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	<title>弁護士　堀居　真大 &#8211; Legal Guide</title>
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	<description>弁護士による中小企業家のための法律情報サイト</description>
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	<title>弁護士　堀居　真大 &#8211; Legal Guide</title>
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	<item>
		<title>価格転嫁協議に応じない企業名の公表がされました</title>
		<link>https://support-d1.net/announce</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 22:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2023/02/absolutvision-bSlHKWxxXak-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>原材料高による物価高、資源高の状況は依然変わらず、材料を必要とするメーカーやガソリンを多く消費する運送業などにおいては、立場の弱い下請事業者のコスト問題はますます厳しくなる一方です。 このような状況において、下請事業者に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2023/02/absolutvision-bSlHKWxxXak-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>原材料高による物価高、資源高の状況は依然変わらず、材料を必要とするメーカーやガソリンを多く消費する運送業などにおいては、立場の弱い下請事業者のコスト問題はますます厳しくなる一方です。</p>



<p>このような状況において、下請事業者にとっては、増加するコストを価格に転嫁することは死活問題であり、こうした価格協議に元請事業者は応じる義務があること、元請事業者が協議に応じない場合には公正取引委員会により事業者名を公表されたり罰則が課されたりすることがあることについて、下記記事で説明させて頂きました。</p>


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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/neagekosho">値上げに応じない取引先にどう対処すべきか</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">昨今、原料高がますます進展しています。ロシアによるウクライナ侵攻でサプライチェーンが混乱する中、急激に進む円安によって、特に製造業の事業者にとって原料高は深&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<p>しかし、それでも価格協議に応じない元請け企業は多く、令和４年１２月２７日、公正取引委員会は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査の結果、「下請事業者と協議せずに取引価格を据え置いた事例が確認された」として、下記の企業名を公表しました。<br><a href="https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka_2.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka_2.html</a></p>



<p>上記企業名の中には、株式会社デンソーや佐川急便株式会社など、誰もが知る大会社の名前も見受けられます。そして、このような企業名公表は企業のブランド、信用性を大きく傷つけるもので、例えばデンソー社は同発表を受けて直ちに</p>



<p>「今後もより一層のコミュニケーションを通じて、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議するとともに、法令順守の徹底に取り組み、取引先の皆さまとの相互信頼に基づく相互発展を目指す所存です。」</p>



<p>とのメッセージを自社ＨＰで公表しています。<br><a href="https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2022/20221227-01/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2022/20221227-01/</a></p>



<p>佐川急便も、自社ＨＰにて</p>



<p>「本件を真摯に受け止めております。本件基準の趣旨に鑑み、当社は既に、当社から積極的に協議の場を設けるべく、順次書面にて協議の申し入れを開始しております。また、協力企業様のお立場に配慮し、協議の場においては率直な意見交換ができるよう取り組んで参ります。」</p>



<p>とのメッセージを発表し、公表前から協議に応じるようになったとしています。<br><a href="https://www2.sagawa-exp.co.jp/information/detail/244/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www2.sagawa-exp.co.jp/information/detail/244/</a></p>



<p>このように、公正取引委員会による企業名公表は、特に名の知られた有名企業にとっては大きな不利益です。かつ、企業名が公表されたにもかかわらず改善していないことが明らかになれば、さらに罰則なども課せられることがあるので、元請事業者は下請事業者全体との価格協議に応じざるを得ません。そして、こうした企業名の公表は、公表されなかった企業に対しても大きなプレッシャーとなり、その効果は決して小さなものではなりません。</p>



<p>もっとも、下請事業者の方は、このような調査に応じたら、その後元請事業者から報復的な不利益措置、たとえば取引停止などの仕返しがされるのではないか、と考えるかもしれません。</p>



<p>しかし、こうした報復行為は、下請法で明確に禁止されています。</p>


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		</div>


<p>企業名が公表され、さらに報復行為が下請法違反で処罰されれば、企業イメージの失墜は計り知れません。従って、そうした仕返しも心配する必要はないと考えられます。</p>



<p>物価高や資源高は収まる様子がなく、これからも企業を取り巻く経営環境は厳しいままであることが予想されます。特に下請企業にとっては、コストの価格転嫁は会社の生き死にに関わる問題です。</p>



<p>もっとも、元請会社との交渉は、立場の弱い下請会社にとって難しいものですので、お悩みのことがあれば弁護士に相談したり、中小企業庁の<a rel="noreferrer noopener" href="http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/soudan.htm" target="_blank">下請かけこみ寺</a>という無料相談窓口に相談したりされることをお勧めします。</p>


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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/neage_kaitataki">値上げを拒否されたら～下請法と買い叩き</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">原材料費が高騰する昨今、これをなんとか価格に反映したいと考える下請業者も少なくありません。 もっとも、当然のことながら、元請業者との値上げ交渉は簡単にはいきま&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<p>　</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一方的な値上げが違法となるとき</title>
		<link>https://support-d1.net/neage_ihou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 01:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3501</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/m-ZzOa5G8hSPI-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>円安や流通不安などから原材料高騰が続いています。会社間の商取引においても、従来の金額では採算が合わなくなるため、商品を納める販売側の会社としては、値上げを要請せざるを得ないこともあるでしょう。 一方、購入する側の会社とし [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/m-ZzOa5G8hSPI-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>円安や流通不安などから原材料高騰が続いています。会社間の商取引においても、従来の金額では採算が合わなくなるため、商品を納める販売側の会社としては、値上げを要請せざるを得ないこともあるでしょう。</p>



<p>一方、購入する側の会社としては、突然仕入れ代金が値上げされると、利益が見込めなくなるばかりでなく、値上げの程度や会社の規模等によっては死活問題となり業務が立ち行かなくなることもあるかもしれません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように価格交渉は非常にシビアな問題ですが、その内容によっては、単なるビジネスの問題にとどまらず、法的な問題が生じる場合があります。ここでは、値上げが一方的に行われるような場合の法的問題についてとりあげます。</p>



<h2 class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-heading">値上げと独占禁止法</h2>



<p>商品の売買価格は、自由市場経済においては、当事者間の合意によって決められるものなので、値上げ交渉も原則として自由に行われるべきものです。</p>



<p>しかし、販売する会社と仕入れる会社の力関係が大きく異なる場合は、その限りではありません。</p>



<p>例えば、甲社は車いすを製造する社員数５０人程度の中小企業であるところ、車いすを製造するためには特殊な性質のタイヤ用ゴムを仕入れる必要があるとします。</p>



<p>そして、その特殊なゴムを納入する乙社は国内の上場企業だとします。</p>



<p>ゴムの原材料が高騰したため、乙社がその価格上昇分を上乗せして甲社に値上げを通告した場合はどうでしょうか。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">「原材料が高騰したのでその加工品であるゴムの価格を値上げする」ということ自体は不自然なことではないように思えます。しかし、上記の場合は、場合によっては、乙の甲に対する値上げが「優越的地位の濫用」として独占禁止法２条９項５号に抵触する可能性があるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">独占禁止法と優越的地位の濫用</h2>



<p>独占禁止法は、<strong>消費者の利益を図ることを目的として、事業者間の公正・自由な競争を阻害する行為や状態を禁止</strong>する法律です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">特に独占禁止法２条９項５号は、「<strong>自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が，取引の相手方に対し，その地位を利用して，正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」</strong>を「優越的地位の濫用である」として、事業者間の公正・自由な競争を訴外するので違法であるとしています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">優越的地位の濫用にあたる場合とは</h3>



<p>優越的な地位の濫用とは、具体的にどんな場合をいうのでしょうか。</p>



<p>例えば上記事例においては、甲社は車いすだけを製造する会社であることから、乙社の販売する特殊なゴムがないと車いすが作れず、会社の業務ができなくなってしまいます。そして、必要とされる特殊なゴムは、乙社を含めた数社しか取り扱っておらず、すぐに他の会社から大量に仕入れることが困難なので、甲社としては乙社から購入するよりほかありません。</p>



<p>このような「自分のところから仕入れるしかない」ことを知りながら、乙社が甲社に対して、必要以上の金額の値上げをしたとしたらどうでしょうか。甲社としては、突然ゴムの仕入れができなくなれば会社の死活問題であり、すぐに他の仕入れ先を見つけることもできないので、どれだけ値上げされても泣く泣く乙社から買うよりほかありません。乙社としては、甲社の弱みに付け込むような形で、好きなだけ値上げをすることができることになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、相手方にとって取引の継続が事業継続に不可欠であることから、著しく不利益な要請を行っても相手方がこれを受け入れざるを得ないような関係を、独占禁止法では「優越的地位」とみなします。乙は、甲に対しては「優越的地位」にあるとみなされる可能性が高いでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">優越ガイドライン</h3>



<p>もっとも、どのような関係が「優越的地位」に該当するかは難しい問題で、一律には決まりません。これらは、取引の相手方との関係や、値上げの態様などによって相対的に、個別具体的に判断されます。</p>



<p>そのため、公正取引委員会は、優越的地位の濫用の判断基準として「優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方」（通称「優越ガイドライン」）を公表しています（リンク）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">　典型的な例としては、コンビニエンスストアのフランチャイズで、加盟店が本部からしか物品を仕入れることができない契約となっている場合です。本部が物品の値上げをした場合に、それが加盟店の経営を著しく圧迫する不利益な内容であったとしても、加盟店は本部から購入するよりほかありません。こうした場合には、本部によるむやみな値上げは「優越的地位の濫用」に該当することがあり得るのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">値上げと優越的地位の濫用</h3>



<p>では、上記の甲社、乙社の場合、乙社の値上げは「優越的地位の濫用」に該当するでしょうか。</p>



<p>甲は、乙社からしか購入できない契約をしているわけではないので、乙社以外から購入すればよいのであり、よって乙社がどのような値上げをしても「優越的地位の濫用」には当たらないようにも思われます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、甲社が乙社から購入している特殊なゴムが甲社の車いす作成に必要不可欠なこと、特殊なゴムを取り扱っている会社が多くないこと、特殊なゴムを大量に仕入れる先をすぐに見つけることは困難なこと、などの事情においては、甲社は事実上、乙社からどのような不利益な値上げを通告されても、応じざるを得ません。こうした関係は、たとえフランチャイズのように購入先を契約上拘束されていなくても、「優越的地位の濫用」には該当することがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">独占禁止法違反と罰則</h2>



<p>優越的地位の濫用に該当する値上げ行為は、独占禁止法１９条違反であり、その行為の態様に応じて、制裁として公正取引委員会による「排除措置命令」（２０条１項）や「課徴金納付命令」が発せられる可能性があります。</p>



<p>排除措置命令では、公正取引委員会は当該取引行為を差し止めたり、不公正な取引方法を定めた契約条項の削除を命じたりします。課徴金納付命令とは、一定の制裁金の納付を命ずる行政処分です。これらは行政処分なので、処分の取り消しを求めるためには取消訴訟を提起しなければなりません。</p>



<p>さらに、排除措置命令に従わない場合には「２年以下の懲役又は３００万円以下の罰金」の刑事罰が科されることもあります（９０条３号）。</p>



<p>優越的地位の濫用にはこのような厳しいペナルティがあるので、特に会社の信用を重視する大企業などにおいては、一定の効果があるのです。</p>



<p>もっとも、優越的地位の濫用の判断基準は相対的、個別具体的に判断されることから、値上げ行為がすべて優越的地位の濫用に該当するわけではありません。</p>



<p>むしろ、納品する会社の側としても、値上げをしなければ自分の会社に大きな損害が生じたりする場合もあるでしょう。そのような場合には、いかに「優越的地位の濫用」に該当しないように値上げをするか、を考えなければなりません。</p>



<p>これらの判断基準については優越ガイドラインがあり、多くの判例もありますが、それでも判断は容易ではありません。優越的地位の濫用に該当するかを確かめたい場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。</p>


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		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>手形の廃止と電子記録債権</title>
		<link>https://support-d1.net/denshikirokusaiken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 06:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/09/markus-spiske-iar-afB0QQw-unsplash-1-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>これまで永く利用された約束手形が、２０２６年をめどに利用廃止の見通しであること、こちらの記事でお伝えした通りです。 では、手形のような「当事者間で簡易に合意できる資金調達手段」がなくなってしまうかというとそうではありませ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/09/markus-spiske-iar-afB0QQw-unsplash-1-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>これまで永く利用された約束手形が、２０２６年をめどに利用廃止の見通しであること、こちらの記事でお伝えした通りです。</p>


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<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では、手形のような「当事者間で簡易に合意できる資金調達手段」がなくなってしまうかというとそうではありません。手形に代わる新しい手段である「電子記録債権」略して「でんさい」をご存知でしょうか。ここでは、この電子記録債権について見ていきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">電子記録債権とは何か</h2>



<p>でんさい（電子記録債権）は、手形や振込に代わる新たな決済手段であり、事業者の資金調達円滑化を図ることを目的として創設された新たな金銭債権です。</p>



<p>一言で言うと「金銭債権を電子化したもの」です。手形では「紙」に書かれていた金銭債権が、でんさいという電子記録になるというイメージです。</p>



<p>でんさいは、金融機関の窓口などを通じて、でんさいネットなどの電子債権記録機関が作成する記録原簿に登録されます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">記録原簿では、電子記録債権の発生（手形でいうところの振り出し）、譲渡（手形でいうところの裏書）、支払い（手形でいうところの決済）などの情報が電子記録債権法に基づき厳格に管理され、当事者はその内容を常に確認できます。この点で、でんさいネットは、不動産でいう登記所のような役割もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">手形と電子記録債権の違い</h2>



<p>そもそも手形には「作成するのに手間がかかる」「直接交付する必要がある」「紛失や盗難のリスクがある」「分割できない不便さ」などの欠点がありました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、でんさいは電子記録なので、手形発行に必要な手形帳を事前に銀行から交付される必要もなく、面談や郵送などで手形を交付する必要もなく、手形の紛失や盗難を心配する必要もありません。支払期日になると銀行が自動で入金してくれるので、取り立て事務も不要になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">電子記録債権の利用手続きについて</h2>



<p>でんさいを利用するには、双方が金融機関にでんさいネットの利用を申し込む必要があります。こちらだけでんさいネットに契約していても、相手が契約していなければ、でんさいネットは利用できないのです。</p>



<p>もっとも、手形取引が２０２６年までに廃止されることを考えると、今後、手形に代わる、手形より便利な決済手段として、でんさいが注目されると思われます。</p>



<p>政府や銀行協会も、でんさいという制度を普及させるべく、マンガや動画などでわかりやすく説明してくれていますので、ご参照頂ければと思います。</p>



<figure class="wp-block-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://www.densai.net/about/academy/comic01/
</div></figure>







<figure class="wp-block-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">
https://www.zenginkyo.or.jp/education/free-publication/video/densai/
</div></figure>


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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/tegatahaishi">約束手形の廃止について</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">約束手形による取引 約束手形をご存知でしょうか。 約束手形とは、手形の発行者（振出人）が受取人に対して、特定の期日までに所定の金額を支払うことを約束する支払手&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>約束手形の廃止について</title>
		<link>https://support-d1.net/tegatahaishi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 23:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3406</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/08/fin-0rHxkbcvQAE-unsplash-1-1024x803.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>約束手形による取引 約束手形をご存知でしょうか。 約束手形とは、手形の発行者（振出人）が受取人に対して、特定の期日までに所定の金額を支払うことを約束する支払手段です。 手形には「約束手形」と「為替手形」の２種類があります [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/08/fin-0rHxkbcvQAE-unsplash-1-1024x803.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">約束手形による取引</h2>



<p>約束手形をご存知でしょうか。</p>



<p>約束手形とは、手形の発行者（振出人）が受取人に対して、特定の期日までに所定の金額を支払うことを約束する支払手段です。</p>



<p>手形には「約束手形」と「為替手形」の２種類がありますが、企業が取引先への支払いに猶予期間（支払サイト）を設けるために特によく利用されるのは「約束手形」です。手形を利用して支払いまでの期間を延ばすことで、発注した会社は資金繰りの負担が軽減され、手元の資金が不足していても事業の継続が可能になります。</p>



<p>しかしその一方で、受注側の会社は、代金の支払いが先になることから、資金繰りなどに支障が生じかねません。なので、当然ながら、手形取引は双方が「手形でよいですよ」と合意した場合のみに行われます。</p>



<p>しかし、例えば発注者が大企業で、受注者が中小企業である場合など、力関係が対等でない場合には、受注者が発注者に逆らえず、要請されるまま手形取引を行うということがあります。「支払が先になるのは困る」と手形取引を拒むと、注文自体を失いかねず、そうなると小規模な会社にとっては存続の危機にもなり得ますので、資金繰りが悪化するリスクを承知しながら、やむを得ず手形取引に応じる、ということがあるのです。</p>



<p>以前に比べて手形取引はずいぶんと減りましたが、今でも手形取引は行われています。そして、支払いが先になることから経営が悪化する受注者の中小企業も少なくありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、手形取引というのは、受注者に大きな負担となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">約束手形は２０２６年に利用廃止の方向で検討</h2>



<p>こうした事情を踏まえて、経済産業省は「取引適正化に向けた５つの取り組み」のうちの一つとして「約束手形の2026年までの利用廃止」を掲げています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">その実現に向けて、中小企業庁が中心となって具体的なロードマップが作成され、各事業団体に対して約束手形利用廃止実現のための自主行動計画を作成させ、順調にいけば２０２６年１１月には、手形交換所における約束手形の取扱いが廃止される見通しです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">約束手形廃止の理由</h2>



<p>このように、行政庁が主体となって、約束手形の取引廃止を推進するのは、約束手形取引が、特に力関係の弱い取引先において大きな負担となっている現実があるからです。</p>



<p>一つ目に、約束手形が「支払に猶予期間を設けるため」であることから、納品する側の業者としては、原材料を仕入れ人件費をかけて制作した商品の対価を得られるのが先になることで、資金繰りが逼迫します。特に規模の小さい会社ほど、その負担は大きいものとなります。中には、支払サイトが６０日を超える長期の約束手形取引が行われることもあり、その結果納品業者が倒産することも珍しくはありません。</p>



<p>このような、資金繰り負担の不当な押し付けが問題とされているのです。</p>



<p>二つ目に、約束手形を決済する場合には、取立手数料は受取人が負担するという慣行があります。また、期限前に現金化することもできるのですが、その場合（割引）には、割引料としてさらに受け取る金額が減少します。こうしたコストも受取人が負担しています。</p>



<p>三つ目に、約束手形が紙であるために、紛失や盗難などのリスクも受取人が負います。印紙代や郵送費などもかかります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このような負担から、約束手形を受け取る側の事業者のほとんどが「約束手形取引はやめたい」と考えていながら、取引先との力関係や業界の商慣習などの理由からやむなく応じているという事業者が少なくありません。こうしたことが問題視され、今回、約束手形取引の廃止が国策として推進されることになったのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">すでに約束手形取引の自粛が要請されていること</h2>



<p>このように、いろいろな問題がある約束手形取引は、将来の廃止に向けた取り組みだけでなく、現時点でも中小企業庁によって取引の自粛が呼びかけられてます。</p>



<p>中小企業庁は、２０２１年３月、関係事業者団体に向けて</p>



<p>　「下請代金の支払いは可能な限り現金で行うこと」</p>



<p>　「手形等により下請代金を支払う場合は、手形等の現金化に係る割引料等を下請事業者に負担させることがないよう、これを勘案した下請代金の額を十分に協議して決定すること」</p>



<p>「親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化に係る割引料等のコストを検討できるよう、本体価格分と割引料相当額を分けて明示すること」</p>



<p>「下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること」</p>



<p>などを可能な限り速やかに実施するよう呼び掛けています。</p>



<p>このような状況ですから、もし仮に取引先から、不当に不利益な内容の約束手形取引を強要された場合には、今の時点においても、それを拒絶するよう強く交渉することもできるのです。その場合には、事前に弁護士などの専門家に相談されるのが良いかと思われます。</p>


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<p>　</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>元請け会社からの支払いの遅れと下請法</title>
		<link>https://support-d1.net/shiharaichien</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 21:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[下請法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3342</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/07/markus-winkler-bn4PuDWVC1U-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>期日までに納品したのに、元請け会社が「今、ちょっと資金繰りが厳しい」「２週間だけまって欲しい」などと言って、約束された日までに代金を支払ってくれないことがあります。 本来であれば「約束違反だ！」と糾弾するところですが、元 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/07/markus-winkler-bn4PuDWVC1U-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>期日までに納品したのに、元請け会社が「今、ちょっと資金繰りが厳しい」「２週間だけまって欲しい」などと言って、約束された日までに代金を支払ってくれないことがあります。</p>



<p>本来であれば「約束違反だ！」と糾弾するところですが、元請け会社との関係が悪化すると今後の受注に影響が出るのでは…などの立場の弱さから、応じざるを得ないこともあると思います。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、このような力関係を利用した支払い時期の引き延ばしは、下請法が禁じている支払遅延として違法行為となります。ここでは、このような元請け会社からの支払いの遅れと下請法の規制についてみていきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">下請法と支払い遅延</h2>



<p>下請法は、元請事業者による理不尽な要求、不当な不利益から下請事業者を守るための法律です。</p>



<p>①取引内容と②資本金の区分という二つの観点から決められた一定の下請取引について、元請業者が守るべき義務や行ってはならない行為について定めています。（下請法の適用対象については詳しくは下記記事を参照してください）</p>


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<p>この下請法の第４条１項２号では，禁止される行為として</p>



<p>「下請代金を支払期日の経過後なお支払わないこと」</p>



<p>つまり「支払遅延」の禁止が定められています。元請会社が下請け会社に対して、決められた期日を経過しても代金を支払わないと、下請法違反となる場合があるのです。</p>



<p>もっとも、代金の支払いが期日を経過した場合すべてが「支払遅延」として下請法違反になるわけではありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">この点について、公正取引委員会は「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を定め、下請法違反となるような支払い遅延とのはどのような場合かについてホームページで公表しています</p>



<h2 class="wp-block-heading">運用基準が定める支払遅延の例</h2>



<p>同運用基準がＨＰにて公表している支払い遅延の例は、　具体的には下記のようなものです。</p>



<p class="is-style-bg_stripe">ア　支払期日が給付の受領日から60日以内に定められている場合に，その定められた支払期日までに下請代金を支払わないとき。<br><br>イ　親事業者と下請事業者との間で支払期日が給付の受領日から60日を超えて定められている場合。<br><br>ウ　支払期日が定められていない場合に，その給付の受領日に下請代金を支払わないとき。<br><br>エ　「毎月末日納品締切，翌々月10日支払」等の月単位の締切制度を採っている場合に，締切後30日以内に支払期日を定めていないことにより，給付の受領日から60日目までに下請代金を支払わないとき。<br><br>オ　「毎月末日検収締切，翌月末日支払」等の検収締切制度を採っている場合に，検収に相当日数を要したため，給付の受領日から60日目までに下請代金を支払わないとき。<br><br>カ　　親事業者と下請事業者との間で，支払期日が金融機関の休業日に当たった場合に，支払期日を金融機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ書面で合意していないにもかかわらず，あらかじめ定めた支払期日までに下請代金を支払わないとき。<br><br>キ　親事業者が手形を交付することによって下請代金を支払った場合に，割引を受けようとした下請事業者が金融機関において手形の割引を受けられないとき。</p>



<p>基本として、アにあるとおり、支払期日は給付の受領日から60日以内でなければなりません。給付の受領日から60日を超える支払期日は、同運用基準においては下請法違反であり、支払期日は６０日以内となります（イ、エ）。</p>



<p>支払期日を定めていない場合には、さらに厳しく「給付の受領日」に代金を支払う必要があります（ウ）。支払期日を定めておかないと、下請け業者が不安定な状態におかれるからです。</p>



<p>検収に相当日数を要する場合でも（オ）、金融機関の事情による場合（カ、キ）でも、同運用基準に基づけば、それらは代金支払期日を遅延する合理的理由にはなりません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、下請法及び公正取引委員会が定める運用基準は、元請会社の下請会社に対する代金支払いの遅延を厳しく制限しているのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">下請法違反となる具体例</h2>



<p>さらに同運用基準は、下記のような事例においても、違反行為であるとしています。</p>



<ol class="is-style-num_circle -list-under-dashed wp-block-list"><li>ある元請会社が「検査完了をもって納入があったものとみなす」という運用をしているため、納付日から６０日以後が代金支払い日となっていた場合</li><li>ある元請会社が、ある商品について常に一定量が倉庫に保管されているように下請業者が納品しておくこととし、代金は商品を使用した場合に発生する使用高払方式を取り決めていたことによって、納品後６０日後に代金が支払われない商品があった場合</li><li>下請事業者の請求書提出や伝票処理が遅れたことを理由として、給付受領後６０日を超えて代金を支払った事例</li><li>納品された商品の検査に３か月を要したため、代金支払日が納品後６０日を超えた場合</li></ol>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">これらの事例をみると、元請会社が支払い遅延の理由をいろいろと言ってきた場合でも、よほどの理由（あるいは下請会社の落ち度）がない限り、下請法違反になることが多いことがわかります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最後に</h2>



<p>近時、原材料高やインフレ、急激な円安などで、特にメーカーなどにおいては一時的に資金繰りが悪化することが多く、そうした場合には元請け会社が、立場の強さを利用して、下請会社に対する支払いを遅らせることがあります。</p>



<p>しかし、小規模な下請会社にとっては、期待していた日に代金が支払われないことは会社としての死活問題です。力関係の弱い下請業者にしわ寄せがいくことはあってはあってはなりません。</p>


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		<title>値上げに応じない取引先にどう対処すべきか</title>
		<link>https://support-d1.net/neagekosho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 22:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[下請法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3333</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/07/startae-team-7tXA8xwe4W4-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>昨今、原料高がますます進展しています。ロシアによるウクライナ侵攻でサプライチェーンが混乱する中、急激に進む円安によって、特に製造業の事業者にとって原料高は深刻な問題となっています。　 特に、中小企業においては、こうした原 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/07/startae-team-7tXA8xwe4W4-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>昨今、原料高がますます進展しています。ロシアによるウクライナ侵攻でサプライチェーンが混乱する中、急激に進む円安によって、特に製造業の事業者にとって原料高は深刻な問題となっています。　</p>



<p>特に、中小企業においては、こうした原料高によるコスト増は死活問題です。従来の取引単価では「売れば売るほど赤字」ということになりかねず、取引先と価格議をして取引代金を上げてもらうことが切実に必要となるでしょう。</p>



<p>もっとも、力関係で立場の弱い下請事業者から、親事業者に値上げ交渉をするのは簡単なことではありません。「それなら他に頼むからいいよ」などと言われ契約が打ち切られたりするのではないかと思うと、強く交渉することは極めて困難です。</p>



<p>こうした問題を規制する法律として、一つは、下請法があります。不当な値上げの拒否は、下請法が禁じる買い叩きに該当する場合があります。</p>


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<p>また、これとは別に、こうした下請事業者の危機を救済する目的で、「下請中小企業振興法」という法律があるのをご存知ですしょうか。この法律は、立場の弱い中小企業が大会社と様々な交渉をすることを支援する法律です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そして、近時の原材料高や人件費上昇などによるコスト増加分について、下請企業が価格転嫁をこれまで以上にしやすくするように、近時、基準が改訂される予定です。</p>



<p>ここでは、この下請中小企業振興法について見ていきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">下請中小企業振興法とは</h2>



<p>下請中小企業振興法(以下「下請振興法」といいます)は、下請中小企業の体質を強化し、独立性のある企業への成長を促すことを目的とする法律です（下請振興法が適用されるには、同法２条で定義される「中小企業者」に該当する必要があることにご注意ください）。</p>



<p>同法は、次の５つの柱からなっています。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>下請事業者、親事業者のよるべき<strong>振興基準</strong>の策定とそれに定める事項についての指導及び助言</li>



<li>振興事業計画制度及び同制度に基づく金融上の支援措置</li>



<li>下請事業者が連携して特定の親事業者への依存の状態の改善を図る特定下請連携事業計画制度</li>



<li>下請中小企業の取引機会を創出する事業者に対する金融上の支援措置</li>



<li>下請中小企業と親事業者との取引円滑化のための下請企業振興協会の充実・強化</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">改訂予定の「新」振興基準</h2>



<p>近時、特に注目されているのは①の「振興基準」です。</p>



<p>振興基準とは、下請中小企業の振興を図るために、「下請事業者と親事業者が従うべき一般的な基準」です（下請振興法3条1項）。</p>



<p>その具体的内容は、経済産業大臣が定めることとされていますが、同法3条２項は以下の項目を列挙しています。</p>



<p class="is-style-bg_stripe">一　下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項<br><br>二　発注書面の交付その他の方法による親事業者の発注分野の明確化及び親事業者の発注方法の改善に関する事項<br><br>三　下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項<br><br>四　対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項<br><br>五　下請事業者の連携の推進に関する事項<br><br>六　下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項<br><br>七　下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項<br><br>八　下請取引の機会の創出の促進その他下請中小企業の振興のため必要な事項</p>



<p>これらのうち、近時、特に注目されているのは「四」の「対価の決定の方法」です。</p>



<p>冒頭でご説明したとおり、原材料高や人件費上昇などの影響で、下請け企業にとって「増加するコスト」の「価格への転嫁」は死活問題ともいえる極めて重要な問題です。しかし、取引先の親事業者がすんなり応じてくれることはなく、結局、下請け企業でコスト負担の不利益を受け止めているということがよく見られます。</p>



<p>このような状況を問題視した経済産業省が、新たな振興基準改定案を策定し、７月から施行予定です。</p>



<p>この「新」振興基準では、親事業者に対して</p>



<p>①毎年９月及び３月の「価格交渉促進月間」などの機会を利用し、少なくとも年に１回以上の価格協議を行うこと</p>



<p>②労務費、原材料費、エネルギー価格等が上昇した下請事業者からの申出があった場合、遅滞なく協議を行うこと</p>



<p>③下請事業者における賃金の引上げが可能となるよう、十分に協議して取引対価を決定すること</p>



<p>などを求める内容となっています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">この振興基準は、親事業者に対し、①年に１回は必ず価格について下請事業者と協議を行い、②労務費・原材料費・エネルギー価格の上昇を理由とする下請事業者からの協議の申出には「すぐに」応じなければならず、③下請事業者が賃金引上げできるような取引対価にすること、を課しているのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">値上げ交渉にあたって</h2>



<p>この振興基準は、「一般的な基準」に過ぎず、義務ではなく、違反した場合に罰則や行政処分がなされるわけではありませんが、親事業者が振興基準に従わない場合には、主務大臣が親事業者に指導・助言を行うことがあります（同法４条）。</p>



<p>経済産業大臣から直接に指導・助言を受けることは、大会社であればあるほど望ましいことではなく、一定の効果が期待できます。紛争になってしまった場合にも、<a href="https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/adr.htm" data-type="URL" data-id="https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/adr.htm">公益財団法人全国中小企業振興機関協会が設置する裁判外紛争解決手続</a>（ADR）を利用することもできます。</p>



<p>また、中小企業庁も「下請Ｇメン」と呼ばれている取引調査員を倍増して、下請中小企業者を訪問してヒアリングをしたり悩みの相談を受けたりするなどして、下請事業者が振興基準に反した不当な取引を強いられないようにサポートしてくれます。（<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/Gmenhoumon.htm">https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/Gmenhoumon.htm</a>）。このように、経済産業省は全面的に下請事業者をバックアップする方針を定めているのです。</p>



<p>値上げ交渉にあたっては、冒頭に触れた下請法も含め、こうした法規制や制度があることを念頭に置いて、これらを十分に生かしながら臨むことが大切です。</p>


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<ul class="-list-flex is-style-check_list wp-block-list"><li>下請代金をめぐるトラブル　</li><li>納品をめぐるトラブル　</li><li>取引の打ち切り　</li><li>契約書チェック</li></ul>



<p class="is-style-border_left">WEBでのご相談も対応しています。詳しくはこちら⇒⇒⇒</p>



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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/neage_kaitataki">値上げを拒否されたら～下請法と買い叩き</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">原材料費が高騰する昨今、これをなんとか価格に反映したいと考える下請業者も少なくありません。 もっとも、当然のことながら、元請業者との値上げ交渉は簡単にはいきま&#8230;</span>					</div>
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						<span class="p-blogCard__excerpt">原材料高による物価高、資源高の状況は依然変わらず、材料を必要とするメーカーやガソリンを多く消費する運送業などにおいては、立場の弱い下請事業者のコスト問題はま&#8230;</span>					</div>
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/neage_ihou">一方的な値上げが違法となるとき</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">円安や流通不安などから原材料高騰が続いています。会社間の商取引においても、従来の金額では採算が合わなくなるため、商品を納める販売側の会社としては、値上げを要&#8230;</span>					</div>
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		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>値上げを拒否されたら～下請法と買い叩き</title>
		<link>https://support-d1.net/neage_kaitataki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 22:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[下請法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/05/markus-winkler-IrRbSND5EUc-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>原材料費が高騰する昨今、これをなんとか価格に反映したいと考える下請業者も少なくありません。 もっとも、当然のことながら、元請業者との値上げ交渉は簡単にはいきません。やむなく値上げを諦める場合も多いでしょう。 しかし、値上 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/05/markus-winkler-IrRbSND5EUc-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>原材料費が高騰する昨今、これをなんとか価格に反映したいと考える下請業者も少なくありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">もっとも、当然のことながら、元請業者との値上げ交渉は簡単にはいきません。やむなく値上げを諦める場合も多いでしょう。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、値上げの拒否は、<a href="https://support-d1.net/shitaukeho" data-type="post" data-id="320">下請法</a>が禁じている買い叩きとして違法行為となる場合があります。ここでは、このような値上げの拒否と買い叩きとの関係について見ていきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">下請法と買い叩き</h2>



<p><a href="https://support-d1.net/shitaukeho" data-type="post" data-id="320">下請法</a>は、元請事業者による理不尽な要求、不当な不利益から下請事業者を守るための法律です。</p>



<p>①取引内容と②資本金の区分という二つの観点から決められた一定の下請取引について、元請業者が守るべき義務や行ってはならない行為について定めています。（下請法の適用対象については詳しくは下記記事を参照してください）</p>


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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/daikingengaku">代金の減額と下請法違反</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">定期的に部品を納めている大口取引先が、突然、下請けである当社に対して、既に発注済みの商品も含めて一方的に代金を減額する旨を通告してきました。抗議しても「品質&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<p>この下請法の第４条１項５号では，禁止される行為として</p>



<p><span class="swl-marker mark_orange">下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること</span></p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">つまり「買いたたき」の禁止が定められています。元請会社が下請け会社に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めると、下請法違反となるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">どのような場合に買い叩きに該当するのか</h2>



<p>もっとも、どのような場合に「通常支払われる対価に比し著しく低い」と判断されるのか、その判断基準は下請法には記載されていません。他会社との競争に勝つために値引きすることや、元請会社から値引きの要請をされることは珍しいことではありません。</p>



<p>したがって、どのような場合に「通常支払われる対価に比べ著しく低い」場合とはどのような場合か、についての判断は容易ではありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">この点について、公正取引委員会は「<a href="https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html">下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準</a>」を定め、下請法違反となるのはどのような場合かについてホームページで公表しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">「通常支払われる対価」とは</h3>



<p>「通常支払われる対価」とは何かについて、同運用基準は</p>



<p><span class="swl-marker mark_orange">当該給付と同種又は類似の給付について当該下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価</span></p>



<p>と定義しています。</p>



<p>つまり、取引をしている地域内で同業者（あるいは類似事業者）に支払われている金額を参考にすればよいということになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかしながら、同地域内において同種または類似の取引をしている同業者がいない場合もあるでしょう。そうした場合には、同運用基準は、その取引が従前と同一あるいは類似している場合には「従前の給付に係る単価で計算された対価」、つまりこれまでの取引金額を「通常の対価」と考えてよい、としています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">「買い叩き」とは</h3>



<p>では、買い叩きとはどのようなことを指すのでしょうか。少しの値引き要請や値上げ拒否でもすべて「買い叩き」となるわけではありません。</p>



<p>同運用基準は、買い叩きかどうかの基準は画一的ではなく、下請代金の額の決定に当たり「下請事業者と十分な協議が行われたか」「差別的ではないか」「通常の対価との乖離の程度」「原材料等の価格動向」等を勘案して「総合的に」判断する、としています。</p>



<p>つまり、元請けによる値引きの要請も、下請事業者と十分に協議がなされ、差別的とまではいえず、通常の対価とそれほど乖離しておらず、原材料の値上げ状況を照らし合わせても不当とは言えない場合には、買いたたきにはあたらないことになります。</p>



<p>ここで「原材料の値上げ状況」が項目として挙げられていることは注目です。近年、サプライチェーンの混乱などにより世界的な原材料の値上げ状況が進んでいますが、こうした原材料の値上げ状況をふまえれば、値引きの要請は下請け事業者に酷であり買い叩きにあたる、と認定されやすいでしょう。むしろ、原材料が著しく高騰しているにもかかわらず、元請事業者が下請代金の値上げに応じない場合にも、ケースによっては「買い叩き」になることもあります（後で説明します）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、買い叩きにあたるかどうかは諸事情を「総合的に」考慮して判断されることに注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">買い叩きの典型例</h3>



<p>同運用基準は、買い叩きの典型として、以下のような例を挙げています。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>多量の発注をすることを前提として見積りをさせておきながら，その見積価格の単価を少量の発注の場合の単価とすること。</li>



<li>量産期間が終了し，発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず，単価を見直さないまま，一方的に量産時の大量発注を前提とした単価とすること。</li>



<li>コストの上昇分の取引価格への反映の必要性について，価格の交渉の場において明示的に協議することなく，従来どおりに取引価格を据え置くこと。</li>



<li>労務費，原材料価格，エネルギーコスト等のコストが上昇したため，下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず，価格転嫁をしない理由を書面，電子メール等で下請事業者に回答することなく，従来どおりに取引価格を据え置くこと。</li>



<li>一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定めること。</li>



<li>親事業者の予算単価のみを基準として，一方的に通常の対価より低い単価で下請代金の額を定めること。</li>



<li>納期が短い発注を行う場合に，下請事業者に発生する費用増を考慮せずに通常の対価より低い下請代金の額を定めること。</li>



<li>給付の内容に知的財産権が含まれているにもかかわらず，当該知的財産権の対価を考慮せず，一方的に通常の対価より低い下請代金の額を定めること。</li>



<li>合理的な理由がないにもかかわらず特定の下請事業者を差別して取り扱い，他の下請事業者より低い下請代金の額を定めること。</li>



<li>同種の給付について，特定の地域又は顧客向けであることを理由に，通常の対価より低い単価で下請代金の額を定めること。</li>
</ol>



<p>このうち④にご注目ください。④は、値下げをしていないケースですが、コスト上昇による取引価格の値上げを下請事業者が求めた場合には、元請事業者は「書面あるいは電子メール等で」回答をせずに取引価格を据え置いた場合には、「買い叩き」にあたるとしています。口頭での説明ではダメだということです。</p>



<p>近時、原材料費やエネルギー費用が高騰していることを踏まえたものと思われます。同様に③も、コストが上昇している場合に、取引価格への反映について十分協議しないままに取引価格を据え置いた場合には、買い叩きにあたるとしています。</p>



<p>その他の項目をみてもわかるとおり、下請法が禁ずる買い叩きとは、単に値下げを強要する場面に限られず、価格を据え置くことが諸事情を考慮して適切でない場合にもこれに該当しうるのです。</p>



<p>また、下請法による規制とは別に下請中小企業振興法の「振興基準」でも対価の決定方法に関する規制が図られています。詳しくは、次の記事も参考にしてください。</p>


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<ul class="-list-flex is-style-check_list wp-block-list"><li>下請代金をめぐるトラブル　</li><li>納品をめぐるトラブル　</li><li>取引の打ち切り　</li><li>契約書チェック</li></ul>



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		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本弁護士連合会が「フランチャイズ取引適正化法の制定を求める意見書」を国に提出しました</title>
		<link>https://support-d1.net/fc-housei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 09:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=2787</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/03/hector-j-rivas-1FxMET2U5dU-unsplash-1-1024x687.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ取引における問題 フランチャイズ本部（フランチャイザー）に加盟店（フランチャイジー）が加盟して行う商取引、いわゆるフランチャイズシステムは、いまやコンビニや飲食店に限らず、様々な分野で行われるようになりまし [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/03/hector-j-rivas-1FxMET2U5dU-unsplash-1-1024x687.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ取引における問題</h2>



<p>フランチャイズ本部（フランチャイザー）に加盟店（フランチャイジー）が加盟して行う商取引、いわゆるフランチャイズシステムは、いまやコンビニや飲食店に限らず、様々な分野で行われるようになりました。</p>



<p>しかし、本部と加盟店の力関係、具体的には資金力や情報量、交渉力に大きな格差があることから、加盟店が不当な取引を強いられるなどの問題が生じるようになり、近時、その深刻さは増してきています。</p>



<p>もっとも、現在ではフランチャイズシステム全般を直接規律する法律というものが、日本にはありません。やむを得ず、近時は<a href="https://support-d1.net/fc-guideline" data-type="post" data-id="2355">独占禁止法</a>や<a href="https://support-d1.net/fc_law1" data-type="post" data-id="2278">中小小売商業振興法</a>などを適用することで問題解決を図ろうとされていますが、どちらもフランチャイズシステム独自の問題を直接対象とするものではないので、十分とはいえません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">こうした事情から、特に加盟店がフランチャイズ取引において不利益を強いられる事例が後を絶ちません。フランチャイズシステムの問題を解決するためには、フランチャイズを直接対象とする法律が必要なのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">日弁連による提言</h2>



<p>こうした現状から、令和３年１０月に、日本弁護士連合会が「フランチャイズ取引の適正化に関する法律の制定を求める意見書」を経済産業大臣及び公正取引委員会委員長に提出しました。<a href="https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/211019.html" data-type="URL" data-id="https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/211019.html">https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/211019.html</a></p>



<p>その趣旨は「フランチャイズ取引の健全な発展を図り，同時に加盟者が不当に不利益を受けることのないよう，早急にフランチャイズ取引の適正化に関する法律（フランチャイズ取引適正化法）を制定せよ」というものです。</p>



<p>その内容については、主なものとして</p>



<ol class="is-style-num_circle -list-under-dashed wp-block-list"><li>本部が加盟希望者に対して、労働人時を明確にした合理的な収益情報やドミナント出店のリスクに関する情報等の重要事項につき情報提供義務を負うことを明文化し、義務違反に対しては罰則を制定すること<br></li><li>本部は，フランチャイズ契約の契約書ひな型や事前開示書面を経済産業省へ届出るようにし、さらにインターネット上での一般公開を義務付けること<br></li><li>開業日から１か月間を初期事業撤退可能期間とし，加盟者が無条件で解約して返金を求められる制度を創設すること<br></li><li>フランチャイズ契約の内容には、加盟者に一方的に不利益な営業時間を定める条項や，過大なロイヤルティを定める条項，加盟者の契約終了後の投資回収機会を奪う競業禁止条項，加盟者に正当事由がある場合の中途解約を妨げる条項，過大な違約金条項及び本部による正当事由のない中途解約又は更新拒絶を可能とする条項等を禁止し、不公正な条項は不当条項として無効とすること<br></li><li>加盟者が団体を設立し自由に加入するする権利を保障し，本部は加盟者の団体に対して誠実に交渉に応じることを義務付けること<br></li><li>本部が情報提供義務に違反した場合は，経済産業省が直接行政措置を採ることとし、従わない場合は公表や罰則を科すことができることとすること<br></li><li>取引先の制限，仕入数量の強制，見切り販売の制限，営業時間の短縮に係る協議拒絶，事前の取決めに反するドミナント出店等，フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更及び契約終了後の競業禁止などを禁止行為とし，フランチャイズ本部がこれらに違反した場合は，公正取引委員会が直接行政措置を採ることとし、従わない場合は公表や罰則を科すことができることとすること<br></li><li>フランチャイズ契約当事者間の紛争を専門的かつ迅速に解決するための紛争解決制度を創設すること</li></ol>



<p>などが挙げられています。<br><br>いずれも、フランチャイズ問題を直接解決する内容です。</p>



<p>特に②のように、契約書をインターネットで公開することを義務付けることになれば、本部は一方的で不公平な契約書を自ら慎むようになるでしょう。そうしなければ批判の対象となるからです。</p>



<p>⑤は、労働者に定められている団体交渉の権利を加盟店にも認めるというものであり、単独では難しくても連帯し団結することによって本部と強く交渉することを助けるものとなります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">⑧の紛争解決制度も、裁判費用などの負担が重く、争いたくても争うことのできない加盟店にとっては、非常に有益な制度といえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">現在のフランチャイズを取り巻く問題</h2>



<p>この意見書の内容は、いずれも、弁護士が、フランチャイズ問題に取り組む中でよく直面し、解決が難しく、悩まされている問題です。<br><br>こうした日本弁護士連合会の提言を受けて、もしフランチャイズ取引適正化法が制定されれば、それは加盟店にとっては素晴らしいことです。仮に立法化しないとしても、少なくとも上記の問題は、弁護士が問題意識を持ち、国に対して「法律を制定せよ」と意見書を提出しなければならないほど、重要で解決が必要な問題ということです。いうなれば、弁護士のお墨付きの「解決すべき問題」ということなので、決して諦めたりする必要はなく、少なくとも弁護士に相談したりする価値はあるのではないかと思います。</p>



<p>本意見書に記載された内容で、まさに今、悩まされているのであれば、それは弁護士も「立法化が必要なほど重要な問題」と考えているということなので、弁護士へ相談してみることをお勧めします。</p>


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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchisetrouble">フランチャイズのトラブル事例と回避・解決のポイント</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">「脱サラして何か始めたい！」、「自分で何か事業をしたい！」、そうした場合にフランチャイズ・チェーンに加盟して事業を始める方が増えています。 しかし、いざ事業を&#8230;</span>					</div>
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/fc-guideline">フランチャイズと独占禁止法</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズ契約においては、フランチャイズ本部と加盟店に圧倒的な力の差があることが多いことなどから、様々なトラブルが後を絶ちません。 現在、日本では、フラン&#8230;</span>					</div>
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		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最低賃金の引き上げと下請法</title>
		<link>https://support-d1.net/tankakosho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 08:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[下請法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=2398</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/02/visual-stories-micheile-SoT4-mZhyhE-unsplash-1-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>令和３年９月から、最低賃金が引き上げられた関係で、私の会社の社員の従業も引き上げざるを得なくなりました。その結果、人件費が増加したので、納品している製品の単価も増加しないと儲けが出なくなりました。 そこで、製品を納めてい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/02/visual-stories-micheile-SoT4-mZhyhE-unsplash-1-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20">令和３年９月から、最低賃金が引き上げられた関係で、私の会社の社員の従業も引き上げざるを得なくなりました。その結果、人件費が増加したので、納品している製品の単価も増加しないと儲けが出なくなりました。<br><br>そこで、製品を納めている取引先の会社に相談しようと出向いたのですが、その会社は「単価は決まったことだから」「あなたが作らないならよそに頼む」などといって、全く交渉に応じてくれません。<br><br>取引先はうちとは違って大会社なので、最低賃金などは関係ないのかもしれませんが、うちは単価を上げないとやっていけません。どうすればよいのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最低賃金の引き上げについて</h2>



<p>令和３年９月８日に、最低賃金法が定める全国の最低賃金が引き上げられました。</p>



<p>特に今回の引き上げは、全国平均が時給換算で約３０円増加するもので、過去最大の上げ幅といわれています。しかも、政府は「より早期に平均1000円をめざして引き上げに取り組む」と表明しており、今年だけでなく来年以降も、最低賃金の金額が増加していくことが予想されます。</p>



<p>このような急激な人件費の増加は、特に中小企業にとって大きな負担となります。とはいえ、違反すると罰則があり、労働紛争にもなるだけでなく必要な労働力の確保も難くなるので、会社としても最低賃金を遵守せざるを得ません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">こうしたコストの増加を乗り越えるためには、会社としては納品する製品やサービス代金などを増額せざるを得なくなります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">取引業者が対応してくれない場合</h2>



<p>しかし、こうした単価の引き上げは、飲食店など一般消費者を対象とする会社の場合は容易ですが、部品や製品などを特定の取引先の会社に納品しているような会社の場合は、容易ではありません。取引先の会社が単価引き上げに応じてくれない場合があるからです。</p>



<p>特に、相手とこちらの力関係に大きな差がある場合、下請法でいうところの「親事業者」と「下請事業者」との間においては、これらの問題は顕著になります。というのも、下請事業者にとって親事業者は重要な取引先であることから、親事業者と対等な立場で交渉することができず、結果として親事業者の言いなりになることが多いからです（いわゆる「下請けいじめ」です）。</p>



<p>親事業者と価格交渉ができない下請事業者は、違法と知りながら、会社を倒産させないようにするため、違法と知りながら最低賃金法を下回る賃金で雇用せざるを得なくなるでしょう。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">こうしたことが常態化すれば、最低賃金法が形骸化してしまいます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">アクションプランを利用しよう</h2>



<p>そこで公正取引委員会は、下請法上の「親事業者」と「下請事業者」の間で、親事業者のいじめや嫌がらせによって下請事業者に不当なしわ寄せが生じないように、中小事業者等取引公正化推進アクションプランを制定し、いろいろな下請事業者の保護施策を打ち出しています。</p>


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						<span class="p-blogCard__excerpt">公正取引委員会が、令和３年９月８日に「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」をとりまとめ公表しました。 本アクションプランは、中小企業が取引先から買い叩&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<p>上記のような問題が生じたときは、まずは公正取引委員会に電話で相談してみましょう（フリーダイヤル「0120-060-110」、土日を除く10：00～17：00）。</p>



<p>電話してみて、電話では説明がなかなか難しいということであれば、オンラインでの相談を申し込むこともできます。</p>



<p>相談の結果、親事業者の交渉拒否や価格維持の強要が、下請法の「買いたたき」に該当するということになれば、下請法違反となります。この場合には、公正取引委員会に対して、親事業者を調査したり検査したりするよう要請したり、場合によっては「下請法違反である」と告発することができます。下請法違反のペナルティーは罰金だけでなく、会社名を公正取引委員会のＨＰなどで「公表」されたりすることもあるので、とても強い効果があります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">さらに、こうした下請法違反によって下請事業者に損害が生じている場合には、「下請法違反」を理由として損害賠償を請求することもあり得ます。このあたりは、弁護士と相談したうえで決めるのが良いと思います。</p>


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						<span class="p-blogCard__excerpt">原材料費が高騰する昨今、これをなんとか価格に反映したいと考える下請業者も少なくありません。 もっとも、当然のことながら、元請業者との値上げ交渉は簡単にはいきま&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">注意点</h2>



<p>このように、最低賃金法の引き上げを経緯として、行政庁、特に公正取引委員会は、これまで以上に、価格交渉における「下請けいじめ」が生じないように、下請事業者を強力にバックアップしてくれるようになりました。こうした支援を得て、下請事業者も安心して最低賃金を法の基準通りに引き上げることができるようになります。</p>



<p>もっとも、こうした支援や下請け法の適用は、取引先との関係において、あなたの会社が「下請事業者」、相手の会社が「親事業者」に該当するための要件を満たす必要があります。</p>



<p>下請事業者が定める資本金の基準が満たされていないと、下請法の適用や上記の行政によるバックアップが受けられないのでご注意ください。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="3146">
<p class="is-style-balloon_box"><span class="swl-fz u-fz-l"><strong>公正な下請取引を実現するために～下請法律相談を実施しています！</strong></span></p>



<ul class="-list-flex is-style-check_list wp-block-list"><li>下請代金をめぐるトラブル　</li><li>納品をめぐるトラブル　</li><li>取引の打ち切り　</li><li>契約書チェック</li></ul>



<p class="is-style-border_left">WEBでのご相談も対応しています。詳しくはこちら⇒⇒⇒</p>



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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/daikingengaku">代金の減額と下請法違反</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">定期的に部品を納めている大口取引先が、突然、下請けである当社に対して、既に発注済みの商品も含めて一方的に代金を減額する旨を通告してきました。抗議しても「品質&#8230;</span>					</div>
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/noukihenko">納期変更と下請法</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">私は部品製造業なのですが、取引先から商品納期を１週間も前倒しにするよう言われました。このような前倒しは、他の事業者に再発注したり人を雇ったりするなど、さらな&#8230;</span>					</div>
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						<span class="p-blogCard__excerpt">機械部品を製造する会社を経営しているのですが、元請会社からの支払いが遅れたり、発注後に下請代金を減額されるようになり、非常に困っています。このような元請会社&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」とは</title>
		<link>https://support-d1.net/action_plan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 05:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[下請法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/09/charles-deluvio-Lks7vei-eAg-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>公正取引委員会が、令和３年９月８日に「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」をとりまとめ公表しました。 本アクションプランは、中小企業が取引先から買い叩きなどの不当なしわ寄せを防ぐための対策をとりまとめたもので、人 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/09/charles-deluvio-Lks7vei-eAg-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>公正取引委員会が、令和３年９月８日に「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」をとりまとめ公表しました。</p>



<p>本アクションプランは、中小企業が取引先から買い叩きなどの不当なしわ寄せを防ぐための対策をとりまとめたもので、人件費や原材料価格の上昇に悩む中小企業にとって強い味方となるものです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">以下、内容について説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">背景事情</h2>



<p>2021年10月頃以後、全国の最低賃金が引き上げられることが予定されています。引き上げ後の最低賃金は都道府県によって異なりますが、その引き上げ幅は2002年度以降最大規模と言われています。</p>



<p>加えて、コロナ禍などが原因で、一部の原材料価格が上昇しています。</p>



<p>人件費や原材料費が上昇すれば、事業規模が大きいとはいえない中小企業としては、取引価格にそれらの増加コストを上乗せして、取引価格を値上げしてもらうより他ありません。</p>



<p>しかし、大企業などの親事業者に納品する下請け企業である中小企業は立場が弱く、値上げ交渉は容易ではありません。ただでさえコロナ禍などによって日本経済が停滞しており、親事業者の事業も順調とは限りません。そのような場合には、親事業者が取引価格の値上げに応じてくれる可能性は低く、むしろ交渉拒否や値下げ要請などの形でしわ寄せが中小企業に押し付けられる可能性があります。</p>



<p>こうしたことから、経産省は、2021年9月を、中小企業が人件費の増加分を取り引き価格に上乗せして親事業者と交渉することを推奨する「価格交渉促進月間」と定め、大企業などに対し、中小企業との価格交渉に応じるよう協力を求めています。しかし、それだけでは中小企業の立場の弱さはなかなか改善されません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">こうした背景から、経産省に続いて公正取引委員会も、大企業に下請法の遵守を求めるため、別の言い方をすれば大企業による価格交渉拒否や値下げ要請などの「下請けいじめ」を防ぐため、「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を定め、これを広く公表して、中小企業が不当な不利益を被らないようにしたのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">内容</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">内容は大きく以下の３点に分類されます。</p>



<h3 class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-heading">下請法などの執行強化</h3>



<p>最低賃金引き上げによる人件費の増加や、原材料価格の上昇などを理由とする、中小企業の取引価格の値上げ交渉に対し、これに不当に応じないなどの行為を「最低賃金引上げ等を勘案しない下請代金の不当な設定」に該当するとして、下請法違反行為に対して「厳正に対処する」との姿勢を示しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">と同時に、下請法を順守するよう親事業者に対して注意喚起文書などによって要請し、労務費や原材料価格上昇に関する情報収集を行い、下請法遵守に必要な体制を強化するとのことです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相談対応の強化</h3>



<p>取引先の大企業に対する中小企業の立場が弱いことから、不当なしわ寄せに関する下請け相談窓口が設置されました（<a href="https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/sep/210908files/210908_2.pdf" rel="noopener" target="_blank">https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/sep/210908files/210908_2.pdf</a>）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">加えて、申し込みがあればＷＥＢ会議システムを用いて、中小事業者等のオンライン相談会を実施してくれます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">不当なしわ寄せ防止に向けた普及啓発活動の拡充・強化</h3>



<p>「最低賃金の引上げにより労務費等のコストが大幅に上昇した下請事業者から単価の引上げを求められたにもかかわらず，親事業者が一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注すること」が，下請法上の「買いたたき」に該当し得ることについて、公正取引委員会はＱ＆Ａを作成するなどして、考え方を明示し、周知を徹底する方針を打ち出しました。　</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">さらに同委員会は、こうした下請法に関する考え方等を分かりやすく示した新しい動画を作成し，WEB上で公開を行うことを予定しています（現時点ではまだ作成されていません）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">本アクションプランによって可能となること</h2>



<p>このように、これまでは抽象的で曖昧だった「買いたたき」について、公正取引委員会は「人件費や原材料費の上昇を理由とする価格交渉に応じない行為は下請法上の買いたたきに該当し得る」とのスタンスを明確に打ち出しました。</p>



<p>さらに、経産省も令和３年９月を「価格交渉促進月間」と定め、「下請けＧメン」が約2000社に対して重点的ヒアリングを行い、かつ数万社に対してアンケートを行い、新聞広告やポスターなどで価格交渉月間について広報を行う予定です。</p>



<p>このように、法律面でも、行政面でも、大企業が中小企業との値上げ交渉を「拒否し辛い」状況が構築されつつあります。「価格の一方的値下げ」だけでなく「値上げ交渉の拒否」も、下請法に反し違法となることが周知されつつあります。</p>



<p>下請法違反に対する罰則は、単なる罰金などに留まらず、公正取引員会のＨＰへの掲載を伴う「勧告・公表」なども行われ得ることから、大企業（親事業者）も下請法違反の行為は避けたいと考えるはずです。</p>



<p>なので、もし不当な価格交渉拒否があっても「取引先だからしょうがいない」と諦める前に、前期の下請け相談窓口に相談してみることをお勧めします。</p>


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<p class="is-style-balloon_box"><span class="swl-fz u-fz-l"><strong>公正な下請取引を実現するために～下請法律相談を実施しています！</strong></span></p>



<ul class="-list-flex is-style-check_list wp-block-list"><li>下請代金をめぐるトラブル　</li><li>納品をめぐるトラブル　</li><li>取引の打ち切り　</li><li>契約書チェック</li></ul>



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