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	<title>フランチャイズ契約と契約書 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<description>フランチャイズの解約・競業避止・損害賠償等の各種トラブルの解決のために</description>
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	<title>フランチャイズ契約と契約書 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<item>
		<title>フランチャイズ契約更新トラブル｜黙示の同意・不法行為は認められるのか？</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/koshin-mokuji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 05:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/09/wd-toro-RbeuzdAmCOQ-unsplash-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>私はフランチャイズに加盟していました。ＦＣ本部と多少のもめ事はありましたが、業務は順調でした。５年間の契約期間が更新に近づいたときも、本部からは特に契約更新をしないという話はありませんでした。 しかし、契約更新時に、ＦＣ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/09/wd-toro-RbeuzdAmCOQ-unsplash-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border02 is-style-bg_stripe u-mb-ctrl u-mb-20">私はフランチャイズに加盟していました。ＦＣ本部と多少のもめ事はありましたが、業務は順調でした。５年間の契約期間が更新に近づいたときも、本部からは特に契約更新をしないという話はありませんでした。 <br><br>しかし、契約更新時に、ＦＣ本部から「更新しない」と言われてしまいました。 フランチャイズ業務ができなくなったら、生活できません。このようなひどいことが許されるのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">１．フランチャイズ契約更新の一般的な考え方</h2>



<p>多くのフランチャイズ契約では、形式的に契約期間が定められています。<br>しかし、そこで契約が終わってしまうことはほとんどありません。なぜなら、フランチャイズ加盟店にとって、フランチャイズ事業は大事な生活の糧であり、継続する前提で事業を行っているからです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">加盟店にとって大事なフランチャイズ契約をフランチャイズ本部が一方的に解約することは許されるのでしょうか。<br>この点について裁判例は、契約の内容や理由によっては本部が一方的にフランチャイズ契約の更新を拒絶しても違法ではないと示しました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">２．契約更新拒絶をめぐる裁判の事案概要</h2>



<p>５年間のフランチャイズ契約の契約期間満了を前に、加盟店は契約更新を申し入れましたが、本部は契約を更新しないと通知しました。</p>



<p>怒った加盟店は、2つの主張を展開しました。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>契約更新に関する条項に基づき、契約は自動的に更新された。</li>



<li>仮に契約が更新されなかったとしても、更新拒絶は不法行為に当たる。</li>
</ol>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし裁判所は、これらの請求をいずれも棄却しました。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">３．黙示の同意と更新拒絶の正当性</h2>



<h4 class="wp-block-heading">黙示の更新</h4>



<p>加盟店は、本部が契約更新を前提とする行動を取っていたため、黙示的に契約更新に同意していたと主張しました。<br>しかしこの主張は認められませんでした。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">本件では、更新申入れに本部が異議を述べなかったことや、新店舗への移転協議に応じた事実がありましたが、これらは更新可否を検討する過程の行動にすぎず、黙示的同意を認めるには不十分と判断されました。</p>



<h4 class="wp-block-heading">更新拒絶の正当性</h4>



<p>では、どのような事情があれば更新拒絶は正当となるのでしょうか。<br>裁判所は、フランチャイズのような継続的契約では安定性の観点から更新拒絶を制限すべき場合もあるとしつつ、本件では、以下の事情から、原則として更新されるとはいえず、「やむを得ない事由」が必要とは解釈できないと判断しました。</p>



<p class="has-border -border01">・更新拒絶事由の規定がない<br><br>・自動更新条項がない<br><br>・企業間契約であり一方的決定ではない</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">つまり、更新拒絶の可否は個別事情によって決まるとしたのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">４．信義則違反・不法行為の主張と裁判所の判断</h2>



<p>加盟店は、仮に更新拒絶は有効だとしても、本部が更新への期待を抱かせておきながら不当に交渉を破棄したため、不法行為に当たると主張しました。</p>



<p>裁判所は、一定の事情がある場合には信義則上の注意義務違反として不法行為が成立する可能性を示しました。<br>しかし本件では、合理的に保護されるべき期待を与えたとはいえず、不法行為は否定されました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">さらに、本部が早い段階で更新拒絶を決定しながら直前まで伝えなかった点も、不法行為を構成しないと判断されました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">５．判例の意義とまとめ</h2>



<p>この判例は、フランチャイズ契約更新をめぐる複数の法的構成（黙示の同意、更新拒絶制限、信義則違反、交渉不当破棄）について詳細な判断を示しました。</p>



<p>「フランチャイズ契約だから当然に更新拒絶が制限される」とはせず、契約解釈と事案の個別事情に基づいて判断する立場を採っています。</p>



<p>従って、更新拒絶の有効性や不法行為性は、契約書の条項、交渉経緯、相手方の言動、その他の事情を総合的に考慮して判断されるべきです。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
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						<span class="p-blogCard__excerpt">ピザ屋のフランチャイズチェーンに加盟しました。フランチャイズ契約は５年契約で、５年ごとに更新する形式でしたが、契約時にフランチャイズ本部の人からは「基本的に&#8230;</span>					</div>
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			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズの勧誘行為と詐欺</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/solicitation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 10:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=493</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2024/10/webvilla-hv1MrBzGGNY-unsplash-1-1024x679.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大衆食堂のフランチャイズに加盟し、飲食店を２店舗経営していました。 私は、飲食店を経営するのは初めてでしたが、スーパーバイザーからの経営面での指導を受けられると聞いていましたし、基本的には店舗の物件確保も自分で探すことに [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2024/10/webvilla-hv1MrBzGGNY-unsplash-1-1024x679.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border01 is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20">大衆食堂のフランチャイズに加盟し、飲食店を２店舗経営していました。<br><br>私は、飲食店を経営するのは初めてでしたが、スーパーバイザーからの経営面での指導を受けられると聞いていましたし、基本的には店舗の物件確保も自分で探すことになっていたものの、本部からも良い物件を紹介するから大丈夫との説明を受けていましたので、何も心配していませんでした。<br><br>しかし、契約を締結後、すぐに物件を探し始めたにもかかわらず、全く見つからず、本部に依頼しても物件が見つかりませんでした。ようやく本部から物件を２件紹介され、いずれも本部が作成した立地診断報告書の総合評価はＢ（出店可能）以上の物件だったため２店舗を開店させました。<br><br>しかし、２店舗とも売上げが全く上がらず、期待していたスーパーバイザーからの指導もほとんどなかったので、これ以上は続けることができないと考え、２店舗とも閉めることにしてフランチャイズ契約を更新しませんでした。<br><br>あとから知ったことですが、本部が作成した立地診断報告書の内容はいずれも杜撰なもので、そのことを知っていれば私は契約をしませんでした。<br><br>本部の行為は詐欺だと考えるのですが、支払った加盟金等を取り戻すことはできないでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>勧誘行為が詐欺に該当するか</strong></h2>



<p>外食産業のフランチャイズ契約締結の勧誘において、店舗物件の確保が困難な状況を知りながら、契約締結の際にその事実を告げず、むしろ本部の支援により物件確保が容易であると説明していた事案において、勧誘行為が詐欺に該当する違法行為と判断された裁判例があります。</p>



<p>この裁判例では、一定期間内に開店できない場合に支払った加盟金が没収される契約条項があることから、店舗物件の確保が困難であることを知っていれば、加盟店側が契約を締結しないのが通常であるとされました。本部はこの事実を知りながら、物件確保が容易であると誤信させたことで、勧誘行為が詐欺に該当すると判断されました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、裁判所は、本部がこの違法行為に至った動機を自身の利益確保にあると認定し、契約締結時に事実上詐取された加盟金および加盟保証金の支払義務を定めた部分が公序良俗に反するものとして無効とし、加盟金等の返還が認められました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">判断のポイント</h2>



<p>フランチャイズ契約を締結する際、情報格差があるため、加盟店側としては本部の説明を信用して契約を結ぶことが多いかと思います。そのため、説明を受けた内容と実際の状況が異なれば、「詐欺的なフランチャイズだった！」、「騙された！」と感じるのも、自然な感情と言えるでしょう。</p>



<p>今回の裁判例は、本部の勧誘行為自体が詐欺と認定された、珍しい事案です。この事例で本部の勧誘行為が詐欺と認められたポイントは、次の2点にあります。</p>



<p class="has-border -border01">①本部が加盟店に意図的に虚偽の情報を提供していたこと<br>②その行為に至った動機が、加盟店の利益を顧みず、本部の利益確保にあったこと</p>



<p>この裁判例では、本部が対象地域において外食産業向けの店舗物件の確保が困難であることを知りながら、本部の支援によって物件の確保が容易であるとの虚偽の説明を行っていました（①）。さらに、本部は自社の上場を目指し、店舗数や加盟金収入の増加を図るため、加盟店が物件を確保する前に契約を締結させていました（②）。</p>



<p>上記裁判例のように本部の勧誘行為が詐欺だったと裁判で認定されるのはハードルが高くかつ立証するのも難しいため、なかなか認められるものではないと思いますが、可能性が全くないわけではありません。 本部の説明や対応に疑問を抱いた場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。</p>



<p>加盟にあたってのフランチャイズ本部の説明が不正確だったという場合には、情報提供義務違反による損害賠償請求という方策も考えられますが、この点については、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/miscomprehension/" data-type="post" data-id="474">フランチャイズ契約と錯誤</a><br>詐欺の主張に類似するものとして「錯誤の主張ができるか」という問題がありますが、この点について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/cancel/" data-type="post" data-id="460">フランチャイズ契約と加盟金の返還請求</a><br>「加盟金は返還しません」という合意の効力について解説しています。<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブランド価値を維持する義務がＦＣ本部にあるか</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/brand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 01:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2024/09/debby-hudson-p1RGtfRbbXs-unsplash-1-1024x678.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ピザ屋のフランチャイズチェーンに加盟しました。 事業自体は順調に進んでいたのですが、ＦＣ本部の直営店が消費期限の切れた食材を使用しており、それが原因で食中毒事件が発生してしまいました。これによってフランチャイズの価値は失 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2024/09/debby-hudson-p1RGtfRbbXs-unsplash-1-1024x678.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-icon_pen u-mb-ctrl u-mb-20">ピザ屋のフランチャイズチェーンに加盟しました。<br><br>事業自体は順調に進んでいたのですが、ＦＣ本部の直営店が消費期限の切れた食材を使用しており、それが原因で食中毒事件が発生してしまいました。これによってフランチャイズの価値は失墜しました。同じチェーンの加盟店である私の店舗の売り上げも大きく減少しました。<br><br>後から聞いたのですが、そのＦＣ本部は消費期限切れの食材を随分長い期間使用していたようです。そうしたことをチェックする仕組みもなかったそうです。明らかに怠慢です。このようなＦＣ本部の怠慢により私の店舗は大損害を被ったのです。ＦＣ本部に損害賠償請求をすることはできないでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>ＦＣ本部にブランド価値を維持する義務はあるか</strong></h2>



<p>ご相談の事案は、本部が加盟店に対して、情報提供を怠ったり、指導援助を怠ったりするなどの、直接の約束違反はありません。そして契約書に「ＦＣ本部は直営店において食中毒事件を起こしてはならない」という条項があるわけではありません。</p>



<p>従って、加盟店はＦＣ本部に対して「契約違反」を主張することはできないようにも思えます。もちろん、直接何かされたわけではありませんので、不法行為を理由とする損害賠償を請求することも困難です。</p>



<p>しかし、ＦＣ本部の怠慢によって「フランチャイズのブランド価値」が著しく毀損されたことは事実です。そして、フランチャイズに加盟する者は、そのブランドの価値の高さに引かれ、その価値の高いブランドである屋号や商号を掲げることに魅力を感じて、フランチャイズに加盟するのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">であれば、たとえ契約書に記載がなくとも、加盟店はＦＣ本部に対して「フランチャイズのブランド価値を維持する義務」を追うとして、契約違反による損害賠償を主張できないでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>裁判例</strong></h2>



<p>原則として、ＦＣ本部と加盟店の間の約束事は契約書に記載されていることになっています。従って、契約書に記載されていないことについて「約束があった」ということはできません。</p>



<p>しかしながら、ＦＣ本部が加盟店に利用することを許諾する商標やマークなどが加盟店の業務に大きな影響を与えるのであれば、たとえ契約書に記載されていなくとも、フランチャイズのブランドが毀損されないようにする、さらにいえばフランチャイズチェーン全体の評判や信用を守るという暗黙の約束があったとみなされる場合もあるでしょう。</p>



<p>裁判例では、ＦＣ本部の事故によってフランチャイズのブランドが毀損され、その結果加盟店が損害を被ったことを理由とする損害賠償請求事件において、契約書に「チェーン・フランチャイズ・システムの信用、名誉、のれんを傷つける行為をしたときは、事前の催告を要せず、直ちに本件フランチャイズ契約を解約することができる」という規定があったことを根拠として、加盟店のみならずＦＣ本部にも「チェーン・フランチャイズ・システムの信用、名誉、のれんを傷つけてはならないという義務がある」ことを認めた事例があります。</p>



<p>おそらく、上記の規定は「加盟店がフランチャイズの信用を傷つけた場合に、本部が加盟店を解約する」ためのものと思われます。しかし、当該規定には特に「加盟店だけが」義務を負うと明記されていなかったことから、双方に「信用、名誉、のれんを傷つけてはならないという義務がある」ことを認定しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">つまり、フランチャイズ本部には、たとえ契約書に明記されていなくても、フランチャイズのブランド価値を傷つけないように守る義務があると認められたのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>損害が</strong>あるか</h2>



<p>もっとも、ＦＣ本部が加盟店に上記のような義務を負うからといって、必ずしも常に損害賠償請求が認められるわけではありません。</p>



<p>ブランド価値が下がったからといって、直ちに売り上げが下がるとは限りませんし、どの程度のことが起きればブランド価値が下がったといえるか、ということも定かではありません。その影響も業態によって様々でしょう。つまり、因果関係が認められるかどうかが重要と言うことになります。</p>



<p>前述の裁判例も、ＦＣ本部に「フランチャイズのブランド価値を傷つけないように守る義務」があると認めたものの、損害賠償請求をした加盟店の損害と、ブランド価値の毀損との間の因果関係が認められず、加盟店は敗訴しています。</p>



<p>ブランドの価値が業務に与える影響は業務によって様々であり、その程度、影響の範囲などにも依拠します。前述の裁判例も、そのブランド価値の毀損はテレビで報道されるほどのものでした。かなり大きな事件などなければ、簡単に認められるものではないと考えるべきかもしれません。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



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</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高額すぎる違約金の効力</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/penalty-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 07:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/11/aaron-lefler-ySZdYkPGEbs-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ピザ宅配のフランチャイズ事業をしています。 最近はピザの宅配業界も競争が厳しくて、毎月のロイヤリティの支払いも滞りがちになりました。また単価を下げるために、ＦＣ本部が定めている仕入先以外から原材料を仕入れたりしていたので [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/11/aaron-lefler-ySZdYkPGEbs-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-icon_pen u-mb-ctrl u-mb-20">ピザ宅配のフランチャイズ事業をしています。<br><br>最近はピザの宅配業界も競争が厳しくて、毎月のロイヤリティの支払いも滞りがちになりました。また単価を下げるために、ＦＣ本部が定めている仕入先以外から原材料を仕入れたりしていたのですが、それが本部にばれてしまいました。<br><br>その件で、本部に呼び出されたところ、ペナルティとして５００万円支払えというのです。私はびっくりして「何を根拠に」と尋ねたところ、契約書に書いてあるというのです。<br><br>契約書を見たところ、確かに「フランチャイズの規約に反したら違約金５００万円」と書いてあります。確かに今回の件はこちらに非がありますが、原材料を他から仕入れただけで５００万円というのは厳しすぎませんでしょうか。私はこれを支払わなければならないのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>損害賠償額の予定</strong></h2>



<p>本件のように、規約違反や違反行為があった場合の損害額をあらかじめ決めておくことを「損害額の予定」といいます。民法第四百二十条には「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」とあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そうなると、契約書で損害額を合意によって予定、つまり決めていたのであれば、その金額には拘束力が生じるように考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>高額すぎる違約金</strong></h2>



<p>しかし、契約書に書いてさえあれば、金額がどれだけ高額でも有効な合意となってしまうのでしょうか。</p>



<p>この点について判例は、予定賠償額が実際の損害に比べ著しく過大な場合には、公序良俗による制限を加え、その全部または一部を無効とするができるとしています（大判昭１９・３・１４）。</p>



<p>ここで問題となるのは「予定賠償額が実際の損害に比べ著しく過大か」です。</p>



<p>原材料を指定先以外から仕入れただけでは、たいした損害は生じないと思われるかもしれません。</p>



<p>しかし、例えばそのフランチャイズが、高品質を看板としていたり、特定の原材料を使用したりしていることをうたい文句にしている場合には、本部が指定しない原材料を使用することで、ブランドイメージが著しく毀損されるかもしれません。</p>



<p>また、安い食材が原因で食中毒などが生じるリスクも増えるでしょう。</p>



<p>こうしたことを考えると「仕入先を変えるくらい」のことでも、それによる損害が大きく評価され、予定賠償額が「実際の損害に比べ著しく過大」とまではいえない、と判断されることがあるかもしれません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">違反行為による損害の大きさについては慎重に判断する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>「一部無効」となる場合もある</strong></h2>



<p>では、もし仮に「予定賠償額が実際の損害に比べ著しく過大」とされた場合には、違約金規定は「公序良俗違反により無効」（民法90条）となり、ペナルティは０円となるのでしょうか。</p>



<p>必ずしもそうとは限りません。先ほど引用した判例も「全部または一部」を無効とするができる、としています。つまり、一部無効という場合もあるのです。</p>



<p>裁判例でも、ある飲食店が規約違反をしたことにより、ＦＣ本部が「その営業上の信用やチェーン店間の同一性、統一性を害される」として、一定の損害が認められるとしながらも、予定賠償額があまりにも高額だった（ロイヤリティ５年分）ことから、裁判所は「適正な賠償予定額を超える部分については公序良俗に反するものとして無効」として、その半分の金額が相当であり、それ以上は無効、としました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">なぜ半分なのか、という点については、裁判例では、当該違反行為の内容、程度、本部への影響、その後のＦＣ本部の契約内容改訂（その後の契約での予定賠償額は２年半に軽減されていました）など、個別事情に基づいて判断されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>ＦＣ本部にとっての損害</strong></h2>



<p>加盟店にとっては、違反行為は「大した損害ではない」と思われるようなことでも、ブランドイメージに多額の投資をしているＦＣ本部にとっては、他との足並みを乱したり勝手に業務形態を変えたりすることが「その営業上の信用やチェーン店間の同一性、統一性を害される」として、多額の損害を認定され、高額な予定賠償額も「公序良俗に反しない」と判断されることも有り得ます。</p>



<p>なので、軽い気持ちで規約違反をすることは避けるべきです。ただ、規約違反が原因で高額な違約金を請求された場合には、いくら契約書に記載されているとはいえ、場合によっては全部あるいは一部が無効となるかもしれませんので、弁護士などに相談するのが良いでしょう。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
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<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>逆に加盟店からの損害賠償請求を考える場合もありますが、その根拠となりうる情報提供義務違反について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>違約金トラブルが生じる場面では、契約終了後の競業避止義務についてもあわせて問題となることが少なくありません。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>フランチャイズ契約の終了のさせ方について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約と錯誤</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/miscomprehension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 19:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=474</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/09/kelly-sikkema-Oz_J_FXKvIs-unsplash-1024x591.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>学習塾のフランチャイズに加入したときのことです。 学習塾の運営などこれまで経験がなく、特に生徒が確保できるか不安だったのですが、ＦＣ本部の説明会の説明では、最初はＦＣ本部が生徒を一定数集めて確保してくれるとのことでした。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/09/kelly-sikkema-Oz_J_FXKvIs-unsplash-1024x591.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20">学習塾のフランチャイズに加入したときのことです。<br><br>学習塾の運営などこれまで経験がなく、特に生徒が確保できるか不安だったのですが、ＦＣ本部の説明会の説明では、最初はＦＣ本部が生徒を一定数集めて確保してくれるとのことでした。ＦＣ契約書にもそのような文言がありました。<br><br>そのことがあってＦＣ加入を決断したのですが、集客が全く思うように行きません。ＦＣ本部に集客をお願いしても「本部は生徒募集のサポートをするだけで、本部が生徒を集めることはない」とのことでした。確かに、よく契約書を読むと、本部は加盟店が生徒を集めることを「支援する」と書いてあります。<br><br>しかし、これは詐欺ではないでしょうか。仮に詐欺ではないとしても、非常に重要な部分で思い違いがあったのだから、契約を取り消して、加入時に支払った高額な加盟金を返してもらうことはできないのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>口頭説明とフランチャイズ契約書</strong></h2>



<p>お尋ねのような、フランチャイズの募集の時の本部の説明と実際の契約書の内容が違うということは、残念ですが珍しいことではありません。ＦＣ本部も加盟店を増やそうとして、説明会などでは甘い言葉を並べることはよくあることです。</p>



<p>こうした曖昧な、あるいは不正確な説明については、契約書の内容であればともかく、口頭の説明について「詐欺だ」と主張することは簡単ではありません。</p>



<p>口頭の説明は「言った言わない」の問題になりやすく、またニュアンスや解釈などで齟齬が生じやすいからです。結局、契約書にサインしている以上、契約書の内容について合意したとみなされてしまうことが多いです。（詐欺の主張が認められたケースについては、<a href="https://support-d1.net/franchise/solicitation/" data-type="post" data-id="493">フランチャイズの勧誘行為と詐欺</a>で解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">なので、説明会や担当者の口頭説明だけでＦＣの加盟を決断することは危険です。ＦＣ加盟時には、どんなに大変でも、契約書をしっかり読むことが必要です。もちろん、契約書の内容が曖昧だったり、契約時に提示されていなかったりした場合には、その内容について「聞いていない」と争うことは十分に可能です。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>フランチャイズ契約と錯誤</strong></h2>



<p>では、詐欺ではないとして「契約内容を勘違いしていた」ことを理由に、いったん成立した契約を取消して、支払った加盟金を取り戻すことはできるでしょうか。</p>



<p>「勘違いしたのはこちらの責任だから無理ではないか」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。</p>



<p>契約内容についての思い違いや勘違いは、民法では「錯誤」といいます。そして、民法９５条は、その錯誤が一定の要件を満たす場合には、それが「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」場合には、意思表示を取り消すことができると定めています。</p>



<p>ここで注意すべきは、錯誤が「重要なことについての錯誤」でなければならないことです。例えば、フランチャイズの名称がカタカナと思ったらひらがなだったとか、本店所在地が東京ではなく名古屋だったとかでは、それはフランチャイズ事業という目的の点で「重要」とは言い難く、それを理由とする錯誤取消は困難でしょう。</p>



<p>一方で、ロイヤリティの金額や事業内容など、フランチャイズの根幹に関する錯誤は、ＦＣ事業にとって重要なものなので錯誤取消の対象となることもあるでしょう。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">今回は「開設当初の生徒確保」とのことですが、ＦＣ事業の根幹に関するものではありませんが、未経験な加盟店にとってはとても重要なことですし、それを決め手としてＦＣ加入を決めたのであれば「重要な錯誤」として、契約を取り消すことが認められる余地もあると考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ある裁判例の考え方</h2>



<p>裁判例でも、ＦＣ本部から「立地条件が良く出店すれば必ず利益が上がる」と説明され、それであればと加入したところ、実際は全く利益が上がらなかったという事案で、ＦＣ本部の<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">説明義務違反</a>は認められなかったものの、加盟店の「錯誤」を理由に契約の取り消しが認められた事例があります。</p>



<p>この事例では、本部が加盟店に、収益に関して、立地に関する調査をまとめた「立地診断報告書」というものが提供されたところ、その内容自体が詐欺や説明義務違反とまではいえないものの、内容に不正確な部分が多く、読んだ人が「必ず収益が上がる」と錯誤するのも無理がないと認定されました。</p>



<p>そして、その他の様々な事情を考慮した上で、確実に利益が上がると思いこんだことは「ＦＣ契約の重要な点に関する錯誤」と認められ、ＦＣ契約自体が無効となったのです。</p>



<p>上記の裁判例は、様々な事情を総合考慮した上での判断であり、「勘違いを理由に必ずＦＣ契約を取り消すことができる」というものではありませんが、事情次第では錯誤により契約を取り消すことも有り得ます（錯誤の効果は、令和２年３月までは「無効」でしたが、民法改正により令和２年４月以降は「取消」に変わりました）。</p>



<p>あきらめる前に、一度、弁護士などの専門家に相談してみるのも良いかもしれません。</p>



<p>勧誘時のフランチャイズ本部の説明に誤りがあったという場合には、情報提供義務違反による損害賠償という手段も考えられますが、この点については<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



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<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/cancel/" data-type="post" data-id="460">フランチャイズ契約と加盟金の返還請求</a><br>「加盟金は返還しません」という合意の効力について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズの契約内容を変更できるか</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/revise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 03:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/cathal-mac-an-bheatha-222577-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>私が現在、加盟しているピザ屋のフランチャイズ契約は、年中無休が条件となっています。しかし、休みがないのは厳しく、毎週月曜日を休みにしたいと思い、本部へその旨を伝えたのですが、許可してもらえません。 本部の許可なく、休業日 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/cathal-mac-an-bheatha-222577-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20">私が現在、加盟しているピザ屋のフランチャイズ契約は、年中無休が条件となっています。しかし、休みがないのは厳しく、毎週月曜日を休みにしたいと思い、本部へその旨を伝えたのですが、許可してもらえません。<br><br>本部の許可なく、休業日を設けることは、問題があるのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約の意味</h2>



<p>新しく事業を始める事業者にとっては、<a href="https://support-d1.net/franchise/contract/" data-type="post" data-id="149">フランチャイズ契約</a>は、本部のブランドやノウハウを利用し、資材調達のルートもあり、宣伝などもしてもらうことによって、少ない資本ですぐに事業を開始できる点で魅力があります。</p>



<p>フランチャイズに加盟する際には、加盟者は本部とフランチャイズ契約を締結します。契約が成立すれば契約当事者は契約内容に拘束されますので、内容は慎重に精査して検討する必要があります。</p>



<p>特に、フランチャイズ本部としては、ブランドイメージを統一したり、商品の訴求力を高めたり、宣伝などを行ったりするため、加盟者の業態が一律でないと都合が悪いという事情があります。例えば、「年中無休！」と大々的に宣伝しているのに、年中無休ではない加盟者があった場合には、宣伝の内容が誤りということになってしまいます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">なので、フランチャイズ契約は、本部にとっては「全てのフランチャイズの加盟者に同じ業態で業務を行わせる」という点で、重要な意味があるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約の内容を変更できるか</h2>



<p>では、たとえば年中無休の契約で休業日を設けるなど、すでに成立したフランチャイズ契約の内容を変更することはできるでしょうか。</p>



<p>民法の原則からすれば、例えば賃貸借契約や売買契約等と同様に、契約当事者の合意さえあれば契約の内容は自由に変更できます。なので、フランチャイズ契約も、本部が応じてさえくれれば、契約内容を変更することは可能です。</p>



<p>しかし、本部が変更に応じてくれない場合には問題となります。</p>



<p>売買契約であれば、例えば価格の変更などで相手と合意できなければ、相手との契約は破棄して、別の契約先を探すことができます。賃貸借契約であれば、家賃交渉が折り合わない場合には、契約更新をせずに引っ越しをすることも考えられます。</p>



<p>しかし、フランチャイズ契約の場合は、話は簡単ではありません。加盟者にとっては、開業時の初期投資、雇用している人、これまでに蓄積したノウハウや経験、獲得した人脈や客層、何より生計のために収入が必要なことを考えると、簡単に「やめる」という選択肢を選ぶことはできないからです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、本部には「全ての加盟者の業態を同じにする必要性」加盟者には「簡単に契約をやめることができない事情」があるため、フランチャイズ契約の内容変更には難しい問題が生じることがあるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約の内容を守らなかった場合</h2>



<p>では、本部と契約内容の変更合意ができないまま、加盟者が契約内容と異なる業務を行うとどうなるでしょうか。</p>



<p>フランチャイズ加盟者は独立事業者であり、会社員とは違って本部に雇用されているわけではありませんので、本部が加盟者に解雇や懲戒処分などを行うことはできません。</p>



<p>その代わりに、フランチャイズ契約書には、契約内容に違反した場合の罰則が定められている場合がほとんどです。その多くは「違約金」「罰金」ですが、場合によっては「契約解除」などの厳しい条件が定められていることもあります。<br></p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">もし契約を「解除」されてしまうと、今後はそのフランチャイズ本部で事業を行うことはできなくなります。そうなると、これまでの初期投資は無駄になり、収入も得られなくなりますので、解除されることは避けなければなりません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ではどうすればよいか</h2>



<p>このような問題を回避するためには、一番良いのは「契約を締結する段階で、契約内容をしっかり確認する」ということです。契約前の段階であれば、内容に問題がある場合には他のフランチャイズ本部との契約を検討することもできます。<br></p>



<p>契約締結後であっても、まずはフランチャイズ本部と粘り強く交渉しましょう。フランチャイズ契約の内容があまりにも加盟者に酷なものであれば、裁判所が無効と認定する場合も全くないわけではありません。<br></p>



<p>特に近時は、コンビニエンスストアなどのフランチャイズ契約で、営業時間の短縮などの問題が注目されています。フランチャイズ本部も、加盟店を増やしたい、ブランドイメージを悪くしたくない、との思惑から、変更交渉に応じてくれる場合もあるかもしれません。<br></p>



<p>しかし、本部側としても特別扱いをすると他の加盟者から苦情が出るかもしれないなどの事情により、交渉は決して容易ではありません。こうした交渉では、弁護士に相談した上で、しっかりと交渉をしていく必要があります。</p>


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<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>近くに同じフランチャイズが出店…売上減でも文句を言えない？損害賠償できるケースとは</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/territory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 08:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=200</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/sherzod-max-edZ_WxeUlWc-unsplash-1-2048x1534-1-1024x767.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「え？うちのすぐ近くに、同じフランチャイズが出店するの？」 そんなケース、実はよくある話です。自分が努力して地域に根付かせた店舗のすぐ隣に、同じ看板の新店舗ができてしまえば、当然、売上は減ります。このような問題は、多店舗 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/sherzod-max-edZ_WxeUlWc-unsplash-1-2048x1534-1-1024x767.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「え？うちのすぐ近くに、同じフランチャイズが出店するの？」</p>



<p>そんなケース、実はよくある話です。自分が努力して地域に根付かせた店舗のすぐ隣に、同じ看板の新店舗ができてしまえば、当然、売上は減ります。このような問題は、多店舗展開をしているフランチャイズチェーン、例えばコンビニエンスストアなどでよく生じます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では、こうしたとき、フランチャイズ本部に対して何か言えるのでしょうか？損害賠償は請求できるのでしょうか？</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約におけるテリトリー権とは？</h2>



<p>まず確認すべきは、フランチャイズ契約書に「テリトリー権」に関する合意があるかどうかです。</p>



<p>テリトリー権とは、フランチャイジーが特定の地域内で、独占的に営業・販売を行える権利のことを指します。この権利があることで、同一ブランドの他店舗との競合を回避し、安定した経営を行うことが可能になります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">もっとも、ここでいう「独占」にも幅があります。</p>



<p>たとえば、</p>



<p>・完全に他店舗の出店を禁止する場合</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">・単に出店数の上限だけが定められている場合<br><br>など、その内容は契約によってさまざまです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">テリトリー権の合意がある場合</h3>



<p>契約書にテリトリー権が明記されており、それに反して近隣に新店舗が出店された場合、本部に対して「約束が違う！契約違反だ！」として文句をいうことができます。実際に売上減少などの損害が生じているのであれば、損害賠償を請求することも可能です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ただし、テリトリー権の具体的な内容は契約ごとに異なるため、「どういった制限があるのか」を契約書の記載から丁寧に確認することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">テリトリー権の合意がない場合</h3>



<p>一方で、テリトリー権に関する定めがないフランチャイズ契約もたくさんあります。これは、できるだけ多くの店舗を展開したい本部にとって、テリトリー制はむしろ不都合だからです。</p>



<p>そのため、契約書にわざわざ「独占的、排他的な営業権を認めるものではありません」などという、テリトリー権を否定する文言が契約書に記載されている場合もあります。</p>



<p>こうした場合、本部側から「最初からそういう契約でしたよね？」と主張され、加盟店側としては反論が難しくなります。</p>



<p>ただし、このように明確にテリトリー権を否定してしまうと、新たに加盟したいと思う人が減ってしまうという事情もあります。</p>



<p>そのため、契約書上では否定的な文言を入れつつも、併せて「本部は、新規出店において、加盟店の営業努力の支障とならないよう配慮する」などという、曖昧な文言を定めることもあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このような文言が、あとで争いの鍵になることもあるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約にテリトリー権がなくても、本部に責任を問えることがある？</h2>



<p>契約書にテリトリー権の定めがない場合でも、近隣への出店について、加盟店は本部に一切文句が言えないかというと、必ずしもそうではありません。状況によっては、本部に対して責任を問うことができるケースもあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">たとえば、過去の裁判例では、以下のような事案が争われました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">裁判例：福岡地裁 平成23年9月15日判決</h3>



<p>この事案では、本部が近隣に新たな店舗を出店した結果、既存加盟店の売上が大きく落ち込み、最終的に閉店に至ったというものでした。</p>



<p>裁判所は次のように述べています：</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe">別の競合店を出店させることによる加盟店の売上げ減少や生活に与える影響の程度，それについて本部が認識していたか、あるいは認識可能だったかなどによっては，別の競合店の出店が信義則に反するものとして債務不履行を構成する場合や不法行為を構成する場合もあり得る。</p>



<p>この判断の背景には、契約書に記載されていた以下のような条項がありました：</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>「本部と加盟店が相協力して、事業の繁栄を図ること」</li>



<li>「本部は加盟店の営業努力が十分報いられるように配慮すること」</li>
</ul>



<p>これらの文言は、多くのフランチャイズ契約書にも一般的に見られるものです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そのため、売り上げの減少の程度やそれが生活に与える影響等によっては、たとえ契約書にテリトリー権に関する定めがなくても、加盟店は本部に損害賠償を請求できる場合がありうるということになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">本部が「出店予定」を隠していた場合はどうなる？</h2>



<p>もう一つ重要な視点は、情報提供義務です。</p>



<p>仮にフランチャイズ契約を結ぶ時点で、「近隣地への出店予定」があったにもかかわらず、本部がそれを加盟希望者に伝えなかった場合――</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このようなケースでは、本部が正確な情報を提供せずに契約を結ばせたことについて、情報提供義務違反に基づく損害賠償責任請求を行うことが考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ：契約書を確認しつつ、状況に応じた対応を</h2>



<p>フランチャイズ本部は加盟店を増やすことで知名度を上げたり原価率を下げたり配送を効率良くすることが予定されている業態ですので、必ずしも競合店の出店自体が違法と評価されるものではありません。</p>



<p>しかし、フランチャイズ契約に明示的なテリトリー権の記載がないからといって、すべてを諦める必要はありません。他の事情によっては本部に対して文句を言える場合もあり得るのです。</p>



<p>とはいえ、最終的には様々な事情を考慮する必要がありますので、具体的な対応を検討する場合は、弁護士などの専門家への相談をおすすめします。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>あわせて読むと理解が深まる記事を紹介します。　</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>「加盟時にされた説明が不正確だった」という情報提供義務違反の問題について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/support/" data-type="post" data-id="197">フランチャイズ本部が何もしてくれない…指導・サポート義務違反が認められるケースとは？</a><br>「適切なサポートを受けられない」という指導援助義務違反の問題について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>フランチャイズ契約の解約・脱退方法について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズと商標</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/trademark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 02:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/maria-oswalt-84N9CcXxJHU-unsplash-1-2048x1360-1-1024x680.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>商標とは 商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、①業として製品を生産し、証明し、又は譲渡するものがその商品に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/maria-oswalt-84N9CcXxJHU-unsplash-1-2048x1360-1-1024x680.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">商標とは</h2>



<p>商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、①業として製品を生産し、証明し、又は譲渡するものがその商品について使用するもの又は②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの、というのが商標法上の定義です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">商標は、自社が取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するものであるばかりか、企業努力によっては、「信頼」「安心」などのブランドイメージが付加されることになれば、その商品やサービスの宣伝効果を生みます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約における商標</h2>



<p>フランチャイズ契約においては、フランチャイジーが統一の商標等を使用することにより、フランチャイジーがどの企業であっても、フランチャイザーがフランチャイジーを通じて提供しようとする商品やサービスが、一定の品質や性能を保って提供されていることを顧客に示すという重要な機能を持ちます。</p>



<p>そのため、フランチャイズ契約を締結していない第三者の商標権侵害する行為や混同させるような行為等に対して、商標法や不正競争防止法に基づき、侵害行為の差止や損害賠償を求める紛争が生じることもあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイジーとして、フランチャイザーの商品やサービスについて、商標を使用して顧客に提供することは、フランチャイズ契約上、予定されていることですので、基本的には商標権侵害を気にする必要はないと思います。もっとも、フランチャイズ契約が終了した場合には、商標権の使用権限を失いますので、フランチャイズ契約終了後もフランチャイザーの商標を使用し続ける場合や同じような商品やサービスを提供し続ける際にフランチャイザーの商標と類似又は混同するような商標を使用する場合には商標権侵害等の問題が生じてきます（東京地方裁判所平成18年2月21日判決等）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">商標権侵害として問題となる行為</h2>



<p>商標法は、「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」を商標権の侵害行為としています（商標法37条1号）。</p>



<p>この点は、同時に不正競争防止法における「他人の商品等表示都市て需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用する行為」が不正競争となる（不正競争防止法2条1項1号）関係で不正競争防止法との関係でも問題となります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">商標の類似性は、双方の外観（視覚的に紛らわしいか）、呼称（読み方が紛らわしいか）又は観念（意味内容が同一かどうか）のそれぞれの判断要素を総合的に考察して判断されます。取引の実際において、特に注意を引く部分とそうでない部分がある場合には、その特に注意を引く部分によって商品の識別をするのが普通ですから、その点も加味して判断をすることになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>商標権侵害の問題は、フランチャイジーがフランチャイズ契約に基づいて商標を使用している場合には余り意識しなくても良いかと思います。しかし、フランチャイズ契約が解除されたか否かが争われる場面においては、商標権を使用する権利の有無が問題となりうるので、注意が必要です。この手の紛争は、法律関係が複雑ですので、弁護士を入れて法的問題を整理しつつ進めるのがよいと思います。</p>



<p>また、商標権侵害が問題となる事例では違約金の効力についてもよく問題となります。</p>


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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchise/penalty/">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズ契約書には、フランチャイズ契約の違反があった場合には一定の違約金を支払うべき旨が記載されているケースが多くあります。 支払うべき金額は、特定の金&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



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			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約書を読むときにチェックすべきポイント</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/checkpoint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 01:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=159</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/glenn-carstens-peters-RLw-UC03Gwc-unsplash-2-1-2048x1363-1-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズに加盟するにあたってトラブルを避けるためには、フランチャイズ契約書を良く確認することが必要です。 フランチャイズ契約書には、加盟店が何を求めることが出来るのか（権利）、そして、どのような義務を負うのか規定さ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/glenn-carstens-peters-RLw-UC03Gwc-unsplash-2-1-2048x1363-1-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズに加盟するにあたってトラブルを避けるためには、フランチャイズ契約書を良く確認することが必要です。</p>



<p>フランチャイズ契約書には、加盟店が何を求めることが出来るのか（権利）、そして、どのような義務を負うのか規定されています。ですから、フランチャイズ契約を締結する際には、フランチャイズ契約書の内容を十分に読み込んで理解することが最低限必要となるのです。</p>



<p>よく理解しないまま契約をすることで様々なトラブルが生じます（どのようなトラブルがあるのかについては、<a href="https://support-d1.net/franchise/trouble/" data-type="post" data-id="75">フランチャイズのトラブル事例と回避のポイント</a>で解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ本部と加盟者との間には、多くの場合、圧倒的な力の関係の差はありますが、そうだとしても、フランチャイズ契約はあくまでも独立した事業者として締結するものです。ですから、加盟者も一事業者としての自覚をもって慎重な検討、判断を行っていく必要があります。</p>



<p>それでは、フランチャイズ契約を締結するにあたっては、具体的にどのような点に注意すれば良いでしょうか。ここからは、フランチャイズ契約書においてよく見られる条項をとり上げながら、注意すべきポイントについて説明していきます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">なお、以下の例示の条文内で、「甲」とされているのは「フランチャイズ本部」、「乙」とされているのは「加盟店」のことを指します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズの契約期間に関する条項</h2>



<p>例えば、次のような条項です。</p>



<p class="is-style-icon_pen">本契約の有効期間は、本契約締結日から満○年とする。ただし、契約期間満了までの○か月前までに、甲又は乙のいずれからも書面による契約終了の意思表示がないときは、本契約は自動的に○年間更新されるものとし、以後も同様とする。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約においては、このように通常、契約期間が定められます。そして、多くの場合、双方から積極的に辞めたいという意思表示がなされなければ更新される「自動更新」となっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">投下資本回収にみあった期間設定か</h3>



<p>契約期間が満了すれば、フランチャイズ契約は「終了」するのが原則です。ですから、自動更新条項がついていても、フランチャイズ本部が契約満了時に「更新しない」と判断して通知すれば、そのまま契約は終了してしまうことになります。</p>



<p>もっとも、短い期間でフランチャイズ契約が終了となっては、加盟店にとって酷な場合もあります。そこで、「更新拒絶をするには、フランチャイズ本部と加盟店の間の信頼関係が破壊された特別な事情が必要」として、フランチャイズ本部からの更新拒絶を制限する裁判例も多くあります。</p>



<p>とはいえ、契約期間が満了すれば終了するのが「原則」ではある以上、契約期間が何年と設定されているのかや、更新の条件、手続き等は重要なチェックポイントです。</p>



<p>とりわけ、加盟にあたってまとまった資本の投下を行う場合には、その資本回収に見合った期間になっているのかという観点から慎重に確認する必要があります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また更新にあたって、更新料が発生するのかどうかも一つのポイントです。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchise/contract_renewal/">フランチャイズ契約の更新拒否は違法？続けたい加盟店が知るべき本部の制限とは</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">「フランチャイズ契約の更新を拒否された」――そんな事態に直面したとき、あなたはどう対応すべきでしょうか。 多くの加盟店にとって、フランチャイズ契約の継続は、投下&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h3 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約期間途中の解約</h3>



<p>契約期間は、当然のことながら、フランチャイズ本部のみならず、加盟店も拘束する取り決めです。</p>



<p>したがって、加盟店が途中でフランチャイズから脱退したいと考えたときには、これを制約する条項にもなります。</p>



<p>フランチャイズに加盟する段階では、将来脱退する際のことについてはあまり考えられないかもしれませんが、現実には、フランチャイズに加盟したものの、すぐに脱退したいと考えるケースは少なくありません。</p>



<p>とりわけ契約期間が長く設定されている場合には、契約期間途中で、加盟店から任意に、つまり、自分の都合で解約することが認められているのかどうかをよく確認する必要があります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、契約期間途中で加盟店が任意に解約することを認めている場合でも、その条件として、違約金の支払いを定めている場合が多くありますので、この点もよく確認する必要があります。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<span class="p-blogCard__excerpt">学習塾のフランチャイズに加盟しているのですが、フランチャイズ本部に対して色々不満があり、このままフランチャイズに加盟しているメリットが感じられません。フラン&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">経営指導に関する条項</h2>



<p>経営指導に伴って、研修を義務づけられていることもあります。<br>例えば、次のような条項です。</p>



<p class="is-style-icon_pen">第○条（研修）<br>１　乙は、本サービスの提供開始前に、甲が実施する下記の内容の研修を受講しなければならない。<br>⑴　研修場所：・・・・<br>⑵　研修期間：・・・・<br>⑶　カリキュラム：・・・・<br>２　研修の参加費は、無償とする。<br>３　乙が研修に参加するために要した交通費・宿泊費は乙の自己負担とする。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">上記の例文のように、どのような研修を受けなければならないか、費用はどれだけかかるかといった点が規定されていることがあり、事業開始までにどれだけの労力と時間がかかるのか、事前に把握する意味でも、しっかりと確認するようにしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">商品の仕入れや販売条件等に関する条項</h2>



<p>商品の仕入れや販売条件等について一定の制約が設けられているケースがあります。<br>例えば、次のような条項です。</p>



<p class="is-style-icon_pen">第○条（商品の販売）<br>１　甲が乙に販売又はあっせんする商品の品目は、別紙一覧表のとおりとする。<br>２　乙は、商品の販売方法、店舗の内外装、従業員の制服その他の営業方式については、甲の定める基準に従い実施するものとする。<br>３　乙は、商品の販売価格については、甲の提示する希望販売価格を基準として、出店地域市場の実情を鑑みて設定するものとする。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">上記のように、仕入れることができる商品、販売方法、販売金額といった点が明確に定められていると、当然、営業していく上で自由度は少なくなりますので、どのような制約を受けるのか、よく確認をする必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">テリトリー条項</h2>



<p class="is-style-icon_pen">第○条（テリトリー）<br>甲は、乙の事前の文書による承諾がない限り、○○の地域において、他のフランチャイジーの営業を許可せず、かつ、甲の直営店を置かないことにする。</p>



<p>加盟店の店舗周辺地域で、本部又は他の加盟店が店舗を出店できるか否かに関して規定された条項です。<br>上記の文言であれば、近所に同じフランチャイズ・チェーンの店舗が出店するリスクは低くなりますが、</p>



<p class="is-style-icon_pen">第○条（テリトリー）<br>甲は、乙に対し、乙の店舗が存在する地域において、他のフランチャイジーの営業を許可することができ、かつ、甲の直営店を置くことができるものとする。</p>



<p>といった文言であれば、近所に同じフランチャイズ・チェーンの店舗が出店するリスクは高くなりますので、ご自身の営業活動に重大な影響を受けることになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そのため、テリトリー条項の内容は、契約締結時に必ず確認するようにしてください。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchise/territory/">近くに同じフランチャイズが出店…売上減でも文句を言えない？損害賠償できるケースとは</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">「え？うちのすぐ近くに、同じフランチャイズが出店するの？」 そんなケース、実はよくある話です。自分が努力して地域に根付かせた店舗のすぐ隣に、同じ看板の新店舗が&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">加盟金条項</h2>



<p class="is-style-icon_pen">第○条（加盟金）<br>１　乙は、甲に対し、本契約の締結と同時に、加盟金として金○○万円を、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。<br>２　全行の加盟金は、本件店舗における以下の事項の対価とする。<br>⑴　甲の名称、商標等の使用権の設定<br>⑵　・・・・・・<br>⑶　・・・・・・<br>３　甲は乙に対し、第１項に定める加盟金について、いかなる場合においても返還しないものとする。</p>



<p>加盟店が、契約締結の際に本部に対して加盟金を支払う旨が規定された条項です。</p>



<p>「加盟金」と聞くと金額がまず気になるところですが、加盟金以外にも契約締結段階で支払いを求められるものがある可能性がありますので、二重払いを防ぐという観点から加盟金が何の対価として支払うこととなっているのか、という点は必ず確認してください。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、上記例文の第３項にあるように、「いかなる場合においても返還しない」旨が規定されていることがあります。<br><br>この場合には、開店できなかったとしても、加盟金の返還を請求することが難しくなります。そのため、店舗候補の物件が確定した後など、開店の見通しができてから契約を締結するなどした方が、トラブル回避にとってよいかと思います。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">「加盟金を返還しない」という条項の効力については、<a href="https://support-d1.net/franchise/cancel/" data-type="post" data-id="460">フランチャイズ契約と加盟金の返還請求</a>で解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ロイヤリティ条項</h2>



<p class="is-style-icon_pen">第○条（ロイヤリティ）<br>乙は、甲に対し、ロイヤリティ（経営技術指導料及び商号等使用料）として、毎月総売上高（税抜き）の○パーセントに相当する金額並びにこれに係わる消費税及び地方消費税を、毎月末日締め翌月１０日までに、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。</p>



<p>加盟店が、契約期間中に本部に対してロイヤリティを支払う旨が規定された条項です。</p>



<p>法律上、本部は、ロイヤリティの金額や算定方法、ロイヤリティの性質（何の対価なのか）、支払時期、支払方法を書面で記載し、加盟店に説明をしなければならないため、これらの点につきましては、しっかりと確認をした上で、説明を受けてください。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、金額について、上記のとおり「毎月の売上高の●％」という形で規定されずに、「毎月○○万円」と定額で規定されることもありますので、よくご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">違約金条項</h2>



<p>フランチャイズ契約に違反した場合に、一定の違約金を支払う旨の違約金条項が設けられることが少なくありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">違約金の意味は契約の定め方によって様々ですので、その意味をよく確認する必要があります。また、違約金が不相当に高すぎる場合には、公序良俗に反するとして、その効力が限定されることにも注意が必要です。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchise/penalty/">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズ契約書には、フランチャイズ契約の違反があった場合には一定の違約金を支払うべき旨が記載されているケースが多くあります。 支払うべき金額は、特定の金&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">解除条項</h2>



<p class="is-style-icon_pen">第○条（解除）<br>１　甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、書面による催告後○日以内に当該違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。<br>２　甲又は乙は、相手方に次の各号に定める事由が生じたときは、何らの催告又はその他の手続を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。<br>⑴　・・・・・<br>⑵　・・・・・<br>⑶　・・・・・<br>３　前項の解除権の行使は、損害賠償請求を妨げない。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約が解除される（契約が終了する）根拠が規定された条項です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">どういった場合に本部が契約解除を言ってくるのか、加盟店が契約を解除したい場合、どういう手続が必要なのか、という点について、あらかじめ確認しておくとよいかと思います。中途解約の場合には、違約金を支払う旨が規定されることもありますので、その点についても注目してください。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイザーからの解除については、<a href="https://support-d1.net/franchise/cancellation/" data-type="post" data-id="328">フランチャイズ契約を一方的に解除されたら？</a>で解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約終了後の措置</h2>



<p class="is-style-icon_pen">第○条（契約終了後の措置）<br>本契約が終了した場合、乙は、店舗の営業及び本契約により許諾された甲の商標、商号、マーク等の使用を直ちに中止し、甲の指定する本契約に係わる貸与物、記録媒体、書面及びデータについては、甲の指示に従って変換、破棄又は削除しなければならない。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">契約が終了した場合、どういった対応をしなければならないかが規定された条項です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">契約によっては、上記例文にとどまらず、返却する物の中に、加盟店が購入した物まで含まれていることがありますので、事前にしっかりと確認しておく必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">競業禁止条項</h2>



<p class="is-style-icon_pen">第○条（競業禁止）<br>本契約期間中及び本契約終了後○年間、乙は、自ら又は第三者の名義にて、個人又は法人の役員として、甲と同種の事業を経営してはならず、また、甲と同種の事業を営む他の事業者に加盟してはならない。</p>



<p>加盟店が、フランチャイズ契約終了後、フランチャイズ事業と同じ内容の事業を行わない義務を負うことが規定されている条項です。</p>



<p>フランチャイズ契約が終了した後、トラブルになることが多いのが、この競業禁止条項です。</p>



<p>契約終了後、何年間、同種事業を行ってはいけないのか、どういった事業が競業として禁止されているのか、条項をよく確認していただけたらと思います。</p>



<p>契約終了後の競業避止義務については、<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a>で，詳しく解説しています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">以上の条項は契約の中の主だったものであり、フランチャイズ契約では様々な条項が事細かく規定されています。<br><br>説明会などで聞いていた内容と違ったとしても、契約を締結してからでは対応できないこともありますので、事前にしっかりと契約内容を確認した上で、フランチャイズ契約を締結するようにすることが、トラブルに巻き込まれないようにするために重要です。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
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<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/trouble/" data-type="post" data-id="75">フランチャイズのトラブル事例と回避のポイント</a><br>フランチャイズ契約においてどのようなトラブルがあるのかについて解説しています。<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>誤った情報提供が行われた場合に問題となる情報提供義務違反について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約とは何か？</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/contract/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 23:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイズ契約と契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/unseen-studio-s9CC2SKySJM-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「自分で事業をやってみたい」「独立したい」と考えたときに、フランチャイズに加盟して開業するというのは有力な選択肢の一つです。 フランチャイズに加盟して支援を受けることにより、またフランチャイザーの商標等を使用することによ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/unseen-studio-s9CC2SKySJM-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「自分で事業をやってみたい」「独立したい」と考えたときに、フランチャイズに加盟して開業するというのは有力な選択肢の一つです。</p>



<p>フランチャイズに加盟して支援を受けることにより、またフランチャイザーの商標等を使用することによって、ゼロから自分で始める場合と比べるとスムーズな開業を期待できます。</p>



<p>もっとも、フランチャイズ契約は、フランチャイザー（本部）とフランチャイジー（加盟者）との間に圧倒的な力関係、知識経験の差があるのが通常です。</p>



<p>そのため、フランチャイズ契約においては加盟者が弱い立場に置かれ、開業後に様々なトラブルが生じやすい契約類型でもあります。（どのようなトラブルがあるのかについては<a href="https://support-d1.net/franchise/trouble/" data-type="post" data-id="75">フランチャイズのトラブル事例と回避のポイント</a>で解説しています）</p>



<p>フランチャイズに加盟を検討するにあたっては、あくまでも独立した事業主体となることをしっかりと理解する必要があります。そして、フランチャイザー（本部）の説明だけを鵜呑みにするのではなく、自分で知識を得ながら、また周囲にも相談しながら、トラブルに巻き込まれないように備えることが必要です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここでは、まず、そもそもフランチャイズ契約とは何かという基本について整理します。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約とは</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"> <span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight);">フランチャイズ契約とは、フランチャイズシステムに加盟するために、フランチャイズ本部（フランチャイザー）と加盟者（フランチャイジー）との間で締結する契約です。</span> </p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"><span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight);">フランチャイズシステムにおいて、フランチャイズ本部は加盟者に対して、</span><span style="font-size: revert; color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight);" class="swl-marker mark_orange">特定の商号や<a href="https://support-d1.net/fc_shohyo" data-type="post" data-id="2366">商標</a>等を使用する権利</span><span style="font-size: revert; background-color: var(--color_content_bg); color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight);">を与えます。（商号や商標とは、簡単にいえば、商売をする上での名前やマークです）。</span><span style="font-size: revert; color: var(--color_text); font-family: var(--swl-font_family); font-weight: var(--swl-font_weight); background-color: var(--color_content_bg);">   </span></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/05/d6e338f99da9e3f06a2df7afa65b0d54.png" alt="フランチャイズ契約とは" class="wp-image-3031"/></figure>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"> こうしたシステムのことを一般にフランチャイズシステムと呼び、フランチャイズシステムに加盟するために締結されるのがフランチャイズ契約です。コンビニエンスストアや外食店などでよくみられる事業形態です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約のメリット・デメリット</h2>



<p>加盟者、つまりフランチャイジーにとって、フランチャイズシステムは、既に確立しているブランド力やノウハウの提供を本部から受けることで、未経験者でも開業初期から安定して経営できるというメリットがあります。</p>



<p>また、事業計画をたてやすいので、金融機関等からの融資を受けやすいというメリットもあります。</p>



<p>もっとも、当然のことながら、これらのメリットも対価を支払って得るものですから、対価に見合うだけのメリットがあるのかが重要な問題です。</p>



<p>例えば、商号の使用にさほどの効果もなく、ノウハウや指導援助といっても名ばかりで、単にロイヤリティだけを支払うだけに感じるようであれば、いったい何のためにフランチャイズシステムに加盟したのかということになるでしょう。</p>



<p>また、フランチャイジーは、ブランドイメージを守るために、本部の指示通りに外観や造作の工事を行う必要があることがあります。そうした特別仕様の工事は本部の指示業者に依頼せざるを得ないことが多いため、割高な工事となることもが少なくありません。その結果、加盟料などを考えると、開業資金は自分で起業するよりも高額となることもあります。</p>



<p>さらに、開業後には、宣伝広告や運営方法も含めて様々な制約を受けます。一人で開業する場合と比べると、当然、運営の自由度は下がります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">もちろん、こうした制約を通じて統一的な質が維持されるからこそ、ブランドイメージが守られ、加盟者もそのメリットを享受できるという面がありますので、やはり問題は、こうしたメリットとデメリットが釣り合っているのかという点にあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自ら情報収集し、慎重な判断を</h2>



<p>加盟の勧誘を受ける際には、フランチャイザーは当然耳障りの良いことを言います。しかし、それだけを軽信して加盟してしまうと、後で「こんなはずじゃなかった」ということになります。</p>



<p>まずは、フランチャイズ契約書をしっかりと読みましょう。フランチャイズに加盟することで、どのような義務を負うことになるのか、どのような権利が得られるのかが、そこには全て記載されています。記載されていることの意味が分からなければ、納得がいくまで調べ、確認することが大切です。</p>



<p>フランチャイズ契約においては、契約前、契約期間中、契約終了後を通じて、様々なトラブルが生じることから、加盟にあたっては、法律で一定の情報について開示を行うことがフランチャイザー（本部）に義務づけられています。</p>



<p>開示されている情報はトラブル防止のために重要であるからこそ開示が義務づけられてるのですから、その内容については特に念入りに確認することが必要です。</p>



<p>どのような点に注意してフランチャイズ契約書をチェックすべきかについては、「<a href="https://support-d1.net/franchise/checkpoint/" data-type="post" data-id="159">フランチャイズ契約書を読むときにチェックすべきポイント</a>」で詳しく解説しています。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
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<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/trouble/" data-type="post" data-id="75">フランチャイズのトラブル事例と回避のポイント</a><br>フランチャイズ契約においてどのようなトラブルがあるのかについて解説しています。<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>誤った情報提供が行われた場合に問題となる情報提供義務違反について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>
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