法人設立と提出書類について

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税理士 森陰智大

1984年3月 福井県福井市生まれ
2015年 税理士登録(税理士登録番号130661)

大学卒業後、愛知県内の会計事務所・税理士法人に勤務
2019年1月に税理士法人タックスサポート名古屋支社 支社長に就任

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法人を設立した際に必要な税務上の手続きや必要書類について教えてください。

法人を設立した際には、具体的には以下の書類を提出する必要があります。提出義務があるもののほか、税務上のメリットを享受するために必要なものも含め、まずは以下の書類を提出しましょう。

また、下記以外にも税務上の取扱い等を変更する届出等もありますので、詳しくは税理士にお問い合わせください。

目次

税務署に提出する書類

法人設立届出書

会社設立から2か月以内に提出する必要があります。提出しなかったことによる罰則等の規定はありませんが、設立した際には必ず提出しましょう。

法人税の青色申告の承認申請書

設立から3か月以内、設立から3か月以内に事業年度が変わる場合は事業年度内に提出する必要があります。提出は義務ではありませんが、法人を設立する際には必ず提出しましょう。

承認を受けることにより、欠損金の繰越控除等の大きなメリットを享受できます。上記期限内に提出がなければ青色申告による確定申告ができないため、青色申告による税制上の恩恵を受けられませんのでお気を付けください。

給与支払事務所の開設届出書

設立時点で給与の支払いが確定している場合には、最初の給与支払い日までに提出しましょう。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支払いをする際に会社が源泉徴収を行いますが、その際に徴収した源泉所得税は原則徴収月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただし、従業員が10人未満であればこの納期の特例の申請を受けることで1~6月分の源泉所得税は7月10日までに7~12月分の源泉所得税は翌年1月20日までの納付になります。経理事務が軽減されますので、設立当初は納期特例による納付をお勧めいたします。

※提出月の分の源泉税については原則通り翌月10日までの納付となります。

都道府県に提出する書類

法人設立届出書

会社設立から1か月以内に提出する必要があります。各都道府県によりフォーマットが異なりますので提出する県のホームページ等で確認しましょう。

市町村に提出する書類

法人設立届出書

会社設立から1か月以内に提出する必要があります。各市町村によりフォーマットが異なりますので提出する市町村のホームページ等で確認しましょう。

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