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	<title>競業避止義務 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<description>フランチャイズの解約・競業避止・損害賠償等の各種トラブルの解決のために</description>
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	<title>競業避止義務 &#8211; 弁護士によるフランチャイズトラブル相談</title>
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	<item>
		<title>何が競業行為に当たるのか</title>
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		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競業避止義務]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2026/04/natsuki-AVGywODVmro-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ契約には、しばしば「競業行為の禁止」条項が盛り込まれています。ですが、「何をしたら競業行為になるのか」が曖昧で、判断に迷うケースもあります。 特に競業行為に該当すると、違約金などの契約上のペナルティが課され [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2026/04/natsuki-AVGywODVmro-unsplash-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ契約には、しばしば「競業行為の禁止」条項が盛り込まれています。ですが、「何をしたら競業行為になるのか」が曖昧で、判断に迷うケースもあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に競業行為に該当すると、違約金などの契約上のペナルティが課されることもあり、フランチャイズ契約中はもちろん、契約終了後にも大きな影響を及ぼします。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">この記事では、「何が競業行為にあたるのか」について、実際の裁判例を交えながら解説していきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まず契約書の内容を確認</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">競業行為に該当するかどうかは、まず契約書の文言を確認することが出発点となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">競業行為の禁止条項といっても、様々な書き方があります。何がそこで禁じられているのかは、その契約文言の解釈によって決まりますので、まずは契約書でどのような文言が用いられているのかを正しく把握しましょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、「同種または類似の事業を行わないこと」といった、やや抽象的な表現がよく使われます。このような場合、具体的にどのような行為が「競業」に該当するのか、非常に判断が難しくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">裁判では、個別具体的な事情を踏まえて、「競業」に該当するかどうかを判断されています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">いくつかの裁判例をご紹介します。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20"><strong>実際の裁判例からみる「競業行為」</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>ケース1：別の居酒屋チェーンに加盟（東京地裁平成16年4月28日判決）</strong></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">元加盟者が<strong>別の居酒屋チェーン</strong>に加盟し営業を行った事例です。契約書には「<strong>〇〇に類似する事業は禁止</strong>」と記載されており、裁判所はこの競業禁止条項を「合理的な制約」と認め、競業行為に該当すると判断しました。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>ケース2：同業態での再出発（東京地裁平成20年9月25日判決）</strong></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph"><strong>串焼きチェーンの元加盟者</strong>が、契約終了後に<strong>居酒屋</strong>を経営した事例です。契約書では禁止される競業行為が「<strong>同種または類似の事業</strong>」と記載されていたところ、同じ「焼き鳥」業態であることや従業員の引き継ぎもあり、競業行為と判断されました。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>ケース3：加盟前から行っていた事業との関係（東京地裁令和2年2月27日判決）</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">歯科医師が、<strong>ホワイトニング等を提供するフランチャイズ</strong>に加盟し、契約終了後に<strong>審美歯科としてホワイトニングを提供していた事例</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">契約書では「<strong>ホワイトエッセンスと競合する事業</strong>」が競業行為として禁止されていたところ、「元々行っていた医療行為の範囲内であり、一般的な審美歯科の領域にとどまる」として、競業行為には当たらないと判断されました。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>競業行為の判断は個別具体的に</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">ご覧のとおり、「競業行為にあたるかどうか」は、契約の文言や実際の事業内容などをふまえて、ケースごとに個別具体的に判断されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ契約終了後の競業行為が禁じられていても、それが合理的な制約として効力が認められるかどうかが問題となりますが<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition/" data-type="post" data-id="206">（フランチャイズ契約の競業避止義務は有効？無効？裁判例から学ぶ判断基準</a>）、それとは別に、そもそも競業にあたるのかどうかという点が問題となりうることに注意が必要です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約における競業避止義務違反を理由とする業務差し止めが認められる場合</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/sashitome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 00:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競業避止義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/12/stephen-andrews-JLLEvUjQjT4-unsplash-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>競業避止義務違反を理由とする業務の差し止め フランチャイズ契約終了後に、元加盟店がその後も自分で従来のＦＣと同じ業務を続けることは、多くの場合フランチャイズ契約の「契約終了後の競業禁止」規定によって、一定期間、一定地域で [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/12/stephen-andrews-JLLEvUjQjT4-unsplash-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">競業避止義務違反を理由とする業務の差し止め</h2>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ契約終了後に、元加盟店がその後も自分で従来のＦＣと同じ業務を続けることは、多くの場合フランチャイズ契約の「契約終了後の競業禁止」規定によって、一定期間、一定地域で禁止されています。（詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a>）</p>



<p class="wp-block-paragraph">競業禁止条項は、過度に元加盟店の権利を制約する場合には無効となる場合もあります（詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition/" data-type="post" data-id="206">フランチャイズ契約の競業避止義務は有効？無効？裁判例から学ぶ判断基準</a>）</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、競業禁止条項が有効な場合に、同条項に反してフランチャイズ契約終了後も同じ業務をした場合には、ＦＣ本部の申し立てによって、裁判所から業務自体を差し止める決定がなされることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">業務の差し止めとは、業務を続けることによって権利や法律上の利益が侵害されるおそれがある場合に、元加盟店の業務を禁止することを裁判所が言い渡すことです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">裁判所から業務を差し止める決定がなされた場合には、元加盟店は直ちに業務を停止する義務が発生します。この義務に反した場合には、間接強制金（決定に従うまで１日あたり〇〇円を相手方に支払う義務）や損害賠償請求等のリスクが生じます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">業務差し止めが問題となった裁判例</h2>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、差し止め命令は、損害賠償とは異なり、業務それ自体を禁止する厳しい内容なので、申立ては常に必ず認められるというわけではありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">裁判例も、実際に差し止めを認める場合には、事案の具体的内容を精査しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">①東京地裁令和４年３月２日（令和２年（ワ）第６２５４号）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">化粧品販売を目的とするＦＣで、フランチャイズ契約終了後も事業を続けていた元加盟店に対して、ＦＣ本部が業務の差し止めを求めた事案です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">元加盟店は、そもそもフランチャイズ契約が終了したのはＦＣ本部に原因があるのだから、競業行為の差し止めを求めるのは「信義則上許されない」と主張しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし裁判所は、競業禁止条項が有効であることを前提として、「仮に元加盟店がフランチャイズ契約を脱退したのがＦＣ本部の原因であるとしても、そのことについて問題として損害賠償などすればよいのであり、競業を正当化するものではない」として、競業行為の差し止めを認めました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">これによって元加盟店は、金銭的な損害賠償債務を負うのみならず、業務を継続することもできなくなりました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">②東京地裁平成３０年４月１２日（平成２９年（ワ）第７８１８号）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">英会話教室を運営するＦＣで、フランチャイズ契約解除後も英語教室を行なっていた元加盟店に対して、競業禁止規定に反するとしてＦＣ本部が業務の差し止めを求めた事案です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本事案は、元加盟店が競業禁止規定に反して競業をしたこと、業務の差し止めの要件が満たされることを前提として「いつまで業務を差し止めることができるか」が問題となりました。というのも、本ＦＣ本部の契約書が競業を禁止する期間は「２年間」なので、脱退してから２年を経過した後も差し止めを認める必要はないとも考えられたからです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">裁判所は、たとえ元加盟店に競業禁止規定に反する競業があり、業務差し止め請求が認められるとしても、その期間は２年間を限度とする、としました。その理由は、競業禁止規定が「本来自由であるはずの被告の経済活動や教育活動を制限する性格を有する」という側面があるので、業務差し止めも無制限に認めるべきではなく競業禁止期間である２年間のみ認めれば足りる、と裁判所が判断したからと考えられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">東京地裁平成１７年１２月２８日（平成１７年（ワ）第４４７９号）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">本事案も②と同様に、英会話学校を運営するＦＣで、フランチャイズ契約解除後に別の英会話学校を開設した元加盟店に対して、競業禁止規定に反するとしてＦＣ本部が業務の差し止めを求めた事案です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本事案は、元加盟店のフランチャイズ脱退後の業務が、ＦＣ本部の業務とは微妙に異なったことから、業務差し止めの対象も、細かく区分されました。具体的には、元加盟店が脱退後に行なった授業のうち、ＦＣ本部が加盟店に販売したものを利用した授業については教材の返還及び授業の差し止めを認めましたが、市販品を用いた授業については授業の差し止めを認めませんでした。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">このことからも、裁判所は、業務の差し止めは無制限に認めるのではなく、具体的な競業避止の内容を検討して、明らかに理由のある範囲だけ認める傾向にあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">このように、業務の差し止めは、業務自体ができなくなるという点で厳しいものですが、無制限、無制約のものではありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">ＦＣ本部から差し止め命令が請求された場合にも、適切な反論を行うことで、決定が出されないようにしたり、その範囲を最小限にしたりすることもできる場合があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>加盟店がフランチャイズ契約終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition/" data-type="post" data-id="206">フランチャイズ契約の競業避止義務は有効？無効？裁判例から学ぶ判断基準</a><br>競業避止義務の効力を判断する基準について、裁判例を元に解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/liability/" data-type="post" data-id="468">当事者以外の者も競業禁止義務の対象となるか</a><br>競業避止義務が及ぶ人の範囲について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約の競業避止義務と違約金：無効となるケースと裁判所の判断基準</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/kyogyo-iyaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 08:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競業避止義務]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/11/andre-taissin-5OUMf1Mr5pU-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>契約書の競業避止義務規定と違約金規定について ほとんどのフランチャイズ契約では、契約終了後に加盟店に、フランチャイズ業務と競業の関係にある業務を行うことを禁止する、いわゆる「競業避止義務」が定められています。 そして、そ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/11/andre-taissin-5OUMf1Mr5pU-unsplash-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>契約書の競業避止義務規定と違約金規定について</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">ほとんどのフランチャイズ契約では、契約終了後に加盟店に、フランチャイズ業務と競業の関係にある業務を行うことを禁止する、いわゆる「競業避止義務」が定められています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そして、その義務違反した場合については、ペナルティとして高額な違約金を支払うことが定められていることが非常に多いです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">こうした競業避止義務規定については、その内容があまりに厳しい場合には、加盟店の職業選択の自由（憲法２２条）を侵害するとして、無効となる場合があります（詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a>）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">そして、競業避止義務規定が有効な場合にも、そのペナルティが違約金があまりに高額な場合には、裁判で「公序良俗に反して無効」（民法９０条）とされることがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20"><strong>高額な違約金の一部が公序良俗により無効とされた事例</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading">東京地判令和元年８月１５日</h3>



<p class="wp-block-paragraph">この事案では、ある介護施設のフランチャイズ契約が、地域を限定せず５年間は競合できないとする競業避止義務規定を定め、違反した場合の違約金は「違反期間、態様を問わずロイヤリティ平均月額の１０年分」としていました。さらに契約では、この定額の違約金を超える損害を本部が受けた場合には超過分を請求できることになっていました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この競業避止義務に違反した元加盟店に対して、フランチャイズ本部が損害賠償請求をしたのですが、この元加盟店の平均月額ロイヤリティが３０万円以上でした。契約書の規定通り「１０年分のロイヤリティ金額」とすると、その金額は４０００万円以上と、非常に高額な金額になってしまいました。この金額の適正さが問題となりました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">裁判所は、上記ロイヤリティは「高額にすぎる」と判断しました。適正な違約金額は「<span class="swl-marker mark_orange">平均月額ロイヤリティの３０カ月分</span>」であり、<span class="swl-marker mark_orange">その金額を超える部分については「公序良俗に反して無効」</span>と判断したのです。結果として、認定された違約金は契約書の計算式の４分の１となりました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">東京地判令和元年９月１１日</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">同様の裁判例で、東京地判令和元年９月１１日では、フランチャイズ契約書では競業避止義務の違約金が一律１０００万円と定められていたところ、元加盟店の競業期間がせいぜい１年で、事業から得た利益も大きくないなどの理由から、<span class="swl-marker mark_orange">７５万円を超える金額は公序良俗に反して無効</span>と判断しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>公序良俗違反の基準</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">上述の事例で、裁判所がどのような理由で適正な違約金額を「平均月額ロイヤリティの３０カ月分」「７５万円」と定めたかは、必ずしもはっきとはしません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">判決理由に「本件にあらわれた事情を総合考慮すると」との記載があることからも、何か明確なわかりやすい基準があるのではなく、どのような業種なのか、元の契約期間は何年だったか、競業期間は何年だったか、得た利益は大きかったか、ＦＣノウハウは特殊なものか、など様々な事情が考慮されるようです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、高額すぎる違約金の一部を無効とする際に、適正な違約金額を「平均月額ロイヤリティの３０カ月分」とする裁判例は複数見受けられるので（東京地判平成６年１月１２日等）、裁判所としても一定の目安としていることが考えられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もし、契約書記載の違約金の金額が平均月額ロイヤリティの３０カ月分を超えるのであれば、不当に高額として一部が公序良俗により無効となる可能性がありますが、もちろん事案次第であり、一概にはそうとはいえませんことに注意が必要です（６０か月分のロイヤルティの違約金を認めた裁判例として大阪地判昭和６１年１０月８日）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p class="wp-block-paragraph">さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>加盟店がフランチャイズ契約終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition/" data-type="post" data-id="206">フランチャイズ契約の競業避止義務は有効？無効？裁判例から学ぶ判断基準</a><br>競業避止義務の効力を判断する基準について、裁判例を元に解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　中山　弦]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 21:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競業避止義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/10/deva-darshan-Jt9syHEhrPE-unsplash-1-1024x584.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ契約の解約・終了時に問題となる競業避止義務 フランチャイズに加盟していても、「もうこのまま続けるのは難しい」「本部の方針と合わなくなってきた」「独自ブランドで勝負してみたい」と感じることは決して珍しくありま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/10/deva-darshan-Jt9syHEhrPE-unsplash-1-1024x584.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズ契約の解約・終了時に問題となる競業避止義務</h2>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズに加盟していても、「もうこのまま続けるのは難しい」「本部の方針と合わなくなってきた」「独自ブランドで勝負してみたい」と感じることは決して珍しくありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">経営の方向性の違いやロイヤリティ負担、人材・仕入れの制約など、契約を続けるうえでの悩みは多くの加盟店が抱えています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">こうした事情からフランチャイズ契約の終了を選択した場合に、契約を終了させたあとも、これまでの経験やノウハウ、人脈を活かして同じ業種で再出発したいと考えるのは、自然な流れでしょう。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">しかし、ここで注意しなければならないのが、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>「競業避止義務」</strong></span>と呼ばれるフランチャイズによくある制約です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ契約が終了すれば、契約に伴うすべての義務から解放されるように思うかもしれませんが、実際には、契約終了後も、いくつかの義務については制約が続きます。その代表例が、この「競業避止義務」です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この義務に違反して営業を始めてしまうと、フランチャイズ本部から<span class="swl-marker mark_orange"><strong>損害賠償請求や営業差止請求の訴訟を起こされるリスク</strong></span>があります。この点を理解せずに独立や転業を進めてしまうと、せっかくの再出発が法的トラブルに発展しかねません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、フランチャイズ契約終了後に問題となる競業避止義務について、<strong>競業避止義務の基本的な仕組み・有効と無効を分ける判断基準・裁判例から見る傾向・違反時のリスクとそれを回避緩和するための対応を</strong>体系的に解説します。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">「もう契約を終えたい」「同じ業種で独立したい」と考える加盟店にとって、安全に次の一歩を踏み出すための指針として役立てていただければと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">競業避止義務とは？基本的な法的仕組み</h2>



<h3 class="wp-block-heading">競業避止義務の定義と目的</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「競業避止義務」とは、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>フランチャイズ加盟店が、契約期間中または契約終了後に、本部と同一または類似の事業を行ってはならない義務</strong></span>のことをいいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">多くのフランチャイズ契約書には、次のような条項が定められています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">契約終了後○年間は、同一または類似の事業を営んではならない</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務は、フランチャイズ契約に限らず、雇用契約や業務委託契約などでも問題となりますが、フランチャイズ契約では契約書に明確に規定されていることが多く、実務上も争点となりやすい条項の一つです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ本部（フランチャイザー）は加盟店（フランチャイジー）に対して、営業ノウハウや商標、経営指導などを提供し、加盟店は本部のブランド力や経営システムを利用して事業を行います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、契約期間中はもちろん、契約が終了した後に、加盟店が同じ場所や地域で同じような事業を始めた場合、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>本部の営業秘密やノウハウが流出する</li>



<li>商標やブランドの信用が損なわれる</li>



<li>既存加盟店や本部の商圏が侵害される</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">といった不利益が生じかねません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">このような事態を防ぐために、フランチャイズ契約では「契約終了後○年間は同一業種の営業をしてはならない」といった条項を設け、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>本部の正当な利益を保護し、フランチャイズシステムの安定的な運営を維持するため</strong></span>に競業避止義務が設定されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">法的根拠：契約による合意とその限界</h3>



<p class="wp-block-paragraph">このように契約終了後の競業避止義務は、フランチャイズ本部と加盟店との契約（合意）に基づいて発生します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、契約であればどのような内容でも自由に定められるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務の範囲があまりに広すぎると、加盟店にとっては契約終了後に行うことができる仕事が著しく制限され、憲法上の権利でもある<span class="swl-marker mark_orange"><strong>職業選択の自由や営業の自由を過度に制約する</strong></span>ことになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">とりわけ加盟店が多額の設備投資を行っているような場合には、投下資本の回収が妨げられるという重大な結果をもたらします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、加盟店の職業選択の自由や営業の自由を<span class="swl-marker mark_orange"><strong>過度に制約する競業避止義務の定めは、公序良俗に違反するものとして、法的には無効となる</strong></span>場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">具体的には、次のような要素が重なるほど、無効と判断されやすくなります</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>禁止期間が長すぎる</li>



<li>禁止地域が広範囲すぎる</li>



<li>対象業種が曖昧または過剰に広い</li>
</ul>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">また、多くのフランチャイズ契約では、競業避止義務に違反した場合の違約金が定められていますが、その違約金が過大な場合も問題となります。たとえ競業避止義務自体が有効であっても、<strong><span class="swl-marker mark_orange">違約金の金額が過大であれば、その部分のみ効力が制限されることもあります</span>。</strong>（詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/kyogyo-iyaku/" data-type="post" data-id="762">フランチャイズ契約の競業避止義務と違約金：無効となるケースと裁判所の判断基準</a>で、解説しています）</p>



<h3 class="wp-block-heading">独占禁止法との関係</h3>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ契約における競業避止義務は、契約上の問題にとどまらず、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>独占禁止法の観点</strong></span>からも問題となります。<br>内容によっては、フランチャイズ本部による加盟店の事業活動の自由を不当に制限するものとして、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>「不公正な取引方法」や「優越的地位の濫用」</strong></span>に該当する可能性があるためです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">たとえば、契約終了後に数年間、広範囲な地域で競業を禁止するような条項は<strong>、</strong>加盟店の営業の自由を過度に制限するものとして独占禁止法上問題となる可能性があります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">（▼詳しくは「<a href="https://support-d1.net/franchise/anti-monopoly-act/" data-type="post" data-id="168">フランチャイズ契約の競業避止義務と独占禁止法</a>」で、ガイドラインや判断基準を解説しています）</p>



<h3 class="wp-block-heading">まずは契約書を確認</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">以上のように、契約終了後の競業避止義務は本部と加盟店との間の契約（合意）に基づいて生じますが、無限定に認められるわけではありません。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">そのため、契約終了を検討する段階では、まずはフランチャイズ契約書において契約終了後の競業避止義務がどのように定められているのか確認することが重要です。そのうえで、その効力やリスクを客観的に見極めていく必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">有効性の判断基準</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">競業避止義務条項の有効性の判断基準について、裁判例も踏まえてもう少し詳しく見ていきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">判断の基本枠組み</h3>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務の有効性は、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>本部（フランチャイザー）の保護すべき利益と加盟店（フランチャイジー）の営業・職業選択の自由</strong></span>とのバランスで判断されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">裁判例では、主に次のような点を総合的に考慮して、有効か無効かを判断しています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>目的が正当か（ノウハウ保護・商圏維持など）</li>



<li>禁止期間・地域・業種の範囲が合理的か</li>



<li>加盟店が被る経済的不利益が過度でないか</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-20">契約終了の経緯（どちらに責任があるか）</li>
</ul>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">これらの点を踏まえ、「フランチャイズ本部の正当な利益を守るために<span class="swl-marker mark_orange"><strong>必要かつ合理的な範囲内の制限かどうか</strong></span>」という観点から判断されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">無効と判断された裁判例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、ある労働者派遣業のフランチャイズ契約をめぐる裁判（東京地裁平成21年3月9日判決）では、フランチャイジーが契約終了後も関連会社を通じて同種の派遣事業を続けたため、本部が競業避止義務違反を主張して訴訟を提起しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">裁判所は、確かに競業行為に該当するとしながらも、以下の事情を踏まえて、「<strong>競業禁止により保護されるフランチャイザーの利益が、競業禁止によって被る旧フランチャイジーの不利益との対比において、社会通念上是認しがたい程度に達している</strong>」として、この競業避止義務を<span class="swl-marker mark_orange"><strong>公序良俗違反により無効</strong></span>と判断しました。</p>



<p class="has-border -border01 u-mb-ctrl u-mb-20 is-style-dent_box wp-block-paragraph">・本部の商圏が実質的に存在していなかったこと<br>・提供されたノウハウも契約終了時点では秘密性・有用性を欠いていたこと<br>・競業避止規定により廃業以外の選択肢がなく、しかも、廃業に伴う対価を得られる見込みがなかったこと<br>・契約終了に至る経緯には本部側の事情も大きく影響していたこと</p>



<h3 class="wp-block-heading">有効と判断された裁判例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、高齢者向け弁当宅配のフランチャイズ契約に関する裁判（大阪地裁平成22年1月25日判決）では、契約終了後に同一店舗で同様の事業を継続した加盟店に対して、本部が差止めと損害金支払いを求めました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この裁判で裁判所は、以下の点などを指摘して、<strong>制限の目的や範囲は合理的であり、営業の自由を過度に制約するものではない</strong>として、競業避止義務を<span class="swl-marker mark_orange"><strong>有効</strong></span>と認めました。</p>



<p class="has-border -border01 is-style-dent_box u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">・同業他社との差別化ができている本部のノウハウの流用防止の観点から、規定の趣旨目的に合理性があること<br>・禁止期間が3年、地域も旧営業エリアに限られていたこと</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">（▼これらの 裁判例の詳細は「<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition/" data-type="post" data-id="206">フランチャイズ契約の競業避止義務は有効？無効？裁判例から学ぶ判断基準</a>」の記事で紹介しています）</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">違反するとどうなる？損害賠償と差し止めリスク</h2>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務に違反すると、次のような法的措置や経済的損失を被るおそれがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><span class="swl-marker mark_orange">営業差止請求</span></strong>：営業の停止を余儀なくされる（⇒詳しくは、<a href="https://support-d1.net/franchise/sashitome/" data-type="post" data-id="774">フランチャイズ契約における競業避止義務違反を理由とする業務差し止めが認められる場合</a>）</li>



<li><strong><span class="swl-marker mark_orange">損害賠償請求</span></strong>：契約で定められた違約金、または実際に発生した損害の賠償を求められる</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">いきなり裁判を起こされるケースもありますが、多くの場合は、まずは弁護士を通じて警告や請求が送られてきます。フランチャイズ本部にとっても、訴訟はコストや労力がかかるため、まずは話し合いによる解決を目指すのが一般的です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">ただし、交渉で解決出来ない場合には、裁判で決着が図られることになります。旧加盟店側としては、こうした請求や訴訟に対応しなければならないということ自体、一つのリスクと言えます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">こんな点にも注意！競業避止義務にまつわる論点</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">競業避止義務については、これまで見てきたように「有効か否か」という大きな問題がありますが、それ以外にも次のような点も問題となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">①当事者以外にも効力が及ぶか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務は、原則としてフランチャイズ契約を結んだ当事者同士──つまり本部と加盟店の間でのみ効力を持ちます。しかし、実際には家族や別会社、従業員などの第三者が関わるケースでも、問題となることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、加盟店本人が脱退後に新会社を設立して同じ業種を続けた場合や、家族・元従業員が実質的に同じ店舗を引き継いだ場合などです。こうしたケースでは、「形式的には別の主体」でも、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>実質的に同じ人が事業を継続している</strong></span>と判断されれば、契約当事者と同様に競業避止義務の対象とされる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際の裁判でも、加盟店本人が100％出資して代表を務める法人を設立した場合や、加盟店の従業員が実質的に店舗を引き継いだ場合に、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>「信義則上」競業禁止の対象に含まれる</strong></span>と判断された例があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、名義を変えたり法人を介したりしても、「実質的に本人が関与している」と見なされると、競業避止義務から逃れられないことがあるのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">（▼ 詳しくは「<a href="https://support-d1.net/franchise/liability/" data-type="post" data-id="468">当事者以外の者も競業禁止義務の対象となるか</a>」で解説しています。）</p>



<h3 class="wp-block-heading">② 譲渡行為が禁止の対象となるか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">契約終了後に、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>店舗や設備、顧客を別の会社に引き継ぐような形で事業を譲渡する場合</strong></span>、それが「競業避止義務に違反するのではないか」と問題になることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、加盟店がフランチャイズ契約を終了した後に、別のフランチャイズ・チェーンに店舗設備を売却したり、顧客やスタッフを引き継ぐような形で新しい事業を始めるケースです。このような場合に、「第三者に営業をさせた」として違反を主張されることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">こうした点が争われたある裁判例では、加盟店が什器や設備を別会社に売却しただけであり、顧客リストやノウハウを提供したわけではなかったことから、「第三者に営業をさせた」とまではいえず、競業避止義務違反は認められないとされました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、これはフランチャイズ契約で明示的に禁止されていなかったケースですので、契約書にどう記載されているのかの確認がやはり出発点として重要です。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">（▼詳しくは「<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition_case2/" data-type="post" data-id="171">競業避止義務によってどの範囲の行為が許されなくなるかが争われた事例</a>」で解説しています）</p>



<h3 class="wp-block-heading">③ 信義則によって制限される場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">契約書上の競業避止義務が有効と判断される場合でも、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>本部と加盟店の事情や経緯によっては、その適用が信義則上制限されることがあります</strong></span>。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際の裁判では、加盟店が本部からの不十分な情報提供により多額の初期投資をしたにもかかわらず、契約終了後に競業を禁止されてしまうのはあまりに酷だとして、「信義則上、競業避止義務を適用できない」と判断された例があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、条項そのものが有効でも、加盟店が多額の費用を投じており回収の見込みがない、その投資を行うに至った原因が本部側の説明不足などにある、といった事情がある場合には、裁判所が競業避止義務の適用を否定することもあるのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">（▼詳しくは「<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition_case1/" data-type="post" data-id="180">競業避止義務違反が信義則上否定された裁判例</a>」で、実際の事案と裁判所の判断を紹介しています。）</p>



<h3 class="wp-block-heading">④ 何が「競業行為」に当たるか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">契約書に「同業種の営業をしてはならない」と書かれていても、実際にどのような事業を行っているかによって、競業に当たるかどうかの判断は分かれます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、デンタルエステのフランチャイズを脱退した加盟店が、一般的な歯科診療やホワイトニングを続けたケースでは、本部は「競合する事業だ」と主張しましたが、裁判所は、加盟店の提供していたサービス内容がフランチャイズ本部の提供していた「エステ的メニュー」や経営ノウハウとは異なるとして、<strong>競業には当たらない</strong>と判断しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、競業避止義務の範囲は契約書の文言だけでなく、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>事業の実態</strong></span>に基づいて判断されます。<br>単に「同業だから禁止される」とは限らず、実際のサービス内容・経営手法・顧客層などを総合的に比較して決められるのです。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">契約書の文言が広く書かれている場合でも、実際の事業が本部のノウハウやブランドを利用していないのであれば、競業に当たらないと判断されることもあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">トラブルを防ぐためにできること ― 契約終了前後の実務対応</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">フランチャイズ契約を終了させるとき、競業避止義務に関するトラブルを防ぐ最大のポイントは、<strong><span class="swl-marker mark_orange">「契約書の条項を正確に理解し、行動前に確認を済ませておくこと」</span></strong>です。<br>ここでは、実務上注意すべきステップを整理します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．まずは契約書を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務に関する定めといっても、フランチャイズごとに様々な内容になっています。<strong><span class="swl-marker mark_orange">契約書の文言上、どのように書かれているか</span></strong>は出発点として非常に大切となります。次の点を中心に確認しておきましょう。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>禁止されている行為の範囲</strong>：同一事業・類似事業など、どこまでが禁止されているか</li>



<li><strong>禁止期間</strong>：何年間・どの時点から起算するのか</li>



<li><strong>禁止地域</strong>：店舗所在地のみか、都道府県単位か</li>



<li><strong>違反時のペナルティ</strong>：違約金や損害賠償の定めがあるか</li>
</ul>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">違約金については、他の義務違反とあわせて別の条項に記載されていることも多くありますので、こちらも忘れずにチェックして下さい。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．「名義を変えれば大丈夫」は危険</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「法人名義なら問題ない」「家族の名義でやれば大丈夫」と安易に考えるのは危険です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">先に見たとおり、形式面だけを整えても、<strong><span class="swl-marker mark_orange">実質的に本人が関与している</span></strong>と判断されれば、競業避止義務違反と認定される可能性があります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">したがって疑義が生ずるようなケースでは、実質的な中身も含めて丁寧な事業設計を行うことが重要となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．設備・顧客・スタッフの引継ぎにも注意</h3>



<p class="wp-block-paragraph">店舗や機器、顧客リストを別の会社に引き継ぐ場合も、競業避止義務との関係で問題となることがあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">譲渡や移転を行う際は、契約書上の「営業譲渡」「再加盟禁止」条項との関係や、実際の引継ぎ範囲（物的・人的・情報的要素）を慎重に確認し、場合によっては<strong><span class="swl-marker mark_orange">法的リスクを評価してから実施</span></strong>するべきです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．契約終了の原因も重要</h3>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務の効力の判断や適用にあたっては、<strong><span class="swl-marker mark_orange">契約終了の経緯</span></strong>も影響します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本部側に問題があって契約が終了するようなケースまで、競業避止義務による制約を認める必要があるのかという判断があるからです。その意味では、どのような形で契約を終了させるのかも一つのポイントとなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ契約を終了させるということは、基本的には、加盟店としては、本部側の対応等に満足をしていないからでしょう。その不満が、何らかの義務違反など法的な問題にならないのかといった点の検討も必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、よく問題となるのは、「加盟前に聞いていた話と全く違う」という不満ですが、これが本部側の情報提供義務違反という法的な問題となる場合もあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">（▼情報提供義務違反について詳しくは、「<a href="https://support-d1.net/franchise/information/" data-type="post" data-id="190">フランチャイズ損害賠償｜説明不足や違約金トラブルで加盟店ができる対処法</a>」で解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">契約終了までにトラブルがあったり、主張に食い違いがあるようなケースでは、本部とのやり取り（メール・通知書・打合議事録など）をできる限り保存しておきましょう。後に「どちらに責任があったのか」を立証する重要な資料となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">５．疑問点は早めに弁護士に相談を</h3>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務の有効性や範囲は、条文だけで判断するのは困難です。また、「どこまでが競業に当たるのか」「名義を変えた場合はどうか」といった問題は、具体的な事情によって判断が分かれます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">安易に考えて後で「しまった！」となることのないように、迷った場合には、<strong><span class="swl-marker mark_orange">早めに弁護士に相談</span></strong>して、慎重にリスクの見極めと対策を行うことが大切になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">これまで見てきたように、フランチャイズ契約が終了しても、多くの場合は競業避止義務が定められており、違反すれば営業の差止めや損害賠償請求を受けるリスクがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、その制約が過度に大きい場合には、職業選択の自由を不当に制約するものとして無効と判断されることもあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">したがって、契約を終了して独立や転業を考える際は、まずは契約書の競業避止条項を確認し、**「どの範囲までが禁止されているのか」「その制限は妥当か」**を慎重に見極めることが重要です。疑問がある場合には、早めに弁護士へ相談し、リスクを把握したうえで安全に次の一歩を踏み出しましょう。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01 wp-block-paragraph">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p class="wp-block-paragraph">さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/cancel/" data-type="post" data-id="460">フランチャイズ契約と加盟金の返還請求</a><br>「加盟金は返還しません」という合意の効力について解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/penalty/" data-type="post" data-id="141">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a><br>解約時によく問題となる違約金の問題について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約の競業避止義務と独占禁止法</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%82%ba%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%ae%e7%ab%b6%e6%a5%ad%e9%81%bf%e6%ad%a2%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%81%a8%e7%8b%ac%e5%8d%a0%e7%a6%81%e6%ad%a2%e6%b3%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 02:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競業避止義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/08/joshua-hoehne-c-jTL24e50c-unsplash-2-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>あわせて読むと理解が深まる記事 競業避止義務についてさらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　 ▼【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策競業避止義務の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2025/08/joshua-hoehne-c-jTL24e50c-unsplash-2-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9.png" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">相談者</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>自分はフランチャイズ加盟店ですが、フランチャイズ契約の「競業避止義務」には以前から納得がいきません。契約が終わった後も、しばらくは同じような商売ができないというのは、あまりに厳しすぎると思うのですが。独占禁止法違反とかにはならないんですか？</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">弁護士</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>おっしゃる通り、フランチャイズ契約における競業避止義務は、独占禁止法との関係で難しい問題があります。結論から言うと、常に独占禁止法に抵触するわけではありませんが、その内容によっては問題となる可能性があります。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9.png" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">相談者</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>「内容による」ですか。具体的にどういう場合に問題になるんですか？</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">弁護士</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>はい。独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進することを目的としています。競業避止義務のような、事業活動を制限する契約は、その本質上、競争を阻害する可能性を秘めているため、細かくチェックされるんです。<br><br>公正取引委員会は、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方として、「<a href="https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html">フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方</a>」というものを公表しています。<br><br>このガイドラインでは、競業避止義務が独占禁止法上の問題となり得るかどうかを判断する際の基準が具体的に示されています。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9.png" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">相談者</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>どういう基準が示されているんですか？</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">弁護士</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>ガイドラインでは、競業避止義務の目的、期間、地域、対象事業の範囲などが総合的に考慮されます。<br><br>まず、競業避止義務の「目的」です。フランチャイズ契約における競業避止義務は、本部のノウハウやブランドイメージといった「フランチャイズ・システムの維持・保護」が正当な目的とされます。<br><br>なので、加盟店が契約期間中や契約終了直後に、本部から得たノウハウを使って競合店を出したり、加盟店同士で顧客を奪い合ったりすることを防ぐため、という目的であれば、ある程度は許容されるわけです。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9.png" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">相談者</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>なるほど、本部のノウハウを守るため、ということですね。じゃあ、期間や地域、対象事業の範囲についてはどうですか？</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>期間も重要ですね。 競業避止義務が課される期間が不当に長すぎる場合は問題となります。<br><br>ガイドラインでは、原則として契約終了後1年以内であれば問題となりにくいとされています。もちろん、事業の内容やノウハウの特殊性によっては、例外的に1年を超える期間が認められる場合もありますが、それでも数年といった長期にわたる場合は、正当性が厳しく問われることになります。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">弁護士</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>競業を禁止する「地域」の範囲が不当に広すぎる場合も問題です。<br><br>例えば、加盟店の営業区域をはるかに超えた広範囲な地域で競業を禁止することは、加盟店の事業活動の自由を過度に制限し、独占禁止法上の問題となる可能性があります。加盟店が実際に営業を行っていた地域や、本部の顧客基盤が及ぶ合理的範囲に限定されるべき、と考えるのが一般的です。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">弁護士</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>禁止される「対象事業」の範囲が不当に広すぎる場合も問題となり得ます。例えば、フランチャイズ契約で喫茶店を経営していた加盟店に対し、契約終了後に「飲食業全般」を禁止するなど、提供していたサービスと直接競合しない事業まで広範に禁止することは、過度な制限とみなされる可能性があります。フランチャイズ・システムの保護に必要な最小限の範囲に限定されるべきです。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9-150x150.png" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">相談者</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>期間や地域、対象事業の範囲がポイントなんですね。もし、これらが「不当に広い」と判断されたらどうなるんですか？</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">弁護士</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>その場合、その競業避止義務条項が独占禁止法に違反すると判断される可能性があります。独占禁止法違反と認定されれば、その条項自体が無効となったり、公正取引委員会からの排除措置命令や課徴金納付命令の対象となったりする可能性もあります。<br><br>また、仮に公正取引委員会が動かなくても、加盟店側が「この競業避止義務は不当だ」として訴訟を起こし、裁判所で無効と判断されることもあります。実際に、裁判例では、期間や地域が広すぎると判断され、競業避止義務が無効とされたケースも存在します。<br><br>競業避止義務をめぐる裁判や、終了時に加盟店がとるべき対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。<br><br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="#">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a></p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9-150x150.png" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">相談者</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>そうなると、加盟店としては、契約する前に弁護士さんにチェックしてもらうのが本当に大事なんですね。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">弁護士</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p> その通りです。まさにそれが失敗を回避するための最も重要なポイントです。<br><br>フランチャイズ契約書や、契約前に交付される「法定開示書面」には、これらの競業避止義務に関する条項が必ず記載されています。これを加盟店ご自身だけで判断するのは非常に困難です。<br><br>弁護士は、フランチャイズ・ガイドラインや過去の裁判例に照らして、その競業避止義務条項が適正な範囲内にあるか、あるいは独占禁止法に抵触する可能性がないかを詳細にチェックすることができます。もし問題があるようであれば、本部に対して条項の修正を交渉する支援も可能です。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9-150x150.png" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">相談者</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>契約前に弁護士に相談せず、そのまま契約してしまった場合はどうなりますか？後からでも対処できますか？</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">弁護士</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>うーん・・・。 契約してしまった後でも、対処が全く不可能というわけではありません。契約締結後に「やはりこの競業避止義務はおかしい」と感じた場合、弁護士に相談して法的有効性を争うことは可能です。<br><br>ただし、契約前にしっかり確認しなかったという不利な立場からスタートすることになりますし、交渉や訴訟には時間も費用もかかります。そのため、トラブルが顕在化する前の「予防」が何よりも重要なのです。契約書にサインする前の段階でのリーガルチェックは、後の大きなトラブルを未然に防ぐための「投資」だと考えていただくと良いでしょう。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9-150x150.png" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/undraw_Contract_re_ves9-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">相談者</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>弁護士さん、今日のお話で、フランチャイズ契約の競業避止義務が思っていた以上に複雑で、独占禁止法との関係もしっかり考えないといけないことがよく分かりました。ありがとうございます。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="gray"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="lazyload c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><noscript><img decoding="async" src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/horii-150x150.jpg" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></noscript><span class="c-balloon__iconName">弁護士</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-on"><div class="c-balloon__text">
<p>どういたしまして。フランチャイズ加盟は大きな決断です。皆様が安心して事業に取り組めるよう、法的リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが成功への第一歩となります。何かご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01 wp-block-paragraph">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務についてさらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>競業避止義務の基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを体系的に解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/anti-monopoly-act/" data-type="post" data-id="168">フランチャイズと独占禁止法</a><br>フランチャイズ契約において独占禁止法違反が問題となる様々な場面について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>当事者以外の者も競業禁止義務の対象となるか</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/liability/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　堀居　真大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 03:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競業避止義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=468</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/09/gary-yost-RDI1QNL66MY-unsplash-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>私は、とある古物商のフランチャイズ店に加盟して数店舗を経営していましたが、今回いろいろあってフランチャイズ契約を解約することになりました。 今後はどうするかというと、新しく商売を始めるより、これまでしてきた古物商をしたい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/09/gary-yost-RDI1QNL66MY-unsplash-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="has-border -border01 is-style-big_icon_memo u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">私は、とある古物商のフランチャイズ店に加盟して数店舗を経営していましたが、今回いろいろあってフランチャイズ契約を解約することになりました。<br><br>今後はどうするかというと、新しく商売を始めるより、これまでしてきた古物商をしたいと考えております。<br><br>ただ、解約するフランチャイズ本部と締結した契約書には「今後３年間はその都道府県では同じ業務をしてはならない」という、競業を禁止する規定があります。<br><br>私はこの規定自体不満なのですが、契約書に記載されている以上仕方ないということであれば、契約書の当事者は私なのですから、例えば会社などの法人で商売をするか、あるいはこれまで自分が雇っていた店長に商売をさせることを考えています。<br><br>何か問題はありますでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading">競業避止義務について</h2>



<p class="wp-block-paragraph">一般に、ほとんどのフランチャイズ契約には、フランチャイズ契約が解約などによって解消された後も、一定期間、特定の地域で同一の業務を行うことを禁止する旨が規定されています。このような規定は競業禁止規定、競業避止規定などと呼ばれます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このような規定は、脱退する元加盟店の職業選択の自由（憲法２５条）を制限するものではありますが、フランチャイズ契約もノウハウの提供を本質とするものなので、加盟店が解約した後にノウハウを自由に使用できるとなると、フランチャイズ本部も大きな不利益を被ります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">こうしたことから、競業禁止規定においては、合理的な期間、地域に限定されていれば、脱退する加盟店が競業避止義務を負うことも適法であるとされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">（競業避止義務の基本的な仕組みや、有効・無効を分ける判断基準などについては、▼<a href="#">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a>で体系的に解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">今回の競業禁止規定も「今後３年間」「当該都道府県」と限定されているので、合理的でないとまではいえず、脱退する加盟店に競業避止義務は生じると考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約当事者以外の者も競業避止義務を負うか</h2>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、フランチャイズ契約は、当然ながら契約当事者であるＦＣ本部と加盟店の間で締結されるので、その効力も原則として両者が対象となります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">では、脱退する加盟店が例えば個人だった場合、当該個人以外の者、例えば法人であれば競業禁止の対象とならないのでしょうか。あるいは、その個人が雇用していた別の個人であればどうでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">裁判例の考え方</h2>



<h3 class="wp-block-heading">会社について</h3>



<p class="wp-block-paragraph">会社は「法人」であり、個人とは「別人格」ですので、契約終了後に競業を行うのが法人であれば、フランチャイズ契約には締結しないようにも思われます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、もし常にそのような考え方が通用するとなれば、脱退した加盟店が個人の場合には、会社を設立しさえすれば競業禁止規定を自由に免れることとなってしまいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">裁判例も、会社だからといって競業避止義務の対象外だと無条件に認めてはいません。競業避止義務を負う個人が１００％出資して設立し、自らが唯一の代表取締役となっている会社については、出資等の状況及び会社における個人の地位に照らして、契約当事者である個人と同様に競業避止の対象であるとしました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">この裁判例の趣旨に鑑みれば「１００％出資して設立し、自らが唯一の代表取締役となっている会社」に限らず、例えば一定割合を出資していたり、例えば配偶者や親族を代表者としたりする場合にも、出資状況や会社との人的関係から、加盟店である個人と同様に競業避止義務の対象と認められる可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">雇用者について</h3>



<p class="wp-block-paragraph">では、加盟店個人ではなく、その個人が雇用していた人の場合はどうでしょうか。この場合は、会社とは異なり全くの別人格なので、競業避止の対象とはならないようにも考えられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、別の個人であるとしても、当然に対象外となる訳ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">加盟店である個人に雇われていた人（「Ａ」とします）が、フランチャイズ契約脱退後に同じ業務を行ったという事例で</p>



<p class="wp-block-paragraph">「信用上の問題があったためＡではなく加盟店の個人とＦＣ契約が締結されたこと」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「ＡがＦＣ本部で研修を受講し店舗として営業を取り仕切っていたこと」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「ＦＣ本部からの支払督促などもＡが窓口として対応していたこと」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「ＦＣ本部への支払いをＡが行っていたこと」</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">などの個別具体的事情から、加盟店の個人だけでなくＡも「信義則上」契約書上の競業禁止規定の対象となり、競業避止義務を負うと認定しました。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>まとめ</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">上記の裁判例から、競業禁止規定の対象となる者は、必ずしも契約当事者に限られるというわけではなく、個別具体的な事情から判断し、場合によっては会社や雇われていた者も対象となることがわかります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、その判断基準は簡単ではありません。上記の裁判例も個別事情について判断しているにすぎず、一般的な基準を提示しているわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">競業禁止規定の対象が誰にまで及ぶかについて悩まれている場合には、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01 wp-block-paragraph">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務についてさらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>競業避止義務の基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを体系的に解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition/" data-type="post" data-id="206">フランチャイズ契約の競業避止義務は有効？無効？裁判例から学ぶ判断基準</a><br>競業避止義務の有効・無効の判断基準について、実際の裁判例をもとに詳しく解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約の競業避止義務は有効？無効？裁判例から学ぶ判断基準</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/non-competition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 08:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競業避止義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=206</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/checkmate-1511866_1920-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズに加盟している人の中には、「契約が終了した後も、それまでに培った経験やノウハウを活かして、同じ事業をしたい」と考える方も多いでしょう。 しかし、ほとんどのフランチャイズ契約書には、「フランチャイズ契約終了後 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/checkmate-1511866_1920-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズに加盟している人の中には、「契約が終了した後も、それまでに培った経験やノウハウを活かして、同じ事業をしたい」と考える方も多いでしょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、ほとんどのフランチャイズ契約書には、「フランチャイズ契約終了後に同じ業種の営業を行うことを禁じる条項」、いわゆる競業避止義務条項が設けられています。この条項に違反した場合には、損害賠償請求や差止請求といった法的責任を問われることもあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">では、競業避止義務は常に有効なのでしょうか。それとも場合によっては無効と判断されることもあるのでしょうか。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">この記事では、フランチャイズ契約における競業避止義務の基本的な考え方に加え、実際に争点となった裁判例を元に、どのような要素がその有効性に影響を与えるのかを解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">競業避止義務とは何か？フランチャイズ契約で問題となる理由</h2>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務とは、<strong>フランチャイズ加盟店が、契約期間中または契約終了後に、本部と同一または類似の事業を行ってはならない義務</strong>のことをいいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この義務は、特に「契約終了後」において大きな問題となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本来であれば、フランチャイズ契約が終了すれば、加盟店は、その後に営む事業について本部から何らの制約も受けないはずです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、そうすると、加盟店がフランチャイズ契約期間中に得られたノウハウ等をフランチャイズ契約終了後に自由に活用できることとなり、本部が有しているノウハウ等の保護が図れません。また、これまでフランチャイズ本部が培ってきた商圏や顧客を確保する必要もあります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">そこで、通常、フランチャイズ契約においては、「加盟店は、フランチャイズ契約終了後、本部の事業と同一または類似の営業を行ってはならない」旨の規程が設けられ、これにより加盟店は、競業避止義務を負うことになるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">契約前に確認すべき「競業避止義務」の中身と注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ契約を結ぶ際、多くの人は、契約終了後に課される競業避止義務のことまでは、なかなか考えが及ばないでしょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その結果、契約が終了する段階になって競業避止義務のことで困ったり、実際に、契約終了後に同じような事業を始めた結果、損害賠償請求を受けてしまうというトラブルが生じます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">契約時点において、競業避止義務の有無や内容を正確に把握しておくことは、将来の独立や転業の自由を守る上で極めて重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この点について、<a href="https://support-d1.net/franchise/small-and-medium-sized-retail-business-promotion-act/" data-type="post" data-id="103">中小小売商業振興法</a>は、フランチャイズ契約締結に際して、フランチャイズ本部が加盟しようとする者に対して、一定の事項について記載した書面の交付と説明を行うことを義務づけていますが、ここで記載及び説明をすべき事項の中にも、「契約期間中又は契約の終了後の競業避止義務規程の有無及びその内容」が挙げられています。（中小小売商業振興法第１１条１項６号、同施行規則第１０条１０号）</p>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ契約終了後に、競業避止義務のことを軽視して行動したばかりに、訴訟や損害倍書のリスクを抱えることもあります。こうした事態を避けるためにも、契約締結の段階から、競業避止義務の有無・内容、制限の範囲などを事前に確認し、理解しておくことが不可欠です。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchise/small-and-medium-sized-retail-business-promotion-act/">中小小売商業振興法とフランチャイズ</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズ本部（フランチャイザー）と加盟店（フランチャイジー）の間では、加盟店の本部に対する立場が弱いことなどを原因として、さまざまなトラブルが起こりま&#8230;</span>					</div>
				</div>
			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">競業避止義務が「無効」と判断されるのはどんな場合か？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務規程は、フランチャイズ本部のノウハウ等の保護や商圏の確保の観点から定められるものです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、一方で、その制約があまりに大きすぎると、加盟店にとっては、契約が終了後に行うことができる仕事が限定されてしまうことから、職業選択の自由、営業の自由に対する不当な制約にもなりかねません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、加盟店の職業選択の自由、営業の自由を不当に制約すると認められる場合には、たとえフランチャイズ契約書において定められていても法的には効力がない、つまり無効となる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">こうした問題は、過去の裁判などでも多数争われ、裁判所は競業避止義務条項自体は有効としつつも「その制限の程度が過度に重い場合には営業の自由を不当に制限するものとして公序良俗に反して無効になる場合がある」としています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">この場合の「過度に重い」かどうかの基準は、当該業種の特性や諸事情を踏まえた上で、「禁止期間が長すぎないか」「地域が限定されているかどうか」等の観点から判断されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、仮に競業避止義務規定が有効であるとしても、そこで定められた違約金が高すぎるとして効力が限定される場合がある点にも注意が必要です。</p>


<div class="swell-block-postLink u-mb-ctrl u-mb-20">			<div class="p-blogCard -internal" data-type="type1" data-onclick="clickLink">
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						<a class="p-blogCard__title" href="https://support-d1.net/franchise/penalty/">フランチャイズの違約金は払わないといけない？拒否できる場合と裁判例を解説</a>
						<span class="p-blogCard__excerpt">フランチャイズ契約書には、フランチャイズ契約の違反があった場合には一定の違約金を支払うべき旨が記載されているケースが多くあります。 支払うべき金額は、特定の金&#8230;</span>					</div>
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			</div>
		</div>


<h2 class="wp-block-heading">競業避止義務規定について無効と判断した裁判例</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">競業避止義務規定について無効と判断した裁判例として、労働者派遣事業のフランチャイズ契約において、契約終了後の競業避止義務を公序良俗違反と認定した例（東京地裁平成２１年３月９日判決）を見てみましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-20">事案の概要</h3>



<p class="wp-block-paragraph">この事案では、労働者派遣事業のフランチャイズ契約を締結したフランチャイジーＡが、２期６年間継続した後に脱退しました。そして、Ａは脱退と同時に関連会社Ｙ１に吸収合併され、Ｙ１がＡの行っていた労働者派遣事業を継続していました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そこで、フランチャイザーＸが、Ｙ１及び連帯保証人Ｙ２に対して、フランチャイズ契約上の競業避止義務違反等を理由として、損害賠償請求訴訟を起こしたのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、本件で問題となった競業避止義務の規定は、次のようなものでした。</p>



<p class="is-style-bg_stripe has-border -border01 u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">（兼業の原則禁止及び競業避止・同業参加の禁止）<br>甲は、本件契約期間中、以下のような事業や行為を行ったり参加したりすることはできず、また、本件契約の終了または解除後の２年間も同様とする。<br>　⑴　本件契約に基づかず乙の事業と同種又は類似の事業を営むこと。<br>（以下、省略）</p>



<h3 class="wp-block-heading">競業避止義務違反</h3>



<p class="wp-block-paragraph">この事案では、フランチャイジーＡではなく、Aを吸収合併したY１が労働者派遣事業を継続していました。しかし、裁判所は、Ｙ１がＡを吸収合併したことによりＡの権利義務を承継しているとして、Ｙ１がフランチャイズ契約上の競業避止義務を負っていると判断しています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">その上で、裁判所は、Ａが雇用していた技術者をそのまま雇用してＡと同じ顧客に派遣したことからＹ１がＡと同一の事業を営んだとして、Ｙ１が競業避止義務に違反していると判断しました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">競業避止規定の効力の判断基準</h3>



<p class="wp-block-paragraph">問題は、競業避止規定にそもそも効力が認められるのか、です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この点について、裁判所は、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・フランチャイザーの保有する商圏（顧客）、当該フランチャイズの統一的なイメージ、経営ノウハウはいずれも保護に値するところ、本件競業避止規定は商圏保護と経営ノウハウの保護を目的とする規定であるといえること<br><br>・旧フランチャイジーは、競業避止規定によって、職業選択の自由及び営業の自由が直接的に制限されるだけでなく、所有権等（店舗ないし事務所及びこれに付随する什器備品等）の物権的権利の利用が制限され、さらに、投下資本の回収上の不利益を被ることがあること</p>



<p class="wp-block-paragraph">を指摘した上で、フランチャイズ契約における競業避止規定については、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・競業避止規定による制限の範囲（禁止の対象となる期間、地域・場所、営業の種類）が制限目的との関係で合理的といえるか<br><br>・競業避止規定の実行性を担保するための手段の有無・態様（違約金・損害賠償の予定、フランチャイザーの先買権など）<br><br>・競業に至った背景（契約の終了の原因に対する帰責の有無）</p>



<p class="wp-block-paragraph">等を総合的に考慮し、<strong>競業禁止により保護されるフランチャイザーの利益が、競業禁止によって被る旧フランチャイジーの不利益との対比において、社会通念上是認しがたい場合には、民法９０条により無効と解すべき</strong>である</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">としました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">本件における競業避止規定の効力</h3>



<p class="wp-block-paragraph">そして、本件では、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・Ａが労働者派遣事業を営んでいた地区でＸの商圏が成立していたとはいえないこと<br><br>・ＸがＡに提供した営業ノウハウは、遅くとも当初契約から６年が経過した契約終了時点では秘密性及び有用性を欠き、保護に値する程度がごく僅かであったこと<br><br>・他方、本件競業避止規定によりＡには廃業以外の選択肢がなく、しかも、契約終了当時のＸの態度に照らし、その時点で、廃業（Ｘへの営業の承継）に伴う対価を得られる見込みがなかったこと<br><br>・契約終了に至った原因について、フランチャイジーの全国展開計画の頓挫、フランチャイジーにとって有益なソフト開発の放棄など、Ｘ側の事情が多分に寄与していること</p>



<p class="wp-block-paragraph">を根拠に、競業禁止により保護されるフランチャイザーの利益が、競業禁止によって被る旧フランチャイジーの不利益との対比において、社会通念上是認しがたい程度に達しているというべきであるとして、<strong>本件競業避止規定は公序良俗に違反して無効である</strong>と判断しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">フランチャイズ契約における競業避止の問題は、経営ノウハウ等を保護するフランチャイザーの利益と、フランチャイジーの職業選択の自由ないし営業の自由とが衝突する大変難しい問題ですが、本判決は、フランチャイザーの商圏や経営ノウハウの範囲、内容、契約終了に至った原因などを詳細に検討した上で無効の結論を導き出しており、競業避止規定のあり方を考える上で参考になる裁判例です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">競業避止義務規程について有効と判断された事例</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">競業避止義務規定が有効とされた事例（大阪地方裁判所平成２２年１月２５日判決）についても見てみます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">事案の概要</h3>



<p class="wp-block-paragraph">この事案では、フランチャイザーＸとフランチャイジーＹ１との間で、高齢者向け弁当宅配業のフランチャイズ契約が締結され、３年の契約期間満了によって当該契約は終了しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ｙ１は、契約終了時において、同エリアの新たなフランチャイジーに顧客を引き継ぐことを了承していましたが、契約終了後も、屋号のみ変更して、同一店舗において弁当宅配業を続けました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">そこで、Ｘが、Ｙ１及び連帯保証人Ｙ２に対して、フランチャイズ契約上の競業避止義務違反等を理由として、同種営業の差止めと、約定損害金の支払いを求めて、訴訟を起こしました。これに対して、Ｙ１及びＹ２は、競業避止義務規定が無効であると争いました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本件で問題となった競業避止義務規定は、次のような内容でした。</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">Ｙ１はフランチャイジーの権利を喪失した後は、原告と同一若しくは類似の商標ないしサービスマークを使用し，あるいは・・・フランチャイズシステムと同一若しくは類似の経営システムないし営業の形態・施設を持って３年間は事業をしてはならない。<br><br>前項に違反した場合、解除日直近の１２ヶ月間（１２ヶ月未満のときは経過月）の店舗経営の実績に基づく平均月間営業総売上（１ヶ月未満のときは原告の示す初年度の予想平均月間営業総売上）に対し、・・・・本部ロイヤリティー相当額の３６ヶ月分を支払う。</p>



<h3 class="wp-block-heading">趣旨目的の合理性</h3>



<p class="wp-block-paragraph">裁判所は、この規定について、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・Ｘが高齢者向け宅配弁当事業の業界で有力な企業であり、業界内で一定の評価を受けている<br><br>・Ｙらは、本件フランチャイズ契約を締結する前までは弁当宅配事業を営んだ経験がなく、Ｘのフランチャイズシステムなくして、容易に事業に参入できたとは考えがたい<br><br>・本件フランチャイズ契約において、Ｙらと同一地域に同一業態によるフランチャイズ営業を認めないこととされており、Ｙらは、当該地域において独占的に事業展開することができた</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">との事情を踏まえ、同業他社との差別化ができているＸのノウハウの流用防止の観点から、規定の趣旨目的に合理性があると判断しました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">フランチャイジーの不利益</h3>



<p class="wp-block-paragraph">他方で、Ｙらが被る不利益については、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・競業避止義務期間が契約終了後３年間であること</p>



<p class="wp-block-paragraph">に加え、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・この裁判においてＸが求めた営業差止めの対象地域が本件フランチャイズ契約においてＹらが事業を行うことを認められていた範囲に限定されていること</p>



<p class="wp-block-paragraph">も考慮されて、Ｙ１の被る営業の自由の制約等の不利益は、相当程度緩和されていると判断されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、生計を立てることが困難となる、店舗の建物賃借権が無価値になるなどの、Ｙらが被る経済的不利益についても、<strong>上記規定の趣旨目的に照らすと、ＸがＹらの競業行為による不利益を甘受すべきものではなく、むしろ、フランチャイズ契約を自ら解消したことによる結果である</strong>と判断されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ｙらは、公序良俗違反を基礎づける事情としてＸの契約時における債務不履行など色々な事情も主張していましたが、裁判所は、その大半が認定できないとし、ＸがＹ１の店舗に配送した食材の一部に不備があった旨の主張については、仮にこの事実があったとしても、公序良俗違反と根拠づける事実ではない旨を判断しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">以上を前提として、裁判所は、本件の競業避止義務規定について、<strong>Ｙ１の営業の自由等を過度に制約するものとはいえず、公序良俗に違反し無効であるとはいえない（＝有効である）</strong>、と結論づけています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、本件は、主に、フランチャイズ契約によって提供されたノウハウの特殊性に加え、制限される範囲、すなわちＹらが被る不利益が限定的であることに着目して、競業避止義務規定が有効であるとしています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務の規定の有効性に関して、フランチャイザーが提供するノウハウの特殊性や競業期間の長さ、範囲等が重要な判断要素となっていることがわかります。また、競業避止義務規定の合理性の判断にあたっては、<a href="https://support-d1.net/franchise/archives/200" data-type="post" data-id="200">テリトリー権</a>の有無も考慮されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、競業避止義務が有効となる場合でも、義務違反が信義則上否定されるケースがありますが、こうしたケースにつては、<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition_case1/" data-type="post" data-id="180">フランチャイズ契約終了後の競業避止義務違反が信義則上否定された裁判例</a>で解説しています。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01 wp-block-paragraph">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
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<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p class="wp-block-paragraph">さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>加盟店がフランチャイズ契約終了時にとるべき対策などを解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フランチャイズ契約終了後の競業避止義務違反が信義則上否定された裁判例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/non-competition_case1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 00:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競業避止義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/jan-kopriva-sh_7sFEFICI-unsplash-1-2048x1363-1-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>契約終了後も適用が続く競業避止規定は、フランチャイザー（以下「本部」といいます。）の財産である経営ノウハウを保護するために、フランチャイズ契約において盛り込まれることが多い規定です。 もっとも、契約終了後まで適用されてし [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/jan-kopriva-sh_7sFEFICI-unsplash-1-2048x1363-1-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">契約終了後も適用が続く競業避止規定は、フランチャイザー（以下「本部」といいます。）の財産である経営ノウハウを保護するために、<a href="https://support-d1.net/franchise/contract/" data-type="post" data-id="149">フランチャイズ契約</a>において盛り込まれることが多い規定です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、契約終了後まで適用されてしまう競業避止規定は、フランチャイズ契約が終了した後であっても行うことができる仕事の範囲が限定されてしまうことから、フランチャイジー（以下「加盟店」といいます。）の職業選択の自由ないし営業の自由への不当な制限となり得るものといえます。そのため、多くの裁判において競業避止義務に関する規定の有効性が争われています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">（詳しくは、▼<a href="#">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a>で体系的に解説しています）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">本記事では、競業避止義務規定違反が信義則上否定された、大阪地方裁判所平成２２年５月１２日判決をご紹介します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p class="wp-block-paragraph">本件で問題となったのは、全自動ノーブラシ洗車機を設置した洗車場に係るフランチャイズ契約です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">フランチャイズ契約の締結から約３年半後、加盟店はフランチャイズ本部の情報提供義務及び指導援助義務違反を根拠に本件フランチャイズ契約を解除する旨の意思表示をしました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも、加盟店は、その後も、フランチャイズチェーンを標章した看板、ユニフォームその他一切のものを撤去又は廃棄した上で、「ノーブラシ洗車場」との文言が入った看板を掲げて同じ場所で洗車場事業を継続したのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、フランチャイズ本部は、加盟店に対して、上記看板を掲げて洗車場を運営することを止めるよう求めましたが、加盟店はこれに応じませんでした。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">その後、加盟店がフランチャイズ本部に対し、信義則上の情報提供義務及びフランチャイズ契約上の指導援助義務を怠ったとして、損害賠償請求訴訟を提起したところ、フランチャイズ本部は、逆に、加盟店に対して、フランチャイズ契約上の競業避止義務違反等を理由として、同種営業の差止めと、約定損害金の支払いを求めたのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">競業避止義務規定の有効性</h2>



<p class="wp-block-paragraph">本件で問題となった競業避止義務規定は、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">加盟店は、本件フランチャイズ契約を解除された場合、フランチャイズチェーン事業と類似した本業を本件フランチャイズ契約終了日より５年間は行ってはならないこととする</p>



<p class="wp-block-paragraph">という内容でした。</p>



<p class="wp-block-paragraph">加盟店は、「本件規定は公序良俗に反して無効」と主張しましたが、裁判所は、本件規定自体は公序良俗に違反せず、有効と判断しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その理由として、裁判所は</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・禁止期間を５年とすることはやや長めではあるものの、不当に長期間にわたるとはいえないこと<br><br>・禁止の対象とする事業をフランチャイズチェーン事業（洗車事業）と限定されていること<br><br>・禁止対象地域については特に限定されていないものの、フランチャイズ本部が、現に加盟店が事業を行っていた土地に限定して営業の禁止を求めていること</p>



<p class="wp-block-paragraph">などから、本件規定が過度に原告の営業を制約するものとはいえない一方、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・フランチャイズ本部に一定の経営ノウハウが認められること<br><br>・ノウハウを用いて確立した商圏を保護することに重大な関心を持つのが通常であること</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">から、一般論として、本件フランチャイズ契約終了後も、フランチャイズ本部が確立した商圏及び経営ノウハウを保護する必要性が認められるという点を指摘しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">競業避止義務規定に基づく競業避止義務の有無</h2>



<p class="wp-block-paragraph">このように競業避止義務規定自体は有効であるとしても、本件で、この規定に基づいて加盟店に競業避止義務を負わせることが許されるのかについては別途問題となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">裁判所は、この点について、次のような点を指摘しました。</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・加盟店が本件店舗の開設、運営のために多額の費用を投じていること<br><br>・加盟店がフランチャイズチェーンとして営業していた期間、ほぼ毎月営業損失を出している状態で、投下資本の回収ができていない状態にあること<br><br>・加盟店が土地上に設置した建物やノーブラシ洗車機等の設備は土地に定着しており、他の土地に移設することが可能であるとしても多額の費用が必要になること</p>



<p class="wp-block-paragraph">そして、以上に照らすと、<strong>加盟店が本件土地上での洗車場の経営を禁止されることにより被る不利益は極めて大きい</strong>としました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">他方で、裁判所は、競業行為がなされることによってフランチャイズ本部が被る不利益について検討し、</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">本件競業避止義務規定の主な目的は、商圏の保護にあると推認されるところ、フランチャイズ本部が加盟店に代わって自ら又は他の加盟店をして本件土地上の店舗又はその近隣でフランチャイズチェーン事業を運営する事を現実に予定していることは証拠上認定できず、<strong>同店舗の商圏を維持しなければ、フランチャイズ本部が重大な不利益を受けるとは言い難い</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">としました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その上で、裁判所は</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">加盟店が多額の費用を投資したことはフランチャイズ本部による情報提供義務に違反する勧誘行為が契機になっていること</p>



<p class="wp-block-paragraph">を指摘し、自らの不適切な行為によって加盟店に多額の費用を投下させたフランチャイズ本部が、加盟店の競業を禁止しなければ重大な不利益を被るといった事情がないにもかかわらず、加盟店に競業避止義務を負わせて投下資本の回収を事実上困難にすることは<strong>信義則に反し許されない</strong>というべきであると判示しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">最後に挙げられた、契約締結の際のフランチャイズ本部による情報提供義務違反の問題は、全体としての利益考量の中で重要な位置を占めていると思われます。要するに、フランチャイズ本部が不正確な情報を提供したことにより加盟し、多額の初期投資をすることになったのに、それを回収できないまま、契約終了後も競業避止という形で回収の機会を奪われるのはあまりに酷という判断です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実は、裁判所は、加盟店が主張したフランチャイズ本部の情報提供義務違反による損害賠償に関する判断の中では、設備に関する初期投資費用については損害として認めませんでした。ただ、その代わり競業避止義務を制約し、契約終了後も設備を利用した事業を継続できるようにするという形で、絶妙なバランスをとったともいえます。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">フランチャイズ本部の情報提供義務違反の問題は、損害賠償や解約違約金の制約という形で問題となることが多いですが、このようにフランチャイズ契約終了後の競業避止義務が争われる場面でも問題となってくるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p class="wp-block-paragraph">このように、本件は、フランチャイズ契約によって提供されるノウハウ及びそれによって確立した商圏の保護の必要性、制限される範囲、すなわち加盟店が被る不利益が限定的であることに着目して競業避止義務規定が有効であるとした上で、加盟店の投下資本回収が困難であることと、加盟店が多額の費用を投下した原因が本部にあることをもって、信義則上競業避止義務規定を適用しないと判断された事例です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">裁判所では、競業避止義務の規定の有効性に関して、本部が提供するノウハウや商圏の保護の必要性や競業期間の長さ、範囲（場所的側面、業種的側面）といった部分が重要な判断要素となっていることがわかる事例となっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、競業避止義務規定が有効であったとしても、フランチャイズチェーン事業を行うことによって加盟店が負担することとなった不利益が大きく、当該不利益について本部の帰責性がある場合には、競業避止義務規定の適用が否定される場合があるということが判断された事例ですので、この点についても大いに参考になるかと思います。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01 wp-block-paragraph">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p class="wp-block-paragraph">さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>競業避止義務の基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを体系的に解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition/" data-type="post" data-id="206">フランチャイズ契約の競業避止義務は有効？無効？裁判例から学ぶ判断基準</a><br>競業避止義務の有効・無効の判断基準について、実際の裁判例をもとに詳しく解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>競業避止義務によってどの範囲の行為が許されなくなるのかが争われた事例</title>
		<link>https://support-d1.net/franchise/non-competition_case2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[弁護士　小嶋　啓司]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 02:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競業避止義務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://support-d1.net/franchise/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/hannah-wei-aso6SYJZGps-unsplash-2-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フランチャイズ契約においては多くの場合、契約終了後の競業避止義務を定めた規定が盛り込まれます。 このような競業避止義務規定は、加盟店の営業の自由、職業選択の自由を制約するため、その有効性がよく争われますが、有効性の問題と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://support-d1.net/franchise/wp-content/uploads/2023/03/hannah-wei-aso6SYJZGps-unsplash-2-2048x1365-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://support-d1.net/franchise/contract/" data-type="post" data-id="149">フランチャイズ契約</a>においては多くの場合、契約終了後の競業避止義務を定めた規定が盛り込まれます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このような競業避止義務規定は、加盟店の営業の自由、職業選択の自由を制約するため、その有効性がよく争われますが、有効性の問題とは別に、競業避止義務規定によって具体的にどのような行為が規制されているのか、その規制の範囲が問題となる場合もあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務規定が拡大して解釈されて、加盟店の契約終了後の行為について「あれもダメ」「これもダメ」と規制されることになると、加盟店の被るダメージは甚大です。したがって、競業避止義務によって規制される行為の範囲を適確に定めることはとても重要となります。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">本記事では、フランチャイズ本部が、競合避止義務規定には「第三者に類似の営業をさせる」趣旨も含まれていると主張して、営業の差し止めや損害賠償を求めたケースについてとりあげます（東京地方裁判所平成２４年３月７日判決）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">（なお、競業避止義務の基本的な仕組みや、有効・無効を分ける判断基準などについては、▼<a href="#">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a>で体系的に解説しています）</p>



<h2 class="wp-block-heading">事案の概要</h2>



<p class="wp-block-paragraph">本件で問題となったのは、複合カフェのフランチャイズチェーンです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">加盟店は、フランチャイズ本部との間でフランチャイズ契約を締結して複合カフェの店舗経営を開始し、その後も店舗数を増やして、最終的には合計３店舗の複合カフェを経営していました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、当該加盟店の加盟から約8年後、フランチャイズ本部が資金繰りに窮するようになり、民事再生の申し立てをするに至りました。他方で、加盟店も資金繰りに窮し、フランチャイズ本部からフランチャイズ契約に定める販売促進や広告宣伝活動等をほとんど実施してもらえない状態が続きました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、加盟店は、複合カフェ事業を終了させることを考えるようになり、フランチャイズ本部に対して、複合カフェに係わる事業の譲渡先を紹介するよう依頼しました。そして、フランチャイズ本部から紹介された譲渡先１社と交渉を行いましたが、譲渡の合意が成立しなかったため、フランチャイズ契約を解除して３店舗全てを閉店しました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その後、加盟店は、別のフランチャイズ・システムにより複合カフェを運営する株式会社Ａとの間で各店舗の什器等の設備の売買契約を締結しました。その際、本件フランチャイズ契約に関する名称及びマークが表示された設備については、Ａが名称等を削除することが約束されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">さらに、加盟店は、店舗の賃貸借契約を解除する際に、賃貸人に対してＡのフランチャイズ・システムの加盟店Ｂを紹介し、加盟店が預託していた敷金をＢに引き継ぐ旨の合意をしました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">これに対して、フランチャイズ本部は、これら加盟店の行為が「第三者に類似の営業をさせる」ことに該当し、競業避止義務規定に違反する等として、営業の差止めと約定違約金の支払いを求めて、訴訟を起こしたのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">競業禁止規定と「第三者に営業させること」</h2>



<p class="wp-block-paragraph">本件で問題となった競業避止義務規定は、次のような規定でした（以下、本件規定といいます）。</p>



<p class="has-border -border01 is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">加盟店は、本件フランチャイズ契約の期間中及び終了後２年間又は３年間、直接間接を問わず本部と競業関係にあるフランチャイズ・チェーンと類似の営業活動に従事し、又は本部と同業種の他社の業務に参加し関与してはならない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そして、本件規定に違反した場合には、違約金を支払う旨の違約金条項もありました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">見て頂くと分かるように、本件規定には、「第三者に類似の営業をさせる」ことは明示されていませんでした。しかし、フランチャイズ本部は、「第三者に類似の営業をさせることを禁止する趣旨が含まれている」と主張したのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これに対して、裁判所は、このようなフランチャイズ本部の主張を認めませんでした。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その理由としては、</p>



<p class="is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・本件規定とは別に、第三者へ権利義務を譲渡することを禁止する旨が規定されており、同規定の違反に違約金条項がないこと<br><br>・そうすると、本件規定が第三者をして営業をさせることをも禁止し、違反した場合には高額の違約金の支払い義務を負わせる趣旨を含むものと解するのは困難であること</p>



<p class="wp-block-paragraph">が指摘されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、裁判所は、「仮に」本件規定が第三者をして営業をさせることも禁止する趣旨等が含まれていたとしても、</p>



<p class="is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・加盟店は名称及びマークを削除するなどの約定で什器等を売却したに過ぎないこと<br><br>・顧客名簿やフランチャイズシステムに係るマニュアルその他の経営ノウハウ等を提供したとも認められないこと</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">から、本件規定の違反は認められないとしました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">信義則上の競業避止義務違反の有無</h2>



<p class="wp-block-paragraph">さらに、裁判所は、「競業避止条項に違反したとはいえない場合であっても、その競業行為が社会通念上自由競争の範囲を逸脱するときは、不法行為あるいは信義則上の競業避止義務違反となると解する余地はある」として、本件規定違反の有無とは別に、信義則上の競業避止義務違反の有無についても検討を加えています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし</p>



<p class="is-style-bg_stripe wp-block-paragraph">・什器等の設備を売却したにすぎないこと<br><br>・フランチャイズ本部が本件フランチャイズ契約に基づいて販売促進等をほとんど実施していなかったこと</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20 wp-block-paragraph">を指摘して、結論として、信義則上の競業避止義務違反についても否定しました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p class="wp-block-paragraph">このように、本件は、競業避止義務規定の拡大した解釈を認めず、競業避止義務規定違反がないと判断し、また、本部及び加盟店双方の行為を総合考慮して信義則上の競業避止義務違反もないと判断した事例です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">競業避止義務規定といっても、フランチャイズ契約書ごとに様々な規定の仕方があります。したがって、競業避止義務が問題となる場面では、まずは、契約書においてどのように規定され、どのような行為が規制の対象となっているのかを丁寧に読み解く必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また判決の後半で触れられているように、たとえ競業禁止規定に違反しないとしても、場合によっては信義則上の競業避止義務違反が問題となることもあり得ますので、この点にも注意が必要です。</p>


<div class="p-blogParts post_content" data-partsID="285">
<h2 class="wp-block-heading">フランチャイズトラブルでお悩みの方へ</h2>



<p class="has-border -border01 wp-block-paragraph">フランチャイズに関する法律相談を受け付けています。<br>トラブルを<strong>未然に防ぐため</strong>にも、また<strong>発生してしまったトラブルに的確に対応するため</strong>にも、早めのご相談が大切です。<br><br>フランチャイズ契約の解約・競業避止義務・違約金・損害賠償などでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。WEB相談にも対応しています。</p>



<div class="swell-block-button red_ is-style-btn_normal"><a href="https://support-d1.net/franchise/lp/contact/" class="swell-block-button__link"><span>【フランチャイズ法律相談のご案内】を見る</span></a></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">あわせて読むと理解が深まる記事</h2>



<p class="wp-block-paragraph">さらに理解を深めたい方のために、関連する解説記事を紹介します。　<br><br>▼<a href="https://support-d1.net/franchise/hub-non-compete/" data-type="post" data-id="603">【完全ガイド】フランチャイズ契約を解約・終了させたい加盟店のための「競業避止義務」対策</a><br>競業避止義務の基本的な仕組みや判断基準、加盟店が終了時にとるべき対策などを体系的に解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/non-competition/" data-type="post" data-id="206">フランチャイズ契約の競業避止義務は有効？無効？裁判例から学ぶ判断基準</a><br>競業避止義務の有効・無効の判断基準について、実際の裁判例をもとに詳しく解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼<a href="https://support-d1.net/franchise/withdrawal/" data-type="post" data-id="335">フランチャイズの解約・脱退方法は？</a><br>加盟店がフランチャイズから解約・脱退する方法について解説しています。</p>
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