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	<title>フランチャイジーからの解約・終了 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<description>フランチャイズの解約・競業避止・損害賠償等の各種トラブルの解決のために</description>
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	<title>フランチャイジーからの解約・終了 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<item>
		<title>フランチャイズ契約と加盟金の返還請求</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/cancel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 00:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイジーからの解約・終了]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=460</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/06/jan-huber-leYWZjdPW-g-unsplash-1-1024x629.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>■Ｑ■ とあるフランチャイズ契約を締結して、契約に基づきＦＣ本部に加盟金５００万円を支払いました。しかし、いよいよ開業するとなったときに、私が病気になってしまい、結局フランチャイズを開始することができなくなってしまいまし [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/06/jan-huber-leYWZjdPW-g-unsplash-1-1024x629.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border02 is-style-bg_stripe">■Ｑ■<br><br>とあるフランチャイズ契約を締結して、契約に基づきＦＣ本部に加盟金５００万円を支払いました。しかし、いよいよ開業するとなったときに、私が病気になってしまい、結局フランチャイズを開始することができなくなってしまいました。<br><br>そこで、ＦＣ本部に事情を説明して、加盟金の返還を求めたのですが、ＦＣ本部からは、契約書に「どんな事情があっても加盟金は返還しません」との条文があることを理由に、全く返還してくれませんでした。<br><br>こちらの理由で開業できなくなった場合には、加盟金は取り戻せないのでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">加盟金の不返還特約について</h2>



<p>一般に、フランチャイズ契約を締結する際に、多くの契約では、加盟店が本部に「加盟金」「加入金」などの名目で、一定の金額を支払うことが定められています。その金額は、業種や業態によっては数百万円と高額になることも珍しくありません。</p>



<p>そして、ほとんどの場合、この加盟金は「どんなことがあっても返還できない」と契約書に定められています（不返還特約などと呼ばれます）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">契約書に「返還できない」と定められており、かつフランチャイズ契約を解約する理由が加盟店側の事情である場合には、契約内容上、返還は基本的に難しいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">FC事業開始前の加盟金返還請求</h2>



<p>しかし、今回のご質問のように、ＦＣ事業を開始する直前であればどうでしょうか。</p>



<p>加盟店からすれば、まだＦＣ事業を開始していないのだから、加盟金も返してもらえるのではないかと考えるかもしれません。</p>



<p>しかし、加盟店と本部との間で締結されるＦＣ契約は、ほとんどの場合「ＦＣ事業開始前」に締結されます。店舗の工事やノウハウの提供、業務指導や什器備品購入など、ＦＣ開業準備に関する本部の様々な支援行為もＦＣ契約に基づいて行われるからです。</p>



<p>従って、ＦＣ事業の開業前であっても契約締結後なので、両当事者は契約内容に拘束されます。従って、不返還特約も有効ということになります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">しかし、何も事業を開始していないのに、ただ不返還特約があるというだけの理由で、高額な加盟金が返還されないというのは理不尽であるとも考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">加盟金の法的性質</h2>



<p>では、この加盟金というのはどのようなものなのでしょうか。</p>



<p>ある飲食店のフランチャイズで、開業前に事業開始ができなくなったことを理由として、加盟店が本部に「加盟金」として支払った８００万円の返還を求め裁判を提起した事例では、裁判所は加盟金について「営業許諾料」や「商号・商標の使用許諾料」、「開業準備費用」などの性質を有すると判示しました。つまり、加盟金は営業許諾や開業準備の対価であると考えたのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">そして、同フランチャイズ契約には加盟金の不返還特約も定められていましたが、裁判所は、加盟金が有する上記法的性質や、加盟金が８００万円と高額であることから考えると、不返還特約が「対価性を著しく欠く場合にまで、事由の一切を問わずおよそ返還を求めることができないというのは，暴利行為であって公序良俗に反し，無効と解すべき」と判示しました（神戸地裁平成１５年７月２４日）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">不返還特約が無効となることもある</h2>



<p>そして、上記裁判の事例では、営業許諾料や商号・商標の使用許諾料もさほど高額になるとも考えられず、開業準備費用も特に支出されていないことから、８００万円という加盟金は「著しく対価性を欠き、高額に過ぎる」ので「その返還を一切認めないという本件加盟金不返還特約は，暴利行為であって公序良俗に違反し無効というべきである」として、不返還特約が無効であると判示したのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このように、事例によっては、不返還特約が無効になるという場合もあるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事例によって個別に考慮されること</h2>



<p>ただ、ここで注意が必要なのは、上記判例は、加盟金の全額返還を命じているわけではないということです。「返還を一切認めないという不返還特約は無効だよ」という内容であり、合理的理由がある一部金額を返還しないということまで無効だと言っているわけではありません。</p>



<p>実際に裁判例でも、８００万円の加盟金のうち、商号・商標の使用許諾料及び営業許諾料として２００万円までは対価として認められ得る（実際には営業していないので、これも対価性がないような気もしますが）として、２００万円を返還しないことは認め、６００万円を返還するよう判示しています。</p>



<p>そして、上記裁判例も、加盟金のほかにどのような金額が支払われているか、照合や商標にどのような価値があるか、広告宣伝を行ったか、ノウハウ提供はどの程度なされたか、など諸事情を考慮した上で判断されたものであり、その結論は事例によって個別に異なり得るということにはご注意ください。</p>



<p>以上の通り、フランチャイズ契約に加盟金の不返還特約が定められている場合でも、事例によっては不返還特約の全部あるいは一部が無効となる場合があります。もっとも、その見通しの高さは個別事例によって異なりますので、まずは弁護士へ相談されることをお勧めいたします。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p>さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>競業避止義務の基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを体系的に解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>「加盟前に聞いた話と違う！」そんな時に問題となる情報提供義務違反について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズの解約・脱退方法は？</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/withdrawal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 03:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイジーからの解約・終了]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ契約の解除・終了]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=335</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/steven-lelham-342930-unsplash-1-1024x540-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>学習塾のフランチャイズに加盟しているのですが、フランチャイズ本部に対して色々不満があり、このままフランチャイズに加盟しているメリットが感じられません。フランチャイズを脱退して、自分の名前で学習塾事業を始めたいと考えていま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/steven-lelham-342930-unsplash-1-1024x540-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20">学習塾のフランチャイズに加盟しているのですが、フランチャイズ本部に対して色々不満があり、このままフランチャイズに加盟しているメリットが感じられません。フランチャイズを脱退して、自分の名前で学習塾事業を始めたいと考えていますが、どのような方法で行えばよいでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズの脱退・解約方法</h2>



<p>加盟店が、<a href="https://support-d1.net/franchise/contract/" data-type="post" data-id="149">フランチャイズ契約</a>を締結したものの、様々な理由により脱退・解約したいと考える場合があります。</p>



<p>フランチャイズ契約を終了させる方法としては、大きく分けて</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>契約期間満了により契約を終了させる場合（契約の不更新）</li>



<li>契約期間途中で契約を終了させる場合</li>
</ol>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">とに分けることができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">期間満了により契約を終了させる場合</h3>



<p>フランチャイズ契約においては、多くの場合、<a href="https://support-d1.net/franchise/contract_renewal/" data-type="post" data-id="184">契約期間</a>が定められています。その契約期間が満了することによって契約は終了します。<br>　　　<br>本来であれば、単に契約期間が満了しさえすれば、特段何も行動を起こさなくても、自動的に契約は終了することになります。</p>



<p>もっとも、通常のフランチャイズ契約においては「契約期間満了の●ヶ月前に契約を更新しない旨の通知を行わない場合には、契約は自動的に更新される」といった内容の自動更新条項が定められています。</p>



<p>つまり、「更新をしない」という通知を期限内に行わないと、契約が更新されてしまい、継続することとなってしまうのです。</p>



<p>そのため、期間満了により契約を終了させたいのであれば、フランチャイズ契約書をよく読んで、契約期間の満了日と、いつまでに不更新を通知をしなければならないのかを確認し、期限に遅れないように通知することが必要です。</p>



<p>不更新の通知は、通常、書面によることが求められている場合がほとんどです。また、もし、書面によることが条項上求められていなくても、後で争いにならないように、内容証明郵便などの書面で明確に通知しておく必要があります。</p>



<p>例えば、次のような文面で通知すれば良いでしょう。</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe u-mb-ctrl u-mb-20">弊社と貴社との間のフランチャイズ契約は、★年★月★日に契約期間が満了となりますが、弊社は、契約を更新致しませんので、その旨ご通知致します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">契約期間途中で契約を終了させる場合</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">さて、契約期間満了日が近づいているのであれば、上記の方法で契約を終了させれば良いのですが、問題は契約期間満了日がだいぶ先のため、それよりも前に、契約期間途中で契約を終了させたい場合です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">中途解約条項による解除と解約一時金</h4>



<p>この場合、まず確認すべきなのは、フランチャイズ契約の中に、加盟店側の都合で期間途中に一方的に解約することを認める「中途解約条項」があるかです。</p>



<p>もし、このような中途解約条項があるのであれば、これに従って契約を終了させることを検討することになります。</p>



<p>もっとも、フランチャイズ本部としては、契約が期間途中で終了すれば、以後、契約期間内に入ってくる予定であったロイヤリティ等も入ってこなくなります。そのため、フランチャイズ契約上、こうした加盟店側からの中途解約が認められている場合でも、違約金や解約一時金など、一定の金銭の支払いを条件としている場合が少なくありません。</p>



<p>こうした違約金の支払いに納得がいくのであれば問題ないのですが、加盟店としては契約を終了せざるをえなくなった原因がフランチャイズ本部の側にあると考えているような場合には、とても納得がいかないというケースも多いでしょう。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">解約一時金の定めが置かれていたとしても、全ての場合において有効という訳ではありません。解約一時金の定めが、個人の営業の自由や経済活動の自由に対する制限として社会的良識や正常な商慣習に照らして合理的に必要と認められる範囲を超える場合には、その全部又は一部が無効とされることがあります（東京高判平成7年2月27日判決等）。<br>　<br>また、中途解約条項に基づく解除ではなく、次の、債務不履行解除（フランチャイズ本部に何らかの債務不履行があることを理由とする契約解除）や合意解除（フランチャイズ本部との合意により、契約を終了させること）が可能かを検討する策もあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">その他にクーリングオフが可能かという問題がありますが、この点は「<a href="https://support-d1.net/franchise/cooling-off/" data-type="post" data-id="108">フランチャイズ契約でもクーリングオフはできる？認められた裁判例と注意点</a>」で解説しています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">債務不履行解除</h4>



<p>フランチャイズ本部に、フランチャイズ契約上定められた義務の違反（債務不履行）があるという場合には、これを理由に契約を解除することができます。これを債務不履行解除といいます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">債務不履行解除について、フランチャイズ契約上に規定がある場合も、ない場合もありますが、たとえ規定がなくとも、民法の一般原則に基づき解除が可能です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">合意解除</h4>



<p>そもそも、契約期間を何年にするかは、フランチャイズ本部と加盟店の合意で決めたものです。</p>



<p>ですから、契約期間満了を待たずに契約を終了させることも、双方が合意しさえすれば、何ら問題なく出来ます。これを合意解除といいます。</p>



<p>通常は、フランチャイズ本部としては、契約が終了してしまえば、契約期間中に入ってくる予定であったロイヤリティ等も入ってこなくなりますし、上述のように、中途解約条項がある場合でも一定の金銭の支払いを条件としている場合が多いことから、無条件に契約を終了させることに合意することは考えがたいところです。</p>



<p>そのため、契約を終了させるとしても、加盟店に対して何らかの金銭の支払い等を求め、これを条件とすることを主張してくることでしょう。</p>



<p>交渉にあたっては、まず、フランチャイズ本部が主張する違約金等について、当然に支払いに応じなければならないものかという検討も重要になってきます。上述のとおり、解約一時金の定めがあっても、それが個人の営業の自由や経済活動の自由に対する制限として社会的良識や正常な商慣習に照らして合理的に必要と認められる範囲を超える場合には、その全部又は一部が無効とされることがあるからです。</p>



<p>また、加盟店としては、フランチャイズ本部に法的責任を問いうるような事情があって、例えば、これによって被った損害について賠償請求が考えられるようなケースであれば、これを材料にしながら交渉することも考えられます。</p>



<p>例えば、加盟時に行われた説明が事実と異なっていたという場合には、情報提供義務違反によりフランチャイズ本部に法的責任が生じる場合があります。この点について詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>で解説しています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、フランチャイズ本部からまともな指導援助がなされてこなかったという場合には、指導援助義務違反も問題となり得ますが、この点は、<a href="https://support-d1.net/franchise/support/" data-type="post" data-id="197">フランチャイズ本部が何もしてくれない…指導・サポート義務違反が認められるケースとは？</a>で解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズの解約・脱退時に注意すべき点</h2>



<p>フランチャイズを解約・脱退した後に、引き続き従前行っていた事業を行うことを考えている場合には、競業避止義務についても注意が必要です。</p>



<p>通常、フランチャイズ契約においては、契約終了後、一定期間については、同じ業種の営業を行うことを禁じる条項が設けられているからです。</p>



<p>したがって、フランチャイズ契約をどのように終了させる場合であっても、この競業避止義務について検討が必要となります。</p>



<p>競業避止義務の問題について詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a>で解説しています。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>「加盟時にされた説明が不正確だった」という情報提供義務違反の問題について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/cancel/" data-type="post" data-id="460">フランチャイズ契約と加盟金の返還請求</a><br>「加盟金は返還しません」という合意の効力が問題となったケースについて解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約でもクーリングオフはできる？認められた裁判例と注意点</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/cooling-off/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フランチャイジーからの解約・終了]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ契約の解除・終了]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/jeshoots-com-__ZMnefoI3k-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ契約を締結した後に、様々な事情から「解約（脱退）したい！」と考えるようになるケースは残念ながら少なくありません。 もっとも、多くのフランチャイズ契約では、中途解約の場合に高額な違約金を払わなければならない等 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/jeshoots-com-__ZMnefoI3k-unsplash-1-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>フランチャイズ契約を締結した後に、様々な事情から「解約（脱退）したい！」と考えるようになるケースは残念ながら少なくありません。</p>



<p>もっとも、多くのフランチャイズ契約では、中途解約の場合に高額な違約金を払わなければならない等により、通常、解約はなかなか容易ではありません。そのため、解約（脱退）を希望する加盟者にとっては、どのように解約すれば良いのかが大きな問題となります。</p>



<p>一方、「想定していたものと異なっていた」というトラブルは消費者においてもよく生じますが、消費者については、よく知られているようにクーリング・オフ制度による解約が認められ、保護が図られています。</p>



<p>では、フランチャイズ契約についても、解約の方法の一つとして、クーリングオフ制度は利用出来ないでしょうか。</p>



<p>実は、フランチャイズ契約についても、特定の条件を満たす場合には、クーリングオフが可能となることがあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">ここでは、フランチャイズ契約についてクーリング・オフが認められた裁判例（大津地方裁判所令和２年５月２６日判決）のご紹介と共に、フランチャイズ契約とクーリング・オフ制度について考えてみたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">クーリング・オフ制度とは</h2>



<p>前提として、クーリング・オフの制度とはどういったものでしょうか。</p>



<p>クーリング・オフ制度は、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約の解除をしたりできる制度です（<a href="https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html">https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html</a>）。</p>



<p>この制度が適用されるのは、特商法に規定されている、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の６つの場合となります。</p>



<p>クーリング・オフの手続を行うには、一定期間内において、書面または電磁的記録で通知を行う必要があり、その期間は、次のように、契約類型毎に異なります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>訪問販売　　　　　　　　８日間</li>



<li>電話勧誘販売　　　　　　８日間</li>



<li>連鎖販売取引　　　　　２０日間</li>



<li>特定継続的役務提供　　　８日間</li>



<li>業務提供誘引販売取引　２０日間</li>



<li>訪問購入　　　　　　　　８日間</li>
</ul>



<p>＊特商法が定めた内容が記載された書面の交付を受けた日を１日目と数えます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">上記６つの類型のうち、フランチャイズ契約について該当性が問題となるのは「業務提供誘引販売取引」です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">業務提供誘因販売取引とは</h2>



<p>「業務提供誘引販売取引」は、簡単にいいますと、購入した物や提供されたサービスを利用した業務を行うことで収益が得られるということをもって相手方を誘引し、その相手方と特定負担を伴う取引です。</p>



<p>たとえば、このチラシを配布すれば○○円儲かりますのでこのチラシを購入してください、というように、○○円儲かるという点でチラシの購入を促し、チラシ購入の契約を締結した場合、「業務提供誘引販売取引」となります。</p>



<p>この「業務提供誘引販売取引」といえるためには、</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>物品の販売又は役務の提供（そのあっせんを含む。）の事業であること</li>



<li>業務提供利益が得られると相手方を誘引すること</li>



<li>その相手方と特定負担を伴う取引をすること</li>
</ol>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">の３点に該当することに加え、契約の相手方が、業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を<strong><span class="swl-marker mark_orange">事業所その他これに類似する施設によらないで</span></strong>行う<strong><span class="swl-marker mark_orange">個人</span></strong>である必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約についてクーリングオフを認めた裁判例（大津地方裁判所令和２年５月２６日判決）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">「業務提供誘引販売取引」の該当性</h3>



<p>この裁判例では、<strong>ハウスクリーニング事業のフランチャイズ契約</strong>が「業務提供誘引販売取引」に該当するかが争われました。</p>



<p>裁判所は、フランチャイズ契約の内容から、</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>本部がハウスクリーニング事業に必要な「機材・消耗品等」を販売し、また、開業前研修・開業支援等の役務の提供を有償で行う事業であること<br></li>



<li>その販売物又は提供された役務を利用して本部が提供・あっせんするハウスクリーニング業務に従事することにより得られる利益を収受し得ることをもって加盟者を誘引していること<br></li>



<li>加盟者が初期費用として研修費等合計２１９万８０００円を支払うなどの金銭的負担を伴う取引であること</li>
</ol>



<p>から、当該フランチャイズ契約が「業務提供誘引販売取引」に該当すると判断しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">また、裁判所は、フランチャイズ契約において加盟者が本部から提供・あっせんされた「業務」を自宅で行うこととしているため、「事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人」であるとしました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">クーリング・オフの可否</h3>



<p>「業務提供誘引販売取引」のクーリング・オフができる期間は、上記のとおり特商法が定める事項が記載された書面を受領した日から２０日となります（特商法５８条１項）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">裁判例の事案では、本部から加盟者に交付された書面にクーリング・オフに関する事項が記載されていなかったことから書面の交付がないと判断され、フランチャイズ契約が締結されてから３ヶ月以上が経過していましたが、加盟者によるクーリング・オフが認められました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最後に</h2>



<p>ご紹介した裁判例からも分かるように、『加盟者は事業者だからクーリング・オフは認められない』といった単純な話ではありません。</p>



<p>もちろんフランチャイズ契約の内容にもよりますし、「特定の条件の下では」ということではあるのですが、フランチャイズ契約についても、クーリングオフが認められる場合があり得ることを是非頭に置いて頂ければと思います。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
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<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事</h2>



<p>フランチャイズ契約の解約・脱退をお考えの方に役立つ記事を紹介します。　</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a><br>「加盟時にされた説明が不正確だった」という情報提供義務違反の問題について解説しています。<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>フランチャイズ契約の終了時に大きな問題となる競業避止義務について、その基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>フランチャイズ契約に定められることの多い「違約金」ですが、金額が高すぎるとして公序良俗違反が問題になる場合があります。こうしたケースについて裁判例に基づいて解説しています。</p>
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