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	<title>弁護士　山本　律宗 &#8211; Legal Guide</title>
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	<description>弁護士による中小企業家のための法律情報サイト</description>
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	<title>弁護士　山本　律宗 &#8211; Legal Guide</title>
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	<item>
		<title>ノウハウの提供がないとしてフランチャイザーの指導援助義務違反を認めた例</title>
		<link>https://support-d1.net/know-how</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2024/10/ben-white-4K2lIP0zc_k-unsplash-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>東京地方裁判所平成17年12月26日判決では、ノウハウが不存在であり、指導援助義務を果たしていないことを理由に、フランチャイズ契約の解除と損害賠償請求が認められました。この裁判例について、以下、説明します。 事案の概要  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2024/10/ben-white-4K2lIP0zc_k-unsplash-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">東京地方裁判所平成17年12月26日判決では、ノウハウが不存在であり、指導援助義務を果たしていないことを理由に、フランチャイズ契約の解除と損害賠償請求が認められました。この裁判例について、以下、説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>まず、事案の概要は、以下のとおりです。</p>



<p>Ｘらは、Ｙからオーストラリアで英語学習等のプログラムと提供するＡと提携をして日本で児童英語教育を目的とする児童園のフランチャイズ校の展開を計画していることを聞き、Ｙとフランチャイズ契約（以下、「本契約」といいます）を締結しました。</p>



<p>しかし、Ｘらは、ＹがＸらに対しマニュアルの供給、職員の採用及び教育等の児童園運営上のノウハウを提供する義務を怠ったとして、本契約を解除し、債務不履行に基づく損害賠償請求を求めました。Xらは、Ｙらがオーストラリアからの教師を派遣せず、予定されていた日本人スタッフへの研修も実施せず、運営のノウハウも提供しなかったばかりか、そもそも、Ａと提携しておらず、また、何らの具体的な対応策も提案しなかったと主張したのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">これに対して、Ｙは、Ｘらに対して、本契約に基づきロイヤリティ、ノウハウ侵害による損害賠償請求を求める反訴を起こしました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">裁判所の判断</h2>



<p>裁判所は、次のような事実を認定しました。</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe">・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">Xらはともに、幼児教育に関する資格はなく、子供を相手に何かを教えた、あるいは、英語を教えたという経験もなかった。</span><br><br>・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">Xらは、Ｙから、選定基準も指示されないまま英語の本を買いそろえるように指示された。　XらがYの指示にしたがって配布したチラシには、音楽、算数及びお絵描きを行う旨記載があるが、Yらは、何らの指導も受けておらず、テキスト等も受け取っていない。そして、このことは他の時間帯に関しても同様であった。</span><br><br>・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">本件児童園においては、オーストラリア人の教師を交えて開園のデモンストレーションを行うことになっていたが、オーストラリア人は来ず、ＢとＣは、被告ら従業員から２人だけで研修を行うように言われた。その研修とは、講師もテキストもなく、Xらのうちの一人が自分の子供と踊ったり、絵本を読んだりし、被告らの従業員が「そんな感じでいいんじゃないですか」と言っている程度であった。　</span><br><br>・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">本件児童園では、別の日にも研修を実施する予定であったが、Yは、Xらに対し、開園当日の流れを説明しただけであり、オーストラリア人は来ないこと、本件児童園の開園は、Xらの従業員2人だけで行うよう告げ、また、入園希望者の面接には、児童園側が入園する児童を選ぶという態度で接し、本件児童園に入ることがステイタスであることの意識を植え込むことが必要などと指導した。</span><br><br>・<span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">Xらの従業員は、本件児童園は、幼児の安全を確保し、生活の基本を教えるという保育園として最低限のことすら充たしておらず、英語教育についても何のノウハウもないと感じ、自分たちが中心となって開園することに不安を覚え、上司に対しその不安を訴えた。</span><br><br>・被告らが代替講師として派遣を依頼したのは「英語ネイティブ外国人スタッフ」であり、派遣を依頼した際、幼児教育の資格や経験のある者を指定したと認め得る証拠はない。また、この派遣依頼も９：００から１６：００（内５時間ー６時間）であり、本件チラシにある「１６：００－１８：００」の時間帯に外国人が本件児童園にいるよう手配したと認め得る証拠はない。</p>



<p>上の事実関係からは、Xらが児童園の運営に対して素人であったのに対し、Yらは保育事業を営んでいる者あったこと、そして、YらがXに対して日本で児童英語教育を目的とする児童園を実施するに当たり、英語教育を行うために提供できるノウハウがそもそもYにないばかりか、そもそも、その根幹となる幼児を安全を確保し、生活の基本と教える保育園としての最低限のことを充たせるようなノウハウ等の提供もなかったことが読み取れます</p>



<p>裁判所は、認定した事実を基に、ＹはＸらに対して、開園直前になっても、保育事業に必要なノウハウも日常生活の中で英語を吸収するノウハウも提供しなかったとしました。そして、本契約の重要な債務を履行せず、また、当時、Ｙにこの様なノウハウを提供する能力もなかったと判示して、契約の解除と損害賠償請求を認めました。</p>



<p>本件のポイントは、Ｙが提供すべき最も重要な保育に関するノウハウが提供されていないという点、もっと言えば、Ｙにそのノウハウが無いと認定された点にあります。</p>



<p>Ｙは、児童園の開設場所を選定する等債務を履行した旨を主張しましたが、これに対しては、最も重要な保育に関するノウハウが提供されていない以上、他の部分が履行されていたとしても債務を履行したとはいえないと判示しています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">以上のように、フランチャイズ契約の根幹である最も重要なノウハウの提供がない又は提供をする能力さえ無いという場合には、フランチャイザーの義務違反があるものとして、契約の解除や損害賠償が認められることがあります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プロバイダ責任法の改正について</title>
		<link>https://support-d1.net/hibo_kaisei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 23:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3516</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/sven-Q0ksjWR55Jc-unsplash-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>令和3年4月21日にプロバイダ責任制限法の一部が改正されました。 総務省によれば、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続を創設するなどの制 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/10/sven-Q0ksjWR55Jc-unsplash-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>令和3年4月21日にプロバイダ責任制限法の一部が改正されました。</p>



<p>総務省によれば、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続を創設するなどの制度の見直しを行ったとのことです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">経営者の皆様にとっても、自社の商品やサービス等に関する誹謗中傷等をインターネット上でされれば、商品やサービス等の評価が下がり、売上げにも影響しかねませんので、とても心配ですよね。そこで、プロバイダ責任制限法がどの様に改正されたのか、見ていくことで、万が一の時に素早く権利侵害を排除できるようにしておきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">従来のプロバイダ責任制限法による発信者情報開示請求手続</h2>



<p>従来の発信者情報開示請求の場合（匿名サイトからの発信者情報開示請求を想定）、匿名の発信者を特定するためには、まず、投稿が行われたサイト等の管理者に対してIPアドレスを開示してもらうことになります。</p>



<p>その上で、そのIPアドレスを管理しているプロバイダに対してIPアドレスの使用者について開示請求をすることになります。</p>



<p>任意に開示してもらえる管理者ばかりではありませんので、裁判手続を2度行うことが必要になる場合がありました。これはかなり迂遠であり、時間もかかってしまいます（少なくとも6ヶ月から9ヶ月といわれています。訴訟等の手続になれば1年以上かかることもあります。）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">時間がかかることでプロバイダの通信記録が保存期間の経過により消えてしまうこともありました。また、技術的な問題から開示されたIPアドレスだけではプロバイダを特定することができないということもありました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">改正プロバイダ責任制限法による発信者情報開示手続</h2>



<p>2022年10月1日から施行された改正プロバイダ責任制限法による発信者情報開示手続は、以下の様な流れになります。</p>



<p>まず、サイト等の管理者に対してIPアドレスの開示命令を出すよう裁判所へ申し立てます。その際に、提供命令の申立ても併せて行います（これにより、プロバイダの名称等が申立人に知らされます。）。</p>



<p>次に、プロバイダに対して、発信者の住所及び氏名の開示命令を裁判所へ申立て、プロバイダが保有するアクセスログ等の消去を防ぐため、消去禁止命令を申し立てます。この手続を経て、申立人に対して発信者の住所氏名が開示されます。</p>



<p>ここまでをみると、結局、2回申立をしているのではないかと感じる方もおられると思います。確かにその通りで、手間が完全に省けているかというとそうでもありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、管轄をする裁判所は、サイト等の管理者に対する発信者情報開示命令事件が係属している裁判所になりますので（専属管轄）、別々の裁判所に申立をしなければならないことも多かった従来の制度に比べ、スムーズに手続が流れていくことになります。もちろん、どの程度、時間的に短縮できるかは今後の運用に係っていますので、動向を見守る必要はあると思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">商品やサービスへの評価の毀損を防ぐために</h2>



<p>一般の中小企業にとって、プロバイダ責任制限法に関わるのは、発信者情報開示請求の申立人としてということになるかと思います。</p>



<p>企業における権利侵害の多くは、削除請求ではいたちごっこになるため、発信者を特定して発信者自身との間でトラブルを解決することが必要になる場合もあります。その意味で、こういった制度を頭の片隅に置いておくことは、自社の商品やサービスに対する評価を保全し、売上げ下落を防ぐために重要なことかと思います。</p>


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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/hibochusho">会社や経営者に対する誹謗中傷対策</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">ネット上に気軽に画像や動画と共にコメントをいつでも、どこでも、だれでも投稿できる現在においては、会社や経営者に対する誹謗中傷等がネット上でなされることは日常&#8230;</span>					</div>
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			</item>
		<item>
		<title>会社や経営者に対する誹謗中傷対策</title>
		<link>https://support-d1.net/hibochusho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 13:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/08/glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash-1-1024x681.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ネット上に気軽に画像や動画と共にコメントをいつでも、どこでも、だれでも投稿できる現在においては、会社や経営者に対する誹謗中傷等がネット上でなされることは日常茶飯事といっても過言ではありません。 ネット上での誹謗中傷等を放 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/08/glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash-1-1024x681.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ネット上に気軽に画像や動画と共にコメントをいつでも、どこでも、だれでも投稿できる現在においては、会社や経営者に対する誹謗中傷等がネット上でなされることは日常茶飯事といっても過言ではありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ネット上での誹謗中傷等を放置しておくと、商品価値の毀損や集客、採用など経営のあらゆるところに影響が生じかねません。そのため、適切に対応することが望まれます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここでは、このような会社や経営者に対する誹謗中傷対策としてどのようなことが可能なのかについて見ていきます。</p>



<h2 class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-heading">誹謗中傷に対する対策</h2>



<h3 class="wp-block-heading">投稿の削除要請</h3>



<p>まずは、単純に投稿を削除してもらうことが考えられます。</p>



<p>真っ先に思いつく方法は、投稿を行った者自身に対して削除要請をすることです。例えば、ツイッターやFacebook等に投稿がなされた場合、その投稿したアカウントを有する投稿者に対して削除するよう求めることです。</p>



<p>しかし、この方法には、投稿者が実名を使用し、正しい連絡先を公開している様な場合には取り得る方法ですが、基本的にアカウントの登録の際に入力する情報は、当該アカウントを管理しているSNSの管理者のみが把握しており、他の利用者には分からないようになっていることが通常ですので、早々に暗礁に乗り上げます。</p>



<p>では、これでお手上げかというとそうでは無く、SNSの管理者に対して、投稿者の情報を開示してもらう請求を行ったり、また、投稿者が経由したプロバイダに対して投稿者の情報を開示してもらって特定していくことができます。</p>



<p>もっとも、限界はありますし、多くのプロバイダやSNS管理者は法的手続をとらないと対応しないという態度をとっていますので、なかなか骨の折れる作業ではあります。無事に投稿者が特定できれば、投稿者に対して削除をするよう任意又は法的手段を講じて求めていくことができます。</p>



<p>次に、SNS管理者に対して削除を依頼する方法も考えつくところです。この場合、SNS管理者が用意した削除依頼方法によって削除を依頼する方法が最も簡便な方法です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかしながら、この方法では、SNS管理者が削除を認めない場合には削除されません。多くのSNS管理者は、ガイドラインを設けてその中で削除すべきか否かを判断し、基本的にグレーのものについては削除はしません。そうなると、こちらも法的手段を講じて、削除を求めることになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">検索エンジンに引っかからないようにする</h3>



<p>また、検索エンジン自体に引っかからない様にする方法もあります。</p>



<p>Yahoo!やGoogleの検索エンジンに引っかからなければ殆どの誹謗中傷等は、ネット上には存在するものの結局、人の目には触れないと言うことになります。そこで、検索エンジンからの削除を検索エンジンを管理する者に対して、依頼する方法もあります。もちろん、利用者の利便性や有益性などとの関係で、削除をしてもらうのはハードルは高めです。</p>



<p>逆SEO対策という方法もあります。検索エンジンにヒットしない様にするのは難しいので、順位を下げると言う方法です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">通常のSEO対策がヒットする順位を上げる方向での対策であるのに対して、その逆という意味です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">これは、検索エンジンを管理する者への働きかけではなく、ブログを新たに作成したり、会社や経営者をプラスに評価する記事をあげるという様な方法で、誹謗中傷等の記載された投稿の順位を事実上、下げていくというものですので、相当の時間や労力がかかります。そのため、SEO対策や逆SEO対策を行う企業もありますので、業者に依頼することも考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">行動を起こす前に注意すべきこと</h2>



<p>経営者や会社に対して誹謗中傷等を行う投稿者は、投稿を行うことで経営者や会社が困る結果を望んでいます。そして、そのネタがあれば何でも投稿の題材にします。例えば、投稿者が特定でき、削除を求める際に発送する書面及びその内容、その言動自体もまた投稿の題材にされかねません。</p>



<p>そのため、行動を起こす場合でも、細心の注意を払ってことを進めることがあることを肝に銘じておいて頂ければと思います。</p>


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			</item>
		<item>
		<title>フランチャイザーによる契約解除と標章使用の差し止め</title>
		<link>https://support-d1.net/fc_shohyosashitome</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 03:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/10/nadine-shaabana-DRzYMtae-vA-unsplash-2-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>事案の概要 Aは、Bとの間で有名バーガー店の店舗営業を許諾すること等を内容とするフランチャイズ契約を締結し、店舗の営業権として約2億円を支払って、店舗を経営していましたが、Bに対するロイヤルティ料及び広告宣伝費の支払いを [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/10/nadine-shaabana-DRzYMtae-vA-unsplash-2-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>Aは、Bとの間で有名バーガー店の店舗営業を許諾すること等を内容とするフランチャイズ契約を締結し、店舗の営業権として約2億円を支払って、店舗を経営していましたが、Bに対するロイヤルティ料及び広告宣伝費の支払いを遅滞させるようになりました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そこで、Bは、Aに対して、フランチャイズ契約の解除する旨の意思表示をして、未払いのロイヤルティ料等を請求したほか、解除により標章の使用が不正競争防止法2条1項2号に該当するとして、同法3条に基づき、使用の差し止めを求めました（東京地判平成18年2月21日判タ1232号314頁）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約の解除の可否</h2>



<p>フランチャイズ契約は、継続的契約であるから軽微な債務不履行による解除であっても有効であるとすれば、経済的弱者であることの多いフランチャイジーにとって投下資本を回収できず、経済的打撃も多きいことから、契約当事者の信頼関係が破壊されているような事情が無い限り、解除権の行使を認めないとする裁判例が少なくありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">本件では、フランチャイジーであるAが繰り返しロイヤルティ料等の支払を遅滞したこと、Bが解除に踏み切る前に慎重に調査を重ねた結果、Aの業務改善が見込めないと判断したこと、Bが解除の意思を示した後もAは営業を継続し、BがAの営業停止に伴う顧客の不便に配慮して申し立てた民事調停も不成立に終わったことを認定し、Aの対応は、Bがフランチャイズ契約の継続の機会を与えたことに対する背任行為であって、信頼関係を著しく破壊するものであるとして、解除を認めました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">不正競争防止法2条1項2号に該当するか否か</h2>



<p>不正競争防止法2条1項2号は、「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」が「不正競争」に当たると規定しています。フランチャイズ契約が解除されたとすれば、Aには、Bの商標を使用する権利はないのですから、本条項に該当することは当然です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">なお、フランチャイズ契約終了後に、フランチャイザーがフランチャイジーに対して商標の使用を止めさせる際の法律構成としては、フランチャイズ契約違反、商標法違反、不正競争防止法違反などが考えられ、複数主張されることもあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最後に</h2>



<p>今回の事例は、フランチャイズ契約の解除が認められるか否かがポイントであったように思います。既にロイヤルティ料等の未払いが生じている以上、Aの立場からすれば、訴訟に至る前の交渉や民事調停の中でソフトランディングする方法を考えた方が得策であったと考えられる事案です。もっとも、当事者が紛争に巻き込まれたときは冷静ではいられません。そんな時こそ、早期に専門家へ相談し、第三者的視点を入れることが大切です。</p>


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						<span class="p-blogCard__excerpt">「脱サラして何か始めたい！」、「自分で何か事業をしたい！」、そうした場合にフランチャイズ・チェーンに加盟して事業を始める方が増えています。 しかし、いざ事業を&#8230;</span>					</div>
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/fc_iyakukin-2">フランチャイズ契約の違反と違約金</a>
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			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズと商標</title>
		<link>https://support-d1.net/fc_shohyo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 04:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=2366</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/09/maria-oswalt-84N9CcXxJHU-unsplash-1-1024x680.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>商標とは 商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、①業として製品を生産し、証明し、又は譲渡するものがその商品に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/09/maria-oswalt-84N9CcXxJHU-unsplash-1-1024x680.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">商標とは</h2>



<p>商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、①業として製品を生産し、証明し、又は譲渡するものがその商品について使用するもの又は②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの、というのが商標法上の定義です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">商標は、自社が取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するものであるばかりか、企業努力によっては、「信頼」「安心」などのブランドイメージが付加されることになれば、その商品やサービスの宣伝効果を生みます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約における商標</h2>



<p><a href="https://support-d1.net/franchisetrouble" data-type="post" data-id="284">フランチャイズ契約</a>においては、フランチャイジーが統一の商標等を使用することにより、フランチャイジーがどの企業であっても、フランチャイザーがフランチャイジーを通じて提供しようとする商品やサービスが、一定の品質や性能を保って提供されていることを顧客に示すという重要な機能を持ちます。</p>



<p>そのため、フランチャイズ契約を締結していない第三者の商標権侵害する行為や混同させるような行為等に対して、商標法や不正競争防止法に基づき、侵害行為の差止や損害賠償を求める紛争が生じることもあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイジーとして、フランチャイザーの商品やサービスについて、商標を使用して顧客に提供することは、フランチャイズ契約上、予定されていることですので、基本的には商標権侵害を気にする必要はないと思います。もっとも、フランチャイズ契約が終了した場合には、商標権の使用権限を失いますので、フランチャイズ契約終了後もフランチャイザーの商標を使用し続ける場合や同じような商品やサービスを提供し続ける際にフランチャイザーの商標と類似又は混同するような商標を使用する場合には商標権侵害等の問題が生じてきます（東京地方裁判所平成18年2月21日判決等）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">商標権侵害として問題となる行為</h2>



<p>商標法は、「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」を商標権の侵害行為としています（商標法37条1号）。</p>



<p>この点は、同時に不正競争防止法における「他人の商品等表示都市て需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用する行為」が不正競争となる（不正競争防止法2条1項1号）関係で不正競争防止法との関係でも問題となります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">商標の類似性は、双方の外観（視覚的に紛らわしいか）、呼称（読み方が紛らわしいか）又は観念（意味内容が同一かどうか）のそれぞれの判断要素を総合的に考察して判断されます。取引の実際において、特に注意を引く部分とそうでない部分がある場合には、その特に注意を引く部分によって商品の識別をするのが普通ですから、その点も加味して判断をすることになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>商標権侵害の問題は、フランチャイジーがフランチャイズ契約に基づいて商標を使用している場合には余り意識しなくても良いかと思います。しかし、フランチャイズ契約が解除されたか否かが争われる場面においては、商標権を使用する権利の有無が問題となりうるので、注意が必要です。この手の紛争は、法律関係が複雑ですので、弁護士を入れて法的問題を整理しつつ進めるのがよいと思います。</p>



<p>また、商標権侵害が問題となる事例では違約金の効力についてもよく問題となります。</p>


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<p class="u-mb-ctrl u-mb-40"><a href="https://support-d1.net/franchise/" data-type="page" data-id="3170">フランチャイズ特集ページへ</a></p>



<p class="is-style-balloon_box"><span class="swl-fz u-fz-l"><strong>フランチャイズトラブルに納得のいく解決を～フランチャイズ法律相談を実施しています！</strong></span></p>



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<li>競業避止をめぐるトラブル　</li>



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<li>違約金トラブル</li>



<li>WEBでのご相談も対応しています！</li>
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						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズ本部（フランチャイザー）と加盟店（フランチャイジー）の間では、加盟店の本部に対する立場が弱いことなどを原因として、さまざまなトラブルが起こりま&#8230;</span>					</div>
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		<title>フランチャイズの契約期間と更新</title>
		<link>https://support-d1.net/fc_koshin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 20:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/06/anwaar-ali-Aax_R3pUyzs-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズの契約期間とは フランチャイズの契約期間とは、フランチャイズ契約が継続する期間という意味です。 多くのフランチャイズ契約においては、契約がいつ終了するのかがあらかじめ定められています。その終了するまでの期間 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/06/anwaar-ali-Aax_R3pUyzs-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズの契約期間とは</h2>



<p>フランチャイズの契約期間とは、<a href="https://support-d1.net/fc_point" data-type="post" data-id="2380">フランチャイズ契約</a>が継続する期間という意味です。</p>



<p>多くのフランチャイズ契約においては、契約がいつ終了するのかがあらかじめ定められています。その終了するまでの期間が契約期間です。</p>



<p>契約によって、1年契約、3年契約、5年契約などと、様々な期間が定められています。</p>



<p>定められた期間が経過すると、（原則として）契約は終了することになりますので、契約期間に関する定めは、フランチャイズ契約における重要な項目の一つです。</p>



<p>そのため、小売りフランチャイズチェーンについて規制する中小小売商業振興法においても、フランチャイズ本部が加盟者に対して開示すべき事項の一つとして、「契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項」が挙げられているのです。</p>


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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/fc_law1">中小小売商業振興法とフランチャイズ</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズ本部（フランチャイザー）と加盟店（フランチャイジー）の間では、加盟店の本部に対する立場が弱いことなどを原因として、さまざまなトラブルが起こりま&#8230;</span>					</div>
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<h2 class="wp-block-heading">契約期間と契約の更新</h2>



<p>さて、契約期間が経過すれば契約は終了するのが原則ですが、多くのフランチャイズ契約では期間満了の際に、これを更新するための更新条項が設けられています。</p>



<p>契約が更新されれば、フランチャイズ契約は終了せずに、そのまま継続することになります。</p>



<p>更新後の契約期間の長さは、フランチャイズ契約で定められた内容によることになりますが、通常は、従前の契約と同一条件での更新ですので、当初定められていた契約期間と同じ期間だけ、フランチャイズ契約は継続することとなります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">加盟店にとってフランチャイズ契約に基づいていつまで業務を継続できるのかは投下資本の回収や収益の獲得等の観点から重大な関心事ですから、更新の条件や手続については入念にチェックしておくことが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">更新拒絶と信頼関係の破壊</h2>



<p>更新拒絶とは、契約の一方当事者が契約の継続を望んでいるときに、他方が契約の更新を拒むことです。</p>



<p>更新拒絶は、フランチャイズ本部からの場合と、加盟店からの場合の両方あり得ますが、問題となるのはほとんどの場合、フランチャイズ本部からの更新拒絶です。</p>



<p>フランチャイズ契約の継続を望む加盟店としては、突如としてフランチャイズ本部から更新拒絶をされてしまうととても困ったことになります。そうなった場合、なすすべはないのでしょうか。</p>



<p>本来であれば、契約期間が経過すれば、フランチャイズ契約は終了するのが原則です。ですから、フランチャイズ本部は、フランチャイズ契約を更新して加盟店との契約関係を継続するかどうかを、自由に決められるようにも思えます。</p>



<p>しかし、多くの場合、加盟店は加盟にあたって一定の資本投下を行っており、フランチャイズ契約を通じて、その投下資本の回収を行うことを期待しています。そして、そのためにはフランチャイズ契約が継続することが必要です。</p>



<p>にもかかわらず、フランチャイズ本部が、フランチャイズ契約を更新するかどうかを全く自由に決められるというのでは、あまりに加盟店の営業の利益は害されてしまいます。</p>



<p>そこで、多くの裁判例において、フランチャイズ本部による更新拒絶については一定の制約が課されています。</p>



<p>具体的には、フランチャイズ契約期間満了をもって、フランチャイズ本部が加盟店に対して、契約の更新拒絶をする場合、信頼関係が破壊されたと認められる事情が必要であるとする裁判例があります。</p>



<p>例えば、名古屋地裁平成元年10月31日判決は</p>



<p class="is-style-bg_stripe">フランチャイズ契約は、様々の営業領域において利用され、且つ契約内容も多種多様であって一定の標準が存在するとはいえない契約形態であり、「期間の定めのある場合には、その間にフランチャイジーが営業権使用許諾を得るためにフランチャイザーに支払った対価を回収しようとすることは合理的期待として保護されるべき」であり、「自動更新しないで契約を終了させるには、当事者双方の公平の見地から判断してこれを継続し難いやむをえざる事由が必要である」</p>



<p>と判示しています（東京高裁平成20年9月17日決定、東京地裁平成22年5月11日判決、東京高裁平成25年６月27日判決、なども同旨です。）。</p>



<p>また、東京地裁平成22年5月11日判決は</p>



<p class="is-style-bg_stripe">「フランチャイズ契約のような長期にわたって継続的にフランチャイジー（加盟店）が相当多額の投資を行うことが必要とされる契約については、フランチャイジー（加盟店）の契約継続に対する期待を考慮すると、フランチャイジー（加盟店）の営業保護の観点から，たとえ契約の文言上は契約期間が定められていたとしても、フランチャイザー（フランチャイズ本部）は，やむを得ない事由がなければ契約の更新を拒絶することはできない」</p>



<p>と判示しています（鹿児島地裁平成4年8月28日判決、東京地裁平成24年1月30日判決なども同旨です。）。</p>



<p>他方で、信頼関係が破壊されたという事情は不要であるとする裁判例もあります。</p>



<p>福岡高裁平成8年11月27日判決は</p>



<p class="is-style-bg_stripe">「経済的合理性を追求する企業間の契約であり、同契約には地域本部において契約の更新拒絶をするための要件として信頼関係破壊等の特別の事情を要する旨の条項はなく、また、本件地区本部契約のようなフランチャイズ契約について、借地・借家関係のように一方当事者を保護する特別の法的規制をした立法もないことからすると、地域本部が本件地区本部契約の期間満了に当たって契約の更新を拒絶するための要件として、控訴人らの主張のような要件が必要であるということはできない。」</p>



<p>としています。ただ、この事案でも、結局は、公平の観念に照らして、信義則上、更新拒絶は許されないとしています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ですので、はっきりと「信頼関係の破壊の事情」を要件とするか否かの違いはありますが、いずれの裁判例もフランチャイズ契約を継続することが困難となる事由があるか否かを更新拒絶の判断基準にしていると言えます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">信頼関係の破壊の有無を判断する基準</h2>



<p>信頼関係の破壊の事情を要するとして、どのような事情が認められれば信頼関係が破壊されたといえるのか、という点が問題となります。</p>



<p>例えば、鹿児島地裁平成12年10月10日判決では、フランチャイズ本部が加盟店に対して契約締結から8年後に更新拒絶を行い、さらにその9年後に再び更新拒絶を行った事案で、契約締結から17年が経過した事情をもってしても更新拒絶をしなければならないほどの信頼関係の破壊は認められないとしています。</p>



<p>また、フランチャイズ本部が加盟店に対してフランチャイズ本部主催の会議に出席しなかったことをもって更新拒絶をした事案では更新拒絶は無効とされています。（東京地裁平成22年5月11日判決）。</p>



<p>他方で、途中解約の有効性においても裁判例は信頼関係の破壊の事情を要するとする立場をとっているところ、加盟店がフランチャイズのイメージを毀損する行為をしたり、不適正な経理処理をしていたり、ロイヤリティ料やのれん料の不払い、競業避止義務違反がある事案などでは当該事情があるものとして、中途解約を認めていることからすると（名古屋高裁平成14年5月23日判決、東京地裁平成17年1月25日判決、東京高裁平成11年12月15日判決、東京地裁平成18年2月21日判決、福岡高裁平成19年7月19日判決など）、同様の事由があれば、更新拒絶も信頼関係の破壊の事情があるとして認められるものと考えられます。</p>



<p>そうすると、単にフランチャイズ契約が更新を重ねて長期に及んでいることやフランチャイズ本部主催の会議に出席しなかったという程度の事情のみでは信頼関係が破壊したとは言えず、他方で、フランチャイズ契約に基づくロイヤリティ料等の金銭の支払いがなされていなかったり、または、犯罪行為やブランド価値の毀損などの重大な契約違反がある場合には契約更新拒絶が有効になるといえます。</p>



<p>要するに、加盟店の義務違反行為の内容等がフランチャイズ契約の本質に関わるものであるか否か、義務違反の程度、回数、期間等を踏まえ、信頼関係に与える影響が大きい場合に信頼関係を破壊する事由があるとして更新拒絶を認めているものと言えます。</p>


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		<title>フランチャイズ契約の打ち切り（解除）を言い渡されたら</title>
		<link>https://support-d1.net/fc-kaiyaku2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 02:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=1665</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/01/romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash-2-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ契約において、加盟店（フランチャイジー）が本部（フランチャイザー）とトラブル等になった場合に、本部から契約の終了、つまり打ち切り（解除）を一方的に通告されることがあります。 そのような場合には、すぐに「本部 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/01/romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash-2-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p><a href="https://support-d1.net/fc_point" data-type="post" data-id="2380">フランチャイズ契約</a>において、加盟店（フランチャイジー）が本部（フランチャイザー）とトラブル等になった場合に、本部から契約の終了、つまり打ち切り（解除）を一方的に通告されることがあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そのような場合には、すぐに「本部から言われたから仕方がない」とあきらめる必要はありません。まず、本部の通告が契約内容に基づくかどうかを確かめる必要があります。もし仮に、契約内容に本部の通告の根拠となる条文があった場合でも、その内容次第では無効になったり、打ち切り（解除）が認められない場合があります。</p>



<p>ここでは、このようなフランチャイズ契約の打ち切り（解除）の問題について見ていきます。</p>



<p>なお、契約期間終了時の更新拒絶の問題については次の記事をご覧ください</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/fc_koshin">フランチャイズの契約期間と更新</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズの契約期間とは フランチャイズの契約期間とは、フランチャイズ契約が継続する期間という意味です。 多くのフランチャイズ契約においては、契約がいつ終&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<p>また、加盟店側からフランチャイズ契約を解約する場合については、次の記事で解説しています。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">合意による解約</h2>



<p>まず、大原則として、契約当事者の双方が契約終了に同意している場合には、何の問題もありません。契約の合意解約について契約書に定められていなくても、当事者双方が合意しているのであればいつでも解約することができます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">もっとも、フランチャイズ契約においては、例えば初期投資に多額の費用をかけていたり、開業のために本部から融資を受けていたり、納入した商品や原材料の買掛金があったりする場合には、そうした問題をしっかり話し合って解決しておく必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">本部からの一方的な契約終了の通告</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では、自分では契約をやめるつもりはないのに、本部から一方的に契約の終了を告げられた場合にはどうでしょうか。</p>



<h3 class="wp-block-heading">契約解除条項がある場合</h3>



<p>多くのフランチャイズ契約書には「契約解除」の項目があり、記載された事由に該当する場合には、相手が合意しなくても「一方的に」契約を解除することができると定められています。例えば「破産手続きを開始した場合」「契約の重要部分に違反した場合」などです。こうした場合には、解除することに合理的な理由があるといえるので、解除された方は解除を受け入れざるを得ません。</p>



<p>しかし、フランチャイズ契約においては、契約解除条項がフランチャイザー、つまり本部にとって有利な内容となっていることが少なくありません。</p>



<p>その理由として、本部は多数の加盟店を統括してブランドイメージを保つ必要があることから、足並みを乱す加盟店を容易に排除したいという思惑があることが挙げられます。また、契約締結時は加盟店の立場が弱く、また知識も十分でないことから、そうした加盟店に不利な解除条項があることに気づくことができず、また気が付いたとしても変更を求める交渉を対等にし辛いという事情があります。</p>



<p>そのため、たとえ契約書に本部がいうような解除条項が定められていたとしても、その条項が必ず有効となるとは限りません。その内容があまりに一方的だったり、不合理だったりする場合には、契約内容自体が無効となる場合があります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、フランチャイズ契約は一定期間の継続を前提として締結される継続的契約関係です。特にフランチャイジー（加盟店）は初期投資に自己資金を費やし長い期間を経てノウハウを蓄積しているのですから、契約の一方的な打ち切りによって被る損害はあまりに深刻です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このような観点から、多くの裁判例において、解除条項に定められた解除事由があるかどうかを厳格に判断したり、あるいは、形式的に解除事由が認められるとしても、それだけで解除を認めるのではなく、解除を行うためには「契約の継続を著しく困難にするような信頼関係の破壊」があることを要するとしています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">契約解除条項がない場合</h3>



<p>契約に解除条項がない場合にも、契約上定められた債務を履行しなかった場合には、債務不履行を理由に解除することも民法上は可能です（民法５４１条）。</p>



<p>しかし、上述のとおり、継続的契約関係であるフランチャイズ契約においては、当該契約期間を通じて双方が投下資本の回収等のために契約期間の継続に対して期待・利益を有しています。とりわけ、一般的にフランチャイザーに比べて経済力や交渉力等において弱者であることの多い加盟店に取っては、何らの限定も無く、解除を認めると投下資本を回収することができず、致命的な経済的打撃を被る結果となります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そこで、裁判例の多くは、債務不履行解除が認められるためには、契約の継続を著しく困難にするような信頼関係の破壊が認められることを必要としています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">信頼関係の破壊はどのような場合に認められるか</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では、どのような場合に、「信頼関係の破壊」が認められるのでしょうか。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">裁判例をみると、義務違反行為がフランチャイズ契約の本質にかかわるものか否か、義務違反の程度、回数、期間等を踏まえて、信頼関係に与える影響の大きさについて考慮して判断されています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">名古屋高裁判所平成14年5月23日判決</h4>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">加盟店がフランチャイズ本部の経営手法が詐欺的で悪質であるなどと掲載した新聞記事等を店内に掲示し、フランチャイズ本部から再三亘って撤去するように止めたもののこれに応じず、継続して掲示する態度を示した事案では、契約の継続を著しく困難にする程度に信頼関係を破壊されたとして、フランチャイズ本部からの解除を認めました。</p>



<h4 class="wp-block-heading">東京地裁判決平成17年1月25日判決</h4>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ本部が、加盟店に対して開業時までに支払うべき保証金等の支払を再三に亘って請求を受けたにもかかわらず、支払わなかったという事案で、信頼関係が契約の継続を著しく困難にする程度に破壊されたとして、解除を認めました。<br>　※同種事案として東京地裁平成18年2月21日判決、福岡高等裁判所平成19年7月19日判決</p>



<h4 class="wp-block-heading">東京高裁平成11年12月15日判決</h4>



<p>加盟店が売上の一部を私的に費消することがあり、加盟店の経理処理に不正計上等があった事案で、フランチャイズ本部からの契約の解除を認めました。</p>



<p>このように、裁判所は、加盟店の契約違反（債務不履行）の内容がフランチャイズ契約の本質に関わるようなものであるか否か、その程度が契約を継続させるのに重大な影響を及ぼすか否かを判断しているものと考えられます。</p>



<p>上記の裁判例のうち、名古屋高裁平成14年5月23日判決においては、フランチャイズ本部が加盟店に対して一度も警告や催告などをせずに契約を解除する行為に出たとすればおそらく、契約の継続を著しく困難にする程度の信頼関係の破壊は認められなかったと思います。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">他方で、東京地裁平成17年1月25日判決においては、フランチャイズ契約において、加盟店がフランチャイズ本部のノウハウ等を利用する対価として金員を支払うことはフランチャイズ契約の本質に関わる部分で有り、これが履行されない場合には契約の継続に大きな影響を及ぼすことが明らかですから、不払いの程度にもよりますが比較的信頼関係の破壊が認められやすいといえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>契約の解除の問題は、フランチャイジーの方にとっては生き死にに関わる切実な問題です。</p>



<p>本部から理不尽な契約の解除が通告されたとしても、諦めずに、まずは、契約上のどの条項を根拠に解除を主張されているのかを確認してください。</p>



<p>そして、解除事由が本当にあるのか、さらには、解除するに足りるような信頼関係の破壊があるといえるのかを検討する必要があります。</p>


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			</item>
		<item>
		<title>中小企業のM＆A</title>
		<link>https://support-d1.net/m%ef%bc%86a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 21:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=1505</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/10/chris-liverani-9cd8qOgeNIY-unsplash-1-1024x663.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中小企業におけるM＆A M＆Aは，「Mergers &#38; Acquisitions」＝「合併と買収」です。M&#38;Aというと大企業を想像してしまいがちですが，実は中小零細企業にとっても例外ではありません。現に， [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/10/chris-liverani-9cd8qOgeNIY-unsplash-1-1024x663.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">中小企業におけるM＆A</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">M＆Aは，「Mergers &amp; Acquisitions」＝「合併と買収」です。M&amp;Aというと大企業を想像してしまいがちですが，実は中小零細企業にとっても例外ではありません。現に，経営難に陥った病院に対するM&amp;Aや競争力があるが後継者がいない製造業の会社に対するM&amp;Aなど，様々な例が見られるようになっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">M＆Aのメリット</h2>



<p>買手のメリットとして上げられるのは，新規事業を立ち上げて，収益を上げられるようにするまでに係る時間とコストの削減です。</p>



<p>もちろん，買手も一定の金銭を支払うので，コストは変わらないのではないかと思われるかもしれませんが，自社における日々の経営実態を考えると目に見えないコストが意外にかかっていることが分かります。そのようなコストを削減できることはメリットと言えるでしょう。</p>



<p>売手のメリットは，競争力の強化や資金調達などです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">例えば，自社の強みを活かすために，得意分野や成長分野に経営資源を集中させる必要があるときに他の事業部門を売却することが考えられます。事業承継の場合には，売却により資金を得られますし，従業員の雇用が維持できるなどのメリットもあります。事業再生を目的とする場合には従業員を優良部門に属させることで雇用の維持ができる場合もあり，これもメリットといえるでしょう。 　</p>



<h2 class="wp-block-heading">M＆Aの手法</h2>



<p>M＆Aの手法は，株式譲渡などの株式の取得，事業譲渡，合併，会社分割，株式交換，株式移転があります。これらは，どれか一つという選択的なものではなく，それぞれのケースに応じて，複数の手法を講じる場合もあります。</p>



<p>まず，株式の取得は，最も単純かつ簡便な手法であり，実務上も多く利用されています。</p>



<p>次に，事業譲渡は，事業の一部を買収するときに利用されます。会社分割も同様です。合併が対象となる会社全体を受け入れるのとは対照的な手法です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また，株式交換・株式移転は完全親子会社を形成する手法であり，株式交換は既存の会社を完全親会社とするのに対し，株式移転は完全親会社を新たに設立するという手続きです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">M＆Aにおいて必要な契約 </h2>



<p>M＆Aにおいて締結される契約は，概ね3つあります。1つは秘密保持契約，2つめは基本合意，3つめは最終的な合意契約です。 　</p>



<h3 class="wp-block-heading">秘密保持契約</h3>



<p> 契約交渉の過程では，当事者間で機密性の高い情報を互いに開示することが予定されています。交渉過程では，何が起こるか分かりません。場合によっては，交渉が決裂し，白紙に戻る場合もあります。万一，開示した情報が相手方に利用され又は第三者へ開示・漏洩されれば著しい損害を被ることもあります。そこで，秘密保持契約を締結しておくことが肝要です。また，M＆Aを検討し，具体的な話合いを特定の企業としていたという情報自体も秘密にしたいという場合には，そのことも含めて契約を締結する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">基本合意</h3>



<p> 基本合意は，交渉を進めていく過程で買収価格，買収条件及びその方法やスケジュールなどについて買手と売手が一定の合意に達した段階で締結するものです。最終的に合意書を締結することが予定されている場合には，この時点における基本合意の内容は将来的に変動する可能性がありますので，そのことを予定した合意内容になるでしょう。そのため，一定の条項には法的拘束力を持たせないこともあります。 </p>



<h3 class="wp-block-heading">最終合意書</h3>



<p>M＆Aに関する交渉も大詰めを迎えた際には最終的な合意書を作成することになります。最終合意書ですので，取引対象の特定，取引価格といった基本的内容から両当事者に関し各々の内情や信用力，M＆Aのスキームその他の状況に応じて様々な条項を設けることになります。当事者間においてリスクが顕在化した場合における将来紛争の回避を図るための条項も定める必要があるでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">弁護士の役割</h2>



<p>M＆Aの最終的な合意書を作成する際には，様々な法律関係を整理し，的確に条項に落とし込む必要があります。多大な労力を掛けて進めてきたM＆Aを最後の最後でふいにしてしまうことがないように，当事者双方の要望に応えられているかどうかや想定されうる紛争に的確に対処又は回避することができるかどうかなどを踏まえ，慎重に契約の条項を作成する必要があります。そのため，M＆Aには，税理士や会計士，司法書士，コンサルタントなどと共に弁護士が関与することが一般的です。</p>



<p>実際に，M＆Aを行う際には，各種専門家に相談をすると同時に弁護士にも相談・依頼することをお勧めします。</p>




]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株主間契約の活用</title>
		<link>https://support-d1.net/kabunushikankeiyaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 20:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/09/thomas-drouault-IBUcu_9vXJc-unsplash-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>株主間契約とは 株主間契約とは，会社の株主が相互の間で締結する契約です。多くの場合、会社法の定めに縛られることなく，会社の運営等をすることを目的として利用されます。 また，ベンチャー企業において活用されることもあります。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/09/thomas-drouault-IBUcu_9vXJc-unsplash-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">株主間契約とは</h2>



<p>株主間契約とは，会社の株主が相互の間で締結する契約です。多くの場合、会社法の定めに縛られることなく，会社の運営等をすることを目的として利用されます。</p>



<p>また，ベンチャー企業において活用されることもあります。</p>



<p>ベンチャー企業は，銀行等の金融機関に頼る一般的な中小零細企業とは異なり，ベンチャーキャピタルなどの投資家からも出資を仰ぎ，最終的には株式を公開するなどして一般投資家から資金を集めるところにたどり着くことを目指すなど、高いリスクも恐れず，成長を図ろうとします。</p>



<p>そして、優れた技術やノウハウを持ち，株式を公開する時までは経営権を維持することを希望するベンチャー企業の社長と，将来のリターンを期待して多くの資金を提供しつつ会社を支配することなく支援する投資家との関係において，株主間契約が使用されることがあるのです。</p>



<p>こうした株主間契約の有効性と限界について触れつつ，その活用方法についてみていきたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株主間契約の締結の自由と限界</h2>



<p>株主間契約において定められる合意の内容は，基本的に自由です。ただし、株主間契約を締結していても，これを強制することには困難を伴います。</p>



<p>例えば，議決権を行使することに関して一定の制限を設けたとしても，株主総会において制限を受けた側が議決権を行使してしまえば，それが無効となることはなく，議決権行使としては有効とみられてしまいます。</p>



<p>損害賠償請求の対象とはなりうるかもしれませんが、損害をどのように立証するかなどの問題もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">議決権拘束条項を株主間契約において定める意味</h2>



<p>議決権拘束条項とは，株主間において，議決権の行使について，一定の条件の下に拘束を設けるものです。</p>



<p>こうした議決権の拘束は，「株主総会において議決権を行使することができる事項」について異なる定めをした種類株式の発行（会社法108条1項3号）や、公開会社でない株式会社であれば、議決権について，株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定める（会社法109条2項）といった会社法の規定の利用により実現することも可能ではあります。</p>



<p>しかし，定款によって議決権の行使に制限を加える場合，定款によって一括して行わなければならず，また，内容を公開しなければならないため，実際上、利用には困難が伴います。</p>



<p>これに対して、株主間契約においてそのような制限を加えることは，自由で，公開する必要もありません。この点において、株主間契約によって 議決権拘束条項を 定めるメリットがあるといえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">議決権拘束条項の有効性</h2>



<p>既に述べたように，株主間における合意に基づいて議決権を拘束する条項を設けることは自由で有り，契約として有効です。</p>



<p>ただし，議決権拘束条項に違反する議決行為は，株主総会の瑕疵とはなりえず，債務不履行に基づく損害賠償請求の対象となるに過ぎません。</p>



<p>もっとも，前述のとおり，損害の立証は困難を極めるため，損害賠償の予約の約定を行っておく必要があります。あるいは，議決権拘束条項に違反する議決行為をした者に自らの株式を買い取る義務を負わせる旨の規定を設けることも有効でしょう。</p>


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			</item>
		<item>
		<title>債権回収の方法と弁護士への依頼</title>
		<link>https://support-d1.net/kaishu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 05:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/09/alvaro-serrano-hjwKMkehBco-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中小零細企業にとって売掛金等の債権の回収は，きわめて重要な事柄です。では，どうしたら売掛金等の債権回収を円滑に行うことができるのでしょうか。弁護士に相談することのメリットはどこにあるのでしょうか。これらの点について，述べ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/09/alvaro-serrano-hjwKMkehBco-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>中小零細企業にとって売掛金等の債権の回収は，きわめて重要な事柄です。では，どうしたら売掛金等の債権回収を円滑に行うことができるのでしょうか。弁護士に相談することのメリットはどこにあるのでしょうか。これらの点について，述べていきたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">任意による債権回収の方法</h2>



<p>まず，債権回収において重要なことは，証拠がきちんと残っているかどうかです。</p>



<p>いくら口頭で約束をしたと言っていても，相手方がそんな約束はしていないといわれてしまえばそれで終わりです。口頭での約束を裏付ける証拠が必ず必要になります。</p>



<p>これは，交渉段階においても変わるところはありません。ですので，証拠となりそうなメールのやり取りや振り込みの記録や領収書等については，きちんと作成し，保管していくことが肝要です。</p>



<p>次に，証拠がある場合には，相手方に対して内容証明郵便にてこちらの請求をなすことが通常です。これは，後々，相手方から「そんな請求受けたことない」，「そんな内容の請求はなされてことがない。」などと言い訳をさせないためでもあります。</p>



<p>弁護士が受任する場合には，依頼者との相談の上，証拠の有無を確認し，請求に根拠があると判断した場合には，内容証明郵便にて支払いを求めるなどの方法をとります。</p>



<p>時々，誤解がありますが，内容証明郵便自体には支払いを強制する力はありません。ただし，弁護士をつけてまで債権回収を図ろうとする姿勢を示し，また，ゆくゆくは裁判所を通じた債権回収が相当程度予測されるので，任意の支払いを促す効果は期待できるでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">任意による債権回収を効果的なものとするためにやっておくべきこと</h2>



<p>相手に支払い等を約束させた場合，必ず書面にしておきましょう。金銭的な請求を目的とする場合には，公正証書で作成し，その中で強制執行されても異議はない旨の文言を入れることにより，直ちに強制執行ができるようにしておくことが望ましいです。</p>



<p>また，当然ですが，債権回収をしようにも相手方に資力など債権を実現する能力がなければ債権回収は出来ません。そこで，きちんと連帯保証人や物上保証（不動産への抵当権の設定など）を取っておくことが重要になってきます。</p>


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<h2 class="wp-block-heading">弁護士に依頼するメリット・デメリット</h2>



<p>債権回収に当たり何が何でも弁護士に相談することが望ましいとは限りません。</p>



<p>確かに，弁護士が付くことで債権回収に対する本気度が伝わり，当事者同士よりも説得力がある（法的裏付けがなされており，かつ，訴訟に耐えるだけの証拠がある可能性が高い。）ため，当事者同士よりもスムーズに債権回収が行える可能性はあります。また，相手方が反論をしてきたときもそれに対して法的に的確な反論を行うことができますし，債権回収の見通しをもって対応をすることも可能になるでしょう。</p>



<p>他方で，こちらが債権回収に本気であることを示すことは，場合によっては相手方との関係を修復困難な状態に陥らせる可能性があります。また，お手上げに近い場合，弁護士が請求をかけることで，相手方が破産等の手続きを取る可能性もあります。そのようなデメリットを追ってもなお，回収すべき債権であるかは検討すべきでしょう。</p>



<p>いずれにしても，相談するだけであれば，費用もそれほど掛からないので，どのような選択肢を取るにしても弁護士に相談をするのが望ましいでしょう。</p>


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