扱う。弁護士になる前は損害保険会社で勤務しており、中小企業や事業者の目線を大切にしたいという気持ちから、商取引全般、特に中小企業や個人事業者に関する法的トラブルに積極的に取り組んでいる。
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会社の従業員が、マイカーで会社から家に帰る途中で、他の車と衝突する交通事故を起こしました。社員もケガをして、相手の車の運転者もケガをしているようです。このような通勤中の事故の場合に、事故の相手のケガなどの損害について、会社も責任を負うことになるのでしょうか。
交通事故と会社の責任
従業員が業務中に、第三者にケガなどの損害を与えた場合には、雇い主である会社も責任を負う場合があることが法律で定められています。
使用者責任と交通事故
民法715条は
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
と定めています(一般的に「使用者責任」などと呼ばれます)。
使用者責任とは、従業員が「その事業の執行について」第三者に損害を加えた場合には、「他人を使用する者」つまり雇用者も損害賠償責任を負うことがある、というものです。なので、業務時間中に従業員が起こした交通事故は、原則として「事業の執行について」生じた損害として、従業員だけでなく会社にも損害賠償責任(使用者責任)が生じることとなります。
運行供用者責任
自動車損害賠償保障法の3条は
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
と定めています(一般的に「運行供用者責任」などと呼ばれます)。
運行供用者責任とは、会社のために自動車を運転していた従業員が交通事故で他人にケガなどをさせたときは、従業員のみならず会社も損害賠償責任を負うというものです。なので、従業員が業務中に交通事故を起こして他人にケガなどをさせた場合は、「会社のために運転していた」と認定され、基本的に会社も損害賠償責任を負うことになるのです。
通勤途中の交通事故の場合は「事業の執行」にあたるか
では、通勤途中の交通事故は「事業の執行」等にあたるでしょうか。
確かに通勤は純粋な業務ではありませんが、業務に必要な行為であることから、業務との関連性がある程度認められる場合には、会社も損害賠償責任を負うことがあります。
裁判例でも、従業員が通勤のためだけにマイカーを使用していて、会社もこれを黙認して会社の駐車場を使用させていて、従業員が仕事帰りに交通事故を起こした事例で、裁判所は会社に対して「安全運転に努めるよう監視・監督するべきだった」として使用者責任があることを認めた判例があります。
その一方で、従業員が通勤のためだけにマーカーを使用していましたが、会社がその通勤を了承していなかった事例で、裁判所は「通勤中はもはや使用者の指揮命令による支配を離脱していた」として、会社の使用者責任を認めなかった裁判例もあります。
マイカー通勤中の交通事故における使用者責任に関する裁判例は多数ありますが、会社の使用者責任を認めるものも認めないものも多数存在し、その基準は必ずしも明白ではありません。
しかし、その傾向をみると、どうやら「マイカーが専ら通勤のみに使用されていたか、それとも業務にも使用されていたか」「会社がマイカーによる通勤を認めていたか否か」「駐車場費用や燃料代を会社が負担していたか否か」「会社が従業員に対して安全運転に対する取り組みをしていたか否か」などが重要な判断要素となっているようです。
会社が責任を負わないようにするにはどうすれば良いか
では、どのような対策をしておけば、会社は使用者責任を免れることができるでしょうか。
判例の傾向では「会社がマイカー通勤を容認あるいは奨励していた場合」には、会社には「安全運転させる管理監督・指導教育義務がある」として使用者責任を認める傾向にあるようです。
従って、もし会社がマイカー通勤を認めていないのであれば、放置して「暗黙の了解があった」などと言われないように、マイカー通勤が禁止であることを就業規則に明記し、社員がマイカー通勤している事実を知ったらその都度必ず書面で注意する、など、会社がマイカー通勤を認めていないことが客観的にわかるようにしておくことが望ましいです。
もし仮に、マイカー通勤を容認、奨励せざるを得ない事情があるのであれば、安全運転に関する印刷物を交付したり、安全運転研修に参加させたりするなど「会社として安全運転させるような管理監督・指導教育を行った」といえるようにすることが望ましいでしょう。