<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>契約書 &#8211; Legal Guide</title>
	<atom:link href="https://support-d1.net/category/contract/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://support-d1.net</link>
	<description>弁護士による中小企業家のための法律情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2023 23:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://support-d1.net/wp-content/uploads/2022/03/cropped-3a89e96bda43787c849b56be67cbac10-32x32.png</url>
	<title>契約書 &#8211; Legal Guide</title>
	<link>https://support-d1.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>契約をする前でも損害賠償責任が生じる場合</title>
		<link>https://support-d1.net/teiketsumae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 02:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=1736</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/01/gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>例えば売買や賃貸借などにおいて当事者同士口頭で合意をした場合には、たとえ契約書を作成していなくても契約は成立します（こちらで詳しく説明しています→契約書のない契約の効力）。つまり、たとえ契約書を作成していなくても、口頭も [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2021/01/gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>例えば売買や賃貸借などにおいて当事者同士口頭で合意をした場合には、たとえ契約書を作成していなくても契約は成立します（こちらで詳しく説明しています→<a href="https://support-d1.net/seikyu">契約書のない契約の効力</a>）。つまり、たとえ契約書を作成していなくても、口頭も合意があれば契約は成立するのです。</p>



<p>では「契約をする前」についてはどうでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約前に準備行為をするのはよくあること</h2>



<p>例えば、Ａ社がＢ社に「将来、製品を大量に発注するからよろしく」と言ったとします。これを聞いたＢ社は喜んで、Ａ社からの注文を受けられるようにするため、製品を製造するための高価な機械を購入し、人を雇いました。ところが、Ａ社が「やっぱり契約するのはやめた」と言った場合です。</p>



<p>Ａ社は「まだ契約していないのだから何も問題はない」と言うかもしれません。しかし、Ｂ社としては、Ａ社から発注されること、つまり「将来Ａ社と契約すること」を期待して、高価な機械を購入するなどの出費をしたのですから、とても納得できません。</p>



<p>こうしたトラブルは、企業間取引で珍しくありません。このままでは、Ｂ社は機械購入費用や人件費で大損です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">できれば事前に大筋合意をしておくべき</h2>



<p>では、Ｂ社はどうすればよかったでしょうか。</p>



<p>理想論としては、Ｂ社の機械購入などの準備は、Ａ社からの発注を受けてからにするべきでした。重要なことはまず合意しておくということです。</p>



<p>それが難しい（機械設備のないＢ社と契約することをＡ社が躊躇うなど）としても、せめてＢ社は、機械購入などの特別な出費をする前に、Ａ社と大筋の契約をしておくべきでしょう。つまり、Ａ社の発注時期や発注個数の詳細が未定だとしても、抽象的な範囲で「いつまでにどのような商品を〇円以上、Ａ社がＢ社に発注する」ことについて、おおまかな基本合意をしておくのです。基本合意内容を書面にすることができればなお望ましいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約前でも損害賠償を請求できるケース</h2>



<p>しかし、基本的に、受注者は発注者に対して立場が弱いものです。受注者は、前項のような契約の締結を求めたら面倒に思われて発注されなくなってしまうと考え、発注者の機嫌を損ねないよう、発注者を信じて契約前に準備行為を行うこともあるでしょう。</p>



<p>このように事前に何の合意もしていない場合に、合意に至らなかったことについての損害賠償は全くできないかというと、必ずしもそうではありません。</p>



<p>判例は、当事者間が「取引を開始し契約準備段階に入った」場合には「一般市民間における関係とは異なり、信義則の支配する緊密な関係に立つ」ので「のちに契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方の人格、財産を害しない信義則上の義務を負う」としています。</p>



<p>つまり、取引を開始して準備段階に入った場合には、たとえ契約が締結されていないとしても、発注者と受注者は「信義則の支配する緊密な関係」となるので、たとえ契約がなくても、お互いに相手に損害を与えないようにする「信義則上の義務を負う」というのです。</p>



<p>有名な判例として、マンション購入を検討していた歯科医が、売り手であるマンション販売業者に設計の変更を要望し、販売業者がこれに応じて特別に設計変更等をしたにもかかわらず、結局歯科医が「やっぱりやめた」と購入しなかった事案で、裁判所は「当事者間に契約は成立していないが、契約準備段階において、歯科医は販売業者に信義則上の注意義務を負うところ、歯科医はこれに違反したので損害賠償責任を負う」と判示しました。相手が出費して準備するなど当事者間が準備段階で緊密な関係になった場合には、たとえ契約締結前でも、一方的なキャンセルをすると損害賠償責任を負うことがあるのです。</p>



<p>こうした過失責任は「契約締結上の過失」などと呼ばれます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">認められるかどうかはケースバイケース</h2>



<p>この「契約締結上の過失」は、どのような場合にも認められるというわけではありません。「権利や義務は契約から生ずる」のが原則であり、契約していないのに損害賠償責任が発生するのは例外的なことです。<br>なので、どのような場合にこうした「契約締結上の過失」が認められるかについては、弁護士に相談されることをお勧めします。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/04/245d1062f9502abcd81fb35bc7f58dc8_s-300x200.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/cancellation">契約の破棄と損害賠償請求</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">取引先と、契約締結に向けて話し合いを進めてきて、契約内容はほとんど決まっており、事実上、合意ができている状態でした。ところが、先方は、我が社の競合他社とも話&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/nik-macmillan-280300-unsplash-300x200.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/keiyakusho">契約書の損害賠償条項について知っておきたいこと</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">事業が成長するに伴い、広告や清掃、廃棄物運搬などで業者に業務を委託することが増えましたが、その際に業者との間で契約書を作成する機会も増えました。今までは、業&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/cel-lisboa-60314-unsplash-300x180.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchisetrouble">フランチャイズのトラブル事例と回避・解決のポイント</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">「脱サラして何か始めたい！」、「自分で何か事業をしたい！」、そうした場合にフランチャイズ・チェーンに加盟して事業を始める方が増えています。 しかし、いざ事業を&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>専属的合意管轄裁判所とは何か</title>
		<link>https://support-d1.net/goikankatsu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 10:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=571</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/rawpixel-211022-unsplash-1-1024x705.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>取引業者との契約書や賃貸借契約書などでは、契約書の最後尾に「合意管轄」という項目があります。例えば、次のような条項です。 「本契約に関連して、甲乙間に紛争が生じた場合には、●●地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。」 この [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/rawpixel-211022-unsplash-1-1024x705.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>取引業者との契約書や賃貸借契約書などでは、契約書の最後尾に「合意管轄」という項目があります。例えば、次のような条項です。</p>



<p>「本契約に関連して、甲乙間に紛争が生じた場合には、●●地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。」</p>



<p>このような条項は「合意管轄」（または「専属的合意管轄」）条項などと呼ばれます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">契約書案に記載されていると、なんとなく「そういうものか」と思って見過ごしがちな条項ですが、紛争になった時には重大な意味を持つ条項でもあります。ここでは、このような合意管轄条項の意味や、定め方にあたっての注意点について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">専属的合意管轄とは何か</h2>



<p>合意管轄とは、一言でいうと「当事者間で裁判になった場合に、どの地域の裁判所で裁判をするかを当事者間で決めること」です。</p>



<p>どの裁判所が管轄となるかは、裁判の種類によって民事訴訟法に細かく決められているのですが、当事者の合意があれば管轄の裁判所を決めることができるとも定められています（民事訴訟法１１条）。特に「専属的」合意管轄とある場合は、管轄裁判所は合意された裁判所だけでしか行えないことを意味します。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">例えば、契約代金に関する裁判の場合には、民事訴訟法が定める管轄は<br>
・相手（被告）の住所地（４条）<br>
・義務を履行すべき場所（５条１項）<br>
のどの地域を管轄する裁判所で裁判を起こすか選ぶことができますが、「専属的」合意管轄の場合は、合意された裁判所でしか裁判できないということになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">管轄裁判所を決めることの意味</h2>



<p>では、裁判所を決めておくことにどのような意味があるのでしょうか。</p>



<p>例えば、あなたの会社の本社所在地が名古屋市で、取引先の会社は支店が名古屋にあるけれど本社は東京だとします。このような場合、取引先の会社は契約書の合意管轄条項に「東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とする」と記載するでしょう。</p>



<p>そうなると、あなたの会社が取引先の会社とトラブルになって、あなたがその会社を訴えるとするならば、東京地方裁判所に訴状を提出しなければならないことです。合意管轄条項に「裁判になったら東京地方裁判所で裁判をする」と合意されているからです。</p>



<p>しかし、名古屋在住のあなたにとって、東京の裁判所で裁判をすることは大きな負担です。一方、相手方にとっては本社がある東京で裁判をすることは有利に働きます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、紛争が生じた場合の争いやすさが、どの地域の裁判所で裁判をするかによって大きく変わってしまうのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約書にどう記載すべきか</h2>



<p>以上の通り、合意管轄条項は、紛争が生じた場合に、どちらに有利な裁判所で裁判をするかを定めるものですから、本社が同じ地域にない当事者間では重要な意味を持ちます。</p>



<p>もっとも、普通当事者は「自分の本社があるところを管轄にしたい」と思うものですから、どちらも管轄について「自分の本社所在地だ」と言って譲らなければ、管轄合意自体ができないということもあるかと思います。</p>



<p>そのような場合には、例えば「訴えを起こされる側の所在地を管轄とする」という合意をすることもできるでしょう。</p>



<p>もっとも、大手企業などは、合意管轄は本社所在地とする、と譲らない会社が多いです。そのような場合には、訴訟となる可能性の高さなどを考慮して契約するかどうかを決めるより他ありません。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/nik-macmillan-280300-unsplash-300x200.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/keiyakusho">契約書の損害賠償条項について知っておきたいこと</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">事業が成長するに伴い、広告や清掃、廃棄物運搬などで業者に業務を委託することが増えましたが、その際に業者との間で契約書を作成する機会も増えました。今までは、業&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/rawpixel-703120-unsplash-1-300x217.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/songaijougen">損害賠償額の上限や範囲を定める契約条項の有効性</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">取引先から提示された契約書の、特に損害賠償に関する項目で、損害賠償額に上限を定めたり、損害の範囲を限定したりする条項が定められている場合があります。このよう&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>





<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/cel-lisboa-60314-unsplash-300x180.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchisetrouble">フランチャイズのトラブル事例と回避・解決のポイント</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">「脱サラして何か始めたい！」、「自分で何か事業をしたい！」、そうした場合にフランチャイズ・チェーンに加盟して事業を始める方が増えています。 しかし、いざ事業を&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>直接損害とは何か</title>
		<link>https://support-d1.net/songaishurui</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 13:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=539</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/rawpixel-570908-unsplash-2-1024x618.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>各種契約書では、多くの場合、損害賠償に関する規定が置かれています。 その損害賠償に関する規定の中で、損害の種類として「直接損害」「間接損害」という用語が使われている場合があります。 例えば、「甲又は乙は，相手方が本契約に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/rawpixel-570908-unsplash-2-1024x618.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>各種契約書では、多くの場合、損害賠償に関する規定が置かれています。</p>



<p>その損害賠償に関する規定の中で、損害の種類として「直接損害」「間接損害」という用語が使われている場合があります。</p>



<p>例えば、「甲又は乙は，相手方が本契約に違反したことにより損害を被ったときは，直接損害に限り賠償請求できるものとする。」といった規程です。</p>



<p>この規程によれば、賠償を請求できるのは「直接損害」で、それ以外は賠償請求できないことになりますので、「直接損害」とは何かということが大変重要な意味を持つことになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では「直接損害」とは何でしょうか。また、直接損害と対比して用いられる「間接損害」とは何でしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">直接損害と間接損害</h2>



<p>実は、民法上、「直接損害」や「間接損害」という文言は存在しません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、講学上も「直接損害」「間接損害」という用語に定まった定義がある訳ではありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">したがって、直接損害や間接損害とは具体的に何を示しているのかを一般的な形で示すことは困難です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">通常損害と特別損害</h3>



<p>民法上存在するのは、「通常損害」「特別損害」という損害の区分です。</p>



<p>民法416条は次のように定めています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>第四百十六条　債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって<span class="swl-marker mark_orange">通常生ずべき損害の賠償</span>をさせることをその目的とする。</p>



<p>２　<span class="swl-marker mark_orange">特別の事情によって生じた損害</span>であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。</p>
</blockquote>



<p>この「通常生ずべき損害」のことを「通常損害」、「特別の事情によって生じた損害」のことを「特別損害」といいます。</p>



<p>416条に書かれているように、「通常損害」であれば、当然に損害賠償の対象となるのに対して、「特別損害」であれば、「当事者がその事情を予見すべきであったとき」に限って損害賠償の対象となります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">したがって、「通常損害」なのか「特別損害」なのか、というのは大変大きな意味を持つのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">具体例</h3>



<p>具体例で見てみましょう。</p>



<p>例えば、A社が、B社に対して、とある機械の製作を委託する契約を結んだとします。</p>



<p>ところが、B社は約束の期日までに機械を製作することができず、１ヶ月間、納品が遅れてしまいました。</p>



<p>この場合、期日に遅れたことで、A社が、その間に他から別の機械を一時的に借りなければならなくなった費用や、期日に間に合っていれば、その機械を稼働させて得られたはずの営業利益は、「通常損害」にあたります。</p>



<p>したがって、予見可能性の有無を問わず、賠償すべき対象になります。</p>



<p>これに対して、例えば、B社からの納品が遅れている間にA社が一時的に借りた機械に欠陥があったため、発火してA社の工場が全焼してしまったとしましょう。</p>



<p>この場合、B社の納品の遅れに派生して、最終的に工場が全焼するという損害が発生しているわけですが、これは、一時的に借りた機械にたまたま欠陥があり発火するという「特別な事情」によって生じた損害と言えますので、「特別損害」になります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">したがって、「特別な事情」について予見可能でなければ、賠償の対象にはならないことになります（一時的に借りた機械にたまたま欠陥があり発火することは、当然予見不可能ですので、賠償の対象にはなりません）</p>



<h3 class="wp-block-heading">通常損害か特別損害かの区分</h3>



<p>上の例では通常損害か特別損害かというのは比較的分かりやすいですが、実際の事例の上では、どちらに該当するのかは、実はそう簡単に区分できるわけではありません。</p>



<p>例えば、約束が守られなかったことによって得られなかった転売利益（A社がB社より仕入れた商品をC社に販売するときのA社の利益分など）一つとっても、買主が商社などであれば転売をすることは当然といえるでしょうが，買主が消費者であれば転売は例外的なことです。したがって、転売利益は，通常損害にも特別損害にもなり得るということになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">一般的抽象的にいうと、現実に発生した損害のうち、その時代・社会の経済関係や生活様式に応じて（具体的には、当事者の属性・立場・関係，目的物の種類・性質，経済情勢など）、予見可能性の証明の有無を問わず、賠償すべきだと客観的に判断されるものが通常損害ということができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約書における直接損害と間接損害の意味</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">さて、以上のような理解を前提に、契約書において「直接損害」「間接損害」という言葉が使われている場合について考えてみましょう。</p>



<h3 class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-heading">定義がされている場合</h3>



<p>まず、契約書の中で、直接損害とは何か、間接損害とは何か、について別に定義を置いている場合があります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">この場合は、「直接損害」や「間接損害」の意味はその定義によることになりますので、契約書の冒頭や、損害賠償に関する規定の前後に、こうした定義付けの規程がないか探してみましょう。</p>



<h3 class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-heading">定義がされていない場合</h3>



<p>これに対して、特段の定義付けががされていない場合には、「直接損害」や「間接損害」という言葉が使われている条項の規程ぶり等から、その意味を解釈することになりますが、上でみたような「通常損害」や「特別損害」と同じような意味合いで使っている場合も少なくありません。（とりわけ、予見可能性の有無によって賠償対象になるかどうかを決めている場合など）</p>



<p>「直接損害」「間接損害」という語感からすると、なんとなく「一時的に生じた損害か」「派生的な損害か」という意味合いにもとれますが、それも結局、ある特定の損害についてそのどちらにあたるのかは容易に区別出来るものではありません。</p>



<p>やや身も蓋もない言い方をしてしまうと、結局どこまで賠償の対象とするのが妥当か（請求を受ける側にとって酷ではないか）という結論から導いているような側面もあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">いずれにしても、「直接損害」や「間接損害」という用語に確たる定義があるわけではないのは事実ですので、とりわけこれから契約書を締結する際に、契約書文中でこうした用語が用いられている場合には、後に争いが生じないようにその意味合いを明確に定義付けたり、例示をする、あるいは、民法上の区分でもある「通常損害」「特別損害」といった用語を用いるなどの工夫をすることが有益です。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/nik-macmillan-280300-unsplash-300x200.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/keiyakusho">契約書の損害賠償条項について知っておきたいこと</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">事業が成長するに伴い、広告や清掃、廃棄物運搬などで業者に業務を委託することが増えましたが、その際に業者との間で契約書を作成する機会も増えました。今までは、業&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/rawpixel-703120-unsplash-1-300x217.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/songaijougen">損害賠償額の上限や範囲を定める契約条項の有効性</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">取引先から提示された契約書の、特に損害賠償に関する項目で、損害賠償額に上限を定めたり、損害の範囲を限定したりする条項が定められている場合があります。このよう&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/cel-lisboa-60314-unsplash-300x180.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchisetrouble">フランチャイズのトラブル事例と回避・解決のポイント</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">「脱サラして何か始めたい！」、「自分で何か事業をしたい！」、そうした場合にフランチャイズ・チェーンに加盟して事業を始める方が増えています。 しかし、いざ事業を&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>



]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>損害賠償額の上限や範囲を定める契約条項の有効性</title>
		<link>https://support-d1.net/songaijougen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 19:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=458</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/rawpixel-703120-unsplash-1-1024x741.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>取引先から提示された契約書の、特に損害賠償に関する項目で、損害賠償額に上限を定めたり、損害の範囲を限定したりする条項が定められている場合があります。このようなときには、注意が必要です。相手が原因でトラブル生じて貴社に損害 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/rawpixel-703120-unsplash-1-1024x741.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>取引先から提示された契約書の、特に損害賠償に関する項目で、損害賠償額に上限を定めたり、損害の範囲を限定したりする条項が定められている場合があります。このようなときには、注意が必要です。相手が原因でトラブル生じて貴社に損害が生じた場合に、受けられたはずの損害賠償を受けられなくなる可能性があるからです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このような損害賠償額の上限や範囲を定める契約条項の意味と効力について見ていきたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">損害賠償の上限を定める契約条項</h2>



<p>損害賠償額の上限を定める条項とは、例えば以下のようなものです。以下、清掃会社がシステム会社に提示した清掃業務委託契約書中を例として挙げます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>第〇条（損害賠償）<br>●項　　乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合には、その損害賠償額は、当該契約にかかる年間委託料の範囲内とする。</p>
</blockquote>



<p>上記条項は、具体的に説明しますと</p>



<p>「清掃会社（乙）がシステム会社（甲）の清掃業務を行う際に、清掃会社が什器や器物を損壊してしまったりして、システム会社に損害賠償責任を負うことになった場合でも、清掃会社が賠償する損害の金額は、年間清掃委託料を上限とすればよく、それ以上の損害賠償はしなくてもよい」</p>



<p>ということです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">例えば、清掃会社がシステム会社を清掃中に、うっかり高価なコンピューターを壊してしまい、システム会社は業務ができなくなって数百万円の損害を被ったとします。しかし、その場合でも、清掃会社が依頼者に支払う損害賠償金は、年間清掃委託料（この場合は数万円でしょう）で済んでしまうということです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">損害賠償の範囲を限定する契約条項</h2>



<p>次に、損害賠償額の範囲を限定する条項とは、例えば以下のようなものです。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>第〇条（損害賠償）<br>●項　　乙が甲に対して損害賠償を負う場合には、当該損害は現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとする</p>
</blockquote>



<p>上記条項の内容を具体的に説明しますと、</p>



<p>清掃会社（乙）が依頼者（甲）に対して、清掃業務を行う上で什器や器物を損壊するなどして依頼者に損害賠償責任を負う場合でも、その損害は「実際に生じた」「清掃会社の原因と直接関係がある」「通常の損害」に限定される</p>



<p>ということです。</p>



<p>上記の条項のポイントは、「将来発生するであろう損害」「間接的な損害」「特別な損害」について、乙は賠償しなくてもよい、ということです。</p>



<p>例えば、清掃会社のミス（例えばサーバーのＰＣを破損してしまった場合）によって、システム会社に生じた「将来発生することが確実な損害」や「会社としての信用を失うなどの間接的な損害」や「システム会社ならではの特別な事情によって生じた損害」についても、清掃会社は支払わなくても良いことになります。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/rawpixel-570908-unsplash-2-300x181.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/songaishurui">直接損害とは何か</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">各種契約書では、多くの場合、損害賠償に関する規定が置かれています。 その損害賠償に関する規定の中で、損害の種類として「直接損害」「間接損害」という用語が使われ&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">損害賠償額の上限や範囲を定める条項の有効性</h2>



<p>本来、乙が甲に損害を与えた以上、乙はその損害を全て賠償するべきです。なのに、なぜ上記のような、乙にだけ有利な条項が有効なのか、と疑問に思われるでしょう。</p>



<p>しかし、結論としては、このような条項も有効です。契約内容は、契約当事者が合意してさえいれば、基本的にはどのような内容も原則として有効です（契約自由の原則と呼ばれます）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そして、特に損害賠償の金額をあらかじめ決めておくことについては、民法が「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減するこができない。」（４２０条１項）として、予め損害賠償額を当事者間で決めることができると定めているのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">上限や範囲を定める条項が契約書に記載される理由</h2>



<p>乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に「通常生ずべき損害」を賠償するのが原則です（民法４１６条１項）。特別な損害であっても、乙が予見できた損害であれば賠償義務は生じます（４１６条２項）。にもかかわらず、なぜ清掃業者である乙は、このような条項を契約書に入れるのでしょうか。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">その理由の一つとして、少額な清掃委託料を得るために巨額の賠償リスクを負うことを避けたい、と清掃業者が考えることが挙げられます。こうしたリスクを補償する損害保険もありますが、保険料は決して安くはありません。なので、特に規模の小さい企業では、自社の経営の安全性を確保するため、こうした条項を契約書に入れることがあるのです。この内容に応じない会社の清掃業務は、リスクが高いので引き受けられない、と考えるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">どのように対策すれば良いか</h2>



<p>しかし、いくら清掃業者にもそうする理由があるとはいえ、こちらには関係のないことです。損害を受けたのに賠償されないなどということは決して生じないようにしなければなりません。</p>



<p>そのためには、業者などから契約書を提示された場合には、しっかりと契約書の内容を読む必要があります。特に損害賠償に関する条項は重要です。</p>



<p>そして、上記のような、こちらに不利な一方的な内容の条項があった場合には、その条項を削除するよう、相手方としっかり交渉するべきです。もし相手が削除に応じない場合には、他の取引先との契約締結も考慮すべきでしょう。</p>



<p>トラブルはいつ、どのように生じるかわかりません。そのような際に、うっかり不利な内容の契約をしていたがために、本来受けられたはずの損害賠償を受けられない、などという事態は避けなければなりません。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/nik-macmillan-280300-unsplash-300x200.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/keiyakusho">契約書の損害賠償条項について知っておきたいこと</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">事業が成長するに伴い、広告や清掃、廃棄物運搬などで業者に業務を委託することが増えましたが、その際に業者との間で契約書を作成する機会も増えました。今までは、業&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<p> <br></p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/cel-lisboa-60314-unsplash-300x180.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchisetrouble">フランチャイズのトラブル事例と回避・解決のポイント</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">「脱サラして何か始めたい！」、「自分で何か事業をしたい！」、そうした場合にフランチャイズ・チェーンに加盟して事業を始める方が増えています。 しかし、いざ事業を&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>契約書の損害賠償条項について知っておきたいこと</title>
		<link>https://support-d1.net/keiyakusho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 14:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://support-d1.net/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/nik-macmillan-280300-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>事業が成長するに伴い、広告や清掃、廃棄物運搬などで業者に業務を委託することが増えましたが、その際に業者との間で契約書を作成する機会も増えました。今までは、業者が用意した契約書に深く考えずに署名捺印してきましたが、何か注意 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/nik-macmillan-280300-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20">事業が成長するに伴い、広告や清掃、廃棄物運搬などで業者に業務を委託することが増えましたが、その際に業者との間で契約書を作成する機会も増えました。今までは、業者が用意した契約書に深く考えずに署名捺印してきましたが、何か注意した方が良いことはあるでしょうか。特に損害賠償に関する条項が気になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約書と損害賠償条項</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">普段、言われるがままに作成している契約書も、よくよく読むとこちらに不利益な内容が記載されていることは少なくありません。それらのうち、損害賠償に関する典型的なものについてご紹介します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1 損害賠償責任の金額に上限を設定するもの</h3>



<p>例えば、貴社を甲とする契約書における</p>



<p>「乙が甲に対して負う場合の賠償金額は、乙が甲から本契約に基づき受領した金額を上限とします」</p>



<p>といった内容の規定です。</p>



<p>清掃業やＨＰ広告サイト運営業など、請負代金の金額が高額とはならない請負契約などで良く見かけます。</p>



<p>この規定によれば、業者である乙が、甲が委託した業務において失敗などをして（例えば清掃業者が清掃中に甲の高価な什器を破損した場合など）、多額な損害賠償義務を負った場合にも、その損害額の上限は「請負代金」を上限とすることについて「事前に合意していた」ことになってしまいます。</p>



<p>仮に数百万円の損害を乙が甲に負った場合にも、乙は甲に請負代金の金額を支払えば良いことになってしまうので、このような条項は甲にとって極めて不利益です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">（損害賠償額の上限を定める条項の有効性については、こちらをご覧ください↓）</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/rawpixel-703120-unsplash-1-300x217.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/songaijougen">損害賠償額の上限や範囲を定める契約条項の有効性</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">取引先から提示された契約書の、特に損害賠償に関する項目で、損害賠償額に上限を定めたり、損害の範囲を限定したりする条項が定められている場合があります。このよう&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h3 class="wp-block-heading">2 損害賠償責任の範囲を不当に狭くするもの</h3>



<p>例えば、貴社を甲とする契約書における</p>



<p>「当事者の一方が他方に損害賠償義務を負う場合には、直接かつ現実の損害に限り賠償義務を負うこととします」</p>



<p>といった内容の規定です。</p>



<p>ここでいう「直接かつ現実の損害に限る」とは、裏を返せば「間接損害や将来損害は対象としない」という意味です。</p>



<p>間接損害とは、相手の行為によって間接的に生じた損害をいいます。例えば清掃業者がうっかりパソコンを壊した場合において、そのパソコンが使用できないことで生じた営業損失をいいます（この場合はパソコンの修理代が直接損害です）。将来損害とは、現在ではなく将来において生じる予想される損害をいいます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">民法の原則では、４１５条が定める損害は直接損害や現実損害に限定されるものではなく、事案の具体的内容に生じて間接損害や将来損害が認められる場合もあり得ます。しかし、上記の条項がある場合には、こうした間接損害や将来損害は「請求しない」との合意が事前にあったことになってしまうのです。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/rawpixel-570908-unsplash-2-300x181.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/songaishurui">直接損害とは何か</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">各種契約書では、多くの場合、損害賠償に関する規定が置かれています。 その損害賠償に関する規定の中で、損害の種類として「直接損害」「間接損害」という用語が使われ&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h3 class="wp-block-heading">3 無過失責任を定めるもの</h3>



<p>例えば、貴社を甲とする契約書における</p>



<p>「甲が、乙あるいは第三者に対して損害を与えた場合には、甲はその損害を賠償する責を負う。」</p>



<p>といった内容の規定です。</p>



<p>一見すると特に問題はないようにも見えます。しかし、民法は原則として損害賠償責任が発生するには「故意又は過失」を要件とします（民法７０９条参照）。つまり「損害を与えても、それが不可抗力などの理由で故意も過失もない場合には、損害賠償責任は負わない」のが原則なのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ところが、一昔前の賃貸借契約書や、自治体などの施設利用に関する契約書では、今でもこのような「故意過失を要件とせず損害賠償責任が生じる旨」の規定が散見されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">どのように対処すべきか</h2>



<p>このような内容を知らないまま契約を締結すると、トラブルが発生した際に会社にとって不利益となる可能性があります。</p>



<p>したがって、契約書の内容は必ず目を通すべきです。</p>



<p>特に損害賠償の規定については、有事の際にトラブルの原因となる可能性が高いことから、貴社に不利益な内容が含まれていないか、十分に精査する必要があります。</p>



<p>そして、そのような条項があれば、相手方と折衝して、不利益条項の削除変更を要請するべきでしょう。削除修正に応じない業者とは取引自体を見直すことを検討されるべきです。</p>



<p>「契約書は定形なので変更できない」などという相手には、別途覚書で「契約書の〇〇条は効力を生じない」などと合意することも考えられます。</p>



<p>ただ、相手方が自治体や大企業でどうしても変更が難しい場合、また取引先の信用やこれまでの信頼関係・実績などからトラブルが生じる可能性が極めて低いと考えられる場合、当該契約を締結できない不利益の方が大きいと考えられる場合、などにおいては、このような不利益条項が含まれる契約書であっても契約を締結するという経営判断も有り得るところです。こうした判断が悩ましい場合には、専門家などに相談されることをお勧めします。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/headway-537308-unsplash-1-300x200.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/seikyu">契約書のない契約の効力</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">法律相談の中には、契約書は作っていないが、たしかに約束はしたので、約束を果たしてもらいたい、というものがしばしばあります。このような場合に、約束を果たしても&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>





<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/cel-lisboa-60314-unsplash-300x180.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchisetrouble">フランチャイズのトラブル事例と回避・解決のポイント</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">「脱サラして何か始めたい！」、「自分で何か事業をしたい！」、そうした場合にフランチャイズ・チェーンに加盟して事業を始める方が増えています。 しかし、いざ事業を&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>契約書のない契約の効力</title>
		<link>https://support-d1.net/seikyu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀江　哲史]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 07:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://support-d1.net/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/headway-537308-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>法律相談の中には、契約書は作っていないが、たしかに約束はしたので、約束を果たしてもらいたい、というものがしばしばあります。このような場合に、約束を果たしてもらうことはできるのでしょうか。 契約書がなくても契約は成立してい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/headway-537308-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">法律相談の中には、契約書は作っていないが、たしかに約束はしたので、約束を果たしてもらいたい、というものがしばしばあります。このような場合に、約束を果たしてもらうことはできるのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約書がなくても契約は成立している</h2>



<p>多くの契約の場合、「契約書」のような書類がなくても、契約の内容について、当事者同士の合意があれば、契約は成立します（例外として、保証契約や婚姻契約など、口約束だけでは成立しない契約もあります）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">売買契約や請負契約など、財産にまつわる契約の多くは、口約束だけでも成立するので、ご相談を受ける事例でも、契約が成立していると「思われる」場合は、多くあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約書を作成する理由</h2>



<p>それでは、口約束だけで成立する契約の場合、契約書がなかったとしても、契約の内容を相手に求めることは可能なのでしょうか。</p>



<p>残念ながら、契約書がない場合には、相手が契約の成立を否定すると、その内容を相手に求めることは、とても難しくなります。</p>



<p>契約の成立について、お互いの話が食い違って裁判になった場合、口約束があったということを訴えたとしても、それだけでは契約が成立していたと認められることは、大変少ないからです。</p>



<p>契約書は、当事者が契約の内容について合意した、つまり契約が成立したことを証明する、とても有力な証拠です。きちんと作られた契約書であれば、それだけで、契約の成立があったと認められる可能性がぐっと高まります。</p>



<p>メールのやりとりや、会話の録音など、契約書以外のものでも、契約が成立した証拠にならないわけではありませんが、契約書ほどは、有力な証拠と言えないことがほとんどです。</p>



<p>また、形に残っていない口約束はもちろんのこと、メールのやりとりや会話の録音では、お互いが考えている合意の内容がはっきりしないことも多くあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そのため、契約書を作成した上で、その内容については、第三者が見ても一義的に（他の解釈ができないように）明確にすることをおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約書を作る際の基本的な注意点</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">では、契約書を作る場合に、どのような点に注意をすればよいでしょうか。</p>



<h3 class="wp-block-heading">内容が特定されているか</h3>



<p>契約書は、契約の成立を証明する書類です。そのため、契約の内容が特定されていることが重要です。</p>



<p>どのような場合に特定されているといえるかは、上に書いたように、契約当事者以外の第三者から見ても、明確であるかどうかが判断基準となります。</p>



<p>契約の当事者では、当事者が法人なのか、代表者なのか、特定されているでしょうか。契約の内容に関わる当事者が複数いる場合、漏れがないかも注意が必要です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、相手にやってほしいこと、当方がやらなければいけないことは、明確になっているでしょうか。当方がやらなければいけないことが、よくわからない場合、当初考えていたよりも、無理な要求をされるかもしれません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">用語が統一されているか</h3>



<p>内容の特定ともかかわりますが、使われている用語が統一されているかも大切なポイントです。</p>



<p>同じ契約書の中で、同じものを意味する用語が、複数あると、それぞれ違うものを指しているとの誤解が生じます。同じものを意味する用語は統一するようにしましょう。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、そもそも用語の解釈が曖昧な場合は、契約書の中で「定義づけ」を行うこともあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">守れない契約はしない</h3>



<p>意外と多いのが、相手から無理な要求がされる可能性があるのを見過ごして契約をしてしまうことです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">業界の常識などから、「こんな無理な要求をしてくるはずがない」と思っていても、いざ要求をされてしまうと、争うことは難しくなりますので、守れない契約はしないことが大切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p>このように、契約書がある場合と、ない場合とでは、相手が契約の成立を否定する場合に、約束を果たすよう求めることができる可能性が大きく変わっています。契約書は、必ず作るようにしましょう。</p>



<p>そして、契約書が有力な証拠であるということは、いったん署名・押印をしてしまうと、その内容を争うことは、とても難しくなります。</p>



<p>「こんなつもりじゃなかった」「よく読まずに判子を押してしまった」は通用しないので、契約書を作るときには内容をよく読んで、わからないことは、専門家に相談することをおすすめします。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/nik-macmillan-280300-unsplash-300x200.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/keiyakusho">契約書の損害賠償条項について知っておきたいこと</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">事業が成長するに伴い、広告や清掃、廃棄物運搬などで業者に業務を委託することが増えましたが、その際に業者との間で契約書を作成する機会も増えました。今までは、業&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/rawpixel-570908-unsplash-2-300x181.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/songaishurui">直接損害とは何か</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">各種契約書では、多くの場合、損害賠償に関する規定が置かれています。 その損害賠償に関する規定の中で、損害の種類として「直接損害」「間接損害」という用語が使われ&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/rawpixel-703120-unsplash-1-300x217.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/songaijougen">損害賠償額の上限や範囲を定める契約条項の有効性</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">取引先から提示された契約書の、特に損害賠償に関する項目で、損害賠償額に上限を定めたり、損害の範囲を限定したりする条項が定められている場合があります。このよう&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>契約の破棄と損害賠償請求</title>
		<link>https://support-d1.net/cancellation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀江　哲史]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 09:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://support-d1.net/?p=195</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/04/245d1062f9502abcd81fb35bc7f58dc8_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>取引先と、契約締結に向けて話し合いを進めてきて、契約内容はほとんど決まっており、事実上、合意ができている状態でした。 ところが、先方は、我が社の競合他社とも話し合いをしていたようで、契約書を締結する前に、一方的に、契約は [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/04/245d1062f9502abcd81fb35bc7f58dc8_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo">取引先と、契約締結に向けて話し合いを進めてきて、契約内容はほとんど決まっており、事実上、合意ができている状態でした。<br><br>ところが、先方は、我が社の競合他社とも話し合いをしていたようで、契約書を締結する前に、一方的に、契約は結ばないと通告をしてきました。<br><br>我が社では、契約内容について、ほとんど決まっていたことから、契約後、すぐに対応できるようにと、発注などの準備を進めており、損害が出てしまっています。このような場合に、契約は成立していないのでしょうか。また、契約が成立していない場合には、何もできないのでしょうか。せめて、損害額だけは回復したいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約書がなくても契約は成立しているか</h2>



<p>まず、契約が成立するのは、どのような場合でしょうか。</p>



<p>一般的に、契約は、申込みと承諾、それぞれの意思表示が合致することで成立します。意思表示の合致のほかに、書面など、一定の形式を備えることが必要な「要式契約」や、目的物の引き渡しが必要な「要物契約」というものもありますが、原則は、意思表示の合致だけで契約は成立します。</p>



<p>そのため、契約内容について、双方の意思表示が合致していた場合、理屈の上では、契約が成立したことになり、相手方に対して、契約に基づく義務の履行を求めることができます（もちろん、こちらも義務を履行しなければいけません）。</p>



<p>しかし、「理屈の上では」と書いたように、話は簡単ではありません。</p>



<p>おそらく、相手方は、意思表示の合致はなかったと争うでしょう。そのように、意思表示の合致があったことを証明する書類が契約書です。</p>



<p>特に企業間の取引の場合、契約が成立するまでに、検討と修正を繰り返すことが常ですので、最終的な意思表示の合致があったということを証明するのは、契約書の存在以外には、困難なことが多いと思われます。</p>



<p>（契約書が存在しない場合の請求について詳しくはこちらもご覧下さい。▼<a href="https://support-d1.net/seikyu">契約書のない取引について請求が可能か</a>）</p>



<h2 class="wp-block-heading">損害賠償請求は可能か</h2>



<p>では、契約書を作っておらず、契約の成立を立証できない場合には、相手方に対して何も請求ができないのでしょうか。</p>



<p>判例では、契約が成立していない場合でも、一定の場合には、損害賠償責任を認めています。</p>



<p>例えば、昭和５９年９月１８日に出された最高裁判決では</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>取引を開始し契約準備段階に入ったものは、一般市民間における関係とは異なり、信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから、のちに契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方の人格、財産を害しない信義則上の義務を負うものというべきで、これに違反して相手方に損害を及ぼしたときは、契約締結に至らない場合でも契約責任としての損害賠償義務を認めるのが相当である</p></blockquote>



<p>としています。</p>



<p>また、平成１９年２月２７日の最高裁判決では、相手方の行為によって、契約締結について強い期待を抱いたことに相当の理由があるような場合に、最終的に契約の締結に至らない可能性があることは、当然に予測しておくべきことであったということを指摘しつつも、商品の開発や製造にまで至ったのは無理からぬことであったとして、相手方に対する損害賠償責任を認めています。</p>



<p>このように、契約の締結に至るまでの段階で、当事者の一方に帰責すべき原因があったために相手方が不測の損害を被った場合に、責めを負うべき当事者が、相手方に対して損害を賠償すべきとする考え方を「契約締結上の過失」といい、これが認められる場合には、契約が成立していなかったとしても、損害賠償請求ができます。</p>



<p>この契約締結上の過失が認められるかどうかは、取引の経過で、双方がどのような行動、対応をしていたかがとても大切になりますので、いざというときのために、メールなどのやりとりの記録は、しっかり残しておくべきです。</p>



<p>会社によっては、サーバーの容量の関係で、メールの保存期間が限られているところもありますが、案件が終了するまでの記録は、保存しておくことを強くおすすめします。</p>


<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/rawpixel-570908-unsplash-2-300x181.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/songaishurui">直接損害とは何か</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">各種契約書では、多くの場合、損害賠償に関する規定が置かれています。 その損害賠償に関する規定の中で、損害の種類として「直接損害」「間接損害」という用語が使われ&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/rawpixel-703120-unsplash-1-300x217.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/songaijougen">損害賠償額の上限や範囲を定める契約条項の有効性</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">取引先から提示された契約書の、特に損害賠償に関する項目で、損害賠償額に上限を定めたり、損害の範囲を限定したりする条項が定められている場合があります。このよう&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>

<div class="swell-block-postLink">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
				<div class="p-blogCard__inner">
					<span class="p-blogCard__caption">あわせて読みたい</span>
					<div class="p-blogCard__thumb c-postThumb"><figure class="c-postThumb__figure"><img decoding="async" src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/05/cel-lisboa-60314-unsplash-300x180.jpg" alt="" class="c-postThumb__img u-obf-cover" width="320" height="180"></figure></div>					<div class="p-blogCard__body">
						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchisetrouble">フランチャイズのトラブル事例と回避・解決のポイント</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">「脱サラして何か始めたい！」、「自分で何か事業をしたい！」、そうした場合にフランチャイズ・チェーンに加盟して事業を始める方が増えています。 しかし、いざ事業を&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
