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	<title>株式 &#8211; Legal Guide</title>
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	<description>弁護士による中小企業家のための法律情報サイト</description>
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	<title>株式 &#8211; Legal Guide</title>
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	<item>
		<title>株主間契約の活用</title>
		<link>https://support-d1.net/kabunushikankeiyaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 20:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/09/thomas-drouault-IBUcu_9vXJc-unsplash-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>株主間契約とは 株主間契約とは，会社の株主が相互の間で締結する契約です。多くの場合、会社法の定めに縛られることなく，会社の運営等をすることを目的として利用されます。 また，ベンチャー企業において活用されることもあります。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2019/09/thomas-drouault-IBUcu_9vXJc-unsplash-1-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">株主間契約とは</h2>



<p>株主間契約とは，会社の株主が相互の間で締結する契約です。多くの場合、会社法の定めに縛られることなく，会社の運営等をすることを目的として利用されます。</p>



<p>また，ベンチャー企業において活用されることもあります。</p>



<p>ベンチャー企業は，銀行等の金融機関に頼る一般的な中小零細企業とは異なり，ベンチャーキャピタルなどの投資家からも出資を仰ぎ，最終的には株式を公開するなどして一般投資家から資金を集めるところにたどり着くことを目指すなど、高いリスクも恐れず，成長を図ろうとします。</p>



<p>そして、優れた技術やノウハウを持ち，株式を公開する時までは経営権を維持することを希望するベンチャー企業の社長と，将来のリターンを期待して多くの資金を提供しつつ会社を支配することなく支援する投資家との関係において，株主間契約が使用されることがあるのです。</p>



<p>こうした株主間契約の有効性と限界について触れつつ，その活用方法についてみていきたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株主間契約の締結の自由と限界</h2>



<p>株主間契約において定められる合意の内容は，基本的に自由です。ただし、株主間契約を締結していても，これを強制することには困難を伴います。</p>



<p>例えば，議決権を行使することに関して一定の制限を設けたとしても，株主総会において制限を受けた側が議決権を行使してしまえば，それが無効となることはなく，議決権行使としては有効とみられてしまいます。</p>



<p>損害賠償請求の対象とはなりうるかもしれませんが、損害をどのように立証するかなどの問題もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">議決権拘束条項を株主間契約において定める意味</h2>



<p>議決権拘束条項とは，株主間において，議決権の行使について，一定の条件の下に拘束を設けるものです。</p>



<p>こうした議決権の拘束は，「株主総会において議決権を行使することができる事項」について異なる定めをした種類株式の発行（会社法108条1項3号）や、公開会社でない株式会社であれば、議決権について，株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定める（会社法109条2項）といった会社法の規定の利用により実現することも可能ではあります。</p>



<p>しかし，定款によって議決権の行使に制限を加える場合，定款によって一括して行わなければならず，また，内容を公開しなければならないため，実際上、利用には困難が伴います。</p>



<p>これに対して、株主間契約においてそのような制限を加えることは，自由で，公開する必要もありません。この点において、株主間契約によって 議決権拘束条項を 定めるメリットがあるといえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">議決権拘束条項の有効性</h2>



<p>既に述べたように，株主間における合意に基づいて議決権を拘束する条項を設けることは自由で有り，契約として有効です。</p>



<p>ただし，議決権拘束条項に違反する議決行為は，株主総会の瑕疵とはなりえず，債務不履行に基づく損害賠償請求の対象となるに過ぎません。</p>



<p>もっとも，前述のとおり，損害の立証は困難を極めるため，損害賠償の予約の約定を行っておく必要があります。あるいは，議決権拘束条項に違反する議決行為をした者に自らの株式を買い取る義務を負わせる旨の規定を設けることも有効でしょう。</p>


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			</item>
		<item>
		<title>譲渡制限株式に相続が発生した場合にどう対応すべきか</title>
		<link>https://support-d1.net/jotoseigensouzoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 22:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/12/claudio-schwarz-734087-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中小零細企業の多くは家族経営であり，対外的に開けた会社でない場合が多くなります。そのため，従来の株主とは何らの関係の無い赤の他人が株主になることの方が問題である場合があります。そこで，譲渡制限株式制度があるわけですが，譲 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/12/claudio-schwarz-734087-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>中小零細企業の多くは家族経営であり，対外的に開けた会社でない場合が多くなります。そのため，従来の株主とは何らの関係の無い赤の他人が株主になることの方が問題である場合があります。そこで，<a href="https://support-d1.net/jotoseigen">譲渡制限株式制度</a>があるわけですが，譲渡制限株式を有する株主が死亡し，相続が発生した場合はどうなってしまうのでしょうか。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">株主権は，相続の発生に伴い，民法が定める相続基準にしたがって，その権利の帰属が決定するのが原則です。しかし，譲渡制限株式の場合には，その原則を修正する仕組みがあります。以下で，具体的にみていきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">会社の側からの対応策</h2>



<p>会社法174条は，「株式会社は，相続その他の一般承継により当該株式会社の株式（譲渡制限株式に限る。）を取得した者に対し，当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。」としています。これを相続人等株式売渡請求といいます。</p>



<p>同条にあるように定款に定めることにより，相続人等株式売渡請求が可能となるわけですが，定款の定めの他にも，請求しようとする度に，株主総会の決議によって請求する株式の数，その株式の所有者の氏名，名称を定めなければなりません。その上で，当該株主が当該株式を取得したことを知った時から1年以内に，当該請求をなさなければなりません。</p>



<p>このときの株主総会は，特別決議（会社法309条2項3号）です。当該決議にあたり，会社が相続人等株式売渡請求をかける相手方である株主は当該決議に参加することはできません。</p>



<p>会社が買い取る際の金額については，会社と株主との間で協議により定めます（会社法177条1項）。協議が整わない場合には，当該会社も当該株主も相続人等株式売渡請求があってから20日以内に裁判所に売買価格決定の申立ができることになっています。</p>



<p>なお，会社は，相続人等株式売渡請求をなした後，当該会社と当該株主との間の協議が整うか又は裁判所による価格決定がなさるまでの間は，当該請求を撤回することが可能です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">株式の売渡請求が問題となる場合としては、他にこのような場面もあります。<br>
▼<a href="https://support-d1.net/uriwatashiseikyu">特別支配株主の株式等売渡請求について</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">会社の経営に巻き込まれたくない株主側の対応</h2>



<p>以上のように，会社が株主に対して積極的に相続人等株式売渡請求を行ってくるのであれば良いのですが，当該会社が当該請求をなさない場合に，当該株主の方から当該会社の株式を手放す方法はあるのでしょうか。</p>



<p>その方法としては，相続放棄，限定承認，株式を取得しないような遺産分割などがありますが，それ以外に以下の様な方法も考えられます。</p>



<p>会社の株式を取得した株主は，購入を希望する第三者へ売却をしてしまいます。その後，当該第三者と当該株主が連名で，当該会社に対して当該譲渡制限株式の取得の承認を請求します。</p>



<p>すると，当該会社は，譲渡を承認するか又は自社で買い取るかを決定しなければなりません。譲渡が承認されれば，当該株主は，当該譲渡制限株式を手放すことができた上，当該第三者から売却代金を確定的に受け取ることができます。また，当該会社が譲渡承認拒否の場合には，当該会社が買い取るため，当該株主は売却代金を受け取ることができます。</p>


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		<item>
		<title>特別支配株主の株式等売渡請求について</title>
		<link>https://support-d1.net/uriwatashiseikyu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　山本　律宗]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 11:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/volkan-olmez-73767-unsplash-2-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>株式等売渡請求とは 多数派株主が少数派株主を締め出すための手法として，特別支配株主の株式等売渡請求があります。 この請求は，株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を直接又は子会社によって間接的に有する株主（特別支配株主 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/11/volkan-olmez-73767-unsplash-2-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">株式等売渡請求とは</h2>



<p>多数派株主が少数派株主を締め出すための手法として，特別支配株主の株式等売渡請求があります。</p>



<p>この請求は，株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を直接又は子会社によって間接的に有する株主（特別支配株主）がその株式会社（対象会社）の株主総会決議を要することなく，他の株主の全員に対し，その有する株式の全部を売り渡すことを請求することができるというものです。</p>



<p>特別支配株主が株式売渡請求と併せて，対象会社の新株予約権や新株予約権付き社債についても売渡請求をすることができるとしています。</p>



<p>この制度を利用することにより，少数派株主のキャッシュアウトを迅速に行うことができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株式等売渡請求の手続</h2>



<p>以下では，手続の概略を見てみましょう。</p>



<p>第1に，この制度を利用するためには，特別支配株主でなければなりません。すなわち，株式会社の総株主の議決権の10分の9以上の株式を直接又は子会社を通じて保有する必要があります。</p>



<p>仮に，必要数の株式が手元に無い場合には，協力的な株主に株式を譲渡してもらうなどをする必要があります。</p>



<p>第2に，特別支配株主は，株式等売渡請求をしようとするときは，対象会社に対し，株式売渡請求をする旨及び必要事項を記載します。</p>



<p>対象会社が種類株式発行会社である場合には，特別支配株主は，対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ，売渡株主に対する対価として交付される金銭の割当に関する事項について，売渡株主の種類ごとに異なる取扱いを行う旨及び異なる取扱いの内容を定めることができます。</p>



<p>第3に，特別支配株主は，株式等売渡請求につき対象会社の承認を受けなければなりません。</p>



<p>対象会社が取締役会設置会社である場合は，承認するか否かの決定は取締役会の決議により，取締役会非設置会社である場合は，取締役の過半数をもって決定しなければなりません。種類株式発行会社は，ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある時は，対象会社の株式等売渡請求の承認は，その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ，その効力は生じません。</p>



<p>第4に，対象会社は，特別支配株主の株式等売渡請求を承認したときは，取得日の20日前までに，売渡株主に対し，①承認をした旨，②特別支配株主の氏名又は名称及び住所，③株式等売渡請求決定事項を通知しなければなりません。この費用は，特別支配株主が負担します。</p>



<p>第5に，対象会社は，売渡株主への通知の日又は広告の日のいずれか早い日から非公開会社である場合には取得日後1年，公開会社の場合には取得日後6ヶ月を経過するまでの間，①特別支配株主の氏名又は名称及び住所，②株式等売渡請求決定事項，③株式等売渡請求の承認をした旨，④その他法務省令で定める事項を記載した書面を本店に備え置き，売渡株主による閲覧等のために供さなければなりません。</p>



<p>第6に，特別支配株主は，取得日に売渡株式の全部を取得します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株式等売渡請求の撤回</h2>



<p>特別支配株主は，株式等売渡請求について対象会社の承認を受けた後は，取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限って，売渡株式の全部について，株式等売渡請求の撤回をすることができます。</p>



<p>この撤回をするためには，対象会社が承諾する必要があります。対象会社が承諾をしたときは，遅滞なく，売渡株主に対し，撤回を承諾した旨を通知又は公告しなければいけません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">売渡株主等の救済制度</h2>



<p>売渡株主等の保護のための制度として，①対価が対象会社の財産の状況などに照らし著しく不当である場合の差止請求，②取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に裁判所に売買価格の決定の申立てができること，③売渡株式等の取得の無効の訴えができます。</p>


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		<item>
		<title>共同経営と株式の譲渡について</title>
		<link>https://support-d1.net/kyodokeiei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 00:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/rawpixel-711102-unsplash-1-1024x600.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>これまで、自分の会社の株式は全て社長である私が保有していました。しかし、このたび、事業拡大のため、同業者である知人を共同経営者として迎え入れることになり、株式も保有してもらうことになりました。どのようなことに気を付ければ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/rawpixel-711102-unsplash-1-1024x600.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo">これまで、自分の会社の株式は全て社長である私が保有していました。しかし、このたび、事業拡大のため、同業者である知人を共同経営者として迎え入れることになり、株式も保有してもらうことになりました。どのようなことに気を付ければ良いでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株式を保有する意味</h2>



<p>会社の新しい共同経営者が会社に出資して株主となることは珍しいことではありません。株式の価値は会社の業績アップに比例して増加するので、共同経営者が会社の業務を発展させることの強いモティベーションとなるからです。将来、会社が上場するようなことになれば、持株の価値が一気に高騰することもあり得ます。このような観点から、従業員に積極的に自社株式を保有させる制度を導入する会社も少なくありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株式の割合は非常に重要</h2>



<p>しかし、会社の経営において「誰がどれくらいの株式を持っているか」という株式の所有割合はとても重要なことです。というのも、会社の経営における重要なことのほとんどは株主総会によって決められるため、株式の保有割合はそのまま会社の支配力となるからです。</p>



<p>例えば、役員の選任や解任、役員の報酬の決定などは「普通決議事項」ですので、株主総会で過半数の株主の賛成があれば議決されます。つまり、過半数株式を保有している株主は、役員の選任や解任、報酬金額の増減など、会社の経営に関する重要な事項を自由に決めることが出来てしまうのです。</p>



<p>さらに、会社の株式の３分の２以上を保有していれば、新株の発行や定款の変更など会社の経営の根幹に関わる事項を変更できるだけでなく、事業譲渡や解散の決議までできてしまうのです。</p>



<p>このように、会社の株式の保有割合は、会社の支配権の割合に直結する問題です。新たな共同経営者を迎える場合に、その後も会社のコントロールを行いたいのであれば、少なくとも５１％の株式は自分が保有したままにしておくようにすることを強くお勧めします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株主名簿を整備することが重要</h2>



<p>会社設立時の株主（出資者）は定款に明記されますが、その後に株式が譲渡などされても、そのことが定款に記載されたり登記されたりすることはありません。そのため、会社の設立後に「会社の株主が誰か」を巡ってトラブルが起きることは珍しくありません。</p>



<p>このようなトラブルを防ぐため、あらかじめ株主名簿を作成して会社（本社）に備え付けておくことが重要です（会社法１２１条で義務付けられています）。そして、株式を譲渡したりした場合には、面倒でも必ず株主名簿を更新しておきましょう。（株主名簿について詳しくはこちら⇒<a href="https://support-d1.net/kabunushimeibo">株主名簿とは何か</a>）</p>



<p>ほとんどの中小企業では株式の譲渡には株主総会（あるいは取締役会）の承認が必要ですので、できることなら株式譲渡の承認をした旨の株主総会（取締役会）議事録を作成しておくことが望ましいです。（株式の譲渡制限について詳しくはこちら▼<a href="https://support-d1.net/jotoseigen">譲渡制限株式とその譲渡方法</a>）</p>


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			</item>
		<item>
		<title>株主名簿とは何か</title>
		<link>https://support-d1.net/kabunushimeibo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 23:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=446</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/bernard-tuck-528096-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>株主名簿とは、どのようなものでしょうか。私の会社の株式は、私や父親、親族が保有しているだけですが、それでも株主名簿は作成した方が良いでしょうか。 株主名簿とは 株主名簿とは、会社の株主の氏名や住所、保有株式数、株式取得年 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/10/bernard-tuck-528096-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo">株主名簿とは、どのようなものでしょうか。私の会社の株式は、私や父親、親族が保有しているだけですが、それでも株主名簿は作成した方が良いでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株主名簿とは</h2>



<p>株主名簿とは、会社の株主の氏名や住所、保有株式数、株式取得年月日などが記載された名簿のことです。</p>



<p>株主名簿は、会社の規模や株主の数に関係なく、全ての会社が作成しなければならないとされています（会社法１２１条）。そして、作成した株主名簿は本店等に備えおき、株主や債権者が開示を求める場合には法律の定めに応じて閲覧させたり写しを交付したりしなければなりません（同１２５条）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">株主名簿を作成していないと１００万円以下の過料に処せられると法律にはありますが（会社法９７６条）、小規模な会社や株主数の少ない会社においては株主名簿がほとんど作成されていないのが実情です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">なぜ株主名簿を作成する必要があるか</h2>



<p>株主名簿はとても重要な帳簿です。なぜかというと、「株主」とは「会社の所有者」であり、株主名簿は「会社の所有者が誰であるか」を法的に確定させるものだからです。</p>



<p>株主は、会社に対して大きな権力を有しています。たとえば、過半数の株式があれば役員や代表取締役を自由に選任、解任することができますし、３分の２の株式があれば会社を解散させることすら可能です。</p>



<p>会社経営における重要な事項のほとんどは株主総会によって決められます。なので「誰が株主であるか」ということが非常に重要なこととなります。</p>



<p>ところが、平成１８年の会社法施行後は、株券は「不発行」が原則となり「発行すること」が例外となりました。その結果、多くの会社が株券を発行しないようになり「誰が株主なのか」がますます分かりづらくなりました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">このような事情から、誰が株主であるかを明らかにするため、会社法は株主名簿の作成を義務付けているのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株主名簿の作り方</h2>



<p>では、株主名簿を作成するにはどうすれば良いでしょうか。</p>



<p>実は、株主名簿を作成することは別に難しいことではありません。特に決まった様式があるわけではないので、ワードやエクセルがあればすぐに作成できます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">必要な項目である「株式の種類」「株主の氏名・名称」「住所」「株式数」「取得年月日」（株券を発行する場合には「株券番号」）「備考」などを表にして、日付を記載し「上記、株主名簿の謄本であること間違いありません」などの文言を記載して会社名・代表取締役名を記名押印すればよいです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">株主は変わる可能性があります</h2>



<p>もし、今、株主が代表者であるあなた一人だけだとしても、株主の変更はいつ起こるか分かりません。もし、既に複数の株主がいる場合には、株式の数や権利者などについてトラブルが生じる可能性もあります。</p>



<p>これらの将来の不測の事態に備えて、株式の譲渡に制限を加える規定を定款に定めておくこと（⇒詳しくはこちらをご覧ください▼<a href="https://support-d1.net/jotoseigen">譲渡制限株式とその譲渡方法</a>）の他に、株主名簿を作成しておくことは有益です。</p>


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		<title>譲渡制限株式とその譲渡方法</title>
		<link>https://support-d1.net/jotoseigen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 13:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/07/rawpixel-660716-unsplash-1024x629.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「株式の譲渡制限」規定とはどのようなものでしょうか。私は現在、会社を設立しようと考えていますが、その際に株式の譲渡制限の規定を定めたほうが良いのでしょうか。 また、譲渡制限のある株式を誰かに売るためには、どのような手続き [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/wp-content/uploads/2018/07/rawpixel-660716-unsplash-1024x629.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="is-style-big_icon_memo">「株式の譲渡制限」規定とはどのようなものでしょうか。私は現在、会社を設立しようと考えていますが、その際に株式の譲渡制限の規定を定めたほうが良いのでしょうか。<br><br>また、譲渡制限のある株式を誰かに売るためには、どのような手続きが必要となりますでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">譲渡制限株式とは</h2>



<p>譲渡制限株式とは、株式を譲渡によって取得することについて、当該株式会社の承認が必要である旨が定款で定められた株式のことをいいます。具体的には、定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会（あるいは取締役会）の承認を受けなければならない」という内容の規定を定めます。</p>



<p>本来、株式は自由に譲渡できるのが原則ですが（会社法127条）、このように承認が必要とすることによって、譲渡が制限されることになるのです。</p>



<p>株式譲渡制限は、すべての株式について定めることもできますし、一部の株式について定めることもできます。株式譲渡制限がされている場合の株式を譲渡制限株式といい、すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のことを株式譲渡制限会社といいます。</p>



<p>また、会社のすべての株式が譲渡制限株式である会社のことを「非公開会社」といいます。一方で、一部でも譲渡制限株式ではない株式がある会社は「公開会社」と呼ばれます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">譲渡制限を定める意味</h2>



<p>なぜ、株式の譲渡の際に株主総会などの承認を受けなければならないようにするかというと、その理由は「会社が望まない人物に自社の株式を持たせないようにするため」です。</p>



<p>「会社が望まない人物が自社の株式を持たないようにするため、株式の譲渡自体を禁止できないか」というと、これはできません。先に述べたとおり、会社法は原則として、株式を自由に譲渡することができることを大原則としているからです。</p>



<p>しかし、株式の譲渡が完全に自由となると、例えば親族で経営している会社などにおいて、何かのきっかけで経営に非協力的な人物が株主になったりすると、事業が円滑に進まなくなる可能性があります。</p>



<p>株主はたとえ少数株主であっても、株主総会の招集や帳簿の閲覧などの形で会社経営に干渉することができます。一定の割合の株式を保有されれば役員を解任され別の役員を選任されたり、場合によっては会社を解散されてしまうこともあります。</p>



<p>そこで、「株式を譲渡により取得する際には、株主総会等の承認を受けなければならない」などと定めることで、会社経営に好ましくない人物が株主となることを防ぐのです。</p>



<p>なお、株主を被相続人とする相続が発生した際にも、譲渡制限規定があれば、見知らぬ相続人が株主になることを阻止することができます。具体的には、定款で定めておけば、会社は相続人に対して相続発生後１年以内に株式の売渡を請求することができ、被相続人はこれを拒むことができません（会社法１７４条以下）。（詳しくはこちら⇒<a href="https://support-d1.net/jotoseigensouzoku">譲渡制限株式に相続が発生した場合にどう対応すべきか</a>）</p>



<h2 class="wp-block-heading">非公開会社のメリット</h2>



<p>すべての株式が譲渡制限株式である会社、つまり非公開会社においては、一部の手続きが簡略化されるというメリットもあります。具体的な内容は以下の通りです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">取締役会を設置しなくてもよい</h3>



<p>公開会社は、取締役会と監査役を必ず設置しなければなりませんが、非公開会社においては設置する義務はありません（もちろん設置しても構いません）。なので、取締役の人数も、取締役会を設置するのであれば３人の取締役が必要ですが、非公開会社の場合は取締役は一人でも構いません。</p>



<p>このことによって、無理に形だけの役員を設置する手間もなく、意思決定を迅速に行うことができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">取締役の任期が最大１０年まで伸ばせる</h3>



<p>取締役の任期は原則２年ですが、非公開会社の場合は１０年まで延ばすことができます（ただし、定款にそのように定めておく必要があります）。</p>



<p>中小企業の場合は、取締役が頻繁に交代することはあまりありませんが、公開会社だと取締役の任期が２年なので、２年ごとに株主総会にて選任手続をしなければなりません。しかし、非公開会社の場合は、あらかじめ定款に定めてさえおけば、取締役の選任手続きは１０年ごとにすればよく、手間が省けます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">株主総会招集手続きが１週間前でよい</h3>



<p>株式会社においては、会社は定時株主総会を、毎年招集しなければならないことになっています（会社法２９６条）。定時株主総会以外でも、会社法が定める重要な手続き、例えば役員の選解任や資本金の額の変更等については、臨時で株主総会を開いて決議を得なければなりません（会社法３０９条等）。</p>



<p>そして、株主総会はただ開催すれば良いのではなく、株主総会の日の２週間前までに、議題等を記載した招集通知を株主へ発送しなければなりません。</p>



<p>この「招集通知の発送の期間」の規定は厳しいもので、もし期間までに招集通知を発送していなければ、せっかく開催された株主総会もあとで取り消されてしまうことが有り得るのです。</p>



<p>こうした厳しい招集通知の発送期間の要件も、非公開会社にしておけば、株主総会日の２週間前ではなく１週間前となります（取締役会を設置していなければ、定款で定めることでさらに短縮することも可能です）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">その他のメリット</h3>



<p>この他にも、株券の発行は株主から請求されてからでよい、取締役会を設置しても会計参与を置けば監査役は設置しなくてよい、定款で取締役を株主の中からしか選べないように定めることができるなど、手続き上の利点が多数あります。</p>



<p>これらはいずれも、会社の意思決定を迅速にして、手間やコストを削減するものですので、特に公開会社にしておかなければならない理由がないのであれば、非公開会社にした方がメリットが大きいといえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">承認なく譲渡制限株式を譲渡したらどうなるか</h2>



<p>譲渡制限規定が定款に定められているのに、株主総会等の承諾なく株式を譲渡した場合、その効力はどうなるでしょうか。</p>



<p>これについて判例は「承認のない株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効である」と定めています（最判昭和３８年６月１５日）。</p>



<p>つまり、当事者間で売買や担保等どのようなやりとりがなされようと、会社には関係ない、ということになります。当然、譲り受けた株主から株主名簿の書換えを要求されても、会社は拒むことができます。</p>



<p>譲渡制限の規定は会社の登記情報であり、譲渡制限規定があるかどうかは法務局で確認できますので、譲受人が「そんな規定があるなんて知らなかった」と主張しても、株主としての地位を主張することはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">譲渡制限株式を譲渡するのに必要な手続き</h2>



<p>譲渡制限株式を勝手に譲渡することはできず、定款に定められた手続きを行う必要があります。</p>



<p>多くの会社が定める手続きは「取締役会の承認を得る」あるいは「株主総会の承認を得る」のいずれかだと思いますが、その他の細かい規定を定める会社もありますので、譲渡制限株式を譲渡する場合には必ず定款の内容を確認されることをお勧めします。同規定の内容は登記されていますので、現在事項証明書などで確認できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">譲り渡す者からの譲渡承認請求</h3>



<p>具体的な手続きとしては、株を譲渡しようとする株主が会社に対して、他人に株式を取得させることについて承認するか否かの決定を請求することになります（譲渡承認請求）。</p>



<p>このときには、①譲渡する株式の数、②株式を譲り受ける者の氏名又は名称を明らかにする必要があります（会社法138条1号）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">譲り受けた者からの譲渡承認請求</h3>



<p>既に当事者間で株式の譲渡が行われてしまった場合にはどうすればよいでしょうか。</p>



<p>判例では、会社に承認を得ずに譲渡制限株式を譲渡した場合、譲渡の当事者間では譲渡は有効ですが、承認を得ない限り会社に対しては株主であることを主張できないと解されています。なので、いくら当事者間で譲渡が有効に成立したとしても、譲り受けた人は会社に承認を求める必要があります。</p>



<p>ただ、この場合には、原則として、譲受人単独では証人請求ができず、譲渡人である元株主と共同で証人請求を行う必要があります（会社法１３７条２項）。</p>



<p>例外として「利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合」（会社法施行規則２４条、一例として承認請求をすべきことを命ずる判決が出た場合など）には、単独で承認請求をすることができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">譲渡承認請求に対する会社の対応</h3>



<p>このように、譲渡人あるいは譲受人から譲渡承認請求がなされた場合には、会社は株主総会あるいは取締役会で決議することになります。</p>



<p>会社が譲渡を承認した場合には、決定内容が請求者に通知されます。承認の期限は譲渡承認請求の日から２週間以内とされていて、この期間内に会社が何も通知をしなければ、会社は譲渡の承認の決定をしたものとみなされてしまいます（会社法１４５条）。</p>



<p>なので、承認請求をした場合には、承認通知が届くか、あるいは２週間以内に不承認の通知が届かなかった場合には、会社から株式譲渡を承認されたということになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">会社が不承認とした場合</h3>



<p>では、会社から不承認の通知が届いた場合には、あきらめるしかないのでしょうか。</p>



<p>株式を手放したいにも関わらず保有し続けなければならないというのは株主にとって酷ですし、会社法が原則とする「株式譲渡自由の原則」にも著しく反します。</p>



<p>なので、株主は、譲渡承認請求の際にあらかじめ「不承認の場合には会社が買い取ってくれ」と請求しておくことができます。この場合には、不承認の決定をした会社は、他の買取人を探すか、会社で買い取らなければなりません。</p>



<p>このようにすれば、承認請求をした人は、自分が望む者に株式を譲ることはできませんが、保有する株式を売却して換価することはできるのです。</p>



<p>以上の通り、譲渡制限規定が定められた会社の株式は、譲渡する際には会社に承認を求める必要があります。しかし、会社から不承認とされた場合にも、会社に買い取らせたり買取人を指定させるなどの方法で、売却することはできるのです。</p>


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