フランチャイズ契約書を読むときにチェックすべきポイント

フランチャイズに加盟するにあたってトラブルを避けるためには、フランチャイズ契約書を良く確認することが必要です。

フランチャイズ契約書には、加盟店が何を求めることが出来るのか(権利)、そして、どのような義務を負うのか規定されています。ですから、フランチャイズ契約を締結する際には、フランチャイズ契約書の内容を十分に読み込んで理解することが最低限必要となるのです。

フランチャイズ本部と加盟者との間には、多くの場合、圧倒的な力の関係の差はありますが、そうだとしても、フランチャイズ契約はあくまでも独立した事業者として締結するものです。ですから、加盟者も一事業者としての自覚をもって慎重な検討、判断を行っていく必要があります。

それでは、フランチャイズ契約を締結するにあたっては、具体的にどのような点に注意すれば良いでしょうか。ここからは、フランチャイズ契約書においてよく見られる条項をとり上げながら、注意すべきポイントについて説明していきます。

なお、以下の例示の条文内で、「甲」とされているのは「フランチャイズ本部」、「乙」とされているのは「加盟店」のことを指します。

目次

フランチャイズの契約期間に関する条項

例えば、次のような条項です。

本契約の有効期間は、本契約締結日から満○年とする。ただし、契約期間満了までの○か月前までに、甲又は乙のいずれからも書面による契約終了の意思表示がないときは、本契約は自動的に○年間更新されるものとし、以後も同様とする。

フランチャイズ契約においては、このように通常、契約期間が定められます。そして、多くの場合、双方から積極的に辞めたいという意思表示がなされなければ更新される「自動更新」となっています。

投下資本回収にみあった期間設定か

契約期間が満了すれば、フランチャイズ契約は「終了」するのが原則です。ですから、自動更新条項がついていても、フランチャイズ本部が契約満了時に「更新しない」と判断して通知すれば、そのまま契約は終了してしまうことになります。

もっとも、短い期間でフランチャイズ契約が終了となっては、加盟店にとって酷な場合もあります。そこで、「更新拒絶をするには、フランチャイズ本部と加盟店の間の信頼関係が破壊された特別な事情が必要」として、フランチャイズ本部からの更新拒絶を制限する裁判例も多くあります。

とはいえ、契約期間が満了すれば終了するのが「原則」ではある以上、契約期間が何年と設定されているのかや、更新の条件、手続き等は重要なチェックポイントです。

とりわけ、加盟にあたってまとまった資本の投下を行う場合には、その資本回収に見合った期間になっているのかという観点から慎重に確認する必要があります。

また更新にあたって、更新料が発生するのかどうかも一つのポイントです。

フランチャイズ契約期間途中の解約

契約期間は、当然のことながら、フランチャイズ本部のみならず、加盟店も拘束する取り決めです。

したがって、加盟店が途中でフランチャイズから脱退したいと考えたときには、これを制約する条項にもなります。

フランチャイズに加盟する段階では、将来脱退する際のことについてはあまり考えられないかもしれませんが、現実には、フランチャイズに加盟したものの、すぐに脱退したいと考えるケースは少なくありません。

とりわけ契約期間が長く設定されている場合には、契約期間途中で、加盟店から任意に、つまり、自分の都合で解約することが認められているのかどうかをよく確認する必要があります。

また、契約期間途中で加盟店が任意に解約することを認めている場合でも、その条件として、違約金の支払いを定めている場合が多くありますので、この点もよく確認する必要があります。

経営指導に関する条項

経営指導に伴って、研修を義務づけられていることもあります。
例えば、次のような条項です。

第○条(研修)
1 乙は、本サービスの提供開始前に、甲が実施する下記の内容の研修を受講しなければならない。
⑴ 研修場所:・・・・
⑵ 研修期間:・・・・
⑶ カリキュラム:・・・・
2 研修の参加費は、無償とする。
3 乙が研修に参加するために要した交通費・宿泊費は乙の自己負担とする。

上記の例文のように、どのような研修を受けなければならないか、費用はどれだけかかるかといった点が規定されていることがあり、事業開始までにどれだけの労力と時間がかかるのか、事前に把握する意味でも、しっかりと確認するようにしてください。

商品の仕入れや販売条件等に関する条項

商品の仕入れや販売条件等について一定の制約が設けられているケースがあります。
例えば、次のような条項です。

第○条(商品の販売)
1 甲が乙に販売又はあっせんする商品の品目は、別紙一覧表のとおりとする。
2 乙は、商品の販売方法、店舗の内外装、従業員の制服その他の営業方式については、甲の定める基準に従い実施するものとする。
3 乙は、商品の販売価格については、甲の提示する希望販売価格を基準として、出店地域市場の実情を鑑みて設定するものとする。

上記のように、仕入れることができる商品、販売方法、販売金額といった点が明確に定められていると、当然、営業していく上で自由度は少なくなりますので、どのような制約を受けるのか、よく確認をする必要があります。

テリトリー条項

第○条(テリトリー)
甲は、乙の事前の文書による承諾がない限り、○○の地域において、他のフランチャイジーの営業を許可せず、かつ、甲の直営店を置かないことにする。

加盟店の店舗周辺地域で、本部又は他の加盟店が店舗を出店できるか否かに関して規定された条項です。
上記の文言であれば、近所に同じフランチャイズ・チェーンの店舗が出店するリスクは低くなりますが、

第○条(テリトリー)
甲は、乙に対し、乙の店舗が存在する地域において、他のフランチャイジーの営業を許可することができ、かつ、甲の直営店を置くことができるものとする。

といった文言であれば、近所に同じフランチャイズ・チェーンの店舗が出店するリスクは高くなりますので、ご自身の営業活動に重大な影響を受けることになります。

そのため、テリトリー条項の内容は、契約締結時に必ず確認するようにしてください。

加盟金条項

第○条(加盟金)
1 乙は、甲に対し、本契約の締結と同時に、加盟金として金○○万円を、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
2 全行の加盟金は、本件店舗における以下の事項の対価とする。
⑴ 甲の名称、商標等の使用権の設定
⑵ ・・・・・・
⑶ ・・・・・・
3 甲は乙に対し、第1項に定める加盟金について、いかなる場合においても返還しないものとする。

加盟店が、契約締結の際に本部に対して加盟金を支払う旨が規定された条項です。

「加盟金」と聞くと金額がまず気になるところですが、加盟金以外にも契約締結段階で支払いを求められるものがある可能性がありますので、二重払いを防ぐという観点から加盟金が何の対価として支払うこととなっているのか、という点は必ず確認してください。

また、上記例文の第3項にあるように、「いかなる場合においても返還しない」旨が規定されていることがあります。

この場合には、開店できなかったとしても、加盟金の返還を請求することが難しくなります。そのため、店舗候補の物件が確定した後など、開店の見通しができてから契約を締結するなどした方が、トラブル回避にとってよいかと思います。

ロイヤリティ条項

第○条(ロイヤリティ)
乙は、甲に対し、ロイヤリティ(経営技術指導料及び商号等使用料)として、毎月総売上高(税抜き)の○パーセントに相当する金額並びにこれに係わる消費税及び地方消費税を、毎月末日締め翌月10日までに、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

加盟店が、契約期間中に本部に対してロイヤリティを支払う旨が規定された条項です。

法律上、本部は、ロイヤリティの金額や算定方法、ロイヤリティの性質(何の対価なのか)、支払時期、支払方法を書面で記載し、加盟店に説明をしなければならないため、これらの点につきましては、しっかりと確認をした上で、説明を受けてください。

また、金額について、上記のとおり「毎月の売上高の●%」という形で規定されずに、「毎月○○万円」と定額で規定されることもありますので、よくご確認ください。

違約金条項

フランチャイズ契約に違反した場合に、一定の違約金を支払う旨の違約金条項が設けられることが少なくありません。

違約金の意味は契約の定め方によって様々ですので、その意味をよく確認する必要があります。また、違約金が不相当に高すぎる場合には、公序良俗に反するとして、その効力が限定されることにも注意が必要です。

解除条項

第○条(解除)
1 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、書面による催告後○日以内に当該違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。
2 甲又は乙は、相手方に次の各号に定める事由が生じたときは、何らの催告又はその他の手続を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ ・・・・・
⑵ ・・・・・
⑶ ・・・・・
3 前項の解除権の行使は、損害賠償請求を妨げない。

フランチャイズ契約が解除される(契約が終了する)根拠が規定された条項です。

どういった場合に本部が契約解除を言ってくるのか、加盟店が契約を解除したい場合、どういう手続が必要なのか、という点について、あらかじめ確認しておくとよいかと思います。中途解約の場合には、違約金を支払う旨が規定されることもありますので、その点についても注目してください。

契約終了後の措置

第○条(契約終了後の措置)
本契約が終了した場合、乙は、店舗の営業及び本契約により許諾された甲の商標、商号、マーク等の使用を直ちに中止し、甲の指定する本契約に係わる貸与物、記録媒体、書面及びデータについては、甲の指示に従って変換、破棄又は削除しなければならない。

契約が終了した場合、どういった対応をしなければならないかが規定された条項です。

契約によっては、上記例文にとどまらず、返却する物の中に、加盟店が購入した物まで含まれていることがありますので、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

競業禁止条項

第○条(競業禁止)
本契約期間中及び本契約終了後○年間、乙は、自ら又は第三者の名義にて、個人又は法人の役員として、甲と同種の事業を経営してはならず、また、甲と同種の事業を営む他の事業者に加盟してはならない。

加盟店が、フランチャイズ契約終了後、フランチャイズ事業と同じ内容の事業を行わない義務を負うことが規定されている条項です。

フランチャイズ契約が終了した後、トラブルになることが多いのが、この競業禁止条項です。

契約終了後、何年間、同種事業を行ってはいけないのか、どういった事業が競業として禁止されているのか、条項をよく確認していただけたらと思います。

以上の条項は契約の中の主だったものであり、フランチャイズ契約では様々な条項が事細かく規定されています。

説明会などで聞いていた内容と違ったとしても、契約を締結してからでは対応できないこともありますので、事前にしっかりと契約内容を確認した上で、フランチャイズ契約を締結するようにすることが、トラブルに巻き込まれないようにするために重要です。

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執筆者情報

2016年 弁護士登録(愛知県弁護士会)/名古屋第一法律事務所所属
2017年 愛知中小企業家同友会会員
2021年 NPO法人あいちあんきネット理事
2022年 愛知県アーチェリー協会理事
2023年 名古屋外国語大学非常勤講師(企業と社会)
 
労働、相続等の一般民事に加え、スポーツ法務、中小企業法務を取り扱う。経営者と伴走し、法的トラブルの解決や予防法務を通じて、会社や事業の成長・発展に尽力する。

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