近くに同じフランチャイズが出店…売上減でも文句を言えない?損害賠償できるケースとは

「え?うちのすぐ近くに、同じフランチャイズが出店するの?」

そんなケース、実はよくある話です。自分が努力して地域に根付かせた店舗のすぐ隣に、同じ看板の新店舗ができてしまえば、当然、売上は減ります。このような問題は、多店舗展開をしているフランチャイズチェーン、例えばコンビニエンスストアなどでよく生じます。

では、こうしたとき、フランチャイズ本部に対して何か言えるのでしょうか?損害賠償は請求できるのでしょうか?

目次

フランチャイズ契約におけるテリトリー権とは?

まず確認すべきは、フランチャイズ契約書に「テリトリー権」に関する合意があるかどうかです。

テリトリー権とは、フランチャイジーが特定の地域内で、独占的に営業・販売を行える権利のことを指します。この権利があることで、同一ブランドの他店舗との競合を回避し、安定した経営を行うことが可能になります。

もっとも、ここでいう「独占」にも幅があります。

たとえば、

・完全に他店舗の出店を禁止する場合

・単に出店数の上限だけが定められている場合

など、その内容は契約によってさまざまです。

テリトリー権の合意がある場合

契約書にテリトリー権が明記されており、それに反して近隣に新店舗が出店された場合、本部に対して「約束が違う!契約違反だ!」として文句をいうことができます。実際に売上減少などの損害が生じているのであれば、損害賠償を請求することも可能です。

ただし、テリトリー権の具体的な内容は契約ごとに異なるため、「どういった制限があるのか」を契約書の記載から丁寧に確認することが重要です。

テリトリー権の合意がない場合

一方で、テリトリー権に関する定めがないフランチャイズ契約もたくさんあります。これは、できるだけ多くの店舗を展開したい本部にとって、テリトリー制はむしろ不都合だからです。

そのため、契約書にわざわざ「独占的、排他的な営業権を認めるものではありません」などという、テリトリー権を否定する文言が契約書に記載されている場合もあります。

こうした場合、本部側から「最初からそういう契約でしたよね?」と主張され、加盟店側としては反論が難しくなります。

ただし、このように明確にテリトリー権を否定してしまうと、新たに加盟したいと思う人が減ってしまうという事情もあります。

そのため、契約書上では否定的な文言を入れつつも、併せて「本部は、新規出店において、加盟店の営業努力の支障とならないよう配慮する」などという、曖昧な文言を定めることもあります。

このような文言が、あとで争いの鍵になることもあるのです。

契約にテリトリー権がなくても、本部に責任を問えることがある?

契約書にテリトリー権の定めがない場合でも、近隣への出店について、加盟店は本部に一切文句が言えないかというと、必ずしもそうではありません。状況によっては、本部に対して責任を問うことができるケースもあります。

たとえば、過去の裁判例では、以下のような事案が争われました。

裁判例:福岡地裁 平成23年9月15日判決

この事案では、本部が近隣に新たな店舗を出店した結果、既存加盟店の売上が大きく落ち込み、最終的に閉店に至ったというものでした。

裁判所は次のように述べています:

別の競合店を出店させることによる加盟店の売上げ減少や生活に与える影響の程度,それについて本部が認識していたか、あるいは認識可能だったかなどによっては,別の競合店の出店が信義則に反するものとして債務不履行を構成する場合や不法行為を構成する場合もあり得る。

この判断の背景には、契約書に記載されていた以下のような条項がありました:

  • 「本部と加盟店が相協力して、事業の繁栄を図ること」
  • 「本部は加盟店の営業努力が十分報いられるように配慮すること」

これらの文言は、多くのフランチャイズ契約書にも一般的に見られるものです。

そのため、売り上げの減少の程度やそれが生活に与える影響等によっては、たとえ契約書にテリトリー権に関する定めがなくても、加盟店は本部に損害賠償を請求できる場合がありうるということになります。

本部が「出店予定」を隠していた場合はどうなる?

もう一つ重要な視点は、情報提供義務です。

仮にフランチャイズ契約を結ぶ時点で、「近隣地への出店予定」があったにもかかわらず、本部がそれを加盟希望者に伝えなかった場合――

このようなケースでは、本部が正確な情報を提供せずに契約を結ばせたことについて、情報提供義務違反に基づく損害賠償責任請求を行うことが考えられます。

まとめ:契約書を確認しつつ、状況に応じた対応を

フランチャイズ本部は加盟店を増やすことで知名度を上げたり原価率を下げたり配送を効率良くすることが予定されている業態ですので、必ずしも競合店の出店自体が違法と評価されるものではありません。

しかし、フランチャイズ契約に明示的なテリトリー権の記載がないからといって、すべてを諦める必要はありません。他の事情によっては本部に対して文句を言える場合もあり得るのです。

とはいえ、最終的には様々な事情を考慮する必要がありますので、具体的な対応を検討する場合は、弁護士などの専門家への相談をおすすめします。

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執筆者情報

1994年 三井海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
2011年 弁護士登録(愛知県弁護士会)/名古屋第一法律事務所所属 
2025年 堀居法律事務所所属
交通事故を中心とした一般民事を広く取り扱う。弁護士になる前は損害保険会社で勤務しており、中小企業や事業者の目線を大切にしたいという気持ちから、商取引全般、特に中小企業や個人事業者に関する法的トラブルに積極的に取り組んでいる。

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