株式譲渡制限とは
株式譲渡制限とは、株式を譲渡によって取得することについて、当該株式会社の承認が必要である旨を定款で定めることをいいます。具体的には、定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(あるいは取締役会)の承認を受けなければならない」という内容の規定を定めます。
本来、株式は自由に譲渡できるのが原則ですが(会社法127条)、このように承認が必要とすることによって、譲渡が制限されることになるのです。
株式譲渡制限は、すべての株式について定めることもできますし、一部の株式について定めることもできます。株式譲渡制限がされている場合の株式を譲渡制限株式といい、すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のことを株式譲渡制限会社といいます。
なぜ株式の譲渡を制限する必要があるのか
なぜ、株式の譲渡の際に株主総会などの承認を受けなければならないようにするかというと、その理由は「会社が望まない人物に自社の株式を持たせないようにするため」です。
「会社が望まない人物が自社の株式を持たないようにするため、株式の譲渡自体を禁止できないか」というと、これはできません。先に述べたとおり、会社法は原則として、株式を自由に譲渡することができることを大原則としているからです。
しかし、株式の譲渡が完全に自由となると、例えば親族で経営している会社などにおいて、何かのきっかけで経営に非協力的な人物が株主になったりすると、事業が円滑に進まなくなる可能性があります。
株主はたとえ少数株主であっても、株主総会の招集や帳簿の閲覧などの形で会社経営に干渉することができます。一定の割合の株式を保有されれば役員を解任され別の役員を選任されたり、場合によっては会社を解散されてしまうこともあります。
そこで、「株式を譲渡により取得する際には、株主総会等の承認を受けなければならない」などと定めることで、会社経営に好ましくない人物が株主となることを防ぐのです。
承認なく株式を譲渡したらどうなるか
譲渡制限規定が定款に定められているのに、株主総会等の承諾なく株式を譲渡した場合、その効力はどうなるでしょうか。
これについて判例は「承認のない株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効である」と定めています(最判昭和38年6月15日)。
つまり、当事者間で売買や担保等どのようなやりとりがなされようと、会社には関係ない、ということになります。当然、譲り受けた株主から株主名簿の書換えを要求されても、会社は拒むことができます。
譲渡制限の規定は会社の登記情報であり、譲渡制限規定があるかどうかは法務局で確認できますので、譲受人が「そんな規定があるなんて知らなかった」と主張しても、株主としての地位を主張することはできません。
株主を被相続人とする相続が発生した際にも、譲渡制限規定があれば、見知らぬ相続人が株主になることを阻止することができます。具体的には、定款で定めておけば、会社は相続人に対して相続発生後1年以内に株式の売渡を請求することができ、被相続人はこれを拒むことができません(会社法174条以下)。(詳しくはこちら⇒譲渡制限株式に相続が発生した場合にどう対応すべきか)
株式譲渡制限規定は必ず定めておこう
株主とは株式の所有者であり、株式会社の所有者でもあります(株式の割合に応じてということになります)。部外者が株式を取得すれば、会社の経営に著しい支障が生じるのみならず、会社の経営権すら失うこともあります。だからこそ、会社法は詳細に株式譲渡制限に関する規定を定めているのです。
後に定款を変更することで譲渡制限規定を削除することもできます。会社設立時には、株式譲渡制限規定を定款に定めておくべきです。
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弁護士 堀居 真大
平成6年4月 三井海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
平成23年12月 愛知県弁護士会登録/名古屋第一法律事務所所属
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