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	<title>情報提供義務 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<description>フランチャイズの解約・競業避止・損害賠償等の各種トラブルの解決のために</description>
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	<title>情報提供義務 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<item>
		<title>美容室のフランチャイズにおいてフランチャイザーの情報提供義務違反が否定された裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information_case10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 03:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/greg-trowman-jsuWg7IXx1k-unsplash-1-2048x1422-1-1024x711.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズに加盟しようとする者は、加盟するかどうかを判断するにあたって、当然のことながら「儲かるのかどうか」を考えることになると思いますが、その際、フランチャイズ本部から提供される情報が重要な意味を持ちます。 加盟に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/greg-trowman-jsuWg7IXx1k-unsplash-1-2048x1422-1-1024x711.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズに加盟しようとする者は、加盟するかどうかを判断するにあたって、当然のことながら「儲かるのかどうか」を考えることになると思いますが、その際、フランチャイズ本部から提供される情報が重要な意味を持ちます。</p>



<p>加盟にあたってフランチャイズ本部から提供された情報が不十分であったり、杜撰であったりした場合には、「情報提供義務違反」として、法的な責任の問題になる場合があります。（この点について詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています）</p>



<p>問題はどこまでの情報を提供する必要があるのかという点です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">この点を考える上で参考になる裁判例の一つとして、フランチャイズ本部の情報提供義務違反が認められなかった例（東京地判平成5年11月30日）をとりあげます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>本件で問題となったのは美容室のフランチャイズです。</p>



<p>加盟店の代表者は、従前、洋菓子の製造・販売業を営んでおり、美容室を経営した経験はありませんでしたが、フランチャイズ本部から勧誘を受け、新たに会社を設立して美容室を始めました。</p>



<p>しかし、開店後、店舗は赤字の状態が続き、開店から約１年半後には閉店となってしまいました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そこで、フランチャイズ本部に対して、「契約締結に際して正確な情報を提供することを怠った過失がある」として、開店費用や営業損失などの損害賠償等を求めたのがこの訴訟です。（その他に、独占禁止法に違反する違法な勧誘があった旨の主張や、従業員に対する指導教育などフランチャイズ本部としてなすべき債務の履行を怠ったことを理由とする損害賠償も主張されていますが、ここでは省略します）</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">裁判所の判断</h2>



<h3 class="wp-block-heading">積極的な調査開示義務</h3>



<p>裁判所は、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>フランチャイズ・システムの本部は、加盟店を募集するに当たり、加盟店になろうとする者がフランチャイズ契約を締結するかどうかを判断するための正確な情報を提供することが望ましいことはいうまでもない</p>
</blockquote>



<p>とする一方で、フランチャイズ本部が、加盟店になろうとする者を勧誘する際に、店舗候補地の立地条件及び収益予測を科学的方法により積極的に調査しその結果を開示すべき法的義務を負うかどうかについては</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>勧誘交渉の経緯、営業種目の性質や科学的調査の難易度、その正確性等を総合して判断すべきである</p>
</blockquote>



<p>との一般論を述べました。</p>



<p>ここで重要なのは、<strong>積極的に</strong>という点です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">つまり、フランチャイズ本部が（一定の情報を提供したがそれが誤っていたという場面ではなく）、収益予測等を<strong>積極的に</strong>調査しその結果を開示すべき法的義務を負うかどうかということが、ここでは問題となっているのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">義務違反の否定</h3>



<p>そして、裁判所は、本件では</p>



<div class="wp-block-group is-style-bg_stripe"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>・加盟店代表者は、美容室経営の勧誘を受けた際、２０坪程度の建物が必要と言われたことから、当該店舗建物がその広さから見てちょうど良いと考えたこと</p>



<p>・当初の勧誘からフランチャイズ契約締結までの間に、店舗の立地条件や収益予測を科学的方法により調査、予測することやその結果が話題になったことはなかったこと</p>



<p>・フランチャイズ本部は、店舗の立地条件については、チェック項目を設けて加盟店側にチェックさせる方式をとっており、また、収益予測については、美容業界の平均的損益等を基礎に平均的規模の加盟店のため予測した数値を美容室経営に精通した者が候補地を見分して受ける勘や直感、候補店舗の規模等によって修正する方法を採っていたこと</p>



<p>・美容室の提供するサービスはこれに携わる人の能力等により左右される面のあることを否定できないので、科学的方法により正確な収益予測を立てるには相当困難が伴うこと</p>
</div></div>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">を指摘して、フランチャイズ本部において、店舗の立地条件や収益予測を科学的方法により積極的に調査してその結果を開示すべき義務を負担していたとまでは認めることはできず、したがって、かかる義務違反はないと結論づけました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">因果関係の否定</h3>



<p>加えて、裁判所は、店舗の立地条件及び収益予測を科学的方法により調査、予測していれば、当該店舗が美容室を展開するのに不向きで収益もさして挙げることが出来ないことが判明したと認めるべき証拠もないとして、仮に調査開示義務違反があるとしても、加盟店が主張する損害（開店費用や営業損失等の損害）との間に相当因果関係もない、と指摘しています。</p>



<p>加盟店とフランチャイズ本部との間には圧倒的な情報の格差等がありますが、加盟店は、あくまでも独立した事業主体として自らの判断と責任において事業を行うという側面からは、フランチャイズ本部に求められる情報提供義務にも一定の限度があります。</p>



<p>フランチャイズに加盟を検討する者としては、こうしたことも念頭において、フランチャイズ本部に対し、加盟後の収益予測等について納得のいくまで説明や資料の開示を求めた上で、慎重な検討を行うことが必要といえます。</p>



<p>ここでは、情報提供義務違反が否定された例を紹介しましたが、逆に情報提供義務違反を認めた例を知りたいという方は、「<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>」で、多くの裁判例を紹介していますので、ご覧下さい。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる【競業避止義務】について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>学習塾のフランチャイズにおいてフランチャイザーの情報提供義務違反が認められた裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information_case9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 03:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash-1-2048x1446-1-1024x723.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズに加盟した後に、思うような利益が上がらず、「事前に聞いていた話と違う！」としてトラブルになる例は少なくありません。 通常、加盟店は経験や知識に乏しく、加盟にあたってはフランチャイズ本部から提供される情報に頼 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash-1-2048x1446-1-1024x723.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズに加盟した後に、思うような利益が上がらず、「事前に聞いていた話と違う！」としてトラブルになる例は少なくありません。</p>



<p>通常、加盟店は経験や知識に乏しく、加盟にあたってはフランチャイズ本部から提供される情報に頼らざるをえない側面があります。</p>



<p>そのため、加盟にあたってフランチャイズ本部から提供された情報が不十分であったり、杜撰であったりした場合には、フランチャイズ本部の「情報提供義務違反」として、法的な責任の問題になりえます。（詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここでは、フランチャイズ本部の情報提供義務違反が認められた例（京都地判平成5年3月30日）をとりあげます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>本件で問題となったのは学習塾のフランチャイズチェーンです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ本部（原告）が、加盟店（被告）に対して、ロイヤリティーの未払い分や講師に支払うべき給与立替金の支払い等を求めたのに対して、加盟店は、フランチャイズ本部の勧誘行為が不法行為に当たる等として、逆に損害賠償請求を主張するなどして争いました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">裁判所の判断①不法行為の成否</h2>



<p>裁判所は、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>原告社員らが本件契約を締結するよう勧誘したこと等の行為が不法行為となるためには、原告に本件契約に定められた義務を履行する意思がなくその見込みがなかったことが前提となる</p>
</blockquote>



<p>とした上で</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・講師の派遣が行われており、授業内容に特に問題があったとは認められないこと<br>・フランチャイズ本部が、フランチャイズ契約に規定されている新聞折込広告や、チラシの投函を行っていること</p>



<p>を指摘して、勧誘行為自体が不法行為となるはいえないとしました。</p>



<p>また、加盟店が</p>



<div class="wp-block-group is-style-bg_stripe"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>・熟慮する余裕なく直ちに契約書に署名等をさせられたわけではないこと</p>



<p>・他の加盟店が運営する塾の見学をしたり、その経営者と面談をした上でフランチャイズ契約を締結したこと</p>



<p>・小中高の各コースのうち、小中のコースについては、生徒がほとんど集まらなかったにもかかわらず、そのまま開講したこと</p>



<p>・１年半にわたって塾の経営を続け、入塾金や授業料を自ら徴収し保有していること</p>
</div></div>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">等を指摘して、フランチャイズ本部の行為が不法行為を構成するとは言えないと結論づけています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">裁判所の判断②情報提供義務違反の有無</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">他方で裁判所は、フランチャイズ本部の情報提供義務違反については、これを認め、フランチャイズ本部がロイヤリティーの未払い分や講師に支払うべき給与立替金の支払い等を求めることは「権利の濫用もしくは信義則違反」で許されない、としました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">フランチャイズ本部が負う情報提供義務</h3>



<p>まず、裁判所は、</p>



<div class="wp-block-group is-style-bg_stripe"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>・本件フランチャイズ契約においては、フランチャイズ本部が加盟店を助言、指導することも重要な要素となっていること</p>



<p>・学習塾経営の経験がない加盟店とすれば、フランチャイズ本部により的確な予測がされていることを期待してフランチャイズ契約を締結すること</p>
</div></div>



<p>を指摘した上で、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>フランチャイズ本部は加盟店に対して本件契約の締結に当たって生徒確保の可否に関し客観的な判断材料になる正確な情報を提供する信義則上の義務を負っている</p>
</blockquote>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">としました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">義務違反と権利の濫用</h3>



<p>その上で、裁判所は</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>（２，３名程度の調査担当者が、スーパーマーケットの店頭などで二日ないし二週間程度かけてアンケートをとったものを集計したというような）不正確な通塾率等の調査結果を百分率で小数点第一位の数字まで算出して資料に掲げることは、原告が被告に極めて不誠実な資料を示したことになるといわざるを得ない。</p>
</blockquote>



<p>として、フランチャイズ本部は本件契約締結に当たり、加盟店に対して客観的な判断材料になる正確な情報を提供すべき信義則上の義務に違反した、としました。</p>



<p>そして、フランチャイズ本部が契約終了までの１年半にわたって、契約の条項に従った支払いを強く求めてなかったことや、加盟店が当初の出資金の半額すら回収出来ていないこと等も考慮すると、フランチャイズ本部の請求は「権利の濫用もしくは信義則違反」で許されない、と結論づけました。</p>



<p>加盟店からの損害賠償請求を退けつつ、フランチャイズ本部からの請求も権利の濫用を根拠に退けるという、ある種「痛み分け」ともいえる判断ですが、フランチャイズ本部の情報提供義務のあり方を考える上で参考になる裁判例です。</p>



<p>なお、情報提供義務違反による損害賠償を認めた例や、逆に情報提供義務違反を否定した例、損害賠償請求する際に注意したい過失相殺の問題について、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説していますので、ご覧ください。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>乳酸菌飲料の販売網に関して契約締結時の情報提供義務違反が認められた裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information_case8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 03:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/markus-spiske-zVdAkU4s9lI-unsplash-1-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>契約交渉に入った者は，誠実に交渉を行い，一定の場合には重要な情報を相手に提供すべき信義則上の義務を負い，これに違反した場合には，相手方が被った損害を賠償すべき義務を負います。 「フランチャイズ契約を締結したのに、事前の話 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/markus-spiske-zVdAkU4s9lI-unsplash-1-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>契約交渉に入った者は，誠実に交渉を行い，一定の場合には重要な情報を相手に提供すべき信義則上の義務を負い，これに違反した場合には，相手方が被った損害を賠償すべき義務を負います。</p>



<p>「フランチャイズ契約を締結したのに、事前の話と違って全く儲からないどころか大赤字になった」というトラブルにおいて問題となるのが、この情報提供義務違反です。（詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここでは、義務違反が認められるかどうか、認められるとしてもどのような損害が認められるのか、さらには、加盟店にも軽率に契約を締結したという意味で過失相殺がされないかといった点が問題となります。参考となる裁判例として、平成7年7月20日浦和地方裁判所川越支部判決（フローラ事件）をとりあげます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>本件で問題となったのは、乳酸菌飲料のフランチャイズ方式による販売網です。</p>



<p>乳酸菌飲料の卸売業者である原告と、被告ら（２名）との間では、「原告は、被告らに対して、ヨーグルト、クロレラ、果実酢等の商品を供給し、被告らは「フローラ鶴ヶ島販社」の名称を使用して、原告から仕入れた商品を販売し、その仕入れ代金を原告に支払う」との契約（販社契約）が、それぞれ結ばれていましたが、原告が、被告らに対して、商品代金等の未払いがあるとして提訴したのが、この訴訟です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">これに対して、被告らは、支払い義務を争うとともに、原告には、販社契約を結ぶにあたり、被告らに対し、「契約締結に関する判断を誤らせないように注意すべき信義則上の保護義務」の違反があったとして、逆に、原告に対して、営業期間中の赤字分や慰謝料などの損害賠償を請求したのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">契約締結課程における説明と実情</h2>



<h3 class="wp-block-heading">収益見込み</h3>



<p>原告は、新聞広告や折込広告で販社を一般公募しており、被告らは新聞折込で原告による販社の募集を知り、説明会等に参加した上で、販社契約を締結していました。</p>



<p>原告は、説明会等においては、例えば、次のように説明していました。</p>



<div class="wp-block-group is-style-bg_stripe"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>・本社の指導に基づいて営業活動をすれば、人口一〇万人の営業地域の販社において、開業六箇月後に、販売要員一〇人を使用して、月商二二三四万円、粗利益七八一万円、純利益四四〇万円となる。</p>



<p>・販売要員一人当たり一日五世帯の顧客化と顧客一世帯当たり月商三〇〇〇円が損益分岐点となり、販社は、三箇月目で損益分岐点をクリアーし、経営は軌道に乗る。</p>



<p>・特殊な経験、技能を要しない。脱サラ、主婦も対象としている。</p>
</div></div>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、実際には、原告は過去の別会社での経験のみに基づいて、想定数値を挙げただけで、割り当てた営業地域において実情に則した市場調査、経営分析等を実施したわけではありませんでした。</p>



<h3 class="wp-block-heading">流通センターの不設置</h3>



<p>また、原告は、「本社の下で、商品の第一次卸問屋及び物流センターとしての性格を持つ「流通センター」が設けられ、販社の注文に応じて商品を販社に販売する他、販社の営業活動を援助する」との説明も行っていました。</p>



<p>しかし、実際には流通センターは設置されなかったため、被告らは各自で商品を搬送し、保管しなければならず、予想外の出費や労力を要することになりました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">結果、開業三箇月後あたりから各販社の顧客が次々に購買契約を解約して減少し、原告が各種パンフレットに掲載した顧客化達成数、予想売上高、予想収益額には遠く及ばない結果となりました。そのため、被告らは販社業務を開始してから約１年で営業をやめることとなりました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">保護義務違反</h2>



<p>以上のような事実関係のもとで、裁判所は、まず一般論として、次のように述べました。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>原告は、一般大衆を本件システムの組織に組み入れて、これを運営しようとしたのであったから、訪問販売についての経験のなかった被告らが販社経営をしても、不測の損害を被ることがないように、事前に的確な情報を提供して、十分にその内容を説明した上、被告らに各販社契約の締結を勧誘すべき義務があったというべきであり、原告には被告らに対する保護義務があったと認めるのが相当である。</p>
</blockquote>



<p>原告と被告との間で締結されたのは、事業を行おうとするものとの間での取引（事業者取引）ではありますが、実情としては、被告らには当該事業についての知識経験もなく、両者の間には圧倒的な知識経験の差があることから、この点を重視して、原告に「事前に的確な情報を提供して、十分にその内容を説明した上、販社契約の締結を勧誘すべき義務」を認めたのです。</p>



<p>その上で、裁判所は、</p>



<div class="wp-block-group is-style-bg_stripe"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>・事前には流通センターの機能について大きく宣伝されたにも関わらず、実際には流通センターは設置されなかったこと</p>



<p>・被告らに示された収益見込みが、想定数値に過ぎず、実情に即した市場調査や経営分析等を実施されたわけではなかったこと</p>



<p>・原告が「本社の指導に基づいて営業活動を展開すれば良い。」と強調していたにもかかわらず、被告らに派遣された販売要員には、十分な研修を積んでいない者が少なくなかったこと</p>
</div></div>



<p>などを指摘した上で、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>原告は、みずからの利益を図るために誇大な宣伝をして、経済事情を良く知らなかった被告らに各販社契約を締結させ、被告らが如何に営業活動に努力をしても、早晩損害を被ることになることを知りながら、これを防止する策を講じようとせず、放置していた</p>
</blockquote>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">として、原告は、不法行為による損害賠償責任があると結論づけました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">賠償額</h2>



<p>原告に賠償責任があるといっても、では、いくらの賠償責任があるのか、つまり、被告らにはどのような損害が認められるのかが次の大きな問題です。</p>



<p>裁判所は、販社業務との間に相当因果関係のある支出（商品仕入れ代金、仕入れ関係費、広告宣伝費、給与、地代家賃等々）から、営業期間における売上高を差し引いた金額を、被告らが被った損害として認めました（２名の被告のうち、１名について約５５０万円、もう１名について約６８０万円）。</p>



<p>他方で、被告らが主張した損害のうち、逸失利益（販社業務に従事しなかったならば得られた収入）については、「現実に販社業務に従事してこれによる損害賠償を請求している以上、逸失利益の賠償を請求するのは前提において矛盾する」としてこれを否定しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、慰謝料についても、「財産上の賠償で賄われており、それ以外に、精神的な苦痛に対する賠償を求めるのは不当」などとして、否定しました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">過失相殺</h2>



<p>最後に問題となったのは、過失相殺です。</p>



<p>原告は、</p>



<div class="wp-block-group is-style-bg_stripe"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>・被告らは、各契約書を読めば、契約内容を十分に理解することができた</p>



<p>・クーリングオフ条項によって、契約日から１４日以内に無条件で各契約を解除することができた</p>
</div></div>



<p>などとして、被告らにも販社契約を結ぶにあたって重大な過失があったから過失相殺がなされるべきと主張しました。</p>



<p>しかし、これに対して裁判所は、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>被告らは、原告の本件システムに関する説明を真に受けて、原告の指導に従いながら販社営業を実行すれば、原告が説明するような収益を上げることができるものと信じて、各販社契約を結んだのであるが、たとえ被告らのそのような判断が軽率なものであったとしても、原告は、みずからその原因を作り出したのであるから、その点を捕らえて、被告らの過ちを非難するのは相当でない。</p>
</blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>被告らは、いずれも契約を結んだだけでは本件システムの実態を知ることができなかったし、各販社経営に着手するまでに相当の日時を要したのであったから、被告らがクーリングオフの権利を行使しなかったことを責めるのは相当でない。</p>
</blockquote>



<p>として、これによる過失相殺は認めませんでした。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ただし、１名の被告については、販社経営を妻に任せきりにし、妻は十分な資金がなかったために必要な販売要員の雇用を差し控えた結果、他の被告と比較しても顧客数や売上高が著しく少なかった点を指摘し、「販社契約を結ぶに当たって、十分な準備をしたとはいえず、開業後も適切な策を講じたとはいえないのであって、そのために営業成績の低下を招くに至ったと認めることができるから、落度があったと認めるのが相当」として、２割の過失相殺を認めました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>本件では、一般公募により契約者を募った上、収益見込みや流通センター構想を具体的に示していたにも関わらず、その客観的な裏付けを欠いていたり、流通センターが設置されなかったという点から、保護義務違反が認められました。認められる損害の内容や過失相殺のあり方の点からも参考になる裁判例です。</p>



<p>情報提供義務違反を巡っては多くの裁判例がありますが、どのような場合に義務違反が認められるか、請求できる損害の内容、注意したい過失相殺の問題について、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説していますので、ご覧ください。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



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<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



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<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事業の適法性に関するフランチャイザーの説明義務違反が認められた裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information_case7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 23:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=267</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/chuttersnap-9UD0JHnWyVE-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズで営む事業が法令に違反しないことは、事業を行う上でのいわば最低限の条件ですが、ときにこの最低限の条件さえ疑念が生じる場合が出てきます。このような場合に、問題となるのが、フランチャイズ本部の情報提供義務です。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/chuttersnap-9UD0JHnWyVE-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズで営む事業が法令に違反しないことは、事業を行う上でのいわば最低限の条件ですが、ときにこの最低限の条件さえ疑念が生じる場合が出てきます。このような場合に、問題となるのが、フランチャイズ本部の情報提供義務です。（情報提供義務について、詳しくは<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">本記事では、フランチャイズ契約に基づいて事業を始めたところ、販売システムに法令違反の疑いが生じ営業を停止せざるを得なくなった場合についてのフランチャイズ本部の賠償義務について判断した裁判例（東京地方裁判所平成11年10月27日判決）をとりあげます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>この事案の原告は、コンビニエンスストアーを経営する会社です。</p>



<p>原告会社は、新聞に掲載された宅配による酒類及び医薬品のフランチャイズ販売システムのフランチャイズ募集の広告を見て、フランチャイズ契約締結に至りました。</p>



<p>ところが、この販売システムによる営業を開始した直後に、原告会社は、販売システムを主催するフランチャイズ本部（被告会社）に税務署の立ち入りがあったことを知らされました。そこで、税務署等に問い合わせるなどして調査した結果、同販売システムの営業が、酒税法九条及び薬事法二四条に違反すると認識するようになったのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そのため、原告会社は、営業開始から1週間後には、同販売システムによる営業を停止するに至りました。そして、同販売システムを主催するフランチャイズ本部（被告会社）やその代表取締役及び実質的経営者に対して、営業をするにあたって支出した金員の賠償を求めて訴えを提起しました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法令違反の内容</h2>



<p>ここで違反の有無が問題となった法令とは、酒類の販売業をしようとする者は販売業免許を受けなければならないとする酒税法９条や、医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ業として医薬品を貯蔵してはならないとする薬事法２４条でした。（被告会社とその取締役は、後に、酒税法違反で起訴され、有罪判決を受けています）</p>



<p>原告会社は、フランチャイズ契約締結前に、この販売システムによる営業が酒税法に違反しないか疑問を持ち、税務署に、被告会社から送付されたマニュアルを持参して酒税法違反の点がないかどうかを質問しましたが、「資料どおりの運営をしていれば酒税法違反の点はない」との回答を得ていました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">もっとも、フランチャイズ契約締結前には、被告会社からマニュアルには記載されていない「御用聞き」を奨励され、研修においても実際に、被告会社の指示に基づいて御用聞きを行うなどしていました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">営業を停止するに至った経緯</h2>



<p>原告会社が本件販売システムによる営業を停止した理由についても争いがあり、被告らは、原告会社が営業を停止したのは、希望に満たない数の販売地域しか割り当てられなかったこと等が理由であると主張していました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、裁判所は、原告会社が営業を停止したのは、被告会社の対応に不満を持った点による影響があるとしても、本件販売システムの適法性に重大な疑義が生じたことが中心的な理由であると認定しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">賠償義務について</h2>



<p>以上を前提に、裁判所は、まず、本件の販売システムは、酒税法９条及び薬事法２４条に違反する疑いがあるとした上で、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>・結果的に行政法規に違反するとしても、それ自体をもって不法行為上違法であるとはいえない</p>



<p>・しかし、自ら単独で事業を行うのではなく、第三者を勧誘し、これらの者を組み入れて事業を行おうとする者は、第三者に対し、事業の法適合性に関する問題点を十分説明し、第三者においてその事業が行政法規に違反する可能性やその問題点を認識させた上で、新しい事業に参加するか否かを自己責任において判断させる義務がある</p>
</blockquote>



<p>としました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そして、本件では、被告会社役員が、原告会社に対して、本件販売システムによる営業が行政法規に違反する可能性について何ら説明を行うことなく、かえって、酒税法及び薬事法に違反することはないことを強調して営業の参加を勧誘したとして、義務違反を認めたのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">損害について</h2>



<p>義務違反があるとしても、原告会社にいかなる損害があるのかという点が次に問題になります。</p>



<p>この点について、裁判所は、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>原告会社が、被告会社役員が本件販売システムの違法性の疑いを説明をしなかった行為により、かかる説明があればしなかったであろう金銭を現実に支出し、原告会社がそれによって取得した物品を他に転用することが不可能であると認められる以上、その支出を損害として賠償すべき義務がある</p>
</blockquote>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">などとして、具体的には、加盟料や、販売システムコンピュータ一式の代金、商品仕入れ代金や消耗品仕入れ代金、倉庫設置費用、軽車両及びフォークリフト購入代金、人件費等について、損害として認めました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">過失相殺</h2>



<p>最後に問題となったのは過失相殺の点です。</p>



<p>被告らは、原告会社は、フランチャイズ契約締結前に、被告会社から送られた資料を検討し、独自に税務署と相談した上、自らの判断により、被告会社との間で本件契約を締結したのであるから、自らの意思で、違法ないしその疑いのある販売システムに参加したのであり、賠償額は、過失相殺により減額されるべきとの主張を行っていました。</p>



<p>この点について、裁判所は</p>



<p>・本件販売システムによる営業がマニュアルと異なる内容であることを認識した以上、その適法性について疑問をもって、真実の営業形態を明らかにして再度税務署に確かめるなり、自ら調査を行うべきであったこと</p>



<p>・原告会社が、コンビニエンスストアーを経営している会社であって、新しい事業に参加しようとするときに自らの責任でその事業についての法適合性を調査すべきことを要求したとしても、相当性を欠くものではないこと</p>



<p>・原告会社と被告会社は、会社の規模にさほど違いはないこと</p>



<p>・原告会社が新聞の広告を見て積極的に被告会社の営業所となることを申し込んだ事情などからして、原告会社と被告会社とは対等の立場にあったものと認められること</p>



<p>を指摘した上で、５割の過失相殺をすべきとしました。</p>



<p>裁判所は、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>原告としても自らの選択により新しい事業を行おうとする以上、自らの調査により自らの利を守るべきであり、自らの調査不足による損害に対して、原告が何ら責を負わないということはできない</p>
</blockquote>



<p>とも述べており、新たにフランチャイズ契約を締結する者としては、こうした評価がされることを念頭において、慎重な調査、判断をしなければならないといえます。（情報提供義務違反が争われたケースで、過失相殺を否定及び２割のみ認めた例として<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case8/" data-type="post" data-id="319">乳酸菌飲料の販売網に関して契約締結時の情報提供義務違反が認められた裁判例</a>もご参照ください）</p>



<p>情報提供義務違反を巡っては多くの裁判例がありますが、どのような場合に義務違反が認められるか、請求できる損害の内容、注意したい過失相殺の問題について、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説していますので、ご覧ください。</p>


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<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



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<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クリーニング店のフランチャイズにおいて本部の情報提供義務違反を認めた裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information_case6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 23:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/m0851-FH4Uo2PYA-unsplash-1-2048x1367-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ契約における情報提供義務違反を巡っては、そもそも情報提供義務違反があるのか、（違反があるとして）加盟店に認められる損害とは何か、加盟店にも落ち度があるとして過失相殺をすることができるのかといった点が問題にな [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/m0851-FH4Uo2PYA-unsplash-1-2048x1367-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズ契約における情報提供義務違反を巡っては、そもそも情報提供義務違反があるのか、（違反があるとして）加盟店に認められる損害とは何か、加盟店にも落ち度があるとして過失相殺をすることができるのかといった点が問題になります。（詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここでは、フランチャイズ本部の売上試算、予測は客観的かつ的確ではなかったとして情報提供義務違反を認めた東京高裁平成11年10月28日判決を見てみたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>本件で原告となったのは、クリーニング店の経営を目的とするフランチャイズの加盟店です。</p>



<p>原告は、フランチャイズ契約を締結してクリーニング店を開業した後、業績が上がらず、本部の指導を受けても一向に業績が好転しなかったことから、約９ヶ月で閉店することになってしまいました。</p>



<p>そこで、フランチャイズ本部に対して、フランチャイズ契約を締結するに際して本部が提供した売り上げ予測等の情報が適正ではなく、「適正な情報を提供すべき信義則上の義務違反がある」として、開業費用等について損害賠償を請求する訴えを起こしたのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">一審判決は、本部が提供した売上等の予測は特に適正を欠くところはないとして請求を棄却しましたが、これに対して原告が控訴しました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">保護義務違反</h2>



<p>まず、裁判所は、一般論として、フランチャイズ・システムにおいては、店舗経営の知識や経験に乏しく資金力も十分でない者が加盟店となることが多く、専門的知識を有するフランチャイズ本部がこうした加盟店を指導、援助することか予定されている点を指摘し、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>フランチャイズ本部は加盟店の指導援助に当たり、客観的かつ的確な情報を提供すべき信義則上の保護義務を負っている</p>
</blockquote>



<p>と述べました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そして、本件でも、契約に先立ってフランチャイズ本部が加盟店に対して示した情報が客観的かつ的確な情報でなく、これにより加盟店のフランチャイズ・システムへの加入に関する判断を誤らせたといえる場合には、フランチャイズ本部は、信義則上の保護義務違反により、加盟店が被った損害を賠償する責任を負うとしました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">本部が示した情報の適否</h2>



<p>そうすると、問題となるのは、フランチャイズ本部が示した情報が「客観的かつ的確な情報」だったのか、という点です。</p>



<p>フランチャイズ本部は、店舗の損益分岐点売上と必要客数を、オーナー給与月額４０万円の場合で、月額２５１万９０００円、日平均５３人等と試算して、加盟店に対して、月額４０万円程度の収益は見込めるとする資料を交付していました。</p>



<p>しかし、実際には、開業後の実績は、売上が一番多い月でも約９８万円で、日平均客数も一貫して必要客数を大幅に下回っていました。</p>



<p>この点について、裁判所は、</p>



<p>・営業成績は、事業主の努力に左右される面もあるが、他方、特に営業当初は、開業に伴う本部の営業の指導援助によるところも少なくない</p>



<p>・開業後の控訴人の営業に取り立てて問題があったとは認められない</p>



<p>とした上で、フランチャイズ本部の売上試算、予測について、</p>



<p>・フランチャイズ本部は、クリーニングの取次店はユニット店とは差異があり競合店にはならないことを前提に売上試算、予測したが、取次店とユニット店とでそのような差異があるとはいえず、売上試算、予測は、競合店についての判断を誤ってしたものというほかない</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">と指摘して、フランチャイズが契約に先立って示した情報は客観的かつ的確な情報でなかったと結論づけました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">加盟店が被った損害</h2>



<p>裁判所は、加盟店が本件契約の締結及び開業により被った損害として、</p>



<p>・開業費用（機器のリース料や購入費用等）</p>



<p>・店舗賃貸借関係費用（現状回復費用、保証金償却、仲介手数料等）</p>



<p>など、合計約３０００万円を認めました。</p>



<p>なお、加盟店が主張した損害のうち、「開業した店舗の賃料」については、店舗を利用してクリーニング店を経営して賃料額を上回る売上を得ていた以上、賃料自体は、売上に直接対応する必要経費であるから、開業のために被った損害には当たらないとされています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、慰謝料についても、「相手方の違法行為によって財産上の損害を被ったという場合には、慰謝料請求は、財産上の損害の賠償によってもなお慰謝されない精神的苦痛が残存し、それが金銭賠償を相当ならしめる程度のものであるような場合に限って認めることができる」が、本件ではこの場合に当たらないとして否定されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">過失相殺について</h2>



<p>裁判所は</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>加盟店も、単なる末端消費者とは異なり、自己の経営責任の下に事業による利潤の追及を企図する以上、フランチャイズ本部から提供された情報を検討、吟味した上、最終的には自己の判断と責任においてフランチャイズ・システム加入を決すべきものである。</p>
</blockquote>



<p>と指摘した上で</p>



<p>本件では、</p>



<p>・加盟店としても、フランチャイズ本部が提供した資料等を検討吟味することが十分可能であったこと</p>



<p>・加盟店は不安感を抱いていたものの最終的にはフランチャイズ本部の売上試算、予測をよりどころにして加入を決定したものであり、多額の開業資金を投下して商売を始めようとする者としては、フランチャイズ本部の言動に寄りかかりすぎた軽率なものであったこと</p>



<p>・加盟店が開業期間中、赤字であったとはいえ売上を得ていたこと</p>



<p>を考慮して、７割の過失相殺を認めました。</p>



<p>同じく情報提供義務違反による損害賠償請求を認めながら、過失相殺を否定（あるいは２割と）した<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case8/" data-type="post" data-id="319">平成7年7月20日浦和地方裁判所川越支部判決</a>と比較すると、「自己の経営責任の下に事業による利潤の追及を企図する」加盟店としての性格をより重視した判断といえます。</p>



<p>なお、フランチャイズ本部の情報提供義務違反は、本件のような加盟店からの損害賠償という局面だけではなく、フランチャイズ本部からの請求が「権利の濫用」にあたるかという場面でも問題となります（参照：<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case9/" data-type="post" data-id="322">学習塾のフランチャイズにおいてフランチャイザーの情報提供義務違反が認められた裁判例</a>）</p>



<p>また、情報提供義務違反を巡っては多くの裁判例がありますが、どのような場合に義務違反が認められるか、請求できる損害の内容、注意したい過失相殺の問題について、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で詳しく解説していますので、ご覧ください。</p>


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			</item>
		<item>
		<title>サンドウィッチ店のフランチャイズ契約において適切な情報の不提供による損害賠償請求が認められた裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information_case5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 23:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/raphael-nogueira-Znvxeud6sDc-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ加盟店は、通常、フランチャイズ本部と比較べて当該事業について知識経験が圧倒的に乏しい立場にありますが、他方で、あくまでもフランチャイズ本部とは独立の企業体として、自らの判断とリスクにおいて経営を行うことが求 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/raphael-nogueira-Znvxeud6sDc-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズ加盟店は、通常、フランチャイズ本部と比較べて当該事業について知識経験が圧倒的に乏しい立場にありますが、他方で、あくまでもフランチャイズ本部とは独立の企業体として、自らの判断とリスクにおいて経営を行うことが求められます。</p>



<p>そのため、フランチャイズ契約締結過程においてフランチャイズ本部から誤った情報提供がなされ、これによって損害を被った場合にも、こうした独立の企業体としての特質から、請求できる損害の範囲が限定されたり、大幅な過失相殺がなされることがあります。（こうした情報提供義務と過失相殺の問題については、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で詳しく解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">本記事では、情報提供義務違反が問題となった一例として、サンドウィッチ店のフランチャイズ契約において適切な情報の不提供による損害賠償請求が認められた例（福岡高裁平成１３年４月１０日判決）をとりあげます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>本件で　問題となったのはサンドウィッチ店のフランチャイズ契約です。</p>



<p>フランチャイジーとして加盟したのは、もともと電気器具の販売等を目的とする会社でした。</p>



<p>同社はフランチャイザーが開催したセミナーに出席し、さらに、個別に訪問を受けて勧誘を受けるなどした上で、フランチャイズ契約を締結しましたが、契約締結前には、リストアップした店舗候補地から、フランチャイズ本部が２物件に絞った上で、立地調査を行い、その報告をもとに店舗を決定していました。</p>



<p>しかし、開業後も毎月損失が続き、開業後約1年でフランチャイズ契約を解除するに至ったのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そこで、フランチャイズ店開業のための初期投資費用及び営業損失の損害を被ったとして、フランチャイズ本部に対して損害賠償請求訴訟を起こしました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">保護義務違反</h2>



<p>裁判所は、まず損害賠償の前提となるフランチャイズ本部の義務について、</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・フランチャイズシステムの本質は、加盟店がフランチャイズ本部に対して対価を支払って、フランチャイズ本部から当該事業の経営に関する知識や経験に基づく指導や援助を得て事業を行うところにあること</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・よって、フランチャイズ本部は、当該当該事業の経営に関する十分な知識経験を有している者が予定されている一方で、加盟しようとする者は、これらを有していないことが予定されていること</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・事業の収益性が立地条件に左右される店舗営業などのフランチャイズの場合には、当該立地条件における具体的な事業の収益性当についての情報がフランチャイズ契約を締結するかどうかを判断するための重要な資料となること</p>



<p>を指摘した上で、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>フランチャイズ本部が、フランチャイズ契約の勧誘、交渉の過程で当該立地条件における事業の収益性等について情報を提供する場合には、合理性のある情報を提供すべき信義則上の保護義務を負っている</p>
</blockquote>



<p>としました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そして、本件でも、フランチャイズ本部は約４０店舗の出店経験があるのに対して、加盟店は、食品販売の経験もなく、消費者に対する小売業の経験もなかったのであるから、フランチャイズ本部は合理性のある情報を提供すべき義務を負っていたとしました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">セミナーにおける説明</h3>



<p>もっとも、このように信義則上の保護義務が認められるのは、両者の間に密接な関係が生じて、相互に相手に損害を与えるべきではないという要請が働くからです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そのため、裁判所は、セミナー開催の段階においては、「セミナーの開催案内の方法やセミナーの内容に照らすと、まだ両者の関係は信義則によって規律される段階にはなかった」として、フランチャイズ本部の信義則上の保護義務は否定しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">フランチャイザーが作成した報告書について</h3>



<p>これに対して、セミナー開催後に、フランチャイズ本部が作成し提出した報告書については、裁判所は、「直接的にフランチャイズ契約締結のための勧誘、交渉を行っている段階で提供されたもの」で、「加盟店となろうとするものがリストアップした具体的な立地条件のもとにおける事業の収益性に関わるもの」であるから、そこに示された情報は合理性のあるものでなければならないとしています。</p>



<p>そして、報告書で示された「予測売上高」について</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・売上高予測の基礎となる商圏人口の設定が、「他店舗での調査結果による商圏半径を地域性等を考慮することなくそのまま採用した上で、地図上で商圏範囲を割り出し、同範囲内の行政人口を算出するという机上の操作を行ったもの」に過ぎず、正確性や安全性（保守性）は低いものであったこと</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・サンドウィッチのマーケットサイズ（年間一人あたりの消費支出額）を６２００円と判断した点は、合理性を有しないものであったこと</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・店舗候補地の状況について、「特に競合する店は存在しない」とした判断が不合理なものであること</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・シェアとして26パーセントを採用した点について、これは予測シェアというよりも目標シェアというべきものであること</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・開店後の売上高が、予測売上高の三分の一にも満たない結果となっていること</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">を指摘して、その判断は、「断定的な表現とは裏腹に、合理性を欠いた誤った推論」であったものと評価すべきとしました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">損害について</h2>



<p>フランチャイズ本部に保護義務違反があるとなると、次に問題となるのが、これによって加盟店にどのような損害生じたといえるのかという点です。</p>



<p>例えば、開業後に毎月赤字が出ていたとしても、それがフランチャイズ本部の誤った情報提供とは全く別の原因で（業務怠慢など）生じていたのであれば、当然、その賠償をフランチャイズ本部に求めることはできないからです。</p>



<p>裁判所は</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・加盟店がフランチャイズ本部の指導、援助を受け容れる形で営業改善の努力を行っていたこと</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・フランチャイズ本部は、加盟店の求めに応じて半年以上に亘り積極的に指導援助を続けてきたが、本件店舗は損失を計上し続けたこと</p>



<p>を指摘して、</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・本件店舗の出店のための初期投資費用（約2136万円）</p>



<p>のみならず</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・本件店舖の営業損失</p>



<p>についてもフランチャイズ本部の義務違反行為との間に相当因果関係のある損害として認めました。</p>



<p>もっとも、「集客率アップの可能性の有無を見極めるのに必要な期間の経過後は、もはや、損失を覚悟のうえで営業を継続していたと見ざるをえない」として、開店から８ヶ月間に発生した損失（金額としては、約1320万円）の限度でのみ損害として認め、それ以降については損害として認めませんでした。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここから教訓として読み取れるのは、加盟店は、売上予測に及ばず改善も見込めないと合理的に判断できる期間経過後も営業を続けた場合には、損害賠償の局面でも、損害の限定という形で不利益を被る可能性があるという点です。（大変難しい判断にはなりますが）フランチャイズ本部から事前に提供された情報が誤っていると分かった時点で素早く撤退することが求められているといえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">過失相殺について</h2>



<p>フランチャイズ本部に義務違反があり、かつ、これによる損害が加盟店に生じていたとしても、その<strong>全額</strong>の賠償請求ができるのかという点が次に問題となってきます。</p>



<p>フランチャイズ本部からは、加盟店にも過失があるから、過失相殺により賠償額を減額すべきとの主張がされました。</p>



<p>この点について、裁判所は、結論として8割の過失相殺を認める（つまり、損害額全体のうち2割についてのみ請求を認める）という形で、比較的フランチャイジーに対して厳しい判断をしています。</p>



<p>その理由について、裁判所は</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>加盟店といえども、自ら事業を営んで収益を上げることを目的とし、フランチャイズ本部とは独立の企業体であり、加盟店自身の判断とリスクにおいて経営を行うものであり、フランチャイズ契約書における定めに照らしても、当該事業を営むかどうかについて、本来、自己の責任において判断することが求められている</p>
</blockquote>



<p>という一般論を述べた上で、加盟店が</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・以前から電線等の販売業を営み、当時約20億円の年商をあげていた企業であり、代表者の経歴に照らしても、およそ事業や経営というものに関する一般的な知識や経験を有していたこと</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・報告書の説明を受けた際に、経営コンサルタントの立会を得、フランチャイズ契約締結の相談をするなど、フランチャイズ方式によるサンドウィッチ販売の事業についての知識や経験を補う手段を有していたこと</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・報告書の裏付け資料を求めることもなく、また、説明内容を実際に検証することが比較的容易であったのに行わなかったこと</p>



<p>を指摘して、これに「フランチャイズ本部の義務違反の内容、程度」も勘案して8割の過失相殺を認めました。</p>



<p>8割の過失相殺はかなり大きいと感じられると思いますが、本件と異なり、逆に過失相殺を否定した例をお知りになりたい方は、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case8/" data-type="post" data-id="319">乳酸菌飲料の販売網に関して契約締結時の情報提供義務違反が認められた裁判例</a>をご覧ください。</p>



<p>また、情報提供義務違反を巡っては多くの裁判例がありますが、どのような場合に義務違反が認められるか、請求できる損害の内容、注意したい過失相殺の問題について、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で様々な裁判例をとりあげて解説していますので、ご覧ください。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンビニフランチャイズにおいて、フランチャイザーによる情報の不開示について義務違反を認めた裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information_case1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 08:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/james-lee-c0HH4m75jYA-unsplash-1-2048x1536-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイザーが加盟時に適切な情報を提供していなかったという場合には、情報提供義務違反という法的な問題が生じます（詳しくは、フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法で解説しています） この [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/james-lee-c0HH4m75jYA-unsplash-1-2048x1536-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイザーが加盟時に適切な情報を提供していなかったという場合には、情報提供義務違反という法的な問題が生じます（詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています）</p>



<p>このフランチャイザーの情報提供義務違反が問題となる場面は、厳密にいうと</p>



<p class="is-style-bg_stripe">①フランチャイズ本部が、加盟店に対して情報を提供したが、その内容が不正確なものであった（適確なものではなかった）場合</p>



<p class="is-style-bg_stripe">②フランチャイズ本部が、加盟店の判断にとって必要な情報をそもそも提供しなかった場合</p>



<p>という二つの場合に分けることができます。</p>



<p>例えば、他の記事で紹介した<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case5/" data-type="post" data-id="261">サンドウィッチ店のフランチャイズ契約において適切な情報の不提供による損害賠償請求が認められた例</a>や、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case6/" data-type="post" data-id="264">クリーニング店のフランチャイズにおいて本部の情報提供義務違反を認めた裁判例</a>は、①の場面での問題です。</p>



<p>この場合は、フランチャイズ本部が客観的に誤った情報を提供していることから義務違反が認められやすいといえます。</p>



<p>これに対して、②の場面（フランチャイズ本部が、加盟店の判断にとって必要な情報をそもそも提供しなかった場合）については、フランチャイズ本部が積極的な調査開示義務まで追うのかといった点が問題となり、①と比べても一段高いハードルが生じます。</p>



<p>例えば、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case10/" data-type="post" data-id="325">美容室のフランチャイズにおいてフランチャイザーの情報提供義務違反が否定された裁判例</a>では、店舗候補地の立地条件及び収益予測を科学的方法により積極的に調査しその結果を開示すべき法的義務を負うかどうかについては、「勧誘交渉の経緯、営業種目の性質や科学的調査の難易度、その正確性等を総合して判断すべき」とした上で、当該事案ではそのような義務までは認められないと結論づけています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では、フランチャイズ本部が調査に基づいて一定の売り上げ予測を試算していながら、それを加盟店に開示していなかったという場合はどうなるでしょうか。この場合は②の一類型といえますが、こうした点が問題となった裁判例として、コンビニエンスストアにおいて加盟店に対する情報提供義務違反の有無が問題となった裁判例（名古屋高裁平成14年4月18日判決）をとりあげます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>本件で問題となったのは、コンビニエンスストアのフランチャイズです。</p>



<p>ある夫婦がコンビニエンスストアのフランチャイズに加盟して店舗を開店しましたが、開店直後から売上が伸びず、経営に行き詰まったため、半年ほどで閉店に追い込まれました。そこで、フランチャイズ本部に対して、フランチャイズ契約を締結したことによって生じた損害の賠償を請求して訴えを起こしたのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">１審判決（名古屋地裁平成１３年５月１８日判決）は、フランチャイズ本部の情報提供義務違反を認め、請求の一部を認容しましたが、その控訴審で出されたのが本判決です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ本部による日商予測と説明</h2>



<p>本件において大きく問題となったのは日商予測に関する説明についてです。</p>



<p>フランチャイズ本部は、本件で問題となったような郊外型の店舗を新規に出店するにあたっては、立地調査を行い、開店当初時の日商売上げを予測していました。</p>



<p>そして、本件店舗についても開店当初時の平均日商を３２万５０００円と算出予測していたのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかしながら、フランチャイズ契約締結の過程において、フランチャイズ本部は、同県内の店舗の平均日商が５０万円であると説明しただけで、本件店舗についての日商予測値については告げませんでした。</p>



<h2 class="wp-block-heading">情報提供義務違反</h2>



<p>一審判決は、フランチャイズ本部の本件店舗の日商予測について、「かなり楽観的ないし強気の見通しを立てていたことは否定できず」「店舗経営に関する蓄積したノウハウを豊富に有する被告会社としては杜撰であった」とした上で、このようにして予測した数値を開示することすらしていない点について、フランチャイズ本部の情報提供義務違反を認めました。</p>



<p>そして、控訴審判決も、同じく情報提供義務違反を認めましたが、その理由について、次のように説明しています。</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・フランチャイズ契約は、自らの商標やノウハウ等を基にフランチャイズシステムを構築するフランチャイズ本部が、その指導と援助の下に資金を投下して加盟店となろうとする者との間に継続的取引関係の合意をする契約である。</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・加盟店は、この契約により、フランチャイズ本部の商標やノウハウを利用して営業し、その指導や援助を受けられるメリットがあり、フランチャイズ本部は、加盟店の資金や人的資源を活用して、自己の事業を拡大し、収益を得ることを目的としている</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・フランチャイズ契約は、多くの場合、フランチャイズ本部が予め作成している統一的契約書により契約するものであり、加盟店となろうとする者は、通常、小規模の事業者かこれを志す者であり、資金力も小さく，同システムによる営業についての知識や情報がフランチャイズ本部に比べて極めて少ない。</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・これらを考慮すれば、信義則上、フランチャイズ本部は、加盟店となろうとする者に対して、<strong>予定店舗についての的確な情報を収集するとともに、収集して保有するに至った情報を、特に秘匿すべき事情のない限り、加盟店となろうとする者に開示すべき義務がある</strong></p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">一定の算出予測をしながら、それを開示しなかったというケースではありますが、フランチャイズ本部と加盟店となろうとするものとの間の圧倒的な情報量の差異等を根拠に、「的確な情報収集とその開示義務」まで認めている点は大いに着目されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">損害額</h2>



<p>１審判決は、フランチャイズ契約締結時に加盟店が差し入れた成約預託金のうち、開業準備手数料と研修費用については、情報提供義務違反と因果関係のある損害として認めましたが、契約締結後に支払ったロイヤルティについては、情報提供義務違反と因果関係のある損害としては認めませんでした。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">これに対して控訴審では、支払ったロイヤルティ全体については、同じく情報提供義務違反と因果関係のある損害としては認めませんでしたが、そのうち店舗営業期間中に生じた赤字に相当する金額については、「情報提供義務違反がなければ生じなかった負担」として、因果関係のある損害として認めました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">過失相殺</h2>



<p>過失相殺については、１審、控訴審ともに、４割の過失相殺を認めました。（つまり、加盟店が被った損害のうち６割だけ請求を認めました）。</p>



<p>その理由としては、次のような点が指摘されています。</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・加盟店も、独立した事業者として、自己の経営責任の下に事業による利潤の追求を企図する以上、最終的には自己の判断と責任においてフランチャイズ・システムに加入するか否かを決断すべきこと</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・本件では、フランチャイズ本部から、同一県内の既存店舗の平均日商の説明を受けただけで、本件店舗も同程度であろうと漫然と誤信してしまい、それ以上説明を求めなかったし、自ら調査もしなかったこと</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・加盟店は、それまでも経済取引についての経験を相当程度有していたこと</p>



<p class="is-style-bg_stripe u-mb-ctrl u-mb-20">・フランチャイズ契約締結により、多額の開業資金を投下して新たな事業を始めようとしたものであること</p>



<h2 class="wp-block-heading">詐欺、錯誤</h2>



<p>なお、本件では、加盟店側は詐欺による損害賠償や、錯誤によるフランチャイズ契約自体の無効の主張もされていましたが、これらは一審、控訴審ともに退けられています。</p>



<p>「開業してみたところ聞いていた話と全然違って儲からない！」という局面では、「騙された！」という思いから「詐欺だ！」「錯誤だ！」といった主張が自然に思い浮かぶところではあります。（実際にそのような裁判例もあります。詐欺について<a href="https://support-d1.net/franchise/solicitation/" data-type="post" data-id="493">フランチャイズの勧誘行為と詐欺</a>の記事で、錯誤については、<a href="https://support-d1.net/franchise/miscomprehension/" data-type="post" data-id="474">フランチャイズ契約と錯誤</a>で紹介しています）</p>



<p>しかし、法律的に構成しようと思うと、例えば詐欺については、「フランチャイズ本部に騙す認識があったとまでいえるのか」といった点や、錯誤については、「重過失がないといえるか」（錯誤に陥った側に重過失があると錯誤無効の主張は認められません）といった点が問題となるなど、相当ハードルが高い主張になります。</p>



<p>したがって、詐欺や錯誤の主張をするよりは、やはり「的確な情報を提供したか」という情報提供義務違反の問題として主張する方が加盟店にとっては闘いやすいといえます。</p>



<p>情報提供義務違反を巡っては多くの裁判例がありますが、どのような場合に義務違反が認められるか、請求できる損害の内容、注意したい過失相殺の問題について、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で様々な裁判例をとりあげて解説していますので、ご覧ください。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においてフランチャイザーの説明義務違反が認められた裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information_case2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 08:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/franki-chamaki-CmqcUGYuKJU-unsplash-1-1-2048x1536-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>加盟時にフランチャイザーが正確な情報を提供しなかったという場合には、情報提供義務違反の問題が生じます。（情報提供義務については、フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法で詳しく解説しています [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/franki-chamaki-CmqcUGYuKJU-unsplash-1-1-2048x1536-1-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>加盟時にフランチャイザーが正確な情報を提供しなかったという場合には、情報提供義務違反の問題が生じます。（情報提供義務については、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で詳しく解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">本記事では、このような情報提供義務が問題となった例として、コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においてフランチャイズ本部の説明義務違反が認められた例（千葉地方裁判所平成１３年７月５日判決）をとりあげます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>本件で訴えを起こしたのは、コンビニエンスストアの加盟店３名（個人２名、法人１社）です。それぞれ、コンビニエンスストアを経営していましたが、フランチャイズ契約締結から約半年あるいは２年８ヶ月といった期間経過後に、店舗の採算がとれずに閉店するに至りました。そのため、解約時の清算金や違約金の支払い等も含めて、フランチャイズ本部との間で紛争となったのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">加盟店側は、フランチャイズ本部による違法な会計処理方法や不当な指導方法、高額な違約金を理由とするフランチャイズ契約自体の公序良俗違反の主張や、詐欺、錯誤の主張、独禁法違反（ぎまん的顧客誘因、優越的地位の濫用）の主張といった多岐にわたる主張を行い、これらについては認められませんでしたが、フランチャイズ本部の説明義務義務違反については認められました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ本部の説明義務</h2>



<p>まず裁判所は、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>フランチャイズ契約を締結するに当たり、フランチャイズ本部は加盟店になろうとする者に対してできるだけ正確な知識や情報を提供する信義則上の義務、少なくとも不正確な知識や情報を与えること等により契約締結に関する判断を誤らせないよう注意する信義則上の義務を負担している</p>
</blockquote>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">と、フランチャイズ本部が負うべき説明義務の内容を説明しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">原告A</h3>



<p>そして、3名の原告のうち1名については</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe">・フランチャイズ契約締結にあたり、フランチャイズ本部が見積損益計算書で示した数値のうち、売上、棚卸しロス、見切・処分についての数値は実績に基いて算出された予測というよりもむしろ目標値として提示されたものであること<br><br>・（当該店舗は、原告が運営を始める前には直営店として運営されていたところ）当時、近隣のスーパーが24時間営業となったり、他のコンビニエンスストアが開店するなど、周囲の環境の変化に伴う売り上げの減少傾向が続いていたこと</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">から、フランチャイズ本部としては、原告に対して「収入が減少する危険が高かったことについて説明する義務があった」のに、かかる説明をしなかったとして説明義務違反を認めました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">原告B</h3>



<p>また、2番目の原告についても、やはり、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe">・人件費、棚卸しロス及び見切・処分については目標値として提示されたもので<br><br>・直営店時代やほかのフランチャイズ店の実績からみて、直営棚卸しロスや見切・処分等の経費が増加し、人件費については実績から予測される数値との乖離が大きく、また経費の中で大きな部分を占めており、原告の収入が大きく減少するおそれが極めて高く、それが容易に予測できた</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">として、その危険について説明しなかったフランチャイズ本部の説明義務違反を認めました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">原告C</h3>



<p>さらに3番目の原告についても、（フランチャイズ本部内で検討された見積損益計算書は、開業資金を自己資金で賄うことを前提に作成されていたところ）開業資金を借入金で賄い、店長等の人件費を支払えば赤字になるおそれが極めて高く、現に、当該原告が開業資金を借り入れによって賄おうとしていることを知っていたのであるから、フランチャイズ本部はその危険を説明すべきであったのに、説明しなかったとして、説明義務違反を認めました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そして、各原告について、フランチャイズ契約締結に際して支払った保証金、契約金、名義使用料、出資金、開店準備金、開店のための改装工事費につき、フランチャイズ本部の説明義務違反によって被った損害として認めました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">過失相殺</h2>



<p>本件で注目される点の一つは過失相殺についてです。</p>



<p>フランチャイジーも独立の事業者で最終的には自己の判断と責任において契約すべきという観点から、仮にフランチャイザーに説明義務違反があるとしても、損害賠償にあたっては一定の過失相殺が問題となります。</p>



<p>過失相殺にあたって考慮される要素の一つとして、フランチャイジーの性質（事業経験の有無、程度、内容）がありますが、本件では原告3名であったことから、こうしたフランチャイジーの性質の違いが判断にどう影響するかが分かりやすいといえます。</p>



<p>裁判所は、まず、3名のうち1名の原告については</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe">・簿記3級の資格を有していたこと<br><br>・会計事務所で5年間就労したのち、当該地域において喫茶店を数年間経営していた経験があったこと<br><br>・開店後の売上減少は、当該原告の店舗運営にかかる部分があると認められること</p>



<p>などを指摘して7割の過失相殺を認めました（つまり、損害のうち3割のみ請求できるとしました）。</p>



<p>もう1名については、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe">・大学を卒業し、実家の電器店の手伝いをしていた程度で社会経験が乏しいものであったこと<br><br>・（もっとも）提示された売上や経費が予測にすぎず実績と乖離する場合があることは電器店を経営する父に相談する等すれば容易に知り得たものである</p>



<p>などを指摘して、5割の過失相殺を認めました。</p>



<p>最後に1社については、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe">・他のフランチャイズチェーンとコンビニエンスストアのフランチャイズ契約を締結するにまで至っており、コンビニエンスストアの経営やフランチャイズ契約について知識を有していたと推認されること<br><br>・経営していたブティックが赤字で、契約を締結する前にブティックを閉店するなど契約を急いでいた状況がうかがえること<br><br>・業種は異なるものの店舗をいくつか経営しており、店舗の経営に関し赤字を出さないようにするための具体的な検討が可能と解されること</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">などを指摘して、8割の過失相殺を認めました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ本部からの違約金請求について</h2>



<p>本件で着目される点のもう一つは、フランチャイザーからの違約金請求についてです。</p>



<p>原告らは、それぞれフランチャイズ契約の期間途中で店舗を閉鎖しており、フランチャイズ本部は、フランチャイズ契約に著しく違反するとして解約をしました。</p>



<p>フランチャイズ契約書上、この場合には、解除に直近6か月分の総値入高相当分とフランチャイザーが店舗に設置貸与した看板・什器備品の残存簿価相当分の違約金を支払うことされていたため、フランチャイズ本部は違約金請求を行っていました。</p>



<p>しかし、このフランチャイズ本部からの違約金請求について、裁判所は、フランチャイズ本部が提供した情報によって収支を誤ったことが店舗閉鎖の原因であるから、本件で違約金を課することは著しく正義に反し、公序良俗に反するとして、これを認めませんでした。</p>



<p>フランチャイズ本部の説明義務違反は、このように違約金請求の可否という点でも意味を持つことになります。</p>



<p>違約金については、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題となる場合がありますが、このようなケースについては、「<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a>」で解説しています。</p>



<p>また、情報提供義務違反を巡っては多くの裁判例がありますが、どのような場合に義務違反が認められるか、請求できる損害の内容、注意したい過失相殺の問題について、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で様々な裁判例をとりあげて解説していますので、ご覧ください。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/cancel/" data-type="post" data-id="460">フランチャイズ契約と加盟金の返還請求</a><br>「加盟金は返しません」という合意の効力について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベーカリーカフェのフランチャイズにおいて収支予測義務違反を否定した裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information_case3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 01:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/michal-parzuchowski-JgrDmYwzYXk-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ本部は、フランチャイズ契約締結にあたり客観的かつ的確な情報を提供すべき義務を負っています。そして加盟を検討する者にとっては、フランチャイズに加盟した後の収益予測は加盟の是非を判断する上でもっとも重要な情報で [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/michal-parzuchowski-JgrDmYwzYXk-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズ本部は、フランチャイズ契約締結にあたり客観的かつ的確な情報を提供すべき義務を負っています。そして加盟を検討する者にとっては、フランチャイズに加盟した後の収益予測は加盟の是非を判断する上でもっとも重要な情報ですから、フランチャイズ本部が誤った収益予測を提示して加盟に至ったような場合には、損害賠償責任等の問題が生じます。（このような情報提供義務違反について詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています）</p>



<p>もっとも、収益予測は、「予測」である以上、１００％の正確性をもって行うことは困難です。</p>



<p>例えば、他の記事で紹介した<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case10/" data-type="post" data-id="325">美容室のフランチャイズにおいてフランチャイザーの情報提供義務違反が否定された裁判例</a>でも、フランチャイズ本部が収益予測を科学的方法により積極的に調査してその結果を開示すべき義務を負わないとする理由の一つとして、「美容室の提供するサービスはこれに携わる人の能力等により左右される面のあることを否定できないので、科学的方法により正確な収益予測を立てるには相当困難が伴うこと」が挙げられています。</p>



<p>この裁判例では、収益予測を「積極的に」調査して開示すべき義務があるかが争われましたが、これと異なり、フランチャイズ契約締結過程で収益予測が実際に提示され、それが開店後の結果とは乖離していた場合にも、やはり「どの程度の正確性があれば、情報提供義務を果たしたといえるのか」が問題となってきます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">この点について触れた裁判例（東京地裁平成１４年１月２５日判決）をとりあげます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p>この事案は、フランチャイズ契約を締結してベーカリーカフェとパブレストランを併設した店舗を開業した原告が、その後、経営が行き詰まり約1年後に閉店に追い込まれたことについて、フランチャイズ本部やその役員らに対して損害賠償を求めた裁判です。</p>



<p>フランチャイズ本部に対する責任追及の根拠の一つとされたのが「収支予測義務違反」でした。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">原告からは、フランチャイズ本部は「客観的な判断材料になる正確な売上げ予測と総事業費予測を提供する義務」があったのに、事前の綿密な調査を怠り、また、調査結果について不合理な評価をしたとして、義務違反の主張がされたのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">収支予測義務違反の判断基準</h2>



<p>この点について、裁判所は、まず、以下のように述べて、フランチャイズ本部が収支予測義務を負うことを認めています。</p>



<div class="wp-block-group is-style-bg_stripe"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>・フランチャイズ本部と加盟店との間では、その立場及び経験上、知識、情報量及び資金力において圧倒的な格差があることが多い。</p>



<p>・フランチャイズに加盟しようとする者にとって、専門的知識を有し、豊富な情報量と資金力を有するフランチャイズ本部の売上げ予測及び総事業費予測は、加盟するか否かを決定づける重要な要素となり得る。</p>



<p>・したがって、一般に、フランチャイズ本部及びその従業員は、加盟店の勧誘に当たり、客観的かつ的確な売上げ予測及び総事業費予測を提供すべき注意義務を負う。</p>
</div></div>



<p>もっとも、問題は、どのような場合に上記のような義務違反が認められるかです。</p>



<p>この点について、裁判所は、</p>



<div class="wp-block-group is-style-bg_stripe"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p>・事業活動の成果は、その時々の経済情勢やその他の諸要因により容易に変化する性質のものであるから、これを正確かつ確実に予測することは極めて困難というべき</p>



<p>・予測の手法も確立した一定の方式が存するものとは認められない</p>
</div></div>



<p>という点を指摘しています。</p>



<p>そして、フランチャイズ本部が提供した売上げ予測及び総事業費予測が、実際の売上げ及び総事業費の実績と異なるものとなったとしても、このことから直ちに客観的かつ的確な売上げ予測及び総事業費予測を提供すべき注意義務に違反するものではなく</p>



<p><u><strong>予測の手法自体が明白に相当性を欠いた不合理なものであったり、これに用いられた基礎数値が客観的根拠を欠いている場合など、売上げ予測及び総事業費予測が全く合理性を欠き、フランチャイジー（加盟店）に契約締結に関する判断を誤らせるおそれが著しく大きいものである場合に限って，前記注意義務の違反となる</strong></u></p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">としました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">収支予測義務違反の否定</h2>



<p>本件では、フランチャイズ契約締結過程で最終的に示された売上げ予測が、カフェレストラン部分とパブレストラン部分をあわせて１日あたり１３９万円であったところ、実際には、初月で約５９万円、２ヶ月目で約５５万円という売上げ予測を大幅に下回る売上げしか得られませんでした。</p>



<p>しかし、裁判所は、フランチャイズ本部が、店舗の所在ビルの新規性、話題性、店舗の視認性、所在地域の就業人口、駅の乗降客数、隣の店舗の店前通行量、近隣の飲食店の来店者比率を確認した上で、店前通行量を隣の店舗よりも少なく、また来店者比率についても視認性の悪さを考慮して抑えて評価したことなどを指摘した上で、</p>



<p>売上げ予測は「客観的な根拠事実に基づき，本件店舗の有利な部分も不利な部分もともに評価して行われたと認められる」から、予測の手法が明白に相当性を欠いたものであるとはいえず、かつこれに用いた基礎数値も、客観的根拠を有するものであったから、合理的な手法による予測であったと認めるのが相当</p>



<p>として、収支予測義務違反を否定しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、事業費（経費）予測についても、個々の事業費において若干の誤差があっても、事業費の合計は予測の範囲内に収まっているとして、総事業費予測についての説明義務違反を否定しました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">収支予測の根拠を確認することの重要性</h2>



<p>本判決が示した収支予測義務違反の一般的な判断基準は、まあそんなものかなとも思いますが、実際の売上げが予測の半分以下であったことに照らすと、収支予測義務違反を否定した結論はやや厳しい印象も受けます。</p>



<p>ただ、本件では、フランチャイズ本部といっても、いくつかの会社が出資してフランチャイズチェーンシステムを組織することを目的として作られた会社で、本加盟店がフランチャイズチェーンシステムの第１号店であったという特殊性がありました。</p>



<p>その意味では、通常、フランチャイズ本部と加盟店との間にある「知識、情報量及び資金力における圧倒的な格差」が比較的働きづらく、予測の困難性の判断にも影響を及ぼした可能性があります。</p>



<p>いずれにしても、少なくとも「実際の売上げが予測と異なっている以上当然に予測義務違反が認められる」というものではない以上、加盟店としては、フランチャイズ本部から示された予測がどのような根拠・手法に基づいて算出されたものかを具体的に掘り下げて問題としていく必要がありますし、遡って加盟の際にも、フランチャイズ本部から示された予測を鵜呑みにせずに、こうした点を一つ一つ確認し説明を求めておくことが、将来的に身を守ることにもつながります。</p>



<p>情報提供義務違反を巡っては多くの裁判例がありますが、どのような場合に義務違反が認められるか、請求できる損害の内容、注意したい過失相殺の問題について、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で様々な裁判例をとりあげて解説していますので、ご覧ください。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/information/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 01:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報提供義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/waldemar-brandt-3zml4wkcZis-unsplash-1-2048x1265-1-1024x633.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ契約に基づいて事業を始めたものの、思うように業績が上がらず、やがて撤退を余儀なくされる──。こうした事例は決して珍しいものではありません。 撤退を考える頃には、すでに多額の資金を投じており、契約には中途解約 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/waldemar-brandt-3zml4wkcZis-unsplash-1-2048x1265-1-1024x633.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p><strong>フランチャイズ契約に基づいて事業を始めたものの、思うように業績が上がらず、やがて撤退を余儀なくされる──。</strong><br>こうした事例は決して珍しいものではありません。</p>



<p>撤退を考える頃には、すでに多額の資金を投じており、契約には中途解約に関する違約金条項や<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">競業避止義務</a>も設けられているため、簡単に抜け出すことは困難です。</p>



<p>加盟前に示された収支予測やサポート内容が現実と大きく異なる場合、「本部の説明はどこまで信じてよかったのか？」という疑問が浮かぶのは当然です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そのような場面で、法的な切り口として検討に値するのが、**フランチャイズ本部の「情報提供義務違反」**という概念です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">情報提供義務とは何か</h2>



<p>フランチャイズ契約における「情報提供義務」とは、<strong>フランチャイズ本部が加盟希望者に対して、契約を締結する前に正確かつ必要な情報を提供する義務</strong>を指します。</p>



<p>そもそもフランチャイズ本部と加盟店との間には圧倒的な知識経験の差があるのが通例です。こうした格差があるからこそ、加盟店としては加盟金やロイヤリティなどの対価を払って、フランチャイズ本部からの指導や援助を得て事業を行うのです。こうしたフランチャイズ本部と加盟店との関係は、いわばフランチャイズ契約の本質とも言えるものです。</p>



<p>フランチャイズ契約を締結するにあたっても、加盟店はフランチャイズ本部から提供される情報を重要な判断材料として加盟するかどうかを判断することになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">したがって、<strong>フランチャイズ本部は、フランチャイズ契約を締結するにあたって、加盟店になろうとする者に対して不測の損害を与えることがないように、正確な知識や情報を提供する法的義務を負う</strong>とされているのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">情報提供義務に関連する規定</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約締結にあたっての情報開示については、<a href="https://support-d1.net/franchise/small-and-medium-sized-retail-business-promotion-act/" data-type="post" data-id="103">中小小売商業振興法</a>という法律が、小売・飲食のフランチャイズチェーンについて、一定の情報を締結前に書面で交付し説明することを義務づけています。中小小売商業振興法について、詳しくは次の記事をご覧ください。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズ本部（フランチャイザー）と加盟店（フランチャイジー）の間では、加盟店の本部に対する立場が弱いことなどを原因として、さまざまなトラブルが起こりま&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"><br>その他、公正取引委員会が定める<a href="https://support-d1.net/franchise/anti-monopoly-act/" data-type="post" data-id="168">フランチャイズガイドライン</a>も、独占禁止法違反防止の観点から、一定の重要事項について書面を交付し説明することが望ましいとしています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">これらにとどまらず、一般にフランチャイズ本部としては加盟店とのフランチャイズ契約締結にあたって正確な知識や情報を提供する法的義務を負うことが多くの裁判例で認められています。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">情報提供義務違反が認められた場合の法的効果</h2>



<h3 class="wp-block-heading">損害賠償請求</h3>



<p>では、どうしてこの「情報提供義務」が問題解決の糸口になりうるのでしょうか。</p>



<p>例えば、フランチャイズ契約を締結する前に「これくらい儲かる」と聞いていたのに、蓋を開けてみれば全然話が違う、よくよく調べてみると、示された収支予測の前提とされたデータはまったく実態とかけ離れた不合理なものだった、というケースを考えてみます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">この場合、フランチャイズ本部は、不正確な情報を提供し、フランチャイズに加入するかどうかの判断を誤らせたという意味で、情報提供義務違反を問われることになります。そして、この情報提供義務違反が原因で赤字続きで廃業する加盟店としては、フランチャイズ本部に対して、初期投資費用や、被った赤字分について<strong>損害賠償請求</strong>することが考えられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">違約金の支払い拒絶</h3>



<p>また、フランチャイズ契約を期間途中で解約する場合には、フランチャイズ本部に対して<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">違約金</a>を支払わなければならないといった規定が契約上定められている場合が少なくありません。</p>



<p>しかし加盟店が解約せざるをえなくなった原因がフランチャイズ本部の情報提供義務違反にあるというケースにまでこうした違約金の請求が認められるのはあまりに不当です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そこで、こうした場合には公序良俗違反として、フランチャイズ本部からの<strong>違約金を拒める場合がある</strong>のです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">情報提供義務の具体的な内容</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">情報提供義務の詳しい内容について、さらに見ていきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">収支予測／事業の適法性</h3>



<p>フランチャイズ本部による情報提供義務違反が問題となる典型的な例は、上でも採り上げた「収支予測がでたらめだった」というケースです。</p>



<p>それ以外にも、事業自体が違法で、開業後にそのことが分かったために営業停止せざるを得なかったというようなケースもあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">結果として違法だったということだけで当然にフランチャイズ本部の責任が問われるわけではありませんが、少なくとも、フランチャイズ本部としては、加盟店を巻き込んで事業を展開する以上、加盟しようとする者に対して、事業の適合性についての問題点を十分説明した上で、加盟するかどうかを判断させる義務があります。（このようなケースを、▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case7/" data-type="post" data-id="267">事業の適法性に関するフランチャイザーの説明義務違反が認められた裁判例</a>で解説しています）</p>



<h3 class="wp-block-heading">積極的な調査開示義務まで負うか</h3>



<p>情報提供義務違反が問題となるケースは、細かく言うと、</p>



<p class="is-style-stitch">A フランチャイズ本部が加盟店に対して<strong>情報を提供した</strong>が、その<strong>内容が不正確であった</strong>場合</p>



<p class="is-style-stitch">B フランチャイズ本部が、加盟店の判断にとって<strong>必要な情報をそもそも提供しなかった</strong>場合</p>



<p>という二つの場合に分けることができます。</p>



<p>B（フランチャイズ本部が、加盟店の判断にとって必要な情報をそもそも提供しなかった場合）はさらに、</p>



<p class="is-style-stitch">B-1　フランチャイズ本部が<strong>情報自体を取得していない</strong>場合</p>



<p class="is-style-stitch">B-2　フランチャイズ本部が調査を行い<strong>一定の情報を得たが、これを加盟店に開示しなかった</strong>場合</p>



<p>に分けることができます。</p>



<p>Aの場合（フランチャイズ本部が加盟店に対して<strong>情報を提供したが、その内容が不正確であった</strong>場合）は、フランチャイズ本部が客観的に誤った情報を提供し、加盟店の判断を誤らせていることから義務違反が認められやすいといえます。</p>



<p>例えば、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case5/" data-type="post" data-id="261">サンドウィッチ店のフランチャイズ契約において適切な情報の不提供による損害賠償請求が認められた裁判例</a>（福岡高裁平成１３年４月１０日判決）では、</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>フランチャイズ本部が、フランチャイズ契約の勧誘、交渉の過程で当該立地条件における事業の収益性等について<strong>情報を提供する場合には</strong>、合理性のある情報を提供すべき信義則上の保護義務を負っている</p>
</blockquote>



<p>として、「情報を提供する場合についての義務」という形で義務内容を設定した上で、その違反を認めています。</p>



<p>また、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case2/" data-type="post" data-id="203">コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においてフランチャイザーの説明義務違反が認められた裁判例</a>（千葉地方裁判所平成１３年７月５日判決）でも</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>フランチャイズ契約を締結するに当たり、フランチャイズ本部は加盟店になろうとする者に対してできるだけ正確な知識や情報を提供する信義則上の義務、<strong>少なくとも不正確な知識や情報を与えること等により契約締結に関する判断を誤らせないよう注意する信義則上の義務</strong>を負担している</p>
</blockquote>



<p>として、情報提供義務の内容を、フランチャイズ本部が加盟店に対して情報を提供する場合の義務として設定した上で、その違反を認めています。</p>



<p>これに対して、Bの場面（フランチャイズ本部が、加盟店の判断にとって<strong>必要な情報をそもそも提供しなかった場合</strong>）のうちB-1（<strong>フランチャイズ本部が情報自体を取得していない場合</strong>）については、一般的にフランチャイズ本部に情報を取得して提供すべき義務まで負わせるのはなかなか難しく、問題となっている情報の内容や当事者の関係性、交渉経緯等によっては、このような義務が認められる余地もある、という限度にとどまるかと思います。</p>



<p>例えば、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case10/" data-type="post" data-id="325">美容室のフランチャイズにおいてフランチャイザーの情報提供義務違反が否定された裁判例</a>では、店舗候補地の立地条件及び収益予測を科学的方法により積極的に調査しその結果を開示すべき法的義務を負うかどうかについては、「勧誘交渉の経緯、営業種目の性質や科学的調査の難易度、その正確性等を総合して判断すべき」とした上で、当該事案ではそのような義務までは認められないと結論づけています。</p>



<p>一方、B-2（フランチャイズ本部が調査を行い一定の情報を得たが、これを加盟店に開示しなかった場合）については、加盟店の判断に影響を与えるような重要な情報であれば開示すべきでしょう。</p>



<p>例えば、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case1/" data-type="post" data-id="209">コンビニフランチャイズにおいて、フランチャイザーによる情報の不開示について義務違反を認めた裁判例</a>（名古屋高裁平成14年4月18日判決）は</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>信義則上、フランチャイズ本部は、加盟店となろうとする者に対して、予定店舗についての的確な情報を収集するとともに、<strong>収集して保有するに至った情報を、特に秘匿すべき事情のない限り、加盟店となろうとする者に開示すべき義務がある</strong></p>
</blockquote>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">として、このような情報の開示義務を認めています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">収支予測の困難性との関係</h3>



<p>情報提供義務違反が問題となる典型例が「事前に示された収支予測が実態と全然違った」というケースですが、ここで注意しなければならないのが、収支予測は、「予測」である以上やはり１００％の正確性をもって行うことは困難である、という点です。</p>



<p>例えば、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case3/" data-type="post" data-id="193">ベーカリーカフェのフランチャイズにおいて収支予測義務違反を否定した裁判例</a>（東京地裁平成１４年１月２５日判決）は、結果として、予測が異なっていたこと自体から義務違反となるのではなく、</p>



<p class="is-style-bg_stripe"><u>予測の手法自体が明白に相当性を欠いた不合理なものであったり、これに用いられた基礎数値が客観的根拠を欠いている場合など、売上げ予測及び総事業費予測が全く合理性を欠き、フランチャイジー（加盟店）に契約締結に関する判断を誤らせるおそれが著しく大きいものである場合に限って，注意義務の違反となる</u></p>



<p>としています。</p>



<p>予測が実態とあまりに乖離している場合には、基礎となるデータが誤っていたり、予測の手法が相当性を欠いていることを一定程度推認させるともいえますが、いずれにしても、予測が実態と違っていたという結果だけではなく、予測の手法や根拠となった数字がどのように誤っていたかを具体的に掘り下げていく必要があります。</p>



<p>例えば、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case6/" data-type="post" data-id="264">クリーニング店のフランチャイズにおいて本部の情報提供義務違反を認めた裁判例</a>では、フランチャイズ本部が行った売上試算において、<strong>競合店の選択についての判断が誤っていた</strong>ことが指摘されています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case2/" data-type="post" data-id="203">コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においてフランチャイザーの説明義務違反が認められた裁判例</a>では、売上、棚卸しロス、見切・処分についての数値が目標値として提示されたものに過ぎず、周囲の環境の変化に伴う売上減少傾向についても考慮されていないこと等が指摘されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">一定の調査を行う合意がある場合</h3>



<p>なお、フランチャイズチェーンによっては、事前にフランチャイズ本部が一定の調査を行うことを内容とする合意がなされている場合がありますが、その場合には、より一層、客観的かつ正確な情報を提供することが求められるといえます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">例えば、<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case4/" data-type="post" data-id="187">コンビニフランチャイズにおいて売上予測等の情報が不正確であったとして損害賠償請求が認められた例</a>（平成１４年３月２８日大阪地裁判決）は、フランチャイズ本部が加盟しようとする者との間で、店舗立地調査を行うことを目的とする覚書を締結して覚書締結金５０万円を受領しているケースでしたが、「そのような覚書締結や金員の受領がない場合に比べて、<strong>提供すべき情報の客観性、正確性についてはより一層高度なものが要求される</strong>というべき」と指摘されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">損害賠償請求における損害の内容</h2>



<p>フランチャイズ本部に情報提供義務違反が認められる場合、加盟店は、情報提供義務と因果関係のある損害、つまり、情報提供義務違反があったことによって被った損害について賠償請求できることになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">問題は、どのような支出や費目が「因果関係のある損害」となるのかですが、一般的には以下のようなものが損害として考えられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">開業費用</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">加盟料、研修費用、機器の購入費用やリース料等、店舗の賃貸借関係費用（仲介手数料、保証金償却、現状回復費用）</p>



<h3 class="wp-block-heading">営業損失</h3>



<p>店舗営業期間中に生じた赤字に相当する金額。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ただし、請求できる期間について限定をする裁判例もあるので、注意が必要です（<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case5/" data-type="post" data-id="261">サンドウィッチ店のフランチャイズ契約において適切な情報の不提供による損害賠償請求が認められた裁判例</a>）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">その他の「損害」について</h3>



<p>この他に、フランチャイズ契約を締結しなかったならば他で得られたであろう収入を請求したケースもありますが、現実に契約を締結してこれによって被った損害の請求をしている以上、これと矛盾するとして否定されています（<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case8/" data-type="post" data-id="319">乳酸菌飲料の販売網に関して契約締結時の情報提供義務違反が認められた裁判例</a>）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、慰謝料（精神的苦痛に対する賠償）を請求するケースもいくつか見られますが、慰謝料は財産上の損害の賠償によってもなお慰謝されない精神的苦痛を被ったといえる場合にのみ請求が認められることから、一般的には困難といえます。（<a href="https://support-d1.net/franchise/information_case6/" data-type="post" data-id="264">クリーニング店のフランチャイズにおいて本部の情報提供義務違反を認めた裁判例</a>など）</p>



<h2 class="wp-block-heading">過失相殺</h2>



<p>フランチャイズ本部に対する損害賠償請求が認められる場合も、損害全額の賠償請求が可能かどうかは別途問題になります。</p>



<p>加盟店とフランチャイズ本部との間には、圧倒的な知識経験の差があるとはいえ、加盟店も<strong>事業者として独自に事業を営む存在</strong>です。そのため、フランチャイズ本部に情報提供義務違反があるとしても、加盟店の側にもフランチャイズ本部の情報提供を慎重に検討したり、独自に情報収集するなどができたのではないか、その意味で<strong>加盟店にも落ち度（過失）があるのではないかとして「過失相殺」が問題になる</strong>のです。そして、加盟店側にも落ち度があると評価される場合には、損害の一定割合については請求が認められないことになります。</p>



<p>過失相殺がこのような理屈で行われるものであることから、過失相殺がされるかどうか、過失相殺されるとしてもどの程度の割合かは当然ケースバイケースです。</p>



<p>過失相殺の判断にあたって考慮される要素としては、</p>



<p class="is-style-bg_stripe">・加盟店の性質（事業経験の有無、程度、内容）<br>・知識経験の不足を補う手段の有無<br>・提供された情報について加盟店がとった対応<br>・フランチャイズ本部の義務違反の内容、程度</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">などが挙げられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">８割の過失相殺を認めた例</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"><a href="https://support-d1.net/franchise/information_case5/" data-type="post" data-id="261">サンドウィッチ店のフランチャイズ契約において適切な情報の不提供による損害賠償請求が認められた裁判例</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">７割の過失相殺を認めた例</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"><a href="https://support-d1.net/franchise/information_case6/" data-type="post" data-id="264">クリーニング店のフランチャイズにおいて本部の情報提供義務違反を認めた裁判例</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">５割の過失相殺を認めた例</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"><a href="https://support-d1.net/franchise/information_case7/" data-type="post" data-id="267">事業の適法性に関するフランチャイザーの説明義務違反が認められた裁判例</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">過失相殺を認めなかった例、ないし２割の過失相殺を認めた例</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20"><a href="https://support-d1.net/franchise/information_case8/" data-type="post" data-id="319">乳酸菌飲料の販売網に関して契約締結時の情報提供義務違反が認められた裁判例</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>フランチャイズ本部と加盟者との間には大きな知識経験の差があることから、フランチャイズ本部は、フランチャイズ契約を締結するにあたって、加盟店になろうとする者に対して、正確な知識や情報を提供する法的義務を負っています。</p>



<p>そのため、<strong>フランチャイズ本部が誤った情報を提供したり、重要な事実を隠していた場合には「情報提供義務違反」として法的責任が問われる</strong>ことになります。</p>



<p>ただし、単に結果として事前の収支予測が違っていたというだけで義務違反になるわけではなく、なぜそのような違いが生じたのか、例えば、基礎とした数値が客観的根拠を欠いていたり、手法自体が合理性を欠くものだったのか、といった検討が必要となります。</p>



<p>また、加盟店側にも情報収集を怠ったなどの過失があると、<strong>過失相殺により賠償額が減額されることがある</strong>点にも注意が必要です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、情報提供義務違反によるフランチャイズ本部の責任追及の可否は、具体的な事情によっても大きく変わってきますが、特にフランチャイズ契約の終了・解約時のトラブルを打開するための加盟店にとっての一つの有力な武器になりうるものといえます。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



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</div>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/support/" data-type="post" data-id="197">フランチャイズ本部が何もしてくれない…指導・サポート義務違反が認められるケースとは？</a><br>情報提供義務違反と並んでよく問題となる、指導援助義務について解説しています。<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>終了時によく問題となる競業避止義務の基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを体系的に解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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