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	<title>債権回収 &#8211; Legal Guide</title>
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	<description>弁護士による中小企業家のための法律情報サイト</description>
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	<title>債権回収 &#8211; Legal Guide</title>
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	<item>
		<title>債権回収の方法と弁護士への依頼</title>
		<link>https://support-d1.net/kaishu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 05:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/09/alvaro-serrano-hjwKMkehBco-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中小零細企業にとって売掛金等の債権の回収は，きわめて重要な事柄です。では，どうしたら売掛金等の債権回収を円滑に行うことができるのでしょうか。弁護士に相談することのメリットはどこにあるのでしょうか。これらの点について，述べ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/09/alvaro-serrano-hjwKMkehBco-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>中小零細企業にとって売掛金等の債権の回収は，きわめて重要な事柄です。では，どうしたら売掛金等の債権回収を円滑に行うことができるのでしょうか。弁護士に相談することのメリットはどこにあるのでしょうか。これらの点について，述べていきたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">任意による債権回収の方法</h2>



<p>まず，債権回収において重要なことは，証拠がきちんと残っているかどうかです。</p>



<p>いくら口頭で約束をしたと言っていても，相手方がそんな約束はしていないといわれてしまえばそれで終わりです。口頭での約束を裏付ける証拠が必ず必要になります。</p>



<p>これは，交渉段階においても変わるところはありません。ですので，証拠となりそうなメールのやり取りや振り込みの記録や領収書等については，きちんと作成し，保管していくことが肝要です。</p>



<p>次に，証拠がある場合には，相手方に対して内容証明郵便にてこちらの請求をなすことが通常です。これは，後々，相手方から「そんな請求受けたことない」，「そんな内容の請求はなされてことがない。」などと言い訳をさせないためでもあります。</p>



<p>弁護士が受任する場合には，依頼者との相談の上，証拠の有無を確認し，請求に根拠があると判断した場合には，内容証明郵便にて支払いを求めるなどの方法をとります。</p>



<p>時々，誤解がありますが，内容証明郵便自体には支払いを強制する力はありません。ただし，弁護士をつけてまで債権回収を図ろうとする姿勢を示し，また，ゆくゆくは裁判所を通じた債権回収が相当程度予測されるので，任意の支払いを促す効果は期待できるでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">任意による債権回収を効果的なものとするためにやっておくべきこと</h2>



<p>相手に支払い等を約束させた場合，必ず書面にしておきましょう。金銭的な請求を目的とする場合には，公正証書で作成し，その中で強制執行されても異議はない旨の文言を入れることにより，直ちに強制執行ができるようにしておくことが望ましいです。</p>



<p>また，当然ですが，債権回収をしようにも相手方に資力など債権を実現する能力がなければ債権回収は出来ません。そこで，きちんと連帯保証人や物上保証（不動産への抵当権の設定など）を取っておくことが重要になってきます。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/hoshou">保証人をとるときに注意すべきこと</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">事業者にとって債権を確実に回収することは，極めて重要な点です。 債権の回収を確実にするための方策は，種々ありますが，その一つが保証制度です。保証人になるとは，&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">弁護士に依頼するメリット・デメリット</h2>



<p>債権回収に当たり何が何でも弁護士に相談することが望ましいとは限りません。</p>



<p>確かに，弁護士が付くことで債権回収に対する本気度が伝わり，当事者同士よりも説得力がある（法的裏付けがなされており，かつ，訴訟に耐えるだけの証拠がある可能性が高い。）ため，当事者同士よりもスムーズに債権回収が行える可能性はあります。また，相手方が反論をしてきたときもそれに対して法的に的確な反論を行うことができますし，債権回収の見通しをもって対応をすることも可能になるでしょう。</p>



<p>他方で，こちらが債権回収に本気であることを示すことは，場合によっては相手方との関係を修復困難な状態に陥らせる可能性があります。また，お手上げに近い場合，弁護士が請求をかけることで，相手方が破産等の手続きを取る可能性もあります。そのようなデメリットを追ってもなお，回収すべき債権であるかは検討すべきでしょう。</p>



<p>いずれにしても，相談するだけであれば，費用もそれほど掛からないので，どのような選択肢を取るにしても弁護士に相談をするのが望ましいでしょう。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/chudan">消滅時効の中断のためにすべきこと</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">取引先に対する売掛債権について消滅時効が完成してしまいそうなとき，どうすれば良いのでしょうか。 消滅時効の完成を妨げる方法として，現行民法においては時効の中断&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保証人をとるときに注意すべきこと</title>
		<link>https://support-d1.net/hoshou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 22:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=1205</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/04/siriwan-arunsiriwattana-1240619-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>事業者にとって債権を確実に回収することは，極めて重要な点です。 債権の回収を確実にするための方策は，種々ありますが，その一つが保証制度です。保証人になるとは，債務者が負担する債務の履行がなされない場合，その債務の履行を保 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/04/siriwan-arunsiriwattana-1240619-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>事業者にとって債権を確実に回収することは，極めて重要な点です。</p>



<p>債権の回収を確実にするための方策は，種々ありますが，その一つが保証制度です。保証人になるとは，債務者が負担する債務の履行がなされない場合，その債務の履行を保証した保証人がその履行の責任を負うということを意味します。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">例えば，債権者から債務者が金200万円を借りており，債務者が金200万円を弁済しない場合，債権者は保証人に対して200万円を支払うように求めることができ，保証人はこれに応じなければならないということです。 このような保証制度は，債務を担保する目的で利用されるのですが，以下では，保証人をとる際の注意点について述べておきたいと思います。 </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>書面で作成をしているか？</strong></h2>



<p> 保証制度を利用するためには，債権者と保証人との間で，主たる債務者がその債務を履行しないときに，その履行をする責任を負うことを合意する，保証契約が必要となります（民法446条1項） 。</p>



<p>
















そして，その保証契約は，書面でなされなければなりません（民法446条2項）。インターネットを利用した電子商取引等において，保証契約が電磁的記録によってなされた場合には，これを書面によってなされたものとみなされます（民法446条3項）。



</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"> このとき，保証意思の確認は必ずしておきましょう。債務者は，債権者から資金の融通等を受けたい一心で保証人の承諾を得ずに保証書や保証契約書を提出してくることがあります。この場合，いざ債務の履行を保証人に対して求めた際，保証契約の無効等を主張されて，支払いを拒まれては何の意味もありません。ですので，保証契約を締結する際には保証人を目の前にして保証書や保証契約書を作成するべきです。それが叶わないとしても最低限電話での確認はすべきでしょう。 </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>保証人の要件は充足しているか？</strong></h2>



<p>債務者が保証人を立てる義務を負う場合には，その保証人は，①行為能力者であること，②弁済をする資力を有することの2つの要件を満たしている必要があります（民法450条1項）。</p>



<p>そして，保証人が①又は②の要件を欠くに至った時は，①及び②の要件を満たす者に変えるよう債権者は，債務者に対して求めることができます（民法450条2項）。 ただし，債権者が保証人となる者を指定したときはこの限りではありません（民法450条3項）。 </p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"> 保証人を付けてもらえば，債務者が支払えなくても，保証人に対して請求することができるのですが，保証人がどのような財産を有しているのかを債権者が把握していなければ，画餅に帰す可能性もあります。そこで，保証人の資力調査はしっかりとしておくべきでしょう。どの程度，資力調査を行うかは，保証人との関係次第かも知れませんが，少なくとも所有不動産の登記簿謄本や所有自動車の登録事項証明書，取引銀行については確認をしておくべきと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>通常の保証か，連帯保証か</strong> </h2>



<p>一般的に「保証人になる」と言った場合，連帯保証を指していることが多いでしょう。では，保証に「連帯」と付くと何が変わるのかについて，見ておきたいと思います。</p>



<p>通常の保証の場合，債権者から請求された保証人は，まず主たる債務者に催告せよと主張することができます（これを催告の抗弁権といいます）。つまり，保証人は，あくまでも主たる債務者が払えない場合のためにいるのだから，いきなり保証人に請求することは許されず，まずは主たる債務者に催告しなければならないということです。</p>



<p>また、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても，保証人が，なお，主たる債務者に弁済の資力があり，かつ，それに対する執行が容易であることを証明したときは，債権者は，まず主たる債務者の財産に執行しなければなりません。（これを検索の抗弁権といいます）。これも、保証人はあくまでも主たる債務者が払えない場合にいるということから導かれる権利です。</p>



<p>他方，連帯保証の場合，保証人には，上で述べたような「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」はありません。ですので，債権者は，このような抗弁権を行使されることなく，連帯保証人に対して債務の履行を請求することができます。 </p>



<p>また，時効との関係でも，現行民法では連帯保証人に対する履行請求の効果が主たる債務者に対しても及びます。そのため，連帯保証人に対して履行の請求をすることで，連帯保証人にも<a href="https://support-d1.net/chudan">時効の中断</a>の効力が生じることになります。ただし，この点については，民法改正で異なる取扱いとなるため，今後，利点とはいえなくなってしまいます。 </p>


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						<span class="p-blogCard__excerpt">取引先に対する売掛債権について消滅時効が完成してしまいそうなとき，どうすれば良いのでしょうか。 消滅時効の完成を妨げる方法として，現行民法においては時効の中断&#8230;</span>					</div>
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/shometsujiko">消滅時効とは何か</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">時効制度は，ある事実状態が所定の期間継続した場合に，その事実状態に対応する権利関係を認める制度です。権利関係を認めるにあたり，事実状態が真実の権利状態と一致&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>消滅時効とは何か</title>
		<link>https://support-d1.net/shometsujiko</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 03:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=1038</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/02/rawpixel-552391-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>時効制度は，ある事実状態が所定の期間継続した場合に，その事実状態に対応する権利関係を認める制度です。権利関係を認めるにあたり，事実状態が真実の権利状態と一致している必要はありません。 そのうち，消滅時効制度は，ある権利が [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/02/rawpixel-552391-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>時効制度は，ある事実状態が所定の期間継続した場合に，その事実状態に対応する権利関係を認める制度です。権利関係を認めるにあたり，事実状態が真実の権利状態と一致している必要はありません。</p>



<p>そのうち，消滅時効制度は，ある権利が行使されない状態が継続した場合に，その権利の消滅を認めるものです。</p>



<p>中小零細企業において，売掛金などの回収は，企業生命を左右する重大な業務です。万一にも時効期間を徒過し，債権回収ができなくなり，資金繰りに窮するなどと言うことがないようにここで一度整理をしておきましょう。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また，民法改正により，時効制度のうち，消滅時効に関する部分は大きく改正がなされました（施行は平成３２年４月からです）。これについても併せて確認をしていきたいと思います。  </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>現行民法の消滅時効について</strong></h2>



<p>現行民法では，消滅時効を援用できる期間について，権利を行使することができる時から10年間を原則としています。</p>



<p>例外として，</p>



<ol class="wp-block-list"><li>医師，助産師又は薬剤師の診療，助産又は調剤に関する債権並びに工事の設計，施工又は監理を業とする者の工事に関する債権（工事終了時から起算）については3年間</li><li>生産者，卸売商人又は小売り商人が売却した産物又は商品の代価にかかる債権（いわゆる売掛代金債権など），自己の技能を用い，注文を受けて，物を制作し又は自己の職場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権は2年間</li><li>自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価にかかる債権，運送賃に係る債権，旅館・料理店・飲食店・貸席又は娯楽上の宿泊料・飲食料・席料・入場料・消費物の代価又は立替金にかかる債権並びに動産の損料（貸本，貸ふとん，貸衣装，レンタカーなどの日常生活において短期間に限って手軽に行われるもの）にかかる債権は1年間となっています。</li></ol>



<p>また，不法行為による損害賠償請求権については，「被害者又はその法定相続人が損害及び加害者を知った時から3年」又は「不法行為の時から20年」と定められています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">なお，後者の「不法行為の時から20年」は，除斥期間と言い，法律上は時効とは区別されます。除斥期間の場合には，時効の中断（改正民法では「更新」と名称が変わります。）がなく，当事者が援用する（時効消滅による利益を受ける者がその利益を受ける旨の意思表示をいいます。）ことを必要としません。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>改正民法の消滅時効について</strong></h2>



<p>改正民法では，現行民法の規定をわかりやすくする趣旨で，以下のように改正されました（平成３２年４月から施行されます）。</p>



<p>現行民法では細かく時効期間が分けられていましたが，それを取っ払い</p>



<ol class="wp-block-list"><li>債権者が権利を行使できる事を知った時から5年が経過したときか</li><li>権利を行使できる時から10年が経過したとき</li></ol>



<p>に，債権が時効により消滅するとして，債権の種類によって時効期間を分けるのをやめました。そして，商事債権を5年とする現行商法の規定も改正して削除され，原則上記①と②に統一されます。</p>



<p>また，新たに，生命・身体侵害に関する条文が定められ，この場合には，上記②が20年に変更されます。</p>



<p>不法行為に基づく損害賠償請求権は</p>



<ol class="wp-block-list"><li>被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間</li><li>又は不法行為の時から20年間行使しないとき</li></ol>



<p>に時効によって消滅するとされました。</p>



<p>一見すると現行民法と違いが無いようにも見えますが，不法行為時から20年間の期間制限が除斥期間から消滅時効期間に変更される点で異なっています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">こちらも新たに生命・身体侵害に関する条文が定められており，①が5年間に変更されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">民法改正による影響</h2>



<p>これまで，中小零細企業においては，商事債権の消滅時効期間とこれよりも短い期間を定めた現行民法規定の規定に気を付けるということでしたので，今後も余り影響はないように思います。</p>



<p>あるとすれば，消滅時効期間が長期化することにより，帳簿の保管等を今までよりも長期間保管した方が良いということでしょう。 </p>



<p>民法改正により，民法がよりわかりやすくなったのかという点についての評価は様々でしょうが，少なくとも変更点だけはおさえておく必要がありそうです。</p>


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			</item>
		<item>
		<title>消滅時効の中断のためにすべきこと</title>
		<link>https://support-d1.net/chudan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 10:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=1017</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/02/jose-aragones-627837-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>取引先に対する売掛債権について消滅時効が完成してしまいそうなとき，どうすれば良いのでしょうか。 消滅時効の完成を妨げる方法として，現行民法においては時効の中断という手段があります。 時効の中断は，時効進行中に時効の基礎と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/02/jose-aragones-627837-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>取引先に対する売掛債権について消滅時効が完成してしまいそうなとき，どうすれば良いのでしょうか。</p>



<p>消滅時効の完成を妨げる方法として，現行民法においては時効の中断という手段があります。</p>



<p>時効の中断は，時効進行中に時効の基礎となる事実状態の継続が破られたことを理由にそれまで進行してきた時効期間を時効完成にとって全く無意味なものにする方法です。つまり，今まで経過した時効期間をリセットして新たに時効期間を数え始めるということです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">具体的にどのようなことをすれば，時効の中断となるのかについて，以下で詳しくみていきます。 </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>現行民法の時効の中断と停止について</strong></h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">現行民法では，時効の中断事由として，「請求」，「差押え，仮差押え又は仮処分」及び「承認」をあげています（民法147条）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">請求とは</h3>



<p>ここで，「請求」とは，</p>



<ol class="is-style-num_circle wp-block-list"><li>裁判上の請求</li><li>支払督促</li><li>和解及び調停の申立</li><li>破産手続等への参加</li><li>催告</li></ol>



<p>を指します。</p>



<p>5の催告を除けば，いずれも公的な手続を利用するものであり，最終的には裁判所の命令や書面等によって債権の存在と内容が明らかになるため，時効の中断が認められるのです。</p>



<p>要するに，時効期間が経過してしまいそうなときには，いち早く，弁護士に相談して，民事訴訟における訴えの提起や和解及び調停の申立てをしてしまうことで，時効の中断をすることができるということです。</p>



<p>とはいえ，訴えの提起や和解及び調停の申立てが時効期間経過が差し迫っているときにいきなりできるとは限りません。</p>



<p>そこで，生きてくるのが５の催告です。</p>



<p>催告とは，権利者が義務者に対して義務の履行を求める意思の通知です。要するに，売掛債権について，（裁判などを起こすのではなく，単に）「支払ってください」と要求することを指します。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">これは，債権者に裁判上の請求など他のより強力な時効中断の効果を有する手段をとるために6ヶ月の時間的猶予を与えるものです。そのため，その期間内に債権者がそれらの手続をしなければ，催告は時効中断の効果を生じません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">差押さえ，仮差押え又は仮処分とは</h3>



<p>「差押え，仮差押え又は仮処分」のうち，「差押え」は，裁判所への申立てにより，債務者の財産の処分を禁止し，その財産を確保する手続きです。</p>



<p>差押えをするためには，判決などによって，債権の存在が確定していることが必要となります。</p>



<p>また，「仮差押え又は仮処分」は，将来的に強制執行による権利の実現等を図るために、財産の現状維持を図る手続きです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">権利者が債権の実現に向けて公的手段に自ら訴えたことを意味するため，時効中断事由として認められています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">債務の承認</h3>



<p>以上は，公的手続を権利者がとることを前提としていますが，それとは異なり，債務者側が一定の行動をすることにより，時効が中断することもあります。それが，「承認」です。</p>



<p>承認は，時効の利益を受けるべき者が時効によって権利を失うべき者に対して，その権利の存在を認識している旨を表示することです。承認により権利の存在が当事者間で明確になるため，時効中断効が認められるのです。</p>



<p>承認は，公的手続による必要は無く，また，明示的にされる必要もありません。そのため，債務者が利息の支払いをしたことや債務の一部の弁済は残額についての承認となります。</p>



<p>ですので，消滅時効期間が経過してしまいそうなときには，債権債務関係を書面にて明らかにした上で債務者から当該債権債務関係があることを認める旨の署名・押印をもらっておく，利息だけでも支払ってもらう，一部の弁済をしてもらうなどの手段をとっておくことも有効です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ただし，債務者の行為を当てにしなければいけませんので，債務者の協力が得られることが必要となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>民法改正～</strong>消滅時効の完成猶予と更新 </h2>



<p>改正民法において，時効の中断は，時効の更新と読み替えが行われました。実質的には，現行民法のルールを変更するものではないので，注意すべき点は前記と代わりません。そこで，重要な部分のみを指摘します</p>



<p>まず，改正民法では，①「裁判上の請求」，②「支払督促」，③「民事訴訟法第275条1項の和解又は民事調停法（括弧内省略）若しくは家事事件手続法（括弧内省略）による調停」及び④「破産手続参加，再生手続参加又は再生手続参加」のうち，いずれかの事由がある場合には，その事由が終了するまでの間は時効が完成しません。</p>



<p>この場合，確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは，時効は各事由が終了した時から新たにその進行を始めることになります。</p>



<p>なお，確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定すること無くその事由が終了した場合にあっては，その終了の時から6ヶ月を経過するまでは時効が完成しません。また，裁判等により確定した権利の消滅時効期間は，現行民法と同様10年です。</p>



<p>次に，改正民法148条は，強制執行等による時効の完成猶予及び更新の規定を設け，①「強制執行」，②「担保権の実行」，③「民事執行法（括弧内省略）第195条に規定する担保権の時効としての競売の例による競売」，④「民事執行法196条に規定する財産か維持手続」のいずれかの事由がある場合には，その事由が終了するまでの間か，申立の取り下げ又は法律の規定に従わないことによる取り消しによってその事由が終了した場合にあっては，その終了の時から6ヶ月を経過するまでの間は，時効は完成しません。</p>



<p>各事由がある場合には，時効は各事由が終了した時から新たにその進行を始めます。</p>



<p>また，改正民法149条は，①「仮差押え」，②「仮処分」のいずれかの事由がある場合には，その事由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は，時効は完成しないとしています。</p>



<p>改正民法においても「催告」のルールは変わらず，現行民法の解釈を明確にする規定（催告によって時効の完成が猶予されている間に再度の催告をしたとしても再度の催告には時効の完成猶予の効力はない旨の規定）が追加されただけです（改正民法150条）。</p>



<p>改正民法の変わり種としては，改正民法151条として協議を行う旨の合意による時効の完成猶予という条文が加わったことです。</p>



<p>すなわち，権利についての協議をおこなう旨の書面合意があった場合には，合意から1年間を経過した時（これより短い期間を定めたときはその期間を経過した時）に時効が完成し，それまでは時効の完成が猶予されるのです。</p>



<p>また，協議合意により時効の完成が猶予されている間に繰り返し協議合意を行った場合は，当初の時効期間満了予定時から5年を超えない範囲で再度の完成猶予の効力をもちます。</p>



<p>これに対し，催告によって時効の完成が猶予されている間に協議合意をしても，その協議合意により時効の完成は猶予されません。同様に協議合意によって時効の完成が猶予されている間に催告をしても，その催告により時効の完成は猶予されないとされています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">この規定の使い勝手はわかりませんが，「催告」の制度との関係で混乱を生じるかもしれませんし，そもそも協議合意ができるのであれば，債権債務関係についても争いが無いのではないかとも思われるので，どのような活用方法ができるのか更に検討をする余地があるでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>民法改正による影響について</strong></h2>



<p>時効の中断及び中止（時効の更新及び完成猶予）に関し，民法改正が与える影響は極めて限定的です。</p>



<p>民法改正により，協議をおこなう旨の合意による事項の完成猶予という制度は，無用な訴訟提起の負担を減らすという効果があるとの指摘もあるようですが，そもそもその様な協議が行えるのであれば「承認」が行われるでしょうし，時効を巡る紛争が生じることもないと思いますので，どこまで意味のある制度かは疑問が残るところです。 </p>



<p>いずれにしても現行民法及び民法改正の基本的なところをおさえ，債権管理に活かす必要があります。 </p>


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			</item>
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		<title>手形で支払うと言われたら</title>
		<link>https://support-d1.net/tegata</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 05:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://support-d1.net/?p=30</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/01/helloquence-51716-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>新規の取引をお願いしている会社から「代金が手形支払いならいいよ」と言われましたが、これまで手形取引をしたことがありません。手形とはどのようなものでしょうか。代金を手形で受け取ることにはどのような問題があるのでしょうか。  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/01/helloquence-51716-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20">新規の取引をお願いしている会社から「代金が手形支払いならいいよ」と言われましたが、これまで手形取引をしたことがありません。手形とはどのようなものでしょうか。代金を手形で受け取ることにはどのような問題があるのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">手形とは何か</h2>



<p>手形とは、未来の特定の日に特定の金額を支払う旨を約束した有価証券のことです。</p>



<p>例えば約束手形の場合は（商取引で流通している手形のほとんどは約束手形です）、表面の「支払期日」と記載された日に「支払場所」と記載された場所（基本的に銀行です）へ手形を持ち込めば、「金額」欄に記載された金額を受け取ることができます。</p>



<p>逆にいえば、手形を受け取っても「支払期日」前ではお金に替えることができません（例外的に支払期日までに換金する「割引」という方法もありますが、手数料が生じるので割損です）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">つまり、約束手形は「今はお金がないけど、支払期日までにはお金が入ってくるからそのときに支払います」という約束として交付されるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">手形取引の問題点</h2>



<p>代金を手形で受けとることの最大の問題点は、単に支払い日が遅くなるということではなく「支払期日に相手がお金を用意できなければ、手形はただの紙切れになってしまう」という大きなリスクがあることです。</p>



<p>確かに材料を仕入れて工事をする請負業者などは、工事終了時に発注者から工事代金が支払われる場合には、工事終了時を支払期日として支払いを手形で行うことに合理的な理由があるようにも思えます。</p>



<p>しかし、もし仮にその請負業者が病気になって工事が完成しなかったり、工事が完成しても発注先と揉めたり、請負業者が別の理由で夜逃げしたりして、手形の支払期日に請負業者の口座に手形記載の金額がなければ、手形を銀行に持ち込んでも「不渡り手形」と処理され、お金にはなりません。</p>



<p>こうなると、代金の回収は極めて困難となり、あなたの会社経営にも深刻な影響が生じます。</p>



<p>そもそも取引先が「手形で代金を支払いたい」と言ったということは、その取引先には請負業者への支払いを立て替えるだけの財産がないということですから「この取引先は経営状態が危ないのではないか」と疑うべきです。</p>



<p>健全な多くの会社は、報酬や代金は業務終了時に現金で支払うからです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">リスクを持つ取引先との取引を増やすことは、あなたの会社のリスクを増やすことにもなります。新規取引先を獲得できるとしても、手形取引はできるだけ避けることが賢明と考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">手形取引に関する通達</h2>



<p>このように、手形取引は手形を受け取る側にリスクを押し付けるものです。そして、これまでも元請会社が下請け会社に下請代金として交付した手形が現金化できないという問題が多数生じました。</p>



<p>そのため、中小企業庁と公正取引委員会は、手形取引に関して平成２８年１２月に以下のような新たな通達を発出しました。</p>



<ol class="wp-block-list"><li>下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること</li><li>手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること</li><li>下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業 90 日以内、その他の業種 120 日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には 60 日以内とするよう努めること</li></ol>



<p>このように、政府も手形取引のリスク、特に代金を手形で支払うことによる下請け業者のリスクについては問題視しているので、上記のような「可能な限り現金とすること」という通達を発出したのです（本通達は手形に関する通達としては約５０年ぶりです）。</p>



<p>このように、行政庁の指導等によって手形取引は現在できる限り避けるものとされ、取引量も減少しています。このようなご時世においてなお「手形で代金を支払う」などという会社には、その健全性に注意が必要と考えられます。</p>


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