事案の概要
コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においてフランチャイズ本部の説明義務違反が認められた例(千葉地方裁判所平成13年7月5日判決)をとりあげます。
本件で訴えを起こしたのは、コンビニエンスストアの加盟店3名(個人2名、法人1社)です。それぞれ、コンビニエンスストアを経営していましたが、フランチャイズ契約締結から約半年あるいは2年8ヶ月といった期間経過後に、店舗の採算がとれずに閉店するに至りました。そのため、解約時の清算金や違約金の支払い等も含めて、フランチャイズ本部との間で紛争となったのです。
加盟店側は、フランチャイズ本部による違法な会計処理方法や不当な指導方法、高額な違約金を理由とするフランチャイズ契約自体の公序良俗違反の主張や、詐欺、錯誤の主張、独禁法違反(ぎまん的顧客誘因、優越的地位の濫用)の主張といった多岐にわたる主張を行い、これらについては認められませんでしたが、フランチャイズ本部の説明義務義務違反については認められました。
フランチャイズ本部の説明義務
まず裁判所は、
フランチャイズ契約を締結するに当たり、フランチャイズ本部は加盟店になろうとする者に対してできるだけ正確な知識や情報を提供する信義則上の義務、少なくとも不正確な知識や情報を与えること等により契約締結に関する判断を誤らせないよう注意する信義則上の義務を負担している
と、フランチャイズ本部が負うべき説明義務の内容を説明しています。
原告A
そして、3名の原告のうち1名については
・フランチャイズ契約締結にあたり、フランチャイズ本部が見積損益計算書で示した数値のうち、売上、棚卸しロス、見切・処分についての数値は実績に基いて算出された予測というよりもむしろ目標値として提示されたものであること
・(当該店舗は、原告が運営を始める前には直営店として運営されていたところ)当時、近隣のスーパーが24時間営業となったり、他のコンビニエンスストアが開店するなど、周囲の環境の変化に伴う売り上げの減少傾向が続いていたこと
から、フランチャイズ本部としては、原告に対して「収入が減少する危険が高かったことについて説明する義務があった」のに、かかる説明をしなかったとして説明義務違反を認めました。
原告B
また、2番目の原告についても、やはり、
・人件費、棚卸しロス及び見切・処分については目標値として提示されたもので
・直営店時代やほかのフランチャイズ店の実績からみて、直営棚卸しロスや見切・処分等の経費が増加し、人件費については実績から予測される数値との乖離が大きく、また経費の中で大きな部分を占めており、原告の収入が大きく減少するおそれが極めて高く、それが容易に予測できた
として、その危険について説明しなかったフランチャイズ本部の説明義務違反を認めました。
原告C
さらに3番目の原告についても、(フランチャイズ本部内で検討された見積損益計算書は、開業資金を自己資金で賄うことを前提に作成されていたところ)開業資金を借入金で賄い、店長等の人件費を支払えば赤字になるおそれが極めて高く、現に、当該原告が開業資金を借り入れによって賄おうとしていることを知っていたのであるから、フランチャイズ本部はその危険を説明すべきであったのに、説明しなかったとして、説明義務違反を認めました。
そして、各原告について、フランチャイズ契約締結に際して支払った保証金、契約金、名義使用料、出資金、開店準備金、開店のための改装工事費につき、フランチャイズ本部の説明義務違反によって被った損害として認めました。
過失相殺
本件で注目される点の一つは過失相殺についてです。
フランチャイジーも独立の事業者で最終的には自己の判断と責任において契約すべきという観点から、仮にフランチャイザーに説明義務違反があるとしても、損害賠償にあたっては一定の過失相殺が問題となります。
過失相殺にあたって考慮される要素の一つとして、フランチャイジーの性質(事業経験の有無、程度、内容)がありますが、本件では原告3名であったことから、こうしたフランチャイジーの性質の違いが判断にどう影響するかが分かりやすいといえます。
裁判所は、まず、3名のうち1名の原告については
・簿記3級の資格を有していたこと
・会計事務所で5年間就労したのち、当該地域において喫茶店を数年間経営していた経験があったこと
・開店後の売上減少は、当該原告の店舗運営にかかる部分があると認められること
などを指摘して7割の過失相殺を認めました(つまり、損害のうち3割のみ請求できるとしました)。
もう1名については、
・大学を卒業し、実家の電器店の手伝いをしていた程度で社会経験が乏しいものであったこと
・(もっとも)提示された売上や経費が予測にすぎず実績と乖離する場合があることは電器店を経営する父に相談する等すれば容易に知り得たものである
などを指摘して、5割の過失相殺を認めました。
最後に1社については、
・他のフランチャイズチェーンとコンビニエンスストアのフランチャイズ契約を締結するにまで至っており、コンビニエンスストアの経営やフランチャイズ契約について知識を有していたと推認されること
・経営していたブティックが赤字で、契約を締結する前にブティックを閉店するなど契約を急いでいた状況がうかがえること
・業種は異なるものの店舗をいくつか経営しており、店舗の経営に関し赤字を出さないようにするための具体的な検討が可能と解されること
などを指摘して、8割の過失相殺を認めました。
フランチャイズ本部からの違約金請求について
本件で着目される点のもう一つは、フランチャイザーからの違約金請求についてです。
原告らは、それぞれフランチャイズ契約の期間途中で店舗を閉鎖しており、フランチャイズ本部は、フランチャイズ契約に著しく違反するとして解約をしました。
フランチャイズ契約書上、この場合には、解除に直近6か月分の総値入高相当分とフランチャイザーが店舗に設置貸与した看板・什器備品の残存簿価相当分の違約金を支払うことされていたため、フランチャイズ本部は違約金請求を行っていました。
しかし、このフランチャイズ本部からの違約金請求について、裁判所は、フランチャイズ本部が提供した情報によって収支を誤ったことが店舗閉鎖の原因であるから、本件で違約金を課することは著しく正義に反し、公序良俗に反するとして、これを認めませんでした。
フランチャイズ本部の説明義務違反は、このように違約金請求の可否という点でも意味を持つことになります。
違約金についてもこちらの記事も参考にしてください。
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