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	<title>フランチャイズ契約の解除・終了 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<description>フランチャイズの解約・競業避止・損害賠償等の各種トラブルの解決のために</description>
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	<title>フランチャイズ契約の解除・終了 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<item>
		<title>フランチャイズ契約の更新義務があるか</title>
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		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 10:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイザーからの解約・終了]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ契約の解除・終了]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2024/10/louis-hansel-W75bFvPPrK8-unsplash-1-1024x820.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ピザ屋のフランチャイズチェーンに加盟しました。 フランチャイズ契約は５年契約で、５年ごとに更新する形式でしたが、契約時にフランチャイズ本部の人からは「基本的に更新します」との説明を受けていました。 事業は順調で、最初の５ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2024/10/louis-hansel-W75bFvPPrK8-unsplash-1-1024x820.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-icon_pen u-mb-ctrl u-mb-20">ピザ屋のフランチャイズチェーンに加盟しました。<br><br>フランチャイズ契約は５年契約で、５年ごとに更新する形式でしたが、契約時にフランチャイズ本部の人からは「基本的に更新します」との説明を受けていました。<br><br>事業は順調で、最初の５年経過時には、更新料を支払って契約更新しました。そして、１０年目の今回も更新料を支払って更新しようとしたところ、本部から「更新はしない」と言われました。<br><br>本部が契約を更新しなかったのは、おそらく私が本部に原材料の仕入れ金額が高いと文句を言ったからだと思います。原材料の仕入れ先業者は本部に指定されていたのですが、その業者は他の業者に比べて高いので、私は他の業者から仕入れさせてほしいとしつこく要請していたのです。それに対する嫌がらせだと思います。<br><br>１０年かけてなんとか軌道にのせたフランチャイズが続けられないのは非常に困ります。本部に契約を更新させる方法はないのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>ＦＣ本部にＦＣ契約を更新する義務はあるか</strong></h2>



<p>一般に、フランチャイズ契約書は「無期限」ではなく、３年や５年ごとに更新する内容となっています。ほとんどの場合、契約書には「更新しなければならない」という義務は定められておらず、契約書の文言だけみると、更新時期のたびに本部が更新するかどうかを自由に決めることができるように見えます。</p>



<p>しかし、加盟店にとっては、長期の経営を前提として、人を雇い、ノウハウを蓄積し、投資を行い、宣伝をしているのですから、３年や５年でフランチャイズ契約が更新されなくなってしまうのは大損害です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">こうしたことから、たとえ契約書に更新義務について規定されていなくても、本部には加盟店とのフランチャイズ契約を原則として更新する義務があるのではないか、とも考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">FC契約の更新に関する裁判例</h2>



<p>裁判例では、一般的に、フランチャイズ契約においては、長期間にわたり取引関係を継続することが当初から予定されており、契約当事者もこれに基づいて人的物的に多大な投資を重ねて、共同して事業を展開するのが通常であり、このような契約においては、所定の契約期間が満了するに当たり更新拒絶の意思表示がされた場合であっても、当事者の投資等を保護し、継続的に事業を展開することに対する期待についても一定の法的保護を図ることを要すると解すべきである、としたものがあります（東京地裁令和３年３月２日判決）。</p>



<p>同裁判例は、ＦＣ本部による契約更新拒絶は自由にはできず「信義則による一定の制約があると解すべき」としました。その具体的内容としては「①更新に関する約定の内容、②従前の更新の経緯、③契約の目的内容と実情、④更新拒絶の経緯と理由、⑤その他の諸事情を総合的に考慮して、信義則上の相当性の観点からこれを判断するのが相当」としています。</p>



<p>しかし、これらの判断基準による判断は簡単ではありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">例えば②については「より多く更新していればいるほど、より継続に対する期待を保護すべきである」と考えることができる一方で「長く契約していたのであれば、投資資本も十分回収しているから、更新が終わってもいいだろう」と、逆の評価も可能です。そもそも⑤で「その他の諸事情を総合的に考慮」とあることから、結局のところ、関係するすべての事情を総合的に判断する必要があることになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>どのような場合に「更新拒絶」は認められるか</strong></h2>



<p>上記の裁判例の判断枠組みからすれば、もし本件のＦＣ本部の更新拒絶が「仕入先についての文句が気に入らない」などのような理由であれば、合理的理由があるとは言い難いでしょう。また、すでに１度更新していることからしても、加盟店の利益はより保護すべきであると考えられるかもしれません。</p>



<p>しかし、契約書には更新拒絶の条件などが記載されていないのですから、契約条項の文言を尊重するのであれば、当事者に更新をするかどうかを決める自由を与えるべきという考え方もあるでしょう。ＦＣ本部の営業戦略により地域を限定縮小せざるを得ない、などの事情があるのであれば、更新拒絶もやむを得ないと考えられる場合があります。</p>



<p>一方で、加盟店は本部に比べて立場が弱く、生活がかかっていることから、よほどの理由がない限り、更新を認めるべきであろうという考え方も有り得ます。</p>



<p>このように、ＦＣ本部による更新拒絶が有効化かどうかは、さまざまな事情を考慮して判断されることになります。突然本部から契約更新を打ち切られても、すぐにあきらめるのではなく、まずは弁護士などに相談してみる価値はあるかもしれません。</p>



<p>更新拒絶を巡っては他にも多数の裁判例がありますが、これらについては<a href="https://support-d1.net/franchise/contract_renewal/" data-type="post" data-id="184">フランチャイズ契約の更新拒否は違法？続けたい加盟店が知るべき本部の制限とは</a>で解説しています。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/cancellation/" data-type="post" data-id="328">フランチャイズ契約を一方的に解除されたら？対処法と裁判例を解説</a><br>フランチャイザーからの解除が問題となった裁判例をもとに解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/contract_renewal/" data-type="post" data-id="184">フランチャイズ契約の更新拒否は違法？続けたい加盟店が知るべき本部の制限とは</a><br>期間満了時の更新拒絶が行われた場合について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>解除時によく問題となる違約金について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約と加盟金の返還請求</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/cancel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 00:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイジーからの解約・終了]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=460</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/06/jan-huber-leYWZjdPW-g-unsplash-1-1024x629.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>■Ｑ■ とあるフランチャイズ契約を締結して、契約に基づきＦＣ本部に加盟金５００万円を支払いました。しかし、いよいよ開業するとなったときに、私が病気になってしまい、結局フランチャイズを開始することができなくなってしまいまし [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/06/jan-huber-leYWZjdPW-g-unsplash-1-1024x629.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border02 is-style-bg_stripe">■Ｑ■<br><br>とあるフランチャイズ契約を締結して、契約に基づきＦＣ本部に加盟金５００万円を支払いました。しかし、いよいよ開業するとなったときに、私が病気になってしまい、結局フランチャイズを開始することができなくなってしまいました。<br><br>そこで、ＦＣ本部に事情を説明して、加盟金の返還を求めたのですが、ＦＣ本部からは、契約書に「どんな事情があっても加盟金は返還しません」との条文があることを理由に、全く返還してくれませんでした。<br><br>こちらの理由で開業できなくなった場合には、加盟金は取り戻せないのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">加盟金の不返還特約について</h2>



<p>一般に、フランチャイズ契約を締結する際に、多くの契約では、加盟店が本部に「加盟金」「加入金」などの名目で、一定の金額を支払うことが定められています。その金額は、業種や業態によっては数百万円と高額になることも珍しくありません。</p>



<p>そして、ほとんどの場合、この加盟金は「どんなことがあっても返還できない」と契約書に定められています（不返還特約などと呼ばれます）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">契約書に「返還できない」と定められており、かつフランチャイズ契約を解約する理由が加盟店側の事情である場合には、契約内容上、返還は基本的に難しいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">FC事業開始前の加盟金返還請求</h2>



<p>しかし、今回のご質問のように、ＦＣ事業を開始する直前であればどうでしょうか。</p>



<p>加盟店からすれば、まだＦＣ事業を開始していないのだから、加盟金も返してもらえるのではないかと考えるかもしれません。</p>



<p>しかし、加盟店と本部との間で締結されるＦＣ契約は、ほとんどの場合「ＦＣ事業開始前」に締結されます。店舗の工事やノウハウの提供、業務指導や什器備品購入など、ＦＣ開業準備に関する本部の様々な支援行為もＦＣ契約に基づいて行われるからです。</p>



<p>従って、ＦＣ事業の開業前であっても契約締結後なので、両当事者は契約内容に拘束されます。従って、不返還特約も有効ということになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、何も事業を開始していないのに、ただ不返還特約があるというだけの理由で、高額な加盟金が返還されないというのは理不尽であるとも考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">加盟金の法的性質</h2>



<p>では、この加盟金というのはどのようなものなのでしょうか。</p>



<p>ある飲食店のフランチャイズで、開業前に事業開始ができなくなったことを理由として、加盟店が本部に「加盟金」として支払った８００万円の返還を求め裁判を提起した事例では、裁判所は加盟金について「営業許諾料」や「商号・商標の使用許諾料」、「開業準備費用」などの性質を有すると判示しました。つまり、加盟金は営業許諾や開業準備の対価であると考えたのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そして、同フランチャイズ契約には加盟金の不返還特約も定められていましたが、裁判所は、加盟金が有する上記法的性質や、加盟金が８００万円と高額であることから考えると、不返還特約が「対価性を著しく欠く場合にまで、事由の一切を問わずおよそ返還を求めることができないというのは，暴利行為であって公序良俗に反し，無効と解すべき」と判示しました（神戸地裁平成１５年７月２４日）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">不返還特約が無効となることもある</h2>



<p>そして、上記裁判の事例では、営業許諾料や商号・商標の使用許諾料もさほど高額になるとも考えられず、開業準備費用も特に支出されていないことから、８００万円という加盟金は「著しく対価性を欠き、高額に過ぎる」ので「その返還を一切認めないという本件加盟金不返還特約は，暴利行為であって公序良俗に違反し無効というべきである」として、不返還特約が無効であると判示したのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、事例によっては、不返還特約が無効になるという場合もあるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事例によって個別に考慮されること</h2>



<p>ただ、ここで注意が必要なのは、上記判例は、加盟金の全額返還を命じているわけではないということです。「返還を一切認めないという不返還特約は無効だよ」という内容であり、合理的理由がある一部金額を返還しないということまで無効だと言っているわけではありません。</p>



<p>実際に裁判例でも、８００万円の加盟金のうち、商号・商標の使用許諾料及び営業許諾料として２００万円までは対価として認められ得る（実際には営業していないので、これも対価性がないような気もしますが）として、２００万円を返還しないことは認め、６００万円を返還するよう判示しています。</p>



<p>そして、上記裁判例も、加盟金のほかにどのような金額が支払われているか、照合や商標にどのような価値があるか、広告宣伝を行ったか、ノウハウ提供はどの程度なされたか、など諸事情を考慮した上で判断されたものであり、その結論は事例によって個別に異なり得るということにはご注意ください。</p>



<p>以上の通り、フランチャイズ契約に加盟金の不返還特約が定められている場合でも、事例によっては不返還特約の全部あるいは一部が無効となる場合があります。もっとも、その見通しの高さは個別事例によって異なりますので、まずは弁護士へ相談されることをお勧めいたします。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>競業避止義務の基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを体系的に解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>「加盟前に聞いた話と違う！」そんな時に問題となる情報提供義務違反について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズの解約・脱退方法は？</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/withdrawal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 03:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイジーからの解約・終了]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ契約の解除・終了]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=335</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/steven-lelham-342930-unsplash-1-1024x540-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>学習塾のフランチャイズに加盟しているのですが、フランチャイズ本部に対して色々不満があり、このままフランチャイズに加盟しているメリットが感じられません。フランチャイズを脱退して、自分の名前で学習塾事業を始めたいと考えていま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/steven-lelham-342930-unsplash-1-1024x540-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20">学習塾のフランチャイズに加盟しているのですが、フランチャイズ本部に対して色々不満があり、このままフランチャイズに加盟しているメリットが感じられません。フランチャイズを脱退して、自分の名前で学習塾事業を始めたいと考えていますが、どのような方法で行えばよいでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズの脱退・解約方法</h2>



<p>加盟店が、<a href="https://support-d1.net/franchise/contract/" data-type="post" data-id="149">フランチャイズ契約</a>を締結したものの、様々な理由により脱退・解約したいと考える場合があります。</p>



<p>フランチャイズ契約を終了させる方法としては、大きく分けて</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>契約期間満了により契約を終了させる場合（契約の不更新）</li>



<li>契約期間途中で契約を終了させる場合</li>
</ol>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">とに分けることができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">期間満了により契約を終了させる場合</h3>



<p>フランチャイズ契約においては、多くの場合、<a href="https://support-d1.net/franchise/contract_renewal/" data-type="post" data-id="184">契約期間</a>が定められています。その契約期間が満了することによって契約は終了します。<br>　　　<br>本来であれば、単に契約期間が満了しさえすれば、特段何も行動を起こさなくても、自動的に契約は終了することになります。</p>



<p>もっとも、通常のフランチャイズ契約においては「契約期間満了の●ヶ月前に契約を更新しない旨の通知を行わない場合には、契約は自動的に更新される」といった内容の自動更新条項が定められています。</p>



<p>つまり、「更新をしない」という通知を期限内に行わないと、契約が更新されてしまい、継続することとなってしまうのです。</p>



<p>そのため、期間満了により契約を終了させたいのであれば、フランチャイズ契約書をよく読んで、契約期間の満了日と、いつまでに不更新を通知をしなければならないのかを確認し、期限に遅れないように通知することが必要です。</p>



<p>不更新の通知は、通常、書面によることが求められている場合がほとんどです。また、もし、書面によることが条項上求められていなくても、後で争いにならないように、内容証明郵便などの書面で明確に通知しておく必要があります。</p>



<p>例えば、次のような文面で通知すれば良いでしょう。</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe u-mb-ctrl u-mb-20">弊社と貴社との間のフランチャイズ契約は、★年★月★日に契約期間が満了となりますが、弊社は、契約を更新致しませんので、その旨ご通知致します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">契約期間途中で契約を終了させる場合</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">さて、契約期間満了日が近づいているのであれば、上記の方法で契約を終了させれば良いのですが、問題は契約期間満了日がだいぶ先のため、それよりも前に、契約期間途中で契約を終了させたい場合です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">中途解約条項による解除と解約一時金</h4>



<p>この場合、まず確認すべきなのは、フランチャイズ契約の中に、加盟店側の都合で期間途中に一方的に解約することを認める「中途解約条項」があるかです。</p>



<p>もし、このような中途解約条項があるのであれば、これに従って契約を終了させることを検討することになります。</p>



<p>もっとも、フランチャイズ本部としては、契約が期間途中で終了すれば、以後、契約期間内に入ってくる予定であったロイヤリティ等も入ってこなくなります。そのため、フランチャイズ契約上、こうした加盟店側からの中途解約が認められている場合でも、違約金や解約一時金など、一定の金銭の支払いを条件としている場合が少なくありません。</p>



<p>こうした違約金の支払いに納得がいくのであれば問題ないのですが、加盟店としては契約を終了せざるをえなくなった原因がフランチャイズ本部の側にあると考えているような場合には、とても納得がいかないというケースも多いでしょう。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">解約一時金の定めが置かれていたとしても、全ての場合において有効という訳ではありません。解約一時金の定めが、個人の営業の自由や経済活動の自由に対する制限として社会的良識や正常な商慣習に照らして合理的に必要と認められる範囲を超える場合には、その全部又は一部が無効とされることがあります（東京高判平成7年2月27日判決等）。<br>　<br>また、中途解約条項に基づく解除ではなく、次の、債務不履行解除（フランチャイズ本部に何らかの債務不履行があることを理由とする契約解除）や合意解除（フランチャイズ本部との合意により、契約を終了させること）が可能かを検討する策もあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">その他にクーリングオフが可能かという問題がありますが、この点は「<a href="https://support-d1.net/franchise/cooling-off/" data-type="post" data-id="108">フランチャイズ契約でもクーリングオフはできる？認められた裁判例と注意点</a>」で解説しています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">債務不履行解除</h4>



<p>フランチャイズ本部に、フランチャイズ契約上定められた義務の違反（債務不履行）があるという場合には、これを理由に契約を解除することができます。これを債務不履行解除といいます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">債務不履行解除について、フランチャイズ契約上に規定がある場合も、ない場合もありますが、たとえ規定がなくとも、民法の一般原則に基づき解除が可能です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">合意解除</h4>



<p>そもそも、契約期間を何年にするかは、フランチャイズ本部と加盟店の合意で決めたものです。</p>



<p>ですから、契約期間満了を待たずに契約を終了させることも、双方が合意しさえすれば、何ら問題なく出来ます。これを合意解除といいます。</p>



<p>通常は、フランチャイズ本部としては、契約が終了してしまえば、契約期間中に入ってくる予定であったロイヤリティ等も入ってこなくなりますし、上述のように、中途解約条項がある場合でも一定の金銭の支払いを条件としている場合が多いことから、無条件に契約を終了させることに合意することは考えがたいところです。</p>



<p>そのため、契約を終了させるとしても、加盟店に対して何らかの金銭の支払い等を求め、これを条件とすることを主張してくることでしょう。</p>



<p>交渉にあたっては、まず、フランチャイズ本部が主張する違約金等について、当然に支払いに応じなければならないものかという検討も重要になってきます。上述のとおり、解約一時金の定めがあっても、それが個人の営業の自由や経済活動の自由に対する制限として社会的良識や正常な商慣習に照らして合理的に必要と認められる範囲を超える場合には、その全部又は一部が無効とされることがあるからです。</p>



<p>また、加盟店としては、フランチャイズ本部に法的責任を問いうるような事情があって、例えば、これによって被った損害について賠償請求が考えられるようなケースであれば、これを材料にしながら交渉することも考えられます。</p>



<p>例えば、加盟時に行われた説明が事実と異なっていたという場合には、情報提供義務違反によりフランチャイズ本部に法的責任が生じる場合があります。この点について詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、フランチャイズ本部からまともな指導援助がなされてこなかったという場合には、指導援助義務違反も問題となり得ますが、この点は、<a href="https://support-d1.net/franchise/support/" data-type="post" data-id="197">フランチャイズ本部が何もしてくれない…指導・サポート義務違反が認められるケースとは？</a>で解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズの解約・脱退時に注意すべき点</h2>



<p>フランチャイズを解約・脱退した後に、引き続き従前行っていた事業を行うことを考えている場合には、競業避止義務についても注意が必要です。</p>



<p>通常、フランチャイズ契約においては、契約終了後、一定期間については、同じ業種の営業を行うことを禁じる条項が設けられているからです。</p>



<p>したがって、フランチャイズ契約をどのように終了させる場合であっても、この競業避止義務について検討が必要となります。</p>



<p>競業避止義務の問題について詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a>で解説しています。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>「加盟時にされた説明が不正確だった」という情報提供義務違反の問題について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/cancel/" data-type="post" data-id="460">フランチャイズ契約と加盟金の返還請求</a><br>「加盟金は返還しません」という合意の効力が問題となったケースについて解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約を一方的に解除されたら？対処法と裁判例を解説</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/cancellation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 03:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイザーからの解約・終了]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ契約の解除・終了]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash-2-2048x1536-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「突然、本部から“契約を打ち切る”と通告された…」そんなとき、どう対応すればいいのか分からず戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。 フランチャイジーにとって、フランチャイズ契約の解除はまさに死活問題です。しかし、本 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash-2-2048x1536-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p><br>「突然、本部から“契約を打ち切る”と通告された…」<br>そんなとき、どう対応すればいいのか分からず戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。</p>



<p>フランチャイジーにとって、フランチャイズ契約の解除はまさに死活問題です。<br>しかし、<strong>本部が一方的に解除を通告したからといって、それがすべて有効になるとは限りません。</strong></p>



<p>この記事では、本部からの契約解除にどのように対応すべきか、<strong>解除が認められる条件や信頼関係の破壊が必要とされる裁判例</strong>をもとに、法律の考え方と実務上のポイントをわかりやすく解説します。</p>



<p>なお、契約期間終了時の更新拒絶の問題については、<a href="https://support-d1.net/franchise/contract_renewal/" data-type="post" data-id="184">フランチャイズ契約の更新拒否は違法？続けたい加盟店が知るべき本部の制限とは</a>で解説しています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、加盟店側からフランチャイズ契約を解約する場合については、「<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a>」で解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約は一方的に解除できる？まず確認すべきこと</h2>



<p>まず、大原則として、契約当事者の双方が契約終了に同意している場合には、何の問題もありません。契約の合意解約について契約書に定められていなくても、当事者双方が合意しているのであればいつでも解約することができます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">もっとも、フランチャイズ契約においては、例えば初期投資に多額の費用をかけていたり、開業のために本部から融資を受けていたり、納入した商品や原材料の買掛金があったりする場合には、そうした問題をしっかり話し合って解決しておく必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">本部から契約解除を通告された場合の対応ポイント</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では、自分では契約をやめるつもりはないのに、本部から一方的に契約の終了を告げられた場合にはどうでしょうか。</p>



<h3 class="wp-block-heading">契約解除条項がある場合の注意点</h3>



<p>多くのフランチャイズ契約書には「契約解除」の項目があり、記載された事由に該当する場合には、相手が合意しなくても「一方的に」契約を解除することができると定められています。例えば「破産手続きを開始した場合」「契約の重要部分に違反した場合」などです。こうした場合には、解除することに合理的な理由があるといえるので、解除された方は解除を受け入れざるを得ません。</p>



<p>しかし、フランチャイズ契約においては、契約解除条項がフランチャイザー、つまり本部にとって有利な内容となっていることが少なくありません。</p>



<p>その理由として、本部は多数の加盟店を統括してブランドイメージを保つ必要があることから、足並みを乱す加盟店を容易に排除したいという思惑があることが挙げられます。また、契約締結時は加盟店の立場が弱く、また知識も十分でないことから、そうした加盟店に不利な解除条項があることに気づくことができず、また気が付いたとしても変更を求める交渉を対等にし辛いという事情があります。</p>



<p>そのため、たとえ契約書に本部がいうような解除条項が定められていたとしても、その条項が必ず有効となるとは限りません。その内容があまりに一方的だったり、不合理だったりする場合には、契約内容自体が無効となる場合があります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、フランチャイズ契約は一定期間の継続を前提として締結される継続的契約関係です。特にフランチャイジー（加盟店）は初期投資に自己資金を費やし長い期間を経てノウハウを蓄積しているのですから、契約の一方的な打ち切りによって被る損害はあまりに深刻です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このような観点から、多くの裁判例において、解除条項に定められた解除事由があるかどうかを厳格に判断したり、あるいは、形式的に解除事由が認められるとしても、それだけで解除を認めるのではなく、解除を行うためには「契約の継続を著しく困難にするような信頼関係の破壊」があることを要するとしています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">契約解除条項がない場合でも解除できる？</h3>



<p>契約に解除条項がない場合にも、契約上定められた債務を履行しなかった場合には、債務不履行を理由に解除することも民法上は可能です（民法５４１条）。</p>



<p>しかし、上述のとおり、継続的契約関係であるフランチャイズ契約においては、当該契約期間を通じて双方が投下資本の回収等のために契約期間の継続に対して期待・利益を有しています。とりわけ、一般的にフランチャイザーに比べて経済力や交渉力等において弱者であることの多い加盟店に取っては、何らの限定も無く、解除を認めると投下資本を回収することができず、致命的な経済的打撃を被る結果となります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そこで、裁判例の多くは、債務不履行解除が認められるためには、契約の継続を著しく困難にするような信頼関係の破壊が認められることを必要としています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">信頼関係の破壊とは？裁判例から見る判断基準</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では、どのような場合に、「信頼関係の破壊」が認められるのでしょうか。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">裁判例をみると、義務違反行為がフランチャイズ契約の本質にかかわるものか否か、義務違反の程度、回数、期間等を踏まえて、信頼関係に与える影響の大きさについて考慮して判断されています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">名古屋高裁判所平成14年5月23日判決</h4>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">加盟店がフランチャイズ本部の経営手法が詐欺的で悪質であるなどと掲載した新聞記事等を店内に掲示し、フランチャイズ本部から再三亘って撤去するように止めたもののこれに応じず、継続して掲示する態度を示した事案では、契約の継続を著しく困難にする程度に信頼関係を破壊されたとして、フランチャイズ本部からの解除を認めました。</p>



<h4 class="wp-block-heading">東京地裁判決平成17年1月25日判決</h4>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ本部が、加盟店に対して開業時までに支払うべき保証金等の支払を再三に亘って請求を受けたにもかかわらず、支払わなかったという事案で、信頼関係が契約の継続を著しく困難にする程度に破壊されたとして、解除を認めました。<br>　※同種事案として東京地裁平成18年2月21日判決、福岡高等裁判所平成19年7月19日判決</p>



<h4 class="wp-block-heading">東京高裁平成11年12月15日判決</h4>



<p>加盟店が売上の一部を私的に費消することがあり、加盟店の経理処理に不正計上等があった事案で、フランチャイズ本部からの契約の解除を認めました。</p>



<p>このように、裁判所は、加盟店の契約違反（債務不履行）の内容がフランチャイズ契約の本質に関わるようなものであるか否か、その程度が契約を継続させるのに重大な影響を及ぼすか否かを判断しているものと考えられます。</p>



<p>上記の裁判例のうち、名古屋高裁平成14年5月23日判決においては、フランチャイズ本部が加盟店に対して一度も警告や催告などをせずに契約を解除する行為に出たとすればおそらく、契約の継続を著しく困難にする程度の信頼関係の破壊は認められなかったと思います。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">他方で、東京地裁平成17年1月25日判決においては、フランチャイズ契約において、加盟店がフランチャイズ本部のノウハウ等を利用する対価として金員を支払うことはフランチャイズ契約の本質に関わる部分で有り、これが履行されない場合には契約の継続に大きな影響を及ぼすことが明らかですから、不払いの程度にもよりますが比較的信頼関係の破壊が認められやすいといえます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">他にフランチャイザーからの解除が認められたケースを、<a href="https://support-d1.net/franchise/trademark_case1/" data-type="post" data-id="123">フランチャイザーによる契約解除と標章使用の差し止め</a>でも紹介しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜解除通告にどう対応すべきか</h2>



<p>契約の解除の問題は、フランチャイジーの方にとっては生き死にに関わる切実な問題です。</p>



<p>本部から理不尽な契約の解除が通告されたとしても、諦めずに、まずは、契約上のどの条項を根拠に解除を主張されているのかを確認してください。</p>



<p>そして、解除事由が本当にあるのか、さらには、解除するに足りるような信頼関係の破壊があるといえるのかを検討する必要があります。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/contract_renewal/" data-type="post" data-id="184">フランチャイズ契約の更新拒否は違法？続けたい加盟店が知るべき本部の制限とは</a><br>期間満了時の更新拒絶が行われた場合について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>解除時によく問題となる違約金について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/trouble/" data-type="post" data-id="75">フランチャイズのトラブル事例と回避のポイント</a><br>フランチャイズを巡って様々に生じるトラブルについてまとめた記事です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約の更新拒否は違法？続けたい加盟店が知るべき本部の制限とは</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/contract_renewal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 00:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイザーからの解約・終了]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ契約の解除・終了]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=184</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/anwaar-ali-Aax_R3pUyzs-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「フランチャイズ契約の更新を拒否された」――そんな事態に直面したとき、あなたはどう対応すべきでしょうか。 多くの加盟店にとって、フランチャイズ契約の継続は、投下した資金を回収し、安定した経営を続けるための前提です。しかし [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/anwaar-ali-Aax_R3pUyzs-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p><strong>「フランチャイズ契約の更新を拒否された」――そんな事態に直面したとき、あなたはどう対応すべきでしょうか。</strong></p>



<p>多くの加盟店にとって、フランチャイズ契約の継続は、投下した資金を回収し、安定した経営を続けるための前提です。しかし、契約期間が満了するタイミングで、フランチャイズ本部から一方的に更新を拒否されてしまうケースは決して珍しくありません。</p>



<p>本来、契約は「期間が過ぎれば終了する」のが原則です。しかし、加盟店にとっては、予想外の更新拒絶が大きな経済的損失につながることもあります。</p>



<p>では、フランチャイズ本部は契約更新を自由に拒否できるのでしょうか？<br>そして、加盟店はどのような条件下でこれに異議を唱えることができるのでしょうか？</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">この記事では、フランチャイズ契約の期間と更新の基本から、更新拒絶に関する裁判例、そしてトラブル回避・対処のポイントまで、わかりやすく解説します。<br><br>なお、フランチャイザーからの期間途中の解除については、<a href="https://support-d1.net/franchise/cancellation/" data-type="post" data-id="328">「フランチャイズ契約を一方的に解除されたら？</a>」で解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズの契約期間とは</h2>



<p>フランチャイズの契約期間とは、<a href="https://support-d1.net/franchise/contract/" data-type="post" data-id="149">フランチャイズ契約</a>が継続する期間という意味です。</p>



<p>多くのフランチャイズ契約においては、契約がいつ終了するのかがあらかじめ定められています。その終了するまでの期間が契約期間です。</p>



<p>契約によって、1年契約、3年契約、5年契約などと、様々な期間が定められています。</p>



<p>定められた期間が経過すると、（原則として）契約は終了することになりますので、契約期間に関する定めは、フランチャイズ契約における重要な項目の一つです。</p>



<p>そのため、小売りフランチャイズチェーンについて規制する中小小売商業振興法においても、フランチャイズ本部が加盟者に対して開示すべき事項の一つとして、「契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項」が挙げられているのです。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/wu-yi-3lJMJ3g37IE-unsplash-2-2048x1365-1-300x200.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchise/small-and-medium-sized-retail-business-promotion-act/">中小小売商業振興法とフランチャイズ</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズ本部（フランチャイザー）と加盟店（フランチャイジー）の間では、加盟店の本部に対する立場が弱いことなどを原因として、さまざまなトラブルが起こりま&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">契約期間と契約の更新</h2>



<p>さて、契約期間が経過すれば契約は終了するのが原則ですが、多くのフランチャイズ契約では期間満了の際に、これを更新するための更新条項が設けられています。</p>



<p>契約が更新されれば、フランチャイズ契約は終了せずに、そのまま継続することになります。</p>



<p>更新後の契約期間の長さは、フランチャイズ契約で定められた内容によることになりますが、通常は、従前の契約と同一条件での更新ですので、当初定められていた契約期間と同じ期間だけ、フランチャイズ契約は継続することとなります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">加盟店にとってフランチャイズ契約に基づいていつまで業務を継続できるのかは投下資本の回収や収益の獲得等の観点から重大な関心事ですから、更新の条件や手続については入念にチェックしておくことが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">更新拒絶と信頼関係の破壊</h2>



<p>更新拒絶とは、契約の一方当事者が契約の継続を望んでいるときに、他方が契約の更新を拒むことです。</p>



<p>更新拒絶は、フランチャイズ本部からの場合と、加盟店からの場合の両方あり得ますが、問題となるのはほとんどの場合、フランチャイズ本部からの更新拒絶です。</p>



<p>フランチャイズ契約の継続を望む加盟店としては、突如としてフランチャイズ本部から更新拒絶をされてしまうととても困ったことになります。そうなった場合、なすすべはないのでしょうか。</p>



<p>本来であれば、契約期間が経過すれば、フランチャイズ契約は終了するのが原則です。ですから、フランチャイズ本部は、フランチャイズ契約を更新して加盟店との契約関係を継続するかどうかを、自由に決められるようにも思えます。</p>



<p>しかし、多くの場合、加盟店は加盟にあたって一定の資本投下を行っており、フランチャイズ契約を通じて、その投下資本の回収を行うことを期待しています。そして、そのためにはフランチャイズ契約が継続することが必要です。</p>



<p>にもかかわらず、フランチャイズ本部が、フランチャイズ契約を更新するかどうかを全く自由に決められるというのでは、あまりに加盟店の営業の利益は害されてしまいます。</p>



<p>そこで、多くの裁判例において、フランチャイズ本部による更新拒絶については一定の制約が課されています。</p>



<p>具体的には、フランチャイズ契約期間満了をもって、フランチャイズ本部が加盟店に対して、契約の更新拒絶をする場合、信頼関係が破壊されたと認められる事情が必要であるとする裁判例があります。</p>



<p>例えば、名古屋地裁平成元年10月31日判決は</p>



<p class="is-style-bg_stripe">フランチャイズ契約は、様々の営業領域において利用され、且つ契約内容も多種多様であって一定の標準が存在するとはいえない契約形態であり、「期間の定めのある場合には、その間にフランチャイジーが営業権使用許諾を得るためにフランチャイザーに支払った対価を回収しようとすることは合理的期待として保護されるべき」であり、「自動更新しないで契約を終了させるには、当事者双方の公平の見地から判断してこれを継続し難いやむをえざる事由が必要である」</p>



<p>と判示しています（東京高裁平成20年9月17日決定、東京地裁平成22年5月11日判決、東京高裁平成25年６月27日判決、なども同旨です。）。</p>



<p>また、東京地裁平成22年5月11日判決は</p>



<p class="is-style-bg_stripe">「フランチャイズ契約のような長期にわたって継続的にフランチャイジー（加盟店）が相当多額の投資を行うことが必要とされる契約については、フランチャイジー（加盟店）の契約継続に対する期待を考慮すると、フランチャイジー（加盟店）の営業保護の観点から，たとえ契約の文言上は契約期間が定められていたとしても、フランチャイザー（フランチャイズ本部）は，やむを得ない事由がなければ契約の更新を拒絶することはできない」</p>



<p>と判示しています（鹿児島地裁平成4年8月28日判決、東京地裁平成24年1月30日判決なども同旨です。）。</p>



<p>他方で、信頼関係が破壊されたという事情は不要であるとする裁判例もあります。</p>



<p>福岡高裁平成8年11月27日判決は</p>



<p class="is-style-bg_stripe">経済的合理性を追求する企業間の契約であり、同契約には地域本部において契約の更新拒絶をするための要件として信頼関係破壊等の特別の事情を要する旨の条項はなく、また、本件地区本部契約のようなフランチャイズ契約について、借地・借家関係のように一方当事者を保護する特別の法的規制をした立法もないことからすると、地域本部が本件地区本部契約の期間満了に当たって契約の更新を拒絶するための要件として、控訴人らの主張のような要件が必要であるということはできない。</p>



<p>としています。ただ、この事案でも、結局は、公平の観念に照らして、信義則上、更新拒絶は許されないとしています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ですので、はっきりと「信頼関係の破壊の事情」を要件とするか否かの違いはありますが、いずれの裁判例もフランチャイズ契約を継続することが困難となる事由があるか否かを更新拒絶の判断基準にしていると言えます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">信頼関係の破壊の有無を判断する基準</h2>



<p>信頼関係の破壊の事情を要するとして、どのような事情が認められれば信頼関係が破壊されたといえるのか、という点が問題となります。</p>



<p>例えば、鹿児島地裁平成12年10月10日判決では、フランチャイズ本部が加盟店に対して契約締結から8年後に更新拒絶を行い、さらにその9年後に再び更新拒絶を行った事案で、契約締結から17年が経過した事情をもってしても更新拒絶をしなければならないほどの信頼関係の破壊は認められないとしています。</p>



<p>また、フランチャイズ本部が加盟店に対してフランチャイズ本部主催の会議に出席しなかったことをもって更新拒絶をした事案では更新拒絶は無効とされています。（東京地裁平成22年5月11日判決）。</p>



<p>他方で、途中解約の有効性においても裁判例は信頼関係の破壊の事情を要するとする立場をとっているところ、加盟店がフランチャイズのイメージを毀損する行為をしたり、不適正な経理処理をしていたり、ロイヤリティ料やのれん料の不払い、競業避止義務違反がある事案などでは当該事情があるものとして、中途解約を認めていることからすると（名古屋高裁平成14年5月23日判決、東京地裁平成17年1月25日判決、東京高裁平成11年12月15日判決、東京地裁平成18年2月21日判決、福岡高裁平成19年7月19日判決など）、同様の事由があれば、更新拒絶も信頼関係の破壊の事情があるとして認められるものと考えられます。</p>



<p>そうすると、単にフランチャイズ契約が更新を重ねて長期に及んでいることやフランチャイズ本部主催の会議に出席しなかったという程度の事情のみでは信頼関係が破壊したとは言えず、他方で、フランチャイズ契約に基づくロイヤリティ料等の金銭の支払いがなされていなかったり、または、犯罪行為やブランド価値の毀損などの重大な契約違反がある場合には契約更新拒絶が有効になるといえます。</p>



<p>要するに、加盟店の義務違反行為の内容等がフランチャイズ契約の本質に関わるものであるか否か、義務違反の程度、回数、期間等を踏まえ、信頼関係に与える影響が大きい場合に信頼関係を破壊する事由があるとして更新拒絶を認めているものと言えます。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
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<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/cancellation/" data-type="post" data-id="328">フランチャイズ契約を一方的に解除されたら？対処法と裁判例を解説</a><br>期間途中でフランチャイザーから解除された場合について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>解除時によく問題となる違約金について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/trouble/" data-type="post" data-id="75">フランチャイズのトラブル事例と回避のポイント</a><br>フランチャイズを巡って様々に生じるトラブルについてまとめた記事です。</p>
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		<item>
		<title>フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/penalty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 22:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイザーからの解約・終了]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ契約書には、フランチャイズ契約の違反があった場合には一定の違約金を支払うべき旨が記載されているケースが多くあります。 支払うべき金額は、特定の金額が記載されている場合もあれば、月額ロイヤリティの何ヶ月分とい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p><a href="https://support-d1.net/franchise/contract/" data-type="post" data-id="149">フランチャイズ契約書</a>には、フランチャイズ契約の違反があった場合には一定の違約金を支払うべき旨が記載されているケースが多くあります。</p>



<p>支払うべき金額は、特定の金額が記載されている場合もあれば、月額ロイヤリティの何ヶ月分という記載の仕方がされているケースなど様々です。</p>



<p>一見シンプルな条項に見えるため、フランチャイズ契約締結時には簡単に読み飛ばしてしまいがちですが、実際に契約の違反が問題となる場面では、違約金さえ支払えば良いのか、それとも違約金以上の請求を受ける可能性もあるのか、また、契約の違反があれば必ずその金額を支払わなければならないのか、など様々な疑問が湧いてきます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここでは、そんな違約金条項の意味について見ていきたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">違約金とは</h2>



<p>違約金とは、契約において、<strong>一方当事者に契約の違反があった場合に、他方当事者に対して支払うことがあらかじめ決められた金銭</strong>のことを言います。</p>



<p>ただし、実は、違約金の定めといっても、その意味合いは契約によって異なります。</p>



<p>契約違反に対して払うべき「<span class="swl-marker mark_orange">損害賠償額を予定したもの</span>」である場合もあれば、損害賠償とは別に払うべき「<span class="swl-marker mark_orange">制裁としての金銭（違約罰）</span>」である場合もあるのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">少しややこしいところですので、もう少し説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">損害賠償額の予定としての違約金</h3>



<p>そもそも、契約の違反があれば、違反した側は、これによって相手方が被った損害を賠償する義務を負います。</p>



<p>契約書でもこうした損害賠償義務が記載された条項がある場合が多いですが、たとえ、契約書にそのような記載がなくても、民法の一般原則によって上記のような損害賠償義務が認められます。</p>



<p>もっとも、損害賠償を請求する側は、実際に賠償請求をする場面では、契約違反によって損害が発生したことや、具体的な損害額を立証する必要があり、実は、これがなかなか容易なことではありません。</p>



<p>具体的な損害の立証が難しいために、契約違反があることは明らかでも損害賠償請求することが出来ないという状況が生じてしまうのです。</p>



<p>そこで、あらかじめ契約書で損害賠償の予定額を定めておき、契約の違反があれば、具体的にそれによって<strong>いくらの損害が発生したかを立証しなくても、予定された金額を請求できる</strong>ようにしておくことができます。これを「<span class="swl-marker mark_orange">損害賠償額の予定</span>」といいます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">例えば、損害賠償額の予定として、「１００万円」とあらかじめ定められていると、契約違反によって損害が発生したことや、その額を立証しなくても、契約違反の事実さえあれば、あらかじめ定めた１００万円の損害賠償請求が出来るのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">違約罰としての違約金</h3>



<p>以上で説明したような「損賠償額の予定」とは異なり、損害賠償とは別に払うべき「<strong>制裁としての金銭</strong>」として違約金を定めている場合があります。これを「<span class="swl-marker mark_orange">違約罰</span>」といいます。</p>



<p>例えば、違約罰として１００万円が定められていると、契約違反があった場合には、違約罰として１００万円を請求するとともに、これとは別に実際に被った損害（例えば２００万円の損害が発生しているのであれば、２００万円）の賠償請求ができることとなるのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように違約金が定められている場合には、それが損害賠償額の予定なのか、違約罰なのかによって、請求できる金額（請求される金額）が大きく変わってきます。そのため、両者をきちんと区別して、その意味を把握することが重要となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">「損害賠償額の予定」の推定</h3>



<p>フランチャイズ契約書によっては、単に「違約金」と書いてあるだけで、その趣旨がはっきりしない場合もあります。</p>



<p>この点、民法では、違約金は「<strong>賠償額の予定と推定する</strong>」と定められています（民法420条3項）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">したがって、違約金の趣旨がはっきりしない場合には「賠償額の予定」と考えることとなります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">「損害賠償額の予定」か「違約罰」かを巡るトラブル</h2>



<p>フランチャイズ契約書の記載が曖昧ですと、違約金の趣旨を巡ってトラブルが生じます。</p>



<p>例えば、平成２７年１２月２２日東京地裁判決は、<strong>フランチャイジーによる商標の使用違反による違約金</strong>が問題となった事例です。</p>



<p>このケースでは、契約書には、契約違反があった場合には「少なくても違約金として、違反が発生した直近月のロイヤリティの２４ヶ月分を甲（フランチャイザー）に対して支払うものとする。当該違約金は、甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。」と記載されていました。</p>



<p>この規定では、ロイヤリティ２４ヶ月分の請求については「損害賠償額の予定」のようにも読めますし、「違約罰」（つまり、これとは別に損害賠償請求もできる）のようにも読めます。そのため、果たして「損害賠償額の予定」なのか、「違約罰」なのかが争われました。</p>



<p>裁判所は、</p>



<p class="is-style-bg_stripe">当該違約金条項が、違約金の額を「少なくても」ロイヤリティの２４か月分とし、これを超える額の違約金が発生する場合があり得ることを前提としていることに照らせば、当該違約金条項は損害の有無にかかわらず直近のロイヤリティの２４か月分を損害賠償額と定めた損害賠償額の予定（ただし、これを上回る損害が生じた場合にはその額を基準として損害賠償の請求をすることができる）を定める旨の条項と理解するのが自然</p>



<p>として、これを「損害賠償の予定」と結論づけました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そして、24ヶ月分のロイヤリティ相当額の請求とは別に行ったフランチャイザーからの損害賠償請求については、これを認めなかったのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">「損害賠償の予定」の適用範囲を限定的に捉えた裁判例</h2>



<p>「損害賠償の予定」と考える場合でも、その意味を限定的に捉える裁判例（平成１９年７月１９日福岡高裁判決）もあります。</p>



<p>この事案では、フランチャイズ契約において、契約の条項に違反した場合には、違約金として「５００万円又は相当額」を支払うこととされていました。</p>



<p>裁判所は、この文言からすると、この約定は、（契約の条項に違反した場合一般を対象としているのではなく）<span class="swl-marker mark_orange">契約違反のうち、一定の範囲のものについては損害賠償額（５００万円）の予定を定めたものであり、それ以外については、一般の債務不履行責任によることを確認的に規定したものに過ぎないと考えるべき</span>であるとしました。</p>



<p>そして、具体的には、損害賠償額が５００万円と高額であること等から、この部分が適用されるのは、本件契約に違反する行為のうち，契約終了後の商標の無断使用による営業継続など、「<span class="swl-marker mark_orange">契約違反の内容がフランチャイザーのフランチャイズ事業の根幹を揺るがすおそれがある場合に限られる</span>」としました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように「損害賠償の予定」と考える場合でも、規定の仕方や金額によっては、文字通りどのような契約違反であっても、その金額を請求できるとは限らない場合がある点に注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">違約罰と公序良俗違反</h2>



<p>違約罰であれ、損害賠償額の予定であれ、そこで定められた金額があまりにも高額な場合などには、<strong>規定自体が公序良俗違反となりえます</strong>。</p>



<p>例えば、平成１８年７月２５日東京地裁判決は、金券ショップのフランチャイズ契約の終了に伴う<strong>保証金の返還請求等が問題となった事案</strong>です。</p>



<p>この事案のフランチャイズ契約では、フランチャイジーに契約違反があり、フランチャイザーからフランチャイズ契約を解除された場合には、加盟時に預託した店舗保証金等６００万円の返金を受けられない旨が規定されていました。</p>



<p>問題になったフランチャイジー（加盟店）の契約違反は、フランチャイザーが商品管理を行うコンピュータを通さずに商品を買い取り販売をしていたという行為でした。</p>



<p>裁判所は、この規定は違約罰を定めた規定であるとした上で、これが公序良俗に反するかどうかは、</p>



<p class="is-style-bg_stripe">契約内容、原告（フランチャイジー）の債務不履行の態様・期間、被告（フランチャイザー）に与えた損害、債務者の不利益の内容等を総合的に検討すべきである</p>



<p>としました。</p>



<p>そして、本件では</p>



<ol class="wp-block-list -list-under-dashed">
<li>フランチャイジーの債務不履行の程度は軽微なものとはいえないが，その<strong>違反期間が３か月程度</strong>であること</li>



<li>フランチャイジーの債務不履行により、フランチャイザーが被った<strong>具体的な損害はない</strong>こと</li>



<li>違約罰の規定が有効となることにより被る<strong>フランチャイジーの不利益は大きい</strong>こと</li>



<li>そもそも本件の保証金を<strong>没収する合理的理由がない</strong>こと</li>



<li>違約罰としての金額がロイヤリティに換算すると<strong>月額１２０か月分という莫大な金額</strong>であること</li>



<li>他方、フラチャイジーは、月額１０万円程度の利益を得ていたのに，さらなる利益を得るために違反を行ったのであり、違反がなければ、本件契約は継続し、フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、残存契約期間約５０か月のロイヤリティを支払ったものと解されること</li>
</ol>



<p>等の事情を指摘して、違約罰を定めた本件規定については、<span class="swl-marker mark_orange">ロイヤリティの５０か月分２５０万円を超える部分については、公序良俗に反し無効</span>と解することが相当である</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">と結論付けました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">違約金が無効とされた事例については、<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty-2/" data-type="post" data-id="480">高額すぎる違約金の効力</a>でも紹介しています。<br></p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>これまで見てきたように、フランチャイズ契約に違約金の定めがある場合にも、その意味内容は様々です。</p>



<p>そのため、契約違反があることが明らかでも、実際に、これに基づいてどのような請求が可能か（請求を受けるか）については、慎重な検討が必要となります。特に、違約金の金額が不合理に高すぎる場合には、公序良俗違反として請求が一部しか認められない可能性も出てきます。</p>



<p>したがって、フランチャイズ契約を締結するとき、あるいは、実際にトラブルが生じてしまった場面等では、こういった観点から違約金条項についてよく検討し、必要に応じて弁護士にご相談頂ければと思います。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>逆に加盟店からの損害賠償請求を考える場合もありますが、その根拠となりうる情報提供義務違反について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>違約金トラブルが生じる場面では、契約終了後の競業避止義務についてもあわせて問題となることが少なくありません。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>フランチャイズ契約の終了のさせ方について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイザーによる契約解除と標章使用の差し止め</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/trademark_case1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 12:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイザーからの解約・終了]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ契約の解除・終了]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=123</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/nadine-shaabana-DRzYMtae-vA-unsplash-2-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>事案の概要 Aは、Bとの間で有名バーガー店の店舗営業を許諾すること等を内容とするフランチャイズ契約を締結し、店舗の営業権として約2億円を支払って、店舗を経営していましたが、Bに対するロイヤルティ料及び広告宣伝費の支払いを [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/nadine-shaabana-DRzYMtae-vA-unsplash-2-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>Aは、Bとの間で有名バーガー店の店舗営業を許諾すること等を内容とするフランチャイズ契約を締結し、店舗の営業権として約2億円を支払って、店舗を経営していましたが、Bに対するロイヤルティ料及び広告宣伝費の支払いを遅滞させるようになりました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そこで、Bは、Aに対して、フランチャイズ契約の解除する旨の意思表示をして、未払いのロイヤルティ料等を請求したほか、解除により標章の使用が不正競争防止法2条1項2号に該当するとして、同法3条に基づき、使用の差し止めを求めました（東京地判平成18年2月21日判タ1232号314頁）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約の解除の可否</h2>



<p>フランチャイズ契約は、継続的契約であることから、軽微な債務不履行による解除であっても有効であるとすれば、経済的弱者であることの多いフランチャイジーにとって投下資本を回収できず、経済的打撃も大きくなります。</p>



<p>そこで、債務不履行があっても、契約当事者の信頼関係が破壊されているような事情が無い限り、解除権の行使を認めないとする裁判例が少なくありません。（詳しくは、「<a href="https://support-d1.net/franchise/cancellation/" data-type="post" data-id="328">フランチャイズ契約を一方的に解除されたら？対処法と裁判例を解説</a>」で解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">本件では、フランチャイジーであるAが繰り返しロイヤルティ料等の支払を遅滞したこと、Bが解除に踏み切る前に慎重に調査を重ねた結果、Aの業務改善が見込めないと判断したこと、Bが解除の意思を示した後もAは営業を継続し、BがAの営業停止に伴う顧客の不便に配慮して申し立てた民事調停も不成立に終わったことを認定し、Aの対応は、Bがフランチャイズ契約の継続の機会を与えたことに対する背任行為であって、信頼関係を著しく破壊するものであるとして、解除を認めました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">不正競争防止法2条1項2号に該当するか否か</h2>



<p>不正競争防止法2条1項2号は、「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」が「不正競争」に当たると規定しています。</p>



<p>フランチャイズ契約が解除されたとすれば、Aには、Bの商標を使用する権利はないのですから、本条項に該当することは当然です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">なお、フランチャイズ契約終了後に、フランチャイザーがフランチャイジーに対して商標の使用を止めさせる際の法律構成としては、フランチャイズ契約違反、商標法違反、不正競争防止法違反などが考えられ、複数主張されることもあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最後に</h2>



<p>今回の事例は、フランチャイズ契約の解除が認められるか否かがポイントであったように思います。</p>



<p>既にロイヤルティ料等の未払いが生じている以上、Aの立場からすれば、訴訟に至る前の交渉や民事調停の中でソフトランディングする方法を考えた方が得策であったと考えられる事案です。もっとも、当事者が紛争に巻き込まれたときは冷静ではいられません。そんな時こそ、早期に専門家へ相談し、第三者的視点を入れることが大切です。</p>


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<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



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<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/cancellation/" data-type="post" data-id="328">フランチャイズ契約を一方的に解除されたら？対処法と裁判例を解説</a><br>フランチャイザーからの解除が問題となった裁判例をもとに解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/contract_renewal/" data-type="post" data-id="184">フランチャイズ契約の更新拒否は違法？続けたい加盟店が知るべき本部の制限とは</a><br>期間満了時の更新拒絶が行われた場合について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>解除時によく問題となる違約金について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約でもクーリングオフはできる？認められた裁判例と注意点</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/cooling-off/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイジーからの解約・終了]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ契約の解除・終了]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/jeshoots-com-__ZMnefoI3k-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ契約を締結した後に、様々な事情から「解約（脱退）したい！」と考えるようになるケースは残念ながら少なくありません。 もっとも、多くのフランチャイズ契約では、中途解約の場合に高額な違約金を払わなければならない等 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/jeshoots-com-__ZMnefoI3k-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズ契約を締結した後に、様々な事情から「解約（脱退）したい！」と考えるようになるケースは残念ながら少なくありません。</p>



<p>もっとも、多くのフランチャイズ契約では、中途解約の場合に高額な違約金を払わなければならない等により、通常、解約はなかなか容易ではありません。そのため、解約（脱退）を希望する加盟者にとっては、どのように解約すれば良いのかが大きな問題となります。</p>



<p>一方、「想定していたものと異なっていた」というトラブルは消費者においてもよく生じますが、消費者については、よく知られているようにクーリング・オフ制度による解約が認められ、保護が図られています。</p>



<p>では、フランチャイズ契約についても、解約の方法の一つとして、クーリングオフ制度は利用出来ないでしょうか。</p>



<p>実は、フランチャイズ契約についても、特定の条件を満たす場合には、クーリングオフが可能となることがあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここでは、フランチャイズ契約についてクーリング・オフが認められた裁判例（大津地方裁判所令和２年５月２６日判決）のご紹介と共に、フランチャイズ契約とクーリング・オフ制度について考えてみたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">クーリング・オフ制度とは</h2>



<p>前提として、クーリング・オフの制度とはどういったものでしょうか。</p>



<p>クーリング・オフ制度は、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約の解除をしたりできる制度です（<a href="https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html">https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html</a>）。</p>



<p>この制度が適用されるのは、特商法に規定されている、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の６つの場合となります。</p>



<p>クーリング・オフの手続を行うには、一定期間内において、書面または電磁的記録で通知を行う必要があり、その期間は、次のように、契約類型毎に異なります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>訪問販売　　　　　　　　８日間</li>



<li>電話勧誘販売　　　　　　８日間</li>



<li>連鎖販売取引　　　　　２０日間</li>



<li>特定継続的役務提供　　　８日間</li>



<li>業務提供誘引販売取引　２０日間</li>



<li>訪問購入　　　　　　　　８日間</li>
</ul>



<p>＊特商法が定めた内容が記載された書面の交付を受けた日を１日目と数えます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">上記６つの類型のうち、フランチャイズ契約について該当性が問題となるのは「業務提供誘引販売取引」です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">業務提供誘因販売取引とは</h2>



<p>「業務提供誘引販売取引」は、簡単にいいますと、購入した物や提供されたサービスを利用した業務を行うことで収益が得られるということをもって相手方を誘引し、その相手方と特定負担を伴う取引です。</p>



<p>たとえば、このチラシを配布すれば○○円儲かりますのでこのチラシを購入してください、というように、○○円儲かるという点でチラシの購入を促し、チラシ購入の契約を締結した場合、「業務提供誘引販売取引」となります。</p>



<p>この「業務提供誘引販売取引」といえるためには、</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>物品の販売又は役務の提供（そのあっせんを含む。）の事業であること</li>



<li>業務提供利益が得られると相手方を誘引すること</li>



<li>その相手方と特定負担を伴う取引をすること</li>
</ol>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">の３点に該当することに加え、契約の相手方が、業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を<strong><span class="swl-marker mark_orange">事業所その他これに類似する施設によらないで</span></strong>行う<strong><span class="swl-marker mark_orange">個人</span></strong>である必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約についてクーリングオフを認めた裁判例（大津地方裁判所令和２年５月２６日判決）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">「業務提供誘引販売取引」の該当性</h3>



<p>この裁判例では、<strong>ハウスクリーニング事業のフランチャイズ契約</strong>が「業務提供誘引販売取引」に該当するかが争われました。</p>



<p>裁判所は、フランチャイズ契約の内容から、</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>本部がハウスクリーニング事業に必要な「機材・消耗品等」を販売し、また、開業前研修・開業支援等の役務の提供を有償で行う事業であること<br></li>



<li>その販売物又は提供された役務を利用して本部が提供・あっせんするハウスクリーニング業務に従事することにより得られる利益を収受し得ることをもって加盟者を誘引していること<br></li>



<li>加盟者が初期費用として研修費等合計２１９万８０００円を支払うなどの金銭的負担を伴う取引であること</li>
</ol>



<p>から、当該フランチャイズ契約が「業務提供誘引販売取引」に該当すると判断しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、裁判所は、フランチャイズ契約において加盟者が本部から提供・あっせんされた「業務」を自宅で行うこととしているため、「事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人」であるとしました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">クーリング・オフの可否</h3>



<p>「業務提供誘引販売取引」のクーリング・オフができる期間は、上記のとおり特商法が定める事項が記載された書面を受領した日から２０日となります（特商法５８条１項）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">裁判例の事案では、本部から加盟者に交付された書面にクーリング・オフに関する事項が記載されていなかったことから書面の交付がないと判断され、フランチャイズ契約が締結されてから３ヶ月以上が経過していましたが、加盟者によるクーリング・オフが認められました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最後に</h2>



<p>ご紹介した裁判例からも分かるように、『加盟者は事業者だからクーリング・オフは認められない』といった単純な話ではありません。</p>



<p>もちろんフランチャイズ契約の内容にもよりますし、「特定の条件の下では」ということではあるのですが、フランチャイズ契約についても、クーリングオフが認められる場合があり得ることを是非頭に置いて頂ければと思います。</p>


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<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



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<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　</p>



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<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>「加盟時にされた説明が不正確だった」という情報提供義務違反の問題について解説しています。<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



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